ゴミ屋敷相続時の対処法とは?相続放棄のメリット・デメリットを解説

相続財産の中にゴミ屋敷があれば、相続放棄を検討する人もいるかと思います。
しかし、ゴミ屋敷を相続放棄した場合でも、相続財産管理人を選任しなければ清掃・管理義務が残るケースもあります。
「相続放棄の手続きが面倒で期限が過ぎた」「相続財産から少しでも利益を得たい」という場合は、ゴミ屋敷を「訳あり物件専門の買取業者」に買い取ってもらいましょう。
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この記事のポイント
- ゴミ屋敷を相続放棄する場合、他の財産もすべて放棄する必要がある。
- 相続放棄だけではゴミ屋敷の管理義務はなくならず、相続財産管理人の選任が必要な場合がある。
- ゴミ屋敷を訳あり物件専門の買取業者に売却すれば、手間なく物件を処分できる。
目次
ゴミ屋敷は相続放棄するべき?相続人になったときの対処について
相続放棄とは、被相続人が残した「すべての財産・負債」の相続権を放棄する手続きです。
マイナスの負債だけでなく、プラスの財産も放棄されるため、負債が財産よりも大きいときに利用されます。
相続放棄をすることで、ゴミ屋敷を引き継がずに済みますが、他の財産も放棄する必要があるため注意が必要です。
ここからは、相続放棄の手続きやメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
相続放棄は相続発生から3ヵ月以内に手続きが必要
相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなった事実を知ってから3ヵ月以内に手続きしなければなりません。
この3ヵ月の間に手続きしない場合、相続放棄ができなくなります。ただし、3ヵ月のうちに調査しても相続財産の確定ができなかった場合、相続人や利害関係人、検察官が申し立てることで、期間を延長することが可能です。
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用:e-Gov法令検索、民法915条
また、以下の様な事情があれば、期限を過ぎていても相続放棄できる可能性があります。
- 負債(マイナスの財産)がないと被相続人に聞かされていた
- 被相続人と疎遠になっており、財産や負債の状態を知らなかった
相続放棄の延長手続きにについては、弁護士や検察官などの専門家に相談してみましょう。
ゴミ屋敷を相続放棄することで得られるメリット
ゴミ屋敷を相続放棄することで得られるメリットは以下の2つです。
- マイナスの負債を相続しなくて済む
- 相続税や固定資産税を避けられる
- 相続トラブルに巻き込まれない
以下の項目から詳しく見ていきましょう。
マイナスの負債を相続しなくて済む
相続放棄をおこなう一番のメリットは、マイナスの負債を手放せることです。
被相続人が亡くなった際はプラスの財産だけでなく、マイナスの負債も相続する必要があります。
もしも、被相続人に借金などの負債がある場合、その借金を相続人が代わりに返済しなくてはなりません。
ですので、ゴミ屋敷を含めたマイナスの負債が大きい場合は、相続放棄を選択するとよいでしょう。
相続税や固定資産税を避けられる
被相続人の財産を相続する場合、相続する財産の価値に応じて「相続税」が課せられます。
また、ゴミ屋敷は不動産なので、相続した場合は「固定資産税」も納めなくてはなりません。
物件の評価額にもよりますが、相続税は数十万円~数百万円かかる可能性がありますし、固定資産税は毎年10万円前後はかかります。
しかし、ゴミ屋敷ごと相続放棄すれば、これらの税金を支払わずに済みます。
相続トラブルに巻き込まれない
相続時は、遺産の分割方法について何かと揉めがちです。
「介護をしたのだから多めに財産が欲しい」「音信不通の兄弟姉妹がいて話し合いができない」など、トラブルが少なくありません。
