空き家の共有持分を売却する方法とは?スムーズに売却するためのコツ

誰も使っておらず、空き家状態になっている共有不動産は少なくありません。
共有不動産の売却には共有者の同意が必要なため「空き家を処分したくてもできない」と悩んでいる人も多いでしょう。
そんなときは、自分の共有持分のみ売却することも検討しましょう。共有持分だけなら、自分の意思のみですぐに売却できます。
ただし、共有持分の売却は特殊な不動産取引になるため、専門の買取業者に相談することをおすすめします。
共有持分専門の買取業者なら、共有持分のみでも高額かつスピーディーに買い取ってもらえます。まずは無料査定で、具体的な売却価格を聞いてみましょう。
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この記事のポイント
- 共有名義の空き家を売却する方法は、空き家全体を売却するか、共有持分のみを売却するかのどちらか。
- 空き家のまま放置すると権利関係が複雑になるうえ、維持費などのコストがかさむばかり。
- 共有者が売却に反対するのであれば、共有持分のみ売却するなど共有状態を解消するとよい。
共有持分を有する空き家を売却する3つの方法
不動産を有する被相続人が亡くなった場合は、相続人は不動産を相続することになります。
複数の相続人がいる場合、相続割合に応じた共有持分を取得します。
共有持分を取得した人の中には、「不動産が空き家で売却しても誰にも迷惑をかけないので勝手に売却しても問題ない」と考えた人もいるのではないでしょうか?
しかし、誰も住んでいない空き家でも、他の共有者の許可がなければ勝手に売却することはできません。
では、何とかして現金化することはできないのでしょうか?
共有持分を有する空き家を売却して現金化する方法には、以下の3つがあります。
- 空き家の共有持分のみを売却する
- 他の共有者に空き家の共有持分を買い取ってもらう
- 空き家全体を売却する
それぞれの売却方法について詳しく見ていきましょう。
空き家の共有持分のみを売却する
まずは空き家の共有持分のみを売却するという方法です。
空き家全体を売却する場合は他の共有者の同意を得る必要がありますが、共有持分のみの売却の場合は許可を得る必要がありません。自分の意思のみで売却できます。
しかし、共有持分のみを取得しても、購入者は自由に不動産を使えません。共有不動産の管理や使用には、他共有者との話し合いが必要だからです。
そのため、共有持分のみの売却は需要が低く、なかなか売れません。一般的な仲介業者では、取り扱いを断られるケースもあります。
共有持分のみを売却するのであれば、高額かつスピーディーな買取が可能な「共有持分専門の買取業者」に依頼するとよいでしょう。
他の共有者に空き家の共有持分を買い取ってもらう
続いて、他の共有者に空き家の共有持分を買い取ってもらうという方法です。
先ほどのケースと同じく、「相場よりも売却価格が安くなるのでは?」と疑問を抱いた人も多いと思います。
しかし、共有者間で相場とかけ離れた金額で売買した場合は贈与税がかかるため、相場との乖離が大きくなることは基本的にありません。
そのため、少しでも高く売却したい場合はこの方法をおすすめします。
ただし、共有者の1人が住んでいる場合には買い取ってもらいやすいものの、今回のように空き家で住んでいない場合には買い取ってもらえる可能性がかなり低いです。
また、他の共有者が共有持分を買い取れる資力を有しているケースに限られていることも覚えておきましょう。
空き家全体を売却する
最後は空き家全体を売却するという方法です。
共有者の1人が住んでいる場合はなかなか売却に応じてもらえない可能性が高いですが、誰も住んでいない空き家の場合は全員が売却したいと考えている可能性があります。
そのため、意外と空き家全体の売却を提案してみると他の共有者も同意してくれることも多いです。
しかし、共有者の中には、不動産価格が上がっているのでまだ売り時ではないという理由で同意してくれない可能性も。
空き家全体の売却は他の共有者全員の同意が必要なので、このようなケースでは空き家を勝手に売却できません。
同意を得られない場合は次の共有物分割請求訴訟を検討することになります。
共有物分割請求訴訟を検討する
共有物分割請求訴訟とは、共有状態の解消を目的として裁判所を通じて行われる訴訟です。
訴訟を提起した場合、持分割合に応じて不動産を分割できるケースでは現物分割、共有者の1人に共有持分を買い取らせる価格賠償などが選択されます。
他にも、裁判所が共有物の競売を命じて売却価格を持分割合に応じて分割する代金分割が選択されることも。
他の共有者に共有持分を買い取ってもらえない、一括売却の同意が得られないケースでは共有物分割請求訴訟を検討するのも選択肢の1つと言えるでしょう。
空き家の売却を放置するデメリット
共有持分を有している空き家をどうするのかという話し合いがまとまらないからと言って、空き家を売却せずに放置しても問題はないのでしょうか?
