相続では、遺言書や法定相続割合ではなく、話し合いによって相続財産の分割方法を決めた場合、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議では「誰が」「どのくらい」相続するのか話し合いがおこなわれ、その協議の結果を遺産分割協議書に記載します。
共有持分を相続する際は、トラブルを防ぐためにも1人が代表して相続するとよいでしょう。
もしも、遺産分割協議で共有持分を細分化して相続することになれば、共有者が増えて権利関係が複雑になります。
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- 遺産分割協議は、共有者全員で「誰が」「どのくらい」相続するのか話し合う手続き。
- 遺産分割協議をおこなった後は、遺産分割協議書の作成が大切。
- 共有者が増えると意見の対立からトラブルになりやすいため、共有持分はなるべく1人で相続する。
目次
共有持分の遺産分割協議では「誰が」「どのくらい」相続するのか話し合おう
そもそも、遺言書や法定相続割合にしたがって遺産分割する場合、遺産分割協議は不要です。
上記の分割方法ではなく、相続人全員が合意のうえ、話し合って分割方法を決める場合に遺産分割協議をおこないます。
そして、共有持分の遺産分割協議では「誰が」「どのくらい」共有持分を相続するのか、その分け方を話し合うものです。
このとき、相続人全員が合意すれば「1人の相続人が共有持分をすべて相続」してもよいです。
その場合は、現物分割または代償分割で、他の相続人が取得する財産とバランスが取れるように分配するケースが多いです。
相続した共有持分の取扱い方を決めておけばトラブルを避けられる
遺産分割協議で話し合うべき内容は「誰が、どのくらい共有持分を相続するのか」だけです。
賃料の分配方法や物件の管理方法などは決める必要ありません。
しかし、賃料の分配方法や物件の管理方法など事前に決めていなければ「持分割合に応じた賃料が振り込まれない」「物件の管理を誰もしていない」といったトラブルになります。
最低限、下記の内容は話し合って決めておくとよいでしょう。
- 相続人それぞれへ支払われる賃料の金額
- 賃料の支払い頻度と支払い方法
- 賃料の支払い時期
- 共有不動産の管理担当者
- 共有不動産の管理に関連する費用
共有持分の取扱いを明確にすることで、無用なトラブルを避けられます。
遺産分割協議書の作成手順と作成時に気を付けること
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決まった内容をまとめた書類です。その内容は、相続人全員の合意を得られている必要があります。
作成手順や具体的な書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
遺産分割協議書のフォーマットも無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してください。

共有持分は1人で相続することが望ましい
共有持分は相続人の1人が代表して取得することが望ましいです。
共有名義の不動産は、増築や建替え、売却する際には共有者全員の同意が必要です。
もしも、遺産分割協議で共有持分をさらに細分化して相続することになれば、共有者が増えます。
そうなれば「共有者全員の同意」を得る手間が大変になり、売却したいと思ったタイミングで同意を得られないリスクがあります。
そのため、共有持分をさらに分割して複数人で相続するとどのようなリスクがあるのかを説明し、1人が相続できるように話し合いましょう。
1人での相続が難しければ換価分割がおすすめ
「共有持分を相続しても、誰もその不動産を活用する予定がない」のように、相続人を1人に決めることが難しい場合には「換価分割」も考えてみてください。
「換価分割」とは、共有持分を売却して、その売却益を相続人で分割する方法です。
共有持分があるために巻き込まれるおそれがある権利関係のトラブルを避けられるメリットがあります。
共有持分のみを取得しても活用が難しいため、売却先がなかなか見つかりません。
そのため、換価分割する場合には、迅速に現金化できる買取業者へ売却するとよいでしょう。
なお、買取価格は業者によっても異なります。高額で売却するならば、共有持分を専門に取り扱っている業者への売却をおすすめします。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てる
遺産分割協議がうまくまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てましょう。
裁判所の「調停委員」が相続人の間に入るので、相続人同士が顔を合わせずに済み、直接話し合う協議に比べて冷静になりやすいです。
また、弁護士や裁判官が法律的な観点でのアドバイスをしながら、中立的な解決策を提案してくれるので、相続人全員の合意が得られやすいメリットがあります。
遺産分割調停が成立するまでの期間は半年~1年程度です。
まとめ
共有持分を相続登記するには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は相続人全員が合意したうえで、作成されていなければ無効となるので注意してください。
また、遺産分割協議書の内容に誤りがあれば、相続登記の申請は却下されます。
その場合は、修正して再度、相続人全員の実印をもらう必要があります。
時間も手間もかかるので、確実に相続登記を完了させられるように、弁護士や司法書士などの専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することも検討してみてください。
遺産分割協議についてよくある質問
遺産分割協議では、相続財産を「誰が」「どのくらい」相続するのか、その分け方を話し合います。相続人全員が合意のうえ、分割方法を決定します。
遺産分割協議書は相続登記の際に必要です。相続登記をしなければ、不動産の管理に制限がかかり、売却などの処分ができません。その他にも、相続税の申告や、故人の預金を引き出すときにも必要です。
遺産分割協議書を作成するには、まず「相続人・相続財産の調査」をおこないましょう。そのうえで、相続人全員での協議をおこない、その協議結果を遺産分割協議書として書面に起こします。作成に不安があれば、弁護士に相談するとよいでしょう。
遺産分割協議書は、トラブルを防ぐために相続人の数だけ準備しましょう。また、いま判明している遺産だけでなく、後から「隠れていた遺産」が、見つかったときの分け方まで記載しておくとトラブルを防げます。
共有持分は相続人の1人が代表して取得することが望ましいです。遺産分割協議で共有持分をさらに細分化して相続することになれば、共有者が増え権利関係がより複雑になります。1人での相続が難しければ、共有持分を売却して、その売却益を相続人で分割するとよいでしょう。→【弁護士と連携!】共有持分の無料査定はこちら
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