しかし、相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、相続トラブルから完全に解放されます。相続に関わる面倒事を避けたいときは、手っ取り早く確実な方法です。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット
前の項目では、ゴミ屋敷を相続放棄するメリットを紹介しました。
しかし、ゴミ屋敷を相続放棄する場合は、以下のようなデメリットに気を付ける必要があります。
- プラスの財産も放棄する必要がある
- 放棄の撤回はできない
以下の項目から具体的に解説します。
プラスの財産も放棄する必要がある
相続放棄は、被相続人が所有していたすべての財産を手放すことです。相続放棄するとマイナスの負債だけでなく、プラスの財産も手放すことになります。
相続放棄すれば、ゴミ屋敷の相続権を放棄できますが「1,000万円の現金」を相続する権利も失ってしまいます。
ゴミ屋敷の対処から逃れたいあまりに相続放棄をすると、プラスの財産を相続できずに損してしまうリスクもあるので、慎重に検討しましょう。
放棄の撤回はできない
相続放棄の手続き後は撤回ができないため、後から有益な資産が見つかっても諦めることになります。
撤回に似た手続きとして「取り消し」がありますが、これは詐欺・脅迫などで不本意に相続放棄したときなど、限定的なケースでしか使えません。
一度相続放棄をすると後戻りできないので、財産をしっかり調査したうえで、慎重に検討することが大切です。
手続費用がかかる
相続放棄は無料ではなく、手続きに費用がかかります。
相続放棄は法律家に依頼するのが一般的ですが、司法書士に依頼した場合は約3万~5万円程度、弁護士に依頼した場合は約5万~10万円程度必要になります。
自分で手続きする場合は3,000~5,000円程度になりますが、相続放棄は手続きに不備があると却下されてしまい、再申述はできません。確実に放棄するためには、法律家に依頼する費用を用意しておきましょう。
ゴミ屋敷を相続放棄するときは財産の「処分」や「隠匿」に注意
ゴミ屋敷を相続放棄するときは、相続財産の取り扱いに注意が必要です。財産の処分や隠匿に該当すると、相続放棄ができなくなってしまいます。
例えば、ゴミ屋敷の中から、貴金属や着物、ブランド品などの価値あるものを売ったとします。すると、その行為によって「相続の意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなるのです。
また、隠匿の場合、意図して隠すのはもちろん、形見分けのつもりで高級品を譲ったり自分のものしたりすると、やはり相続の意思があるとみなされます。
ただし、下記のようなケースでは、処分や隠匿とみなされず、相続放棄にも支障はない可能性があります。
- 相続人の財産から相続債務を支払い
- 個人の預貯金から葬式費用を支払い
- 相続財産全体から見て少額の物品の形見分け
- ゴミ・経済的価値の低い物品の処分
一方、大丈夫そうでリスクの高い行為は以下の通りです。
- 相続財産から相続債務の支払い
- 相続財産から高額な墓石や仏壇を購入
- 故人の携帯電話の解約
実際はケース・バイ・ケースでの判断となるので、確実に相続放棄するためには、弁護士や司法書士に都度相談することをおすすめします。
相続放棄しただけではゴミ屋敷の管理責任は消えないので注意
相続放棄をすることでゴミ屋敷の所有権は手放せますが、必ずしも管理責任が消えるとは限りません。「管理責任」とは、地域の防犯や安全を損なわせないため、持ち主が家を適切に管理しなければならない責任のことです。
ゴミ屋敷を放置してしまうと、悪臭の原因になったり街の景観を損なうため、周囲に悪影響を及ぼしてしまいます。そのような悪影響を防ぐため、法律上は相続放棄しても相続人に財産の管理責任が残り続けます。
民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
引用:e-Govポータル、民法940条
つまり、ゴミ屋敷を相続放棄したとしても、次の相続人が管理するまで、最低限の掃除や修繕などをする必要があるのです。
「管理責任」と「相続人の人数」の関係性とは?
