夫名義の家は離婚するとどうなる?妻が住み続ける方法を解説

夫名義の家 離婚

離婚するとき、それまで住んでいた家はどうなるのか気になりますよね。状況にもよりますが、夫名義の家であっても、妻は所有権の半分をもらうことができます。

離婚時は、婚姻中に築いた夫婦の財産を分配しなければいけません。このことを財産分与と呼び、夫名義の家も財産分与の対象です。

そのため、財産分与で妻が家をもらう代わりに、他の財産を夫へ多めに譲る方法があります。また、妻が夫の持分を買い取る方法や、夫名義のままで妻が家に住み続けることも可能です。

ただし、住宅ローンが残っている場合などは、妻が住み続けることで起こりうるデメリットもあります。

現在の家にこだわらず、売却して現金で分割したほうがよいケースもあります。弁護士や不動産会社など専門家とも相談しつつ、状況に合わせた財産分与をおこないましょう。

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この記事のポイント

  • 夫名義の家でも離婚後に妻が所有権を獲得できる。
  • 離婚後に妻が住み続けることは可能だがデメリットも理解して判断しなければいけない。
  • 家の売却に夫が反対するなら、財産分与後に自分の持分だけ売却することができる。

夫名義の家でも離婚後に妻が所有権を獲得できる

家には名義があり、ほとんどのケースで名義人がその家の所有者ということになります。

名義人とは?
法務局が管理する登記簿に、その家の所有権を持つ人として登記されている人のことです。
所有者とは?
所有者とはその家の固定資産税を払うなどして、実際にその家を所有している人のことです。

夫婦が同じ家に住んでいる間は名義のことを細かく考える機会はありませんが、離婚して別々に住むとなると変わってきます。

家は夫婦共有の財産であるにも関わらず、名義人が夫になっているなら離婚後は夫のものになってしまうのでしょうか。

そんなことはありません。夫名義の家でも離婚後に妻が所有権を獲得することは可能です。

夫名義の家でも財産分与の対象となる

離婚時には、夫婦が婚姻中に築いた財産を1/2ずつに分けます。

このことを財産分与といい、夫名義の家も財産分与の対象です。

他には預貯金、家具や家財、自動車などが財産分与の対象となるため、家半分に相当する他の財産を夫に譲れば家の所有権は妻が獲得できます。

財産分与

どのように財産分与するかは夫婦で話し合って決めるので、夫が承諾すれば問題ありません。

共有不動産であっても持分割合は関係なく1/2ずつ分ける

家を購入する際に夫婦どちらかの名義にするのではなく、夫婦の共有名義で購入している場合があります。

共有不動産の場合は必ず持分割合があり、たとえば夫の持分2/3、妻の持分1/3などと設定されています。

共有不動産の場合はそれぞれに持分割合があるため、財産分与する際にも持分割合に従って分配するのかと思ってしまいますが、そうではありません。

共有不動産であっても、離婚時の財産分与では持分割合に関係なく1/2ずつに分けます。

たとえば夫婦で共有不動産を所有しており、夫の持分2/3、妻の持分1/3だったとしても、財産分与では夫も妻も1/2ずつとなります。

離婚後に妻が家を自分のものにして住み続ける方法

離婚後に夫と連絡を取り合いたくない、完全に自分のものにしてすっきりと暮らしたいと考えるなら、方法は以下のように2つあります。

離婚後に妻が家に住み続ける方法
  1. 相手の持分を買い取り全ての所有権を獲得する
  2. 住宅ローンを妻名義に借り換えて全ての所有権を獲得する

方法①相手の持分を買い取り全ての所有権を獲得する

1つ目の方法が、相手の持分を買い取り全ての所有権を獲得する方法です。

所有権を獲得すれば自分のものになるので自由に住み続けることができます。

前述したように家半分に相当する他の財産を譲れば妻が家を獲得することはできますが、夫が納得してくれないという場合がありますし、家半分に相当する他の財産がないという場合もあります。

