共有持分(共有不動産における各共有者の所有権)をもっていると、共有不動産の分割を求める「共有物分割請求」が可能です。
しかし、請求が他共有者の権利を侵害するような場合は「権利の濫用」とみなされ、共有物分割請求が棄却されるケースもあります。
つまり、明らかに不合理的で、他の共有者に大きな不利益となる場合、共有物分割請求は認められないのです。
共有物分割請求が認められない場合、手っ取り早く共有状態を解消する方法として「共有持分の売却」もあります。
持分売却も視野に入れつつ、共有物分割請求を検討するときは、弁護士と連携した共有持分の専門買取業者に相談してみるとよいでしょう。

- 共有物分割請求とは、他共有者に共有状態の解消を求めること
- 不合理な結果につながる共有物分割請求は、権利の濫用とみなされ棄却される
- 自分の共有持分だけなら自由に売却できるので、共有物分割請求よりスピーディーに共有関係を解消できる
目次
共有物分割請求とは共有状態の解消を求めること
共有物分割請求とは、共有不動産をそれぞれの持分割合に基づいて分割するよう求める行為です。
共有不動産は複数人で一つの不動産を共有している状態で、共有者が単独で行えることは制限されてしまいます。
建物の増改築やリフォーム、長期の賃貸借、売却などを行うときは必ず共有者の合意を得なければなりません。
分割を行えば不動産は単独所有になるため、一人で自由に不動産を運用することが可能になります。
共有者はいつでも共有物の分割を請求できる
原則として、共有者はいつでも共有物分割請求を起こすことができます。
これを共有物分割請求権といい、民法で定められた権利です。
共有状態は共有者の合意を得なければ不動産を十分に利用できない状態のため、経済的な利益が損なわれている状態といえます。
なるべく早く分割して単独所有とした方が望ましいという理由から、いつでも自由に共有物の分割を請求できるのです。
共有者間の協議が調わない場合は調停や訴訟に移行する
共有物分割請求を起こされると、まずは共有者全員で集まって話し合わなければなりません。
はじめに共有不動産の分割を行うか否かを決定した後、具体的な分割方法について話し合います。
共有者が分割に反対している場合や音信不通の場合など協議が調わなければ、「共有物分割請求調停」もしくは「共有物分割請求訴訟」に移行することも可能です。
協議の参加者は共有者のみだったのに比べて、調停や訴訟に移行すると裁判所や弁護士も介入する大掛かりな手続きとなります。
権利濫用とは不合理な結果を招くにも関わらず権利の主張をすること
たとえ法律で定められた正当な権利を持っていたとしても、誰かに多大な損失を与えるなど不合理な結果を招くと判断される場合、権利を行使することは許されません。
これを権利濫用といい、民法の基本原則として定められています。
共有物分割請求も例外ではなく、権利濫用が適用されるケースがあります。
権利濫用と判断されれば共有物分割請求は棄却される
共有者の誰かが共有物の分割を請求しても権利濫用と判断されれば棄却されます。
それでは権利濫用かどうかの判断は誰がどのように行うのか気になりますよね。
まずは共有物分割請求を起こされた側の共有者が裁判所に対して「この請求は権利濫用だ」という旨の申し立てを行います。
その後、裁判によって権利濫用か否かの判断が行われる流れです。
裁判で権利濫用が認められれば、共有物分割請求は棄却されることになります。
権利濫用になるかどうかの明確な基準はない
既に解説したとおり、請求が権利濫用にあたるかどうかは裁判所がそれぞれの事案を審査した上で個別に判断します。
似たような状況でも共有不動産の立地や規模、共有者同士のこれまでのやりとりなどによって判断が異なります。
したがって「このような状況の場合は確実に権利濫用と判断される」という明確な基準は存在しません。
権利濫用で棄却された場合は再び共有物分割請求できない
一度権利濫用の判決が下され共有物分割請求が棄却されると、以後その判断が覆ることは稀です。
民事訴訟法に基づく再審事由を満たせば、再審請求も可能ですがハードルは非常に高くなります。
そのため判決が確定すると再び共有物分割請求を起こすことは困難です。
