共有持分の相続登記とは?書類作成を見本付きで解説します

不動産の所有者が死亡した場合、登記の名義を被相続人から相続人に変更します。この名義変更手続きを相続登記といいます。
共有不動産の一部である共有持分を相続する場合も例外ではなく、相続登記が必要です。
また、相続人が複数人いる場合は、相続登記の前に遺産分割をおこないます。不動産の遺産分割には「不動産を売却して現金で分割」「共有名義で相続」といった方法があります。
相続にあたって、不動産や共有持分(共有不動産における各共有者の所有権)を売却するときは、弁護士と連携した買取業者に相談しましょう。
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この記事のポイント
- 共有持分の相続登記では「持分全部移転登記」が必要。
- 複数の相続人がいる場合は先に遺産分割が必要。
- 登記申請の先延ばしはリスクが大きいので、なるべく早く済ませたほうがよい。
目次
見本を見ながら作成しよう!相続登記の申請書作成ポイント
相続登記の申請書を初めて作成する方は、「どのようなポイントに気を付ければよいかわからない」と不安に感じているのでないでしょうか。
申請書に不備があると登記手続きが遅れてしまうので、一発で通過したいものですよね。
次の項目からは相続登記の申請書を作成する際のポイントを解説します。
フォーマットは法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
①登記の目的は持分全部移転登記
今回登記申請をする目的を記す項目です。
被相続人の共有持分を相続するのが目的のため、「〇〇持分全部移転登記」と記載します。
※〇〇は被相続人の名前です。
②原因は被相続人の死亡日を記載
登記が必要になる出来事や法律行為が発生した日付を記す項目です。
相続登記の場合は被相続人の死亡日が登記原因となるので、「〇年〇月〇日相続」と記載しましょう。
③・④相続人は全員の名前と持分を記載
不動産の名義を誰から誰に変更するのか記す項目です。
はじめに被相続人の名前を()で閉じて「(被相続人 〇〇)」と記載します。
次に相続人の住所・氏名・電話番号と、相続人が複数いる場合は各相続人の持分も記載しましょう。
⑤・⑥「添付情報」と「返送書類の郵送希望」を記載
登記手続きが完了した後、添付資料の原本と登記完了証、登記識別情報通知の3点が返送されます。
これらの書類は直接窓口で受け取ることが原則となっていますが、申請書に郵送を希望する旨と返送先を記載すれば送ってくれます。
窓口で受け取る予定の方は記載の必要はありません。
⑦申請日は書類を提出した日付を記載
申請日は書類を提出した日を指します。
日付の後に「〇〇法務局 御中」と記載するのが慣習となっています。
※〇〇には管轄法務局の名前を記載します。
⑧課税価格と登録免許税を記載
課税価格は、課税明細書もしくは固定資産評価証明書に記載されている評価額や価格と題された金額を記載します。
その課税価格に4/1000と共有持分割合をかけた金額を登録免許税として記載します。
⑨不動産の表示を記載
相続対象となる不動産の内容を記す項目です。
登記簿謄本に記載されている内容を参考にしましょう。
⑩収入印紙を貼り付ける
登録免許税が3万円以下の場合は、収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出することもできます。
(登録免許税法22条)。実際にはこの方法で納付しているケースが多いです。
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共有持分の相続登記では「持分全部移転登記」が必要
単独名義の不動産を相続するとき、所有権移転登記をおこないます。
一方で共有不動産の一部である共有持分を相続するときは、持分全部移転登記が必要です。
どちらも被相続人が持っていた所有権を移転する点は共通していますが、どのような違いがあるのか気になりますよね。
持分全部移転登記と所有権移転登記の違い
所有権移転登記は、不動産全体の所有権を移転する手続きです。

一方で共有不動産の場合、共有者の1人が持っている所有権は一部でしかなく、不動産全体の所有権ではありません。
共有持分の相続登記では、被相続人の共有持分を全て移転する手続きとして持分全部移転登記が必要なのです。
両者の違いは、相続する不動産が単独名義か共有名義かで判断することができます。
単独名義の不動産は所有権移転登記、共有名義の不動差は持分全部移転登記と覚えておきましょう。
複数の相続人がいる場合は遺産分割が必要
共有持分を複数人に相続する方法は相続人が増えてトラブルが発生しやすいため、基本的にはおすすめしません。
しかし、やむを得ず複数人に相続する場合は遺産分割をする必要があります。
遺産分割の目的は、相続人が複数いる場合に誰がどれだけの割合で相続するかという相続割合を決めることです。
相続登記では共有者の所有権の割合を示す「共有持分割合」も申請することになります。
共有持分割合は相続割合と一致させる必要があるので、相続割合を決めなければ相続登記ができません。
では遺産分割するためには、どのような方法があるのでしょうか。
遺産分割の方法はどのように決める?
