亡くなった夫の親の遺産は相続できる?遺産分割のルールを解説

夫が先に亡くなっており、さらに夫の親が亡くなったとき、妻は夫の親の遺産をもらえるのでしょうか?
結論からいえば、基本的にはもらえません。 夫の親が亡くなったとしても妻は法定相続人ではないため、夫の親の遺産をもらうことはできません。
ただし、介護などの負担があったときに請求できる「特別寄与」など、場合によっては遺産を受け取れるケースもあります。
しかし、いくら権利があっても、他の相続人とトラブルになる可能性があります。とくに、相続財産が不動産の場合は、権利関係の複雑になりやすいのが難点です。
弁護士と連携している不動産業者なら、相続トラブルから不動産売買まで、総合的なサポートが可能です。相続不動産の売却を検討している場合、一度相談してみましょう。
この記事のポイント
- 夫の親が亡くなった場合、妻は法定相続人ではないが子供が代襲相続できる
- 法定相続人ではなくても、特別寄与料の請求や負担付死因贈与契約で遺産を受け取ることはできる
- 家の売却に反対されたら共有持分のみを売却できる
目次
夫の親が亡くなった場合の相続について
夫の親(義理の両親)が亡くなった場合、通常は夫が相続人の1人となり遺産を相続できます。
しかし夫がすでに亡くなっていて、その後に夫の親が亡くなった場合は遺産をもらえる人が変わってきます。
すでに死亡している夫の親が亡くなっても妻は法定相続人ではない
本来は夫が受け取るはずだった夫の親の遺産を、すでに死亡している夫に代わり妻が受け取りたいと考える人は少なくないかもしれません。
しかし冒頭でも触れたように、夫の親が亡くなっても妻は法定相続人ではないため遺産を受け取ることはできません。
法定相続人とは民法で定められている相続人のことです。
しかし夫婦に子供がいるかいないかで状況は変わってきます。
夫婦に子供がいるケース
夫婦に子供がいる場合、亡き夫に変わって子供が相続人となります。

これを「代襲相続」といい、夫が相続するはずだった相続分をそのまま引き継げます。
上記イラストのケースでは子供が2人なので、夫が相続するはずだった遺産1/2を均等に分けた1/4ずつを子供が相続します。
子供が1人であれば、子供が1/2をそのまま引き継ぎます。
妻が相続できないことに変わりはありませんが、夫が相続するはずだった遺産を子供が相続できるので気持ちに折り合いをつけられるのではないでしょうか。
夫婦に子供がいないケース

長年の間、夫の親と同居して身の回りのお世話をしていたとしても妻には遺産を相続する権利がありません。
代わりに子供が相続することもできないため、このケースでは不公平さを感じてトラブルになることが多いです。
夫の親が亡くなったことで家の所有権も夫の兄弟姉妹に移ってしまうため、金品を相続できないという問題だけでなく同居していた家を失うかもしれないという問題もあります。
仮に夫に兄弟姉妹がいなかった場合は、夫の祖父母や夫の親の兄弟姉妹が相続人になり、やはり妻は相続人ではありません。
誰がどの順位で相続人になるのか、詳しくは後述します。
法定相続人の範囲と順位
誰かが亡くなった場合に誰が遺産を受け取れるかは気になる問題です。
誰が遺産を受け取れるかは民法で定められており、民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
死亡した人の配偶者、子供、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹が相続人の範囲となり、内縁関係の人は相続人に含まれません。
相続開始時に配偶者が存在していれば配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は以下の順位で相続人になります。
第1順位:死亡した人の子供
第2順位:死亡した人の父母や祖父母
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
第1順位の人は第2順位の人がいないときに相続人となり、第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。
仮に長男の妻Eさんがいたとします。
長男である夫Cさんと、義母Bさんはすでに亡くなっています。
義父Aさんが亡くなり相続が発生すると、相続人は以下のようになります。

義母Bさんはすでに亡くなっているので第1順位である長男Cさんと次男Dさんが相続人となります。
しかしCさんも亡くなっているため代襲相続となり、CさんとEさんの息子が次男Dさんと一緒に相続人になります。
法定相続人ではなくても妻が遺産を受け取ることはできる
法定相続人でない妻は相続できないと解説しましたが、家業を手伝っていたり献身的に介護をしていたりと、相続できないことに納得がいかいないケースは多々あります。
亡くなった義両親もこのような結果を望んでいないこともあるでしょう。
妻は法定相続人ではありませんが、遺産を受け取る方法が2つあります。
この項では法定相続人ではない妻が遺産を受け取る方法と、相続内容の決め方について解説します。
法定相続人ではない妻が遺産を受け取る方法
法定相続人ではない妻が遺産を受け取る方法は以下2つです。
- 特別寄与料の請求をする
- 負担付死因贈与契約を交わす
方法①特別寄与料の請求をする
特別寄与料とは、無償で介護などをおこなってきた相続人以外の親族が、寄与度に応じた金銭を相続人に対して請求できる制度です。
夫を亡くした妻 は義両親が亡くなっても法定相続人ではありませんが、親族ではあるため、無償で介護などをおこなっていたのであれば相続人に対して特別寄与料を請求できます。