管理責任は、「放棄したことによって相続人になった人」が管理できる状態になるまで残ります。実際の相続放棄では、自分以外に相続人がいて、その人がすぐに管理を始められるのであれば、自分の管理責任はすぐになくなります。
しかし、以下のケースでは、相続放棄後も自分に管理責任が残ります。
- 相続人が自分1人の状態で相続放棄した場合
- 相続人全員が相続放棄した場合
相続人が自分1人の場合、「放棄したことによって相続人になる人」がいないわけですから、管理責任はなくなりません。
相続人全員が相続放棄した場合も同様で、次に相続人になる人がいないため、管理責任は最後の相続放棄した人(全員が同時に相続放棄した場合はその全員)に残ります。
ゴミ屋敷の管理責任をなくすには相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要
相続放棄後の管理責任をなくすには、相続財産清算人(旧法の相続財産管理人)を選任する必要があります。家庭裁判所に申し立てることで選任され、弁護士などの第三者が選ばれるのが一般的です。
相続財産管理人が相続財産の処分や債務支払いなどを行い、余剰があれば国庫に引き継ぎます。
相続財産清算人が決まれば管理責任はなくなりますが、手続きに2ヶ月程度かかり、費用も約20〜100万円程度必要なので注意しましょう。
具体的な手続方法などは関連記事で解説しているので、よろしければ参考にしてください。
相続財産管理人が必要な場合は専門家に相談しよう
相続財産管理人の選任手続きは、法知識が必要になるため、時間や労力がかかります。
ですので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。
相続問題に詳しい専門家であれば、相続放棄の手続きについてもまとめて相談できるでしょう。
ゴミ屋敷を相続放棄するときの流れ
実際にゴミ屋敷を相続放棄する場合、以下の流れで手続きを進めていきます。
- 書類の準備
- 家庭裁判所に必要書類と申述書を提出
- 家庭裁判所から送付される照会書に記入・返信
- 相続放棄申述受理通知書の送達
各ステップを詳しく解説していきます。
書類の準備
まずは、家庭裁判所に提出する書類を集めます。一般的に必要となる書類は、以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手
- 相続放棄申述書
郵便切手は書類の送付用で、金額は手続きする裁判所によって異なります。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページや窓口でもらえます。
上記以外にも、個々のケースで必要になる書類が増える場合もあるため、裁判所に直接確認すると良いでしょう。
家庭裁判所に必要書類を提出
上記の書類を集めたら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
手続きをする家庭裁判所は、亡くなった人(被相続人)が再度に住んでいていた住所地を管轄する家庭裁判所です。
どの地域がどこの家庭裁判所になるかは、裁判所のホームページなどで確認しましょう。
家庭裁判所から送付される照会書に記入・返信
書類提出後、家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。相続放棄に間違いがないか確認するための書類で、質問に対する回答のうえ、郵便で返信します。
このときの回答次第で相続放棄が却下される可能性もあるため、自分で手続きを行う場合は慎重に記入しましょう。弁護士などに依頼している場合は、相談しつつ回答すれば安心です。
相続放棄申述受理通知書の送達
照会書の回答に問題がなければ、返信してから1週間~10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
相続放棄が無事認められたという通知で、これで手続きは完了となります。
ゴミ屋敷を売却すれば面倒な手続きなしで管理責任から逃れられる
相続財産管理人の選任や相続放棄の手続きを面倒に感じる人も多いでしょう。
また、これらの手続きには予納金や弁護士費用が必要です。
面倒な手続きなしで管理責任から逃れたい場合は、ゴミ屋敷を一度相続した後、第三者へそのまま売却する方法をおすすめします。
ゴミ屋敷をそのまま売却できれば、相続放棄をする必要がないので、被相続人の財産もすべて相続できます。