空き家の売却を放置するデメリットには、以下の4つがあります。
- 共有者が増えて話し合いが困難になる可能性がある
- 固定資産税や修繕費などのコストがかかる
- 特定空き家に指定されて税負担が大きくなる可能性がある
- 共有物分割請求訴訟を起こされる可能性がある
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
共有者が増えて話し合いが困難になる可能性がある
相続が発生した直後は、よく知る身内だけが共有者になります。しかし、空き家をしばらく放置した場合は第二相続、第三相続が発生して関係性が薄れていきます。
よく知る身内でも話し合いが難航するにもかかわらず、関係性が薄れたもの同士になると話し合いがさらに難航する可能性が高いです。
また、共有者を完全に把握しきっていない状況で勝手に空き家を売却して後でトラブルに発展する可能性も。
トラブルを未然に防ぐ、話し合いの手間を少しでも省くためには、空き家のまま放置せずに速やかに空き家をどうするのか決めておくことが重要です。
固定資産税や修繕費などのコストがかかる
誰も住んでいない空き家でも、固定資産税が免除されるわけではありません。固定資産税や都市計画税は誰も住んでいない空き家でも適用されます。
誰も住んでいない空き家に固定資産税や修繕費などのコストを支払い続けるのは、地価が上昇傾向にあるといった特殊なケースを除いて全く無意味です。
また、建物の経年劣化が生じた場合、状態を維持するために修繕が必要となり無駄な支出が生じることになります。
上記のような無駄な支出が生じることを踏まえると、誰も空き家に住む予定がない場合は早めに売却した方が良いでしょう。
特定空き家に指定されて税負担が大きくなる可能性がある
特定空き家とは、以下のような条件に該当する空き家です。
- 放置した場合に倒壊、保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図る上で放置することが不適切な状態
自治体が空き家の調査を行い、上記4つの条件のいずれかに該当した場合に特定空き家に指定されます。
特定空き家に指定されると、自治体から状況を改善するための助言・指導が行われますが、助言・指導の内容に従わなければ勧告へと移行します。
勧告に移行した場合は住宅用地の特例措置の対象から除外されるため、更地状態と同様の最大6倍の固定資産税が課されるので注意が必要です。
「固定資産税の負担増程度であれば気にしない」と考えている人もいるかもしれませんが、勧告を無視して命令まで至ると最大50万円の過料となります。
さらに無視すると、行政代執行という自治体による強制的な解体作業に移行します。
特定空き家に指定されるとデメリットしかないため、特定空き家に指定される前に売却を進めましょう。
特定空き家について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

共有物分割請求訴訟を起こされる可能性がある
他の共有者が共有持分の買い取りに応じなかった場合や一括売却に同意しなかった場合の解決策として、共有物分割請求訴訟を起こすという方法がありました。
共有物分割請求訴訟は自分だけでなく、他の共有者も提起することが可能です。
空き家をそのまま放置していて他の共有者が共有物分割請求訴訟を提起した場合は、他の共有者の共有持分を買い取らされる可能性があります。
また、競売によって売却代金を分割することになった場合、一般的な相場よりも売却価格が安くなってしまいます。
他の共有者が第三者に共有持分を売却すれば、共有関係が複雑になる、トラブルに発展する可能性も。
このようなトラブルを未然に防ぐには、共有状態のまま放置するのではなく、共有者全員の意向を確認して早めに空き家の処分に取りかかることが重要です。
共有持分を有する空き家を速やかに売却するコツ
共有持分のみの売却であれば速やかに売却できるというメリットがある一方、売却価格が安いというデメリットがあります。
少しでも多くの現金を手に入れたいのであれば空き家を一括で売却する必要がありますが、共有者全員の同意を得られなければ空き家を一括で売却できません。
そのため、共有持分を有する空き家を速やかに売却したいのであればコツを押さえながら他の共有者の同意を得る必要があります。
共有持分を有する空き家を速やかに売却するコツは以下の3つです。
- 3,000万円特別控除の対象に相続した空き家が含まれる旨を説明する
- 不動産会社に査定を依頼して具体的な金額を提示する
- 空き家のまま放置すれば支出が増える旨を説明する
それぞれのコツについて詳しく見ていきましょう。
3,000万円特別控除の対象に相続した空き家が含まれる旨を説明する
自身が居住する住宅を売却した場合は3,000万円特別控除を利用できます。
3,000万円特別控除は、自身が居住する住宅の売却だけでなく、相続した空き家の売却にも利用可能です。
3,000万円特別控除が適用されるのは、相続の開始があった日から3年以内、かつ譲渡日が2023年12月31日までの場合です。