寄与料は介護報酬基準額などを参考にし、算定します。
寄与料=介護報酬相当額×介護日数×裁量割合
介護報酬相当額とは、介護保険サービスを有資格者がおこなった場合の1日当たりの報酬相当額です。
資格を持ったプロが介護をしたわけではないため、裁量割合を掛けて調整します。
介護報酬相当額は概ね1日5,000~8,000円程度、裁量割合は0.5~0.9を乗じるケースが多いです。
上記の計算式は裁判所が判断する際に参考にするものです。
特別寄与料の額は当事者間の協議で決めることができるので、当事者が納得すれば計算式にこだわる必要はありません。
当事者間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停委員が間に入っても合意に至らなければ審判手続きに移行し、裁判官が判断します。
特別寄与料を認めてもらうには介護をした証拠が必要です。
詳細な介護日記があると認められやすくなり、介護の様子を記したメモも証拠となるので残しておくようにしましょう。
なお、特別寄与料を請求できる期間は「相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月以内、または相続開始から1年以内」です。
一般的には遺産分割協議がおこなわれるタイミングで相続人に請求します。
方法②負担付死因贈与契約を交わす
負担付死因贈与契約とは、贈与を受ける方が何らかの義務を負担することを条件に、贈与する方が亡くなったら特定の財産を与えるという契約です。
あらかじめ夫の親と負担付死因贈与契約を結んでいれば、法定相続人ではなくても夫の親の遺産を受け取ることができます。
ただし当事者間で合意をしていても、相続人とトラブルになる可能性があるため契約内容を明確にしておくことが大切です。
負担付死因贈与契約は公正証書を利用し、司法書士などの専門家を指定しおくと執行が確実に進められるので安心です。
相続内容は法定相続人全員で協議をして決める
誰がどの財産を相続するかを決める話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は法定相続人全員でおこなわなければいけません。
法定相続人が全員揃ったら、相続財産を調査します。
不動産や現金、預貯金や有価証券などが相続財産となり、遺産をどのように分割するかを協議します。
しかし代襲相続では相続人が未成年であることも少なくありません。
相続人が未成年の場合は、法定代理人が遺産分割協議に参加します。
代襲相続で相続人が未成年なら法定代理人が遺産分割協議をおこなう
20歳未満の未成年者は有効に遺産分割協議をおこなえないため、法定代理人が代行します。
通常、未成年者の法定代理人は親権をもつ親になります。
代襲相続で未成年の子供が相続人、母親は相続人ではないというケースでは母親が法定代理人となり遺産分割協議に参加できます。
また、学生か社会人かは問われていないのので学生であっても20歳であれば本人が遺産分割協議をおこなえますし、20歳未満であっても婚姻していれば本人が遺産分割協議をおこなえます。
法律上、婚姻すると成人扱いとなるからです。
法定相続分に従わないなら遺産分割協議書を作成する
遺言書がなく、法定相続分に従わずに遺産分割をするなら遺産分割協議書の作成が必要です。
民法では誰が相続人となるかを定めており(=法定相続人)、それぞれどれくらいの割合で相続できるかも定めています。
民法に定められた相続割合のことを法定相続分といいます。
配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2、子供1/2
配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
直系尊属とは父母や祖父母などのことです。
子供や直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は均等に分けます。
仮に長男の妻Eさんがいたとします。
Eさんの夫Cさんはすでに亡くなっており、義父Aさんも亡くなり相続が発生しました。
法定相続分は以下のようになります。