そのような場合は相手の持分を買取ります。

たとえば3,000万円の家を財産分与すると夫の持分は1,500万円ということです。
妻は夫に1,500万円を支払い、夫の持分を買い取ります。

こうすることで妻が全ての所有権を獲得することができ、自由に住み続けられます。

方法②住宅ローンを妻名義に借り換えて全ての所有権を獲得する

住宅ローンを妻名義に借り換えて全ての所有権を獲得する

2つ目は住宅ローンを妻名義に借り換えて全ての所有権を獲得する方法です。

借り換えによる融資で夫名義のローンを完済し、新たな住宅ローンを妻が返済していきます。

住宅ローンの規約はほとんどの場合「契約者本人が居住していること」が条件となっています。

そのため夫名義のまま妻が住むと規約違反とみなされる可能性があります。

規約違反とみなされてしまうと住宅ローンの残債を一括返済するよう求められる恐れもあるので、注意しなければいけません。

また、夫が住宅ローンを滞納すると家を差し押さえられ急に立ち退き要求されるというトラブルも起こっています。

しかし住宅ローンを妻名義に借り換えて全ての所有権を獲得すれば、これらのトラブルを避けて安心して住み続けることが可能です。

ローンを完済しているなら所有権移転登記をおこなう

住宅ローンを完済しているなら所有権移転登記をおこないましょう。

所有権移転登記とは、家の名義変更のことです。

所有権移転登記をおこなっていないと、たとえ夫婦間で家は妻のものだと合意していたとしても公的には認められていません。

家の売却などは名義人でないとおこなえないため、将来的に妻が家を売却したいと考えたときに夫が手続きをしなければいけません。

「ローンを完済して支払いが発生しないから」「夫婦間で妻のものだと合意しているから」と安心せず、将来に渡ってトラブルが生じないよう離婚後に所有権移転登記をしましょう。

所有権移転登記は法務局に申請します。

自分でもおこなえますが、書類の作成や準備に不安が残るため司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼する場合の費用は5~10万円が相場とされており、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの実費がかかります。

離婚による所有権移転登記 については、手順や必要書類、費用や税金について以下の記事で分かりやすく解説していますので参考にしてみてください。

離婚による自宅の名義変更における手順や必要書類!かかる費用や税金もわかりやすく解説します!

離婚後も妻が夫名義の家に住み続ける2つの方法

離婚後に妻が家を自分のものにして住み続ける方法を解説してきましたが、相手の持分を買取るだけの資金がない、妻が自分名義の住宅ローンを組みたいが審査に通らないということがあります。

そのような場合は以下2つの方法で離婚後も夫名義の家に住み続けられます。

離婚後も夫名義の家に住み続ける方法
  1. 夫が住宅ローンの返済を続けて妻が住む
  2. 妻が夫に家賃を払いながら住み続ける

方法①夫が住宅ローンの返済を続けて妻が住む

離婚をする夫婦の間に未成年の子どもがいて、妻が子どもを育てるなら夫に養育費の請求ができます。

離婚の際には養育費をいくらにするのか、どのように支払うのかについて相手と取り決めをし、なかには養育費の代わりに夫が住宅ローンの返済を続けるという方法を選択される方もいます。

