共有持分の遺産分割協議書はどう作る?ひな形付きで書類作成を解説

共有持分 遺産分割協議書

遺産分割協議書は「遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい」「遺言書がなく、法定相続分にも従わずに遺産を分けたい」といったケースのときに作成が必要です。

この記事では、遺産分割協議書はどのように作成するのか、ひな形を例に解説していきます。

また、遺産分割協議書の作成後は相続登記をしなければいけません。相続登記に必要な申請書や、その他の書類についても解説します。

「遺産分割協議書」「登記申請書」のひな形は下記のリンクからダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

>>ここをクリック【遺産分割協議書】ひな型をダウンロードする
>>ここをクリック【登記申請書】ひな型をダウンロードする

相続にあたって不動産・共有持分を売却したい場合は、弁護士と連携した買取業者に相談しましょう。相続手続きから物件の買取まで、総合的なサポートを受けられます

>>【全国の弁護士と連携!】相続物件の買取査定窓口はこちら

この記事のポイント

  • 遺産分割協議をおこなったときは原則として遺産分割協議書の作成が必要。
  • 「遺言書通りに相続する」「 法定相続分に従う」「相続人が1人しかいない」といった場合は、遺産分割協議書の作成は不要。
  • 遺産分割の後は、相続登記を申請して名義変更をおこなう。

まずは自分たちに遺産分割協議書の作成が必要か否かを理解する

相続が発生すると遺産分割協議書を作成しますが、全てのケースで作成しなければいけないというものではありません。

遺産分割協議書の作成が必要なケース、不要なケースがあるので、まずは自分たちのケースがどうなのかを理解する必要があります。

遺産分割協議書の作成が必要なケース
  1. 遺言書はあるが遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい
  2. 遺言書がなく法定相続分にも従わずに遺産を分けたい
遺産分割協議書の作成がいらないケース
  1. 遺言書通りに相続する
  2. 法定相続分に従う
  3. 相続人が1人しかいない

それぞれのケースを詳しく解説していきます。

遺産分割協議書の作成が必要なケース

遺産分割協議書の作成が必要なケースは以下2つです。

  • 遺言書はあるが遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい
  • 遺言書がなく法定相続分にも従わずに遺産を分けたい

次の項目から詳しく見ていきましょう。

ケース①遺言書はあるが遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい

被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているが、遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい場合は遺産分割協議書の作成が必要です。

例えば、遺言書には長男に実家の土地・建物を遺贈すると書かれていたとします。

しかし、長男は地元を離れて暮らしているため、地元に残っている弟や妹が実家を継いだほうがよいと話し合いました。

この場合であれば、遺言書と異なる内容で遺産分割をおこなえます。

ただし注意点として、遺言書とは異なる内容で相続することに相続人全員が合意していなければいけません。

相続人のうち1人が遺言書とは異なる内容で遺産を分けたいと言っても、遺言書が優先されます。

ケース②遺言書がなく法定相続分にも従わずに遺産を分けたい

遺言書がなく、法定相続分にも従わずに遺産を分けたい場合も遺産分割協議書の作成が必要です。

民法では相続人となって遺産を受け取れる人が定められています(=法定相続人)。

法定相続人がそれぞれどれくらいの割合を相続できるのかも民法で定められており、この相続割合のことを法定相続分といいます。

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となり、その相続分は法定相続人に誰がいるのかによって変わります。

例えば被相続人に妻と子供が2人いた場合、妻の法定相続分は1/2、長男の法定相続分は1/4、長女の法定相続分も1/4です。
法定相続分

遺言書がない場合、遺産分割では法定相続分が目安となりますが、必ずこの通りにしなければいけないというものではありません。

遺産分割協議をおこない、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる相続分で遺産分割できます。

この場合、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書の作成がいらないケース

遺産分割協議書の作成がいらないケースは以下3つです。

  • 遺言書通りに相続する
  • 法定相続分に従う
  • 相続人が1人しかいない

次の項目から、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

ケース①遺言書通りに相続する

遺言書通りに相続する場合、遺産分割協議書の作成は不要です。

相続の手続きをする際には遺言書を提出します。

ケース②法定相続分に従う

前述した法定相続分に従う場合も遺産分割協議書の作成は不要です。

参照:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

ケース③相続人が1人しかいない

相続人が1人しかいない場合は全ての遺産を継承することになります。

例えば、両親が亡くなり1人息子の場合は相続人が1人ですし、両親が離婚していて子供が1人しかいない場合も相続人は1人になります。

これらのケースでは遺産分割協議をおこなう必要がないので、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書は自分で作れる