配偶者である義母Bさんの相続分は1/2、Aさんの子供は2人いるためCさんとDさんは1/2を均等に分けた1/4ずつが相続分になります。
さらにCさんはすでに亡くなっているため、代襲相続となりFさんとGさんが1/4を均等に分けた1/8ずつを相続します。
このように法定相続分が定められていますが、必ずこの通りにしなければいけないものではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる相続分で分けることも可能です。
しかし口約束だけでは後にトラブルになる可能性があるため、遺産分割協議書として記録しておかなければいけません。
こちらの記事では遺産分割協議書の作成手順や具体的な書き方を、ひな形付きで解説しています。参考にしてみてください。
【遺産分割協議書】共有持分の相続には遺産分割協議書を作成しよう | 相続登記申請についても解説します【ひな形あり】
家を相続することになったときの持分割合の決め方
相続財産に家が含まれる場合、家を売って得た現金を相続割合によって分けることができますが、家を売らずに相続するケースもあります。
その場合、家を分割することはできないので1つの家を複数人で共有する共有不動産となります。
共有不動産における共有者ごとの所有権割合のことを「持分割合」といい、「2分の1」などの数値で表します。
不動産を複数人で購入する場合や相続する場合には、持分割合を決めなければいけません。
相続における持分割合の決め方は2つあります。
- 法定相続分に従い決める
- 遺産分割協議によって決める
それぞれの決め方を解説していきます。
法定相続分に従い決める場合
前述した通り、法定相続分は民法で定められた相続割合です。
法定相続分に従い決めるなら、そのまま持分割合に反映されます。
たとえば夫がすでに亡くなっているEさんの義父が亡くなったとすると、以下のようになります。

義母Bさんは1/2、長女Dさんは1/4、代襲相続によりEさんの子供も1/4を相続することになり、それぞれの持分割合もそのまま反映します。
義母Bさん1/2、長女Dさん1/4、Eさんの子供1/4の割合で所有する共有不動産となります。
遺産分割協議によって決める場合
さきほどのEさんの例を見てみると、長女Dさんは持ち家があるので家は相続しなくてもよいと判断し、代わりに預貯金を多く相続したいと申し出るかもしれません。
遺産分割協議では、相続人全員の同意があれば誰が何をどれくらい相続するかを自由に決められます。
そのため持分割合も自由に決めることができ、義母Bさん1/2、Eさんの子供1/2などの持分割合にすることが可能です。
家の売却に反対されたら共有持分のみを売却する
相続財産に家が含まれる場合、家を売らずに共有不動産として相続できると解説しました。
しかし共有不動産にはさまざまなデメリットがあるため、本音では「家を売って得たお金を分けたいのに」と考える人もいるかもしれません。
嫁という立場上、遺産分割協議で強く意見できないということであれば、共有不動産として相続した後に共有持分のみの売却が可能です。
共有不動産を売却するには共有者全員の合意が必要なため、共有者の1人でも反対する人がいると売却はできません。
しかし共有持分のみの売却であれば、共有者の合意を得ることなく自由に売却できます。
共有不動産のデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