また、以下の3つの条件に該当している必要があります。
- 1981年5月31日以前に建築された
- 区分所有建物登記がされている建物でない
- 相続の開始直前に相続人以外に居住者がいない
上記の条件を満たしていて3,000万円特別控除を適用できる場合には1人の共有者につき3,000万円、つまり2人であれば6,000万円の控除が受けられます。
税負担を大幅に軽減できる、控除を利用できる期限が決まっている旨を共有者に伝えれば同意を得られる可能性が高まるでしょう。
3,000万円特別控除は、必ず利用できるというわけではありません。利用すると他の控除を利用できなくなる可能性も。
3,000万円特別控除を利用すべきか悩んでいる人は、不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。
3,000万円特別控除の条件について詳しく知りたい人は、以下のサイトをご覧ください。
参照:3,000万円特別控除
不動産会社に査定を依頼して具体的な金額を提示する
他の共有者に空き家の一括売却について同意を求める際は、具体的な金額を提示した方が良いです。
その理由は、具体的な金額を提示した方がどのくらいのお金が手に入るか分かるためです。
具体的な金額を提示する前に、まずは不動産会社に査定を依頼します。
不動産会社に査定を依頼する際は各不動産会社によって重視するポイントが異なるため、査定結果に差が生じます。
そのため、査定を依頼する際は1社だけでなく複数の不動産会社に依頼した方が良いです。
複数の査定結果の中から、高い査定結果を提示かつ査定の根拠が明確な不動産会社を選び、不動産会社からも共有者に話してもらえば同意を得られる可能性が高まるでしょう。
複数の不動産会社に査定を依頼することに手間と時間をかけたくないという人は、不動産一括査定サイトの利用をおすすめします。
複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるため、手間と時間を省けるでしょう。
空き家のまま放置すれば支出が増える旨を説明する
空き家のまま放置して特定空き家に指定された場合、助言・指導に従うことになれば無駄な修繕費用がかかります。
また、助言・指導に従わなければ勧告に移行し、住宅用地の特例措置の対象から除外されて固定資産税の負担が最大6倍に。
さらに無視すれば命令に移行し、違反すれば50万円の過料、最終的には自治体が指示して行政代執行による強制解体となります。
空き家の期間をのばせばのばすほど固定資産税の負担増に過料、解体費用が上乗せされて払う必要のない無駄な支出が増えてしまいます。
空き家のまま放置することによるデメリットを列挙すれば、他の共有者の同意を得られる可能性が高まるでしょう。
まとめ
共有持分を有する空き家を売却する方法は全部で3つあります。
速やかに現金化したい人は共有持分のみを売却するという方法が向いていますが、単独で売却するよりも共同で売却した方がより多くの現金を手に入れることが可能です。
しかし、他の共有者の同意を得ることはそう簡単ではありません。
同意を得られない場合、共有物分割請求訴訟を提起することも可能ですが、得られる現金が少なくなる可能性も。
他の共有者の同意を得るには、空き家を売却することによるメリットや放置するデメリットを伝えながら交渉することが重要です。
共有持分と空き家についてよくある質問
-
共有名義の空き家を売却するのに、共有者の同意は必要?
はい、必要です。共有名義の不動産は、例え誰も使用しておらず空き家のまま放置されていても、共有者全員から同意をもらわなければ売却できません。
-
空き家を放置すると、どんなデメリットがある?
自治体から特定空き家に指定されて固定資産税の税額が増えたり、相続などで共有者が増えて話し合いが困難になるリスクなどがあります。
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共有者が売却に反対する場合、どんな対策がある?
不動産会社に査定を依頼して具体的な金額を提示したり、空き家のまま放置することのリスクを説明すれば、売却に同意してもらえる可能性があります。
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自分の共有持分だけ売却することは可能?
はい、共有持分のみでも売却可能です。自分の共有持分だけなら、他共有者の同意も不要で自由に売却できます。
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なるべく高く、スピーディーに共有持分を売却する方法は?
一般的な物件を扱う大手不動産会社より「共有持分の専門買取業者」に依頼したほうが、高額かつ最短数日での買取を期待できます。弁護士と連携しているところなら、権利関係の調整や法的トラブルのサポートも可能です。→【弁護士と連携!】共有持分の無料査定はこちら