遺産分割協議書は自分で作成することができます。

まずは相続人全員で遺産分割協議をおこない、その内容を遺産分割協議書に記します。

しかし、作成するには手順や注意点を理解しておかなければいけません。

作成手順や具体的な書き方はこの後詳しく解説します。

専門家に作成を依頼することも可能

「遺産分割協議書を作成する時間がない」「相続人の関係が複雑だ」「相続人どうしで揉めている」などの場合もあるかもしれません。

遺産分割協議書の作成は行政書士・司法書士・弁護士に依頼することもできます。

専門家を選ぶ基準は以下のようになります。

弁護士への依頼
遺産分割協議から介入してもらいたい場合に依頼
司法書士への依頼
遺産分割協議は調っているが、遺産分割協議書の作成は依頼したい。かつ、遺産の中に不動産が含まれている場合に依頼
行政書士への依頼
遺産分割協議は調っているが、遺産分割協議書の作成は依頼したい。遺産の中に不動産が含まれていない場合に依頼

それぞれの状況に合わせて専門家への依頼も検討するとよいでしょう。

専門家に依頼した場合の費用は遺産額の多さによって変動します。

弁護士に依頼した場合、遺産総額が~1,000万円の場合で5~10万円、1,000万円~1億円未満で10~30万円が相場です。

遺産分割協議書の作成手順と具体的な書き方

ここからは遺産分割協議書の作成手順と具体的な書き方を解説していきます。

馴染みのない作業なので複雑そうに感じるかもしれませんが、解説を見ながら進めれば難しくはありません。

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書をいきなり作成することはできません。

以下の流れで作成します。

手順1
相続人を調査する
どこの誰が相続人かを調べる
手順2
相続財産を調査する
どのような相続財産があるかを調べる
手順3
相続人全員で話し合う
相続人全員で話し合う遺産分割協議をする

手順①相続人を調査する

遺産分割協議書を作成するには、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければいけません。

ですから初めに相続人の調査をします。

どこの誰が相続人で相続人は何人いるのかを調べるには、被相続人の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・相続人の現在戸籍が必要です。

戸籍謄本類は本籍地を所轄する役所の窓口もしくは郵送で取得できます。

戸籍謄本類が全て集まれば誰が相続人であるかを確定します。

相続人が1人でも欠けると遺産分割協議は無効になってしまうため、慎重に調査しなければいけません。

手順②相続財産を調査する

遺産分割をするには、相続人調査と並行して相続財産の調査もしなければいけません。

相続財産には以下のようなものがあります。

・不動産(共有持分も含む)