権利濫用と判断されやすいケースの特徴
明確な基準はないものの、権利濫用と判断されやすいケースには特徴があります。
裁判を行う以上、しっかりと勝算をもって望みたいですよね。
次の項目からは、具体的な特徴について解説していきます。
不分割特約を結んでいる
共有者間で合意の上、一定期間内は共有不動産を分割しないと定めることができます。
この一定期間内は分割しないという約束のことを不分割特約といい、これを結んでおけば共有物分割請求は認められません。
不分割特約の期間は5年以内とされています。
期間満了後も更新することができますが、更新後の契約期間も5年を超えることはできません。
経済的に余裕がある共有者が共有物分割請求を起こす
十分な資力がある共有者が請求を起こし、共有物を分割すると一方に著しい不利益が生じる場合、権利濫用が適用されることがあります。
例えば別居中の夫婦の事案で、妻が住みつづけている共有不動産に対して夫が起こす共有物分割請求が権利濫用として棄却されたケースは複数存在します。
妻と子供がまだ住み続けているにも状態で、夫は妻に対して共有物分割請求を起こしました。
裁判所はこれを権利濫用と認定し請求は棄却。
夫が相当額の資産や収入がある一方で妻は経済的に困窮した状態であること、競売になると妻と子供が住む場所を失い妻は一層の苦境に陥ってしまうことなどが判断の理由となりました。
共有物分割によって住む場所を失う共有者がいる
請求を起こす側に正当な理由があったとしても一方に資力がなく共有不動産に住み続ける前提の場合、権利濫用が適用されることがあります。
母親はそのマンションに長年住み続けていました。
息子は専門学校に通うための資金にするために、共有物分割請求を起こしました。
しかし母親には価格賠償に応じられる資力がありません。
もし競売となれば母親は住む場所がなくなってしまいます。
これまで母親がマンションの管理や維持費を支払ってきたという理由も加わり、裁判所は権利濫用と判断し共有物分割請求は棄却されました。
遺産分割協議が未了のまま遺産を共有している
一つの遺産を複数人で相続し遺産分割協議が成立していない状態を遺産共有といいます。
遺産共有は通常の共有とは違って、共有物分割請求はできないとされています。
まずは相続人が集まって遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

共有物分割請求が認められた後の注意点
権利濫用が適用されず共有物分割請求が認められた場合、共有不動産はどうなるのでしょうか?
共有名義の解消に向けての協議がスタートし、分割の流れを阻止することは困難です。
どのような点に注意をして協議に臨むべきか、気になりますよね。
次の項目からは共有物分割請求が認められた後の注意点をまとめました。
共有物分割請求が認められると共有名義解消を拒否できない
共有物分割請求が認められると、拒否することはできません。
共有者全員分割の是非や方法について話し合うことになります。
協議が調わない場合は、訴訟を起こして裁判所に分割方法を決めてもらいます。
訴訟の前段階で、調停を申し立てることも可能です。
訴訟に発展すると希望の分割方法を選べない
訴訟に発展すると、裁判官が分割方法を決めます。
共有者は自分の希望を主張することができますが、最終的に判断するのは裁判官です。
多くのコストと時間をかけてきたにも関わらず、希望通りの分割方法にならなかったという展開は避けたいですよね。
共有物分割請求訴訟の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

判決で下される分割方法は3種類
共有物分割請求訴訟で下される判決は、現物分割と価格賠償、換価分割の3種類です。
まずは現物分割で検討し、現物分割が不可能な場合は価格賠償、価格賠償も不可能な場合は換価分割(競売)という順序で審議されます。
①現物分割
共有不動産を物理的に分割する方法です。
例えば100㎡の土地を2人で共有している場合に、土地を50㎡ずつで分筆しそれぞれ単独名義の土地に変更することを現物分割といいます。
しかし狭小土地や建物を共有している場合は、持分割合に応じて綺麗に分割することはとても困難です。