とはいえ、一般の買主や大手不動産会社へ相談しても、清掃前のゴミ屋敷は購入してもらえないケースが多いでしょう。
ゴミ屋敷のまま売れる「訳あり物件専門の買取業者」がおすすめ
自分でゴミを処分する場合、手間や時間がかかる上、清掃業者に依頼する場合も費用がかかります。
そこで、ゴミ屋敷を現状のまま売却することも検討してみましょう。
不動産会社の中には、ゴミ屋敷を「訳あり物件」として、そのまま買取してくれる買取業者もいます。
ゴミ屋敷の片付けが面倒なら、訳あり物件専門の買取業者へ相談するとよいでしょう。
ゴミ屋敷のまま買取してもらえば、相続放棄をする必要もありませんし、清掃にかかる時間や費用も節約できます。
ゴミ屋敷の清掃にかかる費用相場は約3~50万円
ここまで相続放棄や売却について解説しましたが、相続後に自分で清掃する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
清掃に関しては、ゴミの分別や搬出などもすべて任せられる清掃業者に依頼するのがおすすめです。ゴミ屋敷の清掃にかかる費用相場は、約3~50万円が目安となります。
間取り | 清掃費用 |
---|---|
1R・1K | 30,000円~80,000円 |
1DK | 50,000円~120,000円 |
1LDK | 70,000円~200,000円 |
2DK | 90,000円~250,000円 |
2LDK | 120,000円~300,000円 |
3LDK | 170,000円~500,000円 |
実際はゴミの内容や量、地域やオプションプランによって大きく変動します。まずは複数の業者へ相談して、もっとも条件のよい業者へ依頼するとよいでしょう。
まとめ
ゴミ屋敷を相続放棄しても、相続人には「管理義務」が残ってしまいます。
そのため相続放棄しても、ゴミ屋敷を放置すると自治体から清掃を求められたり、損害賠償を請求される恐れがあります。
そうした場合も以下の方法を用いれば、ゴミ屋敷と管理義務から逃れることができます。
- 「相続財産管理人」を選任した後に相続放棄する
- ゴミ屋敷のままでも買取可能な不動産業者に売却する
ゴミ屋敷のまま売却する方法であれば、相続放棄せずに他の遺産を相続できる上、不用なゴミ屋敷も現金化できます。
もし相続放棄するか迷っている場合、訳あり物件の買取業者の無料査定を受けてみるとよいでしょう。
相続放棄のよくある質問
-
相続放棄って具体的にどんな手続き?
相続放棄は、被相続人が遺した財産・負債の相続権利をすべて、手放す手続きです。負債だけでなく、プラスの財産も手放す必要があるため「財産<負債」の際によくおこなわれます。
-
ゴミ屋敷を相続放棄するメリット・デメリットを知りたい!
ゴミ屋敷の相続放棄で得られるメリットは「マイナスの負債を相続せずに済む」「所有権を手放すため、税金から逃れられる」といったものがあります。一方で、ゴミ屋敷を相続放棄するデメリットは「プラスの財産も放棄する必要がある」「ゴミ屋敷を管理する義務が残るケースもある」です。
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相続した家がゴミ屋敷になっているけど、相続放棄したらどうなる?
ゴミ屋敷を相続放棄した場合でも、管理・清掃の責任が残る恐れがあります。「相続人が自分だけ(1人)で相続放棄をした場合」や「相続人のうち自分を含めた全員が、相続放棄をした場合」は、管理責任が残ってしまいます。
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ゴミ屋敷の管理責任とは、どんなもの?
管理責任とは、地域の防犯や安全を損なわせないため、適切に家を管理する責任のことです。相続放棄した場合でも、相続人に管理責任は残ります。場合によっては、ゴミ屋敷の清掃を求められたり、損害賠償請求されることもあります。
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ゴミ屋敷を相続する際、よい対処法をしっておきたい!
ゴミ屋敷と管理責任から逃れるには「相続財産管理人を選任した後に相続放棄する」か「ゴミ屋敷のままでも買取可能な不動産業者に売却する」のどちらかを選ぶべきです。ゴミ屋敷を売却できれば、まとまったお金も手に入るため、よりおすすめできる対処法です。