相続人が未成年の場合、法定代理人が売却手続きできる
家を売却する場合、名義人が手続きをしなければいけません。
共有持分の場合も同じです。
しかし未成年者は法律行為ができないため、相続人が未成年の場合は法定代理人が売却手続きできます。
未成年者の法定代理人は通常、親権者である両親です。
夫がすでに亡くなっているのであれば、子供に代わり母親が手続きできます。
不動産の売却では一般的に以下の書類が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 実印・認印
- 印鑑証明書
- 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合に必要)
- 登記識別情報
- 固定資産評価証明書・固定資産税納税通知書
- 境界確認書・土地測量図
- 建築確認済証・検査済証
法定代理人が売却手続きをする場合には、上述の書類の他に「法定代理人の戸籍の全部事項証明書書類」も必要です。
名義人が未成年者であっても不動産の売買では実印が必要です。
売買契約の前に市町村役場で印鑑登録の手続きをしなければいけません。
早く売りたいなら共有持分の専門買取業者へ売却する
共有持分だけで売却できるのなら、早く売ってしまいたいと考える人もいるでしょう。
しかし共有持分の売却では、通常物件よりも買主が見つかりにくいという点に注意が必要です。
共有持分だけを手に入れても自由に扱えないため、市場に売りに出しても一般の人が購入することはありません。
そのため、早く売りたいなら共有持分の専門買取業者へ売却するとよいでしょう。
買取業者が買主となるため買主を探す時間を短縮でき、買取価格に納得できれば最短一週間ほどでの現金化が可能です。
とくに、弁護士と連携している買取業者なら共有者とのトラブルにも適切な対応ができるので、安心して共有持分を売却できます。
現金や物品を相続することになった場合
相続財産がいくつもある場合、家ではなく現金などを相続することもあるでしょう。
ここからは現金や預貯金、株や自動車などを相続した場合の手続方法を解説します。
現金や預貯金を相続した場合の手続方法
現金を相続した場合、手続きは必要ありません。
そのまま手にすることができ、相続後すぐに使えるというメリットがあります。
預貯金を相続した場合は、金融機関にて払い戻しをします。
遺言書がある場合と遺産分割協議書がある場合によって必要な書類は異なります。
こちらのサイトで預金相続の手続きの流れと必要書類について解説されていますので参考にしてみてください。
株を相続した場合の手続方法
株を相続することになった場合は、証券会社に連絡をして株の名義変更手続きをしなければいけません。
証券会社ごとに異なりますが、おもな必要書類は次のようになります。
- 証券会社指定の届出書
- 遺言書の原本
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍全部事項証明書
- 証券会社指定の届出書
- 遺産分割協議書の原本
- 被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
未成年の子供に代わって親権者である親が手続きをすることは可能ですが、追加で書類が必要となるため各証券会社への確認が必要です。
自動車を相続した場合の手続方法
未成年者であっても自動車を相続することはできます。
運転免許は自動車を運転するための免許であるため、運転免許を持たない未成年者であっても自動車を所有することは可能です。
自動車を相続する場合は陸運局で自動車の名義変更手続きをおこなわなければいけません。
相続した場合に通常必要になる書類の他に、親権者の印鑑証明書などが必要になります。
所轄の陸運局によって必要書類は異なるため事前に確認が必要です。
まとめ
夫の親が亡くなっても、妻は法定相続人ではないため残念ながら遺産を相続することはできません。
しかし子供がいるなら、亡き夫に代わって子供が相続を引き継げます。(代襲相続)
では子供がいないと何も受け取ることはできないのかと不安になりますね。
夫がすでに亡くなっていても、夫の親の介護をしてきた、同居をして身の回りの世話をしてきたというケースは多々あるものです。
法定相続人ではないため遺産を一切受け取れないと線引きされてしまうと、報われない気持ちが募るものです。
そこで、妻が夫の親の遺産を受け取る方法が2つあります。
- 特別寄与料の請求をする
- 負担付死因贈与契約を交わす
無償で介護などをおこなってきたということであれば、相続人に対して「特別寄与料の請求」ができます。
「死亡したら家を贈与するので同居をして身の回りの世話をしてほしい」などの内容であらかじめ夫の親と契約を交わすのも1つの方法です。
この契約のことを負担付死因贈与契約といいます。
子供が代襲相続できるなら安心したという方も、子供が未成年の場合はどうなるのかという疑問が出てきますね。
代襲相続によって未成年者が相続人の場合は、法定代理人として母親が遺産分割協議をおこなえます。
家を売却してしまいたかったのに共有不動産になってしまったということであれば、持分のみを売却することも可能です。
夫の親の遺産に関しては、嫁という立場では強く出ることができないかもしれません。
しかし少しでも有利に事を進めるためにも、今回解説した内容を参考にしてみてください。
夫の親が亡くなった場合の相続FAQ
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夫の親が亡くなった場合、妻に相続権はありますか?
いいえ、夫の親が亡くなっても妻は法定相続人ではないため、遺産を受け取ることはできません。ただし、子供には代襲相続の権利があります。また、長年無償で介護などをおこなっていた場合、特別寄与料を請求できる可能性があります。
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代襲相続とはなんですか?
本来の法定相続人がすでに死亡していた場合、その子供に相続権が移る制度です。被相続人の子供が亡くなっていれば、さらにその子供(被相続人から見た孫)が相続権を得ます。
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子供2人が代襲相続することになった場合、母親が子供2人の法定代理人になることはできますか?
代襲相続により未成年の相続人が2人いるのであれば、母親は1人の法定代理人となり、もう1人には特別代理人を選任しなければいけません。特別代理人は親族の中から選ぶことが多いですが、家庭裁判所によって適任ではないと判断された場合は司法書士や弁護士が選任される場合もあります。
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夫の親を長く介護してきましたが、介護施設も利用してきました。特別寄与料の請求は可能でしょうか?
特別寄与料を受け取れる条件に、無償での療養看護があります。そして、被相続人の財産の維持・増加に貢献している必要もあります。つまり、「被相続人の介護に尽くしたので介護施設を利用せず、多くの財産を残すことができた」などの事情も必要です。財産の維持・増加に貢献していないと判断されれば、特別寄与料を受け取ることはできません。
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相続不動産を巡ってトラブルになったときはどうすればよいですか?
まずは相続問題に詳しい弁護士へ相談し、必要に応じて各種交渉や法的手続きを依頼しましょう。調停や訴訟も含めて、最適な解決方法を提案してもらえます。