そのため、現物分割が成立するケースはとても少ないです。
②価格賠償
共有者の一人が他の共有者の持分を全て買い取り、不動産を単独所有とする方法です。
価格賠償を成立させるためには、買い取り希望かつ買い取り可能な資力がある共有者がいることが前提になります。
もし誰も買い取りを希望していなかったり、買い取れるだけの資力がなかったりすると価格賠償で分割することはできません。
③換価分割(競売)
現物分割も価格賠償も不可能な場合、残された方法は換価分割(競売)のみとなります。
換価分割(競売)は、共有している不動産を売却して売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。
共有不動産の競売は、市場価格の60~80%程度金額で落札されることが多いです。
わずかな売却金額しか得られない可能性が高いので、換価分割(競売)になる前に共有者間で和解するケースもあります。
共有物分割請求を起こされる前に共有状態を解消しよう
共有物分割請求を起こされた後、訴訟まで発展してしまうともはや当事者間ではコントロールすることが不可能です。
誰も望んでいないのに競売にかけられてしまうのは避けたいですよね。
このような悲劇を回避するためには、共有物分割請求を起こされる前に共有状態を解消することが重要です。
自分の持分のみを売却するのが簡単かつスピーディー
自分の持分のみ売却する方法であれば、共有者の合意を得る必要はありません。
自分の選んだ相手に自由に売却することができます。
裁判官や弁護士など第三者が介入する必要もないので、コストや時間もかからず迅速な売却が叶うでしょう。
実績豊富な共有持分専門買取業者への売却がおすすめ
ただし共有不動産は運用が難しいため、多くの顧客から敬遠される傾向にあります。
出来るだけ早く高く買い取ってもらうためのコツは共有持分専門の買取業者に依頼することです。
共有持分の買い取りを専門とする不動産会社で、複雑な共有不動産の取り扱いに慣れています。
共有者間で発生しやすいトラブル解決方法も熟知しているので、共有不動産=リスクという考え方はしません。
共有持分専門の買取業者なら、最短数日での高額買取も期待できます。
まとめ
ここまで共有物分割請求を起こされた人に向けて、権利濫用で請求を棄却する方法やその後の注意点や対処方法について解説しました。
共有物分割請求は共有者に認められている権利であり、どのタイミングで請求されてもおかしくありません。
分割によって共有者の誰かに著しい不利益が生じると判断される場合は権利濫用が適用され、共有物分割請求が棄却されるケースがあります。
一方で権利濫用が適用される明確な条件は存在しません。
もしも共有物分割請求が認められれば、多くの時間とコストがかかるだけでなく望まない方法で分割されてしまう恐れもあります。
共有物分割請求を起こされる前に、自らの持分を共有持分専門の買取業者に売却することが一番早く共有状態を解消できる方法といえるでしょう。
たくさん実績を積み重ねている業者に依頼すれば、さらに高値での売却が見込めます。
一社だけではなく、複数社に相談して査定結果を比較すると相場をつかむことができるのでおすすめです。
共有物分割請求に関するFAQ
共有不動産の分割を、自分以外の共有者へ請求する手続きです。共有者同士で分割について話し合い、そこで話がまとまらなければ調停や訴訟で分割方法を決定します。
他の共有者に対して不利益を与え、不合理な結果につながる請求を指します。権利の濫用とみなされると、共有物分割請求そのものが却下されます。
具体的には、経済的に余裕がある共有者が共有物分割請求を起こすときや、共有物分割によって住む場所を失う共有者がいる場合にあてはまります。
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まずは不動産問題に詳しい弁護士へ相談し、必要に応じて交渉や法的手続きを依頼しましょう。トラブルの解決が難しいようであれば、持分売却などで早めに共有名義を解消することをおすすめします。
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