・現金

・預貯金

・有価証券

・自動車

・価値のある骨董品や絵画など

金融資産は預金通帳などから調べ、不動産については権利証や登記事項証明書、固定資産税評価証明書などで調べます。

登記事項証明書は最寄りの法務局の窓口、もしくは郵送やオンラインでの交付請求が可能です。

参照:法務局「オンライン申請のご案内」

固定資産税評価証明書は都税事務所や各市町村の役所で取得できます。

相続財産を調査したら、財産目録も作成しておきましょう。

財産目録の作成に法律上の義務はありませんが、被相続人の財産を一覧で判別できると相続手続きがスムーズに進みます。

財産目録に決まった書式はありません。

こちらのサンプルを参考にしてみてください。

財産目録

引用元:東京地方裁判所 財産目録

手順③相続人全員で話し合う

相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は必ず法定相続人全員でおこなわなければいけません。

連絡が取れないから、遺産はいらないと言っているからという人がいても、その人にも参加してもらわなければいけません。

話し合いは直接会うほか、電話やメールを活用することも可能です。

相続人の1人が認知症で協議ができないという場合は、家庭裁判所で法定後見人(代理人)の選任手続きをしなければいけません。

この場合、慎重に進める必要があるため司法書士や弁護士に相談したほうがよいでしょう。

ここまでの事前準備が済んだら、いよいよ遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書のひな型

遺産分割協議書に決まったフォーマットはありません。

手書き作成・パソコン作成どちらでもかまいませんが、押さえておかなければいけないポイントがあるので具体的な書き方を解説していきます。

こちらのひな形を参考にしてください。

遺産分割協議書

遺産分割協議書がすぐに作成できるよう、ひな形のWordファイルを用意しました。

以下のリンクからダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

>>ここをクリック【遺産分割協議書】ひな型

遺産分割協議書の具体的な書き方

遺産分割協議書に記載する内容は大きく4つに分けられます。

遺産分割協議書の記載内容
  1. タイトルと死亡した人の情報を記載する
  2. 相続人全員で遺産分割協議をおこなったことを記載する
  3. 財産の内容と相続する人の名前を記載する
  4. 協議が成立した日付、相続人全員の指名・住所を記載し押印する

手順①タイトルと死亡した人の情報を記載する

タイトルは「遺産分割協議書」とし、被相続人の氏名・死亡日・本籍地・亡くなる直前の住所地を記載します。

最終住所と本籍地が同じとは限らないため、誤りのないよう住民票などでしっかりと確認します。

手順②相続人全員で遺産分割協議をおこなったことを記載する

相続人全員の氏名と、相続人全員で遺産分割協議をおこなったことを記載します。

その協議の詳細をこの後に記すため、「下記のとおり遺産を分割した」という文言も記載します。

手順③財産の内容と相続する人の名前を記載する

どの財産を誰が相続するのかを記載します。

財産目録を確認しながら記載するとよいでしょう。預貯金などは銀行名・支店名・口座番号・金額を記載します。

不動産は登記簿謄本や登記事項証明書の「表題部」に書かれているとおりに正確に記載します。

今回のように共有持分の場合は「A持分1/2」の記載も忘れないようにしましょう。

財産の内容と相続する人の名前を記載したら、遺産分割協議が成立したことの証明として遺産分割協議書を作成したという文言も記載します。

遺産分割協議書の作成後に新たに相続財産や債務が判明することがあります。

後から判明した場合にどう対処するのかも記載しておくとトラブルを防ぐ効果があります。

対処法としてはもう一度分割し直す、後から見つかったものは特定の人に相続させるなどがあり、話し合いのうえ記載しておきましょう。

手順④協議が成立した日付、相続人全員の指名・住所を記載し押印する

最後に協議が成立した日付、相続人全員の住所・氏名を記載し実印を押印します。

相続人の氏名は記名でもかまいませんが署名の方が望ましいでしょう。

ここまでの内容を記した遺産分割協議書は相続人全員が各1通ずつ所持します。

相続人が多いと原本を全員分用意するのは手間がかかりますが、法務局や金融機関、税務署などで相続手続きをする際には原本の提出を求められます。

相続人全員の原本を作成しておくことが望ましいでしょう。

遺産分割協議書作成後には相続登記までおこなう

遺産分割協議書を作成したら、不動産は相続登記をしなければいけません。

相続登記をしないと名義変更ができていないため、相続した不動産を売却することはできません。

売却したり担保にしたりするには、法務局に登記申請書を提出して相続登記を終わらせる必要があります。

ここからは登記申請書に貼付する書類や登記申請書の書き方を解説していきます。

相続登記に必要な書類

相続登記には以下8つの書類が必要です。

相続登記に必要な書類
  1. 登記申請書
  2. 遺産分割協議書
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
  5. 相続人全員の戸籍謄本
  6. 死亡した人の住民票の除票(所有者の住所が異なる場合)
  7. 死亡した人の戸籍の附票(登記簿上の所有者の住所と死亡した人の住民票の除票が一致しない場合)
  8. 相続人の住民票の写し

①登記申請書

登記申請書はA4用紙を使って作成します。

決まったフォーマットはないため、書き方については後述します。

②遺産分割協議書

相続人全員で作成した遺産分割協議書を貼付します。

③相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であると証明するために、相続人全員の印鑑証明書も必要です。