また、夫婦のどちらかが離婚に至る原因を作った場合は相手に慰謝料を支払わなければいけません。

例えば夫の不倫が原因で離婚に至ったのであれば、夫からの慰謝料として夫が住宅ローンを払い続けるという方法を選択される方もいます。

このように養育費の代わりや慰謝料として、夫が住宅ローンの返済を続けながら家には妻が住むという取り決めをすることも可能です。

方法②妻が夫に家賃を払いながら住み続ける

子供の環境を変えたくないなど、妻が家に住み続けることに夫婦が合意しているが、慰謝料が発生するわけではないという場合があります。

このような場合には夫が金融機関に対し住宅ローンの返済を続け、妻は夫に家賃を払いながら住み続けることも可能です。

夫名義の家に住み続ける場合は注意が必要

夫名義の家に住み続けることは可能ですが、注意しなければいけないこともあります。

前述したように、住宅ローンの規約はほとんどの場合「契約者本人が居住していること」が条件です。

住宅ローンの返済中に夫が住まなくなるのであれば、そのことを金融機関に相談しておきましょう。

相談をせず夫が住んでいないことが発覚すれば、規約違反とみなされるかもしれません。

あらかじめ相談し、承諾を得られれば規約違反にならず妻が住み続けられます。

また、離婚後に夫の経済状況が困窮すると住宅ローンを滞納するリスクがあります。

住宅ローンの支払が滞ると家は差し押さえられ競売にかけられてしまいます。

たとえ夫に家賃を払っていたとしても、夫が住宅ローンの返済をしていなければいけません。

夫名義の家に住み続ける場合はこれらのことに注意が必要です。

離婚後も家に住み続けた場合に起こりうるデメリット

ここまで解説してきたように、離婚後も妻が家に住み続ける方法はあります。

さまざまな事情から家に住み続けることを望みますが、選択するにはデメリットも知っておかなければいけません。

離婚後も家に住み続けた場合に起こりうるデメリットは以下2つです。

離婚後も家に住み続けたときのデメリット
  1. 住宅ローンを引き受けることになる
  2. 他の共有財産が夫の手に渡ることになる

デメリット①住宅ローンを引き受けることになる

住宅ローンを返済中の家であれば、住宅ローンを引き受けることになります。

婚姻中は夫名義のローンであっても夫婦の収入を合算して返済していた方も多いと思います。

しかし離婚後は1人の収入で住宅ローンの返済を続けなければいけません。

支払いが困難なときがくる可能性もあります。

そのときには家を売却すればよいと考えるかもしれませんが、オーバーローンだと売却できません。

オーバーローンの場合は家を売っても解消できない

オーバーローンとは、住宅ローンの残債が自宅の売却価格を上回っている状態のことです。

アンダーローンとオーバーローン

オーバーローンだと家を売却してもそのお金で住宅ローン完済できず、家に設定されている抵当権を抹消できないので売却できません。

オーバーローンでも売却したい場合は、残債を預貯金でカバーする必要があります。

たとえば住宅ローンの残債が2,000万円、売却価格が1,500万円の場合、預貯金で500万円をカバーすれば売却できます。

さらに預貯金でカバーできない場合は任意売却という方法もありますが、任意売却したとしても残った残債の返済は続けなければいけません。

任意売却のメリット・デメリット、手順や費用 については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

任意売却なら競売を回避できる!メリット&デメリットや具体的な手順と費用を解説!

ローンを支払えるなら住み続けることができる

住宅ローンを支払えるなら、もちろん住み続けることができます。

ただし婚姻中と同じ金額を妻1人の収入で返済しなければいけませんし、固定資産税の支払いもあります。

家に住み続けるには自身の収入だけでどれくらいの支払いをしなければいけないのか、正確に把握し慎重に判断しなければいけません。

デメリット②他の共有財産が夫の手に渡ることになる

財産分与で家半分に相当する財産を夫に譲れば、家の所有権は妻が獲得できると解説しました。

しかし他の共有財産のなかにも、手放したくない財産があるかもしれません。

株式や投資信託などのようにタイミングによって価値が変わるものも財産分与の対象となります。

このまま持ち続けたいと思うものがあったとしても夫の手に渡ることになります。

夫名義の家を離婚後に現金化する方法

夫名義の家に離婚後も妻が住み続けることは可能ですが、デメリットもあるため家を手放す選択をされる方もいます。

離婚時に家を売却して得たお金を1/2ずつ分けて財産分与すれば一番すっきりと解決しますが、家の売却に夫が反対することもあります。

そのような場合は財産分与後に自分の持分だけ売却することも可能です。

家の売却に夫が反対したら財産分与後に自分の持分だけ売却する

家は1/1で丸ごと売却するだけでなく、自分の持分のみを売却することも可能です。

財産分与後に自分の持分のみを売却するのであれば、夫の同意を得ずに自由に売却できます。

持分のみの売却では買取業者に依頼するのが一般的です。

通常の不動産のように仲介業者に依頼しても買主がなかなか見つからないため、買取業者に売却します。

離婚時にはさまざまな手続きを進めなければならず、そのひとつひとつを早く解決したいと望みます。

そして新しい生活をスタートするためにまとまったお金が必要という状況もあり、早ければ一週間ほどで現金化できる買取業者への売却が選ばれます。

弁護士と連携した共有持分買取業者に相談すれば、離婚問題から共有持分の売却までまとめてサポートしてもらえます。離婚から新しい生活までスムーズに切り替えるためにも、ぜひ相談してみましょう。

家が「特有財産」の場合は現金化しても妻には分与されない

家を現金化すれば妻にも分与されそうですが、妻には分与されないケースもあります。

それは、家が「共有財産」ではなく「特有財産」である場合です。

共有財産とは?
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産
例えば婚姻中に購入した家など
特有財産とは?
どちらか一方の配偶者のみで形成した財産
例えば婚姻前から持っていた家や、婚姻後に相続した家など