実印を登録している市区町村の役所などで取得できます。

④死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本

死亡した人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本または除籍謄本が必要です。

戸籍謄本類は本籍地を所轄する役所の窓口もしくは郵送で取得できます。

遺産分割協議書を作成する前段階で相続人を調査した際に、戸籍謄本類は取得済みかと思います。

死亡した人の死亡日以降に発行されたものでなければいけませんので注意しましょう。

⑤相続人全員の戸籍謄本

不動産を相続した新たな名義人だけでなく、相続人全員の戸籍謄本も必要です。

こちらも死亡した人の死亡日以降の発行でなければいけません。

⑥死亡した人の住民票の除票(所有者の住所が異なる場合)

死亡した人の最後の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、最後の住所までの変遷を証明するために死亡した人の住民票の除票が必要です。

⑦死亡した人の戸籍の附票の除票(登記簿上の所有者の住所と死亡した人の住民票の除票が一致しない場合)

登記簿の住所から2回以上移転している場合は住民票の除票では変遷を証明できないため、戸籍の附票の除票が必要です。

⑧相続人の住民票の写し

不動産を相続した新たな名義人の住民票の写しが必要です。

名義人とならない相続人の住民票は不要です。

登記申請書の書き方

登記申請書は手書き作成・パソコン作成どちらでもかまいません。

A4用紙で作成し、1枚におさまらないときは2枚以上にわけて作成します。

この場合は添付書類と合わせて左側をホチキス留めしましょう。

死亡した人をAさん、共有持分の相続人をCさんとして、以下のひな形例を参考に解説していきます。

登記申請書

登記申請書がすぐに作成できるよう、ひな形のWordファイルを用意しています。

以下のリンクからダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

>ここをクリック【登記申請書】ひな型

登記申請書に記載する内容は大きく5つに分けられます。

登記申請書に記載する内容
  1. 登記の目的と原因を記載する
  2. 相続人の住所・氏名を記載する
  3. 添付情報を記載する
  4. 課税価格、登録免許税を記載する
  5. 不動産の表示を記載する

手順①登記の目的と原因を記載する

今回は共有持分の相続なので、登記の目的には「A持分全部移転」と記載します。

原因は死亡した日付を記載します。

手順②相続人の住所・氏名を記載する

住民票の写しに書かれているとおりに、共有持分を相続するCさんの氏名・住所・連絡先を記載します。

Cさんが相続するのはAさんの共有持分1/2なので、氏名の前に「持分2分の1」と記載します。

Cさんの押印も必要ですが、認印で問題ありません。

手順③添付情報を記載する

申請書に添付する書類の情報を記載します。

今回の申請では「登記原因証明情報」と「住所証明情報」が必要です。

「登記原因証明情報」は前述した必要書類の②~⑦にあたり、「住所証明情報」は⑧にあたります。

登記識別情報の通知を希望しない場合は□にチェックを入れますが、「通知を希望しない」を選択すると不都合が生じる可能性もあります。

登記識別情報は不動産の権利証に代わるものです。

法改正前には権利証が使用されていましたが、現在は権利証ではなく登記識別情報(12桁の英数字の羅列)が使用されています。

相続した共有持分を売却したり担保にしてお金を借りたりする場合には登記識別情報が貼付書類として必要になりますが、ここで「登記識別情報の通知を希望しない」を選択すると貼付できなくなります。

そうなると代替法が必要となり、司法書士や弁護士などに「本人確認情報」という書類を作成してもらわなければいけません。

相場では5~10万円の費用がかかってしまうため、一生売却するつもりはない、担保にしてお金を借りることもないという強い思いがなければ、通知を希望しておいた方がよいでしょう。

申請日も記載し、共有持分の所在地を管轄する法務局を申請先にします。

手順④課税価格、登録免許税を記載する

登記申請書には課税価格と登録免許税を記載しなければいけません。

課税価格は固定資産税評価証明書に「本年度価格」や「評価額」などと記載されています。

今回はAさんの共有持分が1/2のため、固定資産税評価証明書に書かれている金額の1/2を記載します。(1,000円未満は切り捨てです)