財産分与では、夫婦が協力して得た「共有財産」を分与することになっています。

そのため、家が特有財産の場合は財産分与の対象になりません。

ケース①結婚前に夫が購入していた場合

結婚前に夫が購入していた家の場合、妻には分与されません。

しかし結婚前に夫が購入した家だが、結婚後もローンの支払はしていたというケースがあります。

この場合は特有財産と共有財産の両方に該当するため、結婚前に夫がいくら支払ったかを加味して財産分与されます。

ケース②夫が結婚前から貯めていたお金で購入していた場合

婚姻中に購入した家であっても、夫が結婚前から貯めていたお金で購入していた場合は妻には分与されません。

繰り返しになりますが、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産でなければ財産分与の対象とならないからです。

このケースでは家を購入したタイミングが婚姻中だっただけで、お金は夫が1人で貯めたものであるため妻には分与されません。

ケース③夫の親族が全額負担して購入していた場合

夫の親族が全額負担して購入した家も妻には分与されません。

このケースでは夫の親族が家の購入に協力していますが、妻は協力していません。

共有財産とみなされる条件をクリアしていないため、現金化しても妻には分与されません。

まとめ

夫名義の家であっても、家半分相当の他の財産を夫に譲れば妻が家の所有権を獲得することはできます。

他の財産を譲ることはできないということであれば

  • 夫の持分を買取る
  • 住宅ローンを妻名義に借り換える

上記2つの方法で家の所有権を全て妻のものにして住み続けることも可能です。

夫の持分を買取る資金はない、妻名義の住宅ローンは組めないということであれば

  • 住宅ローンの支払を養育費の代わりや慰謝料として払ってもらう
  • 妻が夫に家賃を払う

上記の方法で夫名義の家に妻が住み続けることもできます。

しかし住宅ローンを引き受けることが負担になる可能性もゼロではありませんし、他の共有財産を夫に譲らなければいけないというデメリットがあることも理解しておきましょう。

ものごとを判断する際にはメリットだけでなくデメリットにも目を向けますが、その結果として家を売却して現金化した方がすっきりしそうという結論に至るかもしれません。

もしも家を売却したいが夫に反対されるということであれば、財産分与後に自分の持分のみを売却することも可能です。

離婚をして新たな生活をスタートさせるために、さまざまな角度から検討して最善の方法を選択できるとよいですね。

離婚と家に関するFAQ

  • 離婚時、家の財産分与の割合はどうなりますか?相手方の単独名義だと、自分は一切もらえないのでしょうか?

    財産分与では、名義や夫婦それぞれの収入割合にかかわらず、1/2で分けるのが原則です。ただし、離婚協議で夫婦双方が合意すれば、実際の分割割合や具体的な分け方は自由に決められます。

  • 家を財産分与する具体的な方法を知りたいです。

    家を財産分与する方法は「売却して現金で分ける」「どちらかが片方の持分を買取って住み続ける」「どちらかが家を譲り受け、それに相当する財産を分与する」の3つがあります。後半2つは資産の状況次第で不可能な場合もあるので、確実に公平な分割ができる「売却して現金で分割する」ことをおすすめします。

  • 家が財産分与の対象にならないケースはありますか?

    「結婚前に片方が購入した家」「結婚前から片方が貯めていたお金で購入した家」「片方の親族が全額負担して購入した家」は、財産分与の対象にはなりません。ただし「配偶者が結婚前に購入した家だが、結婚後に自分も住宅ローンを支払っていた」というケースでは、財産分与の対象になります。

  • 離婚後、家や住宅ローンを夫名義にしたまま妻が住む場合、なにか問題はありますか?

    住宅ローンの名義人と居住者が異なると、規約違反として金融機関から残債の一括返済請求があるかもしれません。また、夫側が返済を滞納すると、物件が差し押さえられ、競売にかけられる恐れもあります。競売で第三者に落札された結果、賃料支払いや立ち退きを請求される可能性があります。

  • 住宅ローンを夫名義から妻名義へ変更することはできますか?

    金融機関の判断次第ですが、一般的にはできません。住宅ローンの名義を変えたい場合は、借り換えをおこなうとよいでしょう。いずれにしろ、妻側に返済を続けるだけの経済力が必要です。