登録免許税の税額は自身で計算しなければいけません。

「上記の課税価格×税率」で計算され、税率は登記の種類により異なります。

今回は持分移転なので税率は0.4%です。

登録免許税は現金での納付が原則ですが、30,000円以下なら収入印紙を「登録免許税納付用台紙」に貼り付けて提出することもできます。

オンライン申請の場合は電子納付も可能です。

手順⑤不動産の表示を記載する

不動作の表示は登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに正しく記載します。

法務局へ登記申請する

登記申請書を作成し、必要書類も揃えたら不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請します。

登記申請には以下3つの方法があります。

  • 窓口に持参する
  • 郵送で申請する
  • オンラインで申請する

最も一般的な方法は窓口に持参する方法です。

法務局には相談窓口もあるため、不安な方は事前に予約をしておくと相談することができます。「不動産登記」と書かれた窓口で申請書を提出し、窓口の案内板に書かれた登記完了日を確認しましょう。

また、申請書一式を書留郵便などで郵送して申請することも可能です。

この際には登記完了後の書類を返送してもらうために、返送用封筒と切手を同封しましょう。郵送の日数がかかるため、窓口で申請するよりも登記完了までには多少の日数がかかります。

なお、登記手続きに自信がない人には郵送申請やオンライン申請はおすすめできません。

さらに添付書類は別途郵送または持参にて法務局へ提出しなければいけないため、相談もできる窓口申請がやはりおすすめです。

法務局へ行くのは難しいが間違いなく登記申請する自信もないという方は、司法書士などに依頼すると安心です。司法書士に依頼する際の相場は10万円前後です。

参照:オンラインによる登記の申請手続

相続登記に期限はないが放置するとリスクがある

相続登記に期限はありませんが、放置するとリスクがあります。

登記申請には死亡した人の住民票(除票)などが必要です。

しかし、住民票(除票)の保存期限は5年と決まっているため、登記申請しようと思ったときには取得できないということがあります。

また、相続登記には相続人全員の印鑑証明書が必要であり、登記手続きに協力してもらわなければいけません。

時間の経過とともに他の相続人の気持ちに変化が起こってしまった場合、登記手続きに協力してもらえないリスクもあります。

登記申請が完了していないと売却などもできないため、放置せずに相続登記までおこなった方がよいでしょう。

まとめ

共有持分を相続したら遺産分割協議書を作成すべきです。

ただし「遺言書通りに相続する」「 法定相続分に従う」「相続人が1人しかいない」といった場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。

また、遺産分割協議書の作成前には、相続人・相続財産の調査や、遺産分割協議をおこなう必要があります。

前準備が整えば、ひな形を参考に作成してみてください。

なお、共有持分を相続するなら、相続登記も忘れずにおこないましょう。

共有持分の遺産分割協議書に関するFAQ

  • 遺産分割協議書の作成が必要になるのはどんなときですか?

    「遺言書はあるが遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい」場合や「遺言書がなく法定相続分にも従わずに遺産を分けたい」といったときに遺産分割協議をおこない、そこで決定した内容を書き起こして遺産分割協議書を作成します。

  • 遺産分割協議書を作成したあとに遺産分割のやり直しはできますか?

    遺産分割協議書を作成し署名・押印をすると、よほどの事情(詐欺や脅迫など)がない限りはやり直しができません。しかし遺産分割協議をした全員の同意があればやり直しが可能です。

  • 遺産分割協議書を書き間違えた場合は訂正印で問題ありませんか?

    間違えた箇所に二重線を引き、その上に印鑑を押すことで訂正できます。相続人個人の情報部分を訂正する場合はその個人の訂正印を、不動産の情報部分など相続全体に関する情報を訂正する場合は相続人全員の訂正印が必要です。遺産分割協議書に押印した実印で訂正します。

  • 親と子供が同時に相続人になった場合、親が子供の代理人として遺産分割協議を成立させることはできますか?

    親と未成年の子供が同時に相続人になった場合、親は子供の代理人となることはできません。親と子供の利害が対立するためです。この場合は家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければいけません。

  • 共有持分の売却と遺産分割協議をまとめて相談できるところはありますか?

    「弁護士と連携した共有持分専門の買取業者」なら、共有持分の売却と遺産分割協議をまとめて相談可能です。→【弁護士と連携!】共有持分の無料査定はこちら