遺産分割の方法は遺言書・遺産分割協議・法定相続の3つです。
3の方法のうちどれを選択するかによって、登記の方法や必要書類が異なります。
一つずつ特徴や手続きの違いを見ていきましょう。
遺言書
被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に従って遺産分割手続きを進めます。
登記申請の際は、添付書類として遺言書の提出が必要です。
もしも遺言書の内容がごく限られた人物だけに譲るという内容だった場合は、遺留分を巡った紛争に注意しましょう。
遺留分とは被相続人の近親者(配偶者や子供)が最低限の遺産を取得する権利です。
遺言で遺留分が侵害されている場合、近親者が相続人に対して遺留分の返還を請求する遺留分減殺請求を起こす可能性があります。
遺留分減殺請求の話し合いで決着がつかない場合、裁判に発展することもあります。
遺留分減殺請求における不動産の評価方法については、以下の記事を参考にしてください。
遺産分割協議
遺言が残っていない場合や遺言とは異なる相続割合にしたい場合もあるのではないでしょうか。
そのような時には、遺産分割協議という方法があります。
遺産分割協議は相続人が集まって協議の上、相続割合を決定する方法です。
その内容に決まりはなく、自由に決められる点が最大のメリットといえるでしょう。
ただし、遺産分割協議は相続人が全員出席・合意しなければ無効になってしまいます。
登記申請にあたっては協議内容を記録した遺産分割協議書に相続人全員が押印し、さらに相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
遺産分割協議に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
法定相続
法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意が得られなかったときの相続割合の基準として、民法で定められています。
法定相続分通りの内容で遺産分割をする場合、相続人の一人が単独で登記申請可能な点に注意しましょう。
全員の合意がとれていない状況でも、勝手に登記申請ができてしまうのです。
さらに登記識別情報通知は登記申請者にしか発行されないので、他の共有者が持分売却する際は改めて本人確認が必要になるなど、余分な手間がかかってしまいます。
法定相続分による遺産分割では、必ず相続人全員で登記申請を行いましょう。
持分全部移転登記の流れ
相続人が決まったら、法務局へ持分全部移転登記の申請を行いましょう。
持分移転登記は自分で申請することもできますが、複雑な手続きもあります。
漏れなく確実に登記手続きを済ませたい方は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
次の項目からは遺産分割協議で相続割合を決定した場合の流れを解説します。
①司法書士に依頼する
まず司法書士に「共有持分を相続し、持分全部移転登記をしたい」という旨を相談します。
相談の内容に応じて、登記にかかる費用がどのくらいかかるかを司法書士が案内してくれるでしょう。
実際に依頼する場合は、登記完了後に司法書士に報酬を支払う必要があります。
報酬額についてはこの後の項目で詳しく解説します。
②登記に必要な書類を準備する
持分全部移転登記に必要な以下の書類を集めます。
- 登記申請書
登記に必要な事項を記入し、署名・捺印をした書類です。
- 登記事項証明書
相続対象となる不動産の権利関係が記録された公的書類で、法務局から取り寄せる必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本
被相続人が死亡した事実や相続人の存在を証明するための書類で、被相続人の本籍地の市町村から取り寄せます。
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
被相続人が相続対象となる不動産の所有者であることを証明するための書類で、被相続人の住所地の市町村から取り寄せます。
また遺産分割方法に応じて以下の書類も添付する必要があります。
- 遺言書(遺言書による場合のみ)
公証役場で作成される公正証書としての遺言であれば、そのまま提出します。
一方で被相続人が作成した遺言書は、家庭裁判所による検認を受けてから提出しなければなりません。
- 遺産分割協議書(遺産分割協議による場合のみ)
遺産分割協議で合意にいたった内容をまとめた文書です。
全ての相続人が参加・合意したことを証明するために、全員分の押印が必要となります。
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による場合のみ)
遺産分割協議書の押印が、相続人本人のものであると証明するための書類です。
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票(遺産分割協議又は法定相続分による場合のみ)
③遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議によって相続割合を決めた場合は、合意にいたった内容を記録した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、必ず相続人全員の押印が必要です。
自分たちで作成することも可能ですが、記載漏れなどがないよう司法書士に作成してもらうほうが安心でしょう。
④必要書類を法務局へ提出・申請する
必要書類が全て揃ったら、法務局へ提出します。
法務局の混雑具合にもよりますが、申請を行ってから1~2週間で登記が完了するのが一般的です。
持分全部移転登記にかかる費用
持分全部移転登記にかかる費用は次の3つがあります。
- 登録免許税
- 必要書類の発行手数料
- 司法書士への報酬
それぞれどのくらいかかるのか詳しく見ていきましょう。
①登録免許税
持分全部移転登記の場合、登録免許税の計算式は次の通りです。
課税標準額(固定資産税評価額)×4/1000×共有持分割合
課税標準額は、毎年発行される固定資産税の納税通知書に記載されている「固定資産税評価額」で計算します。
例えば課税標準額5,000万円で共有持分割合が1/2の不動産を1人で相続する場合の登録免許税を計算してみましょう。
5,000万円×4/1000×1/2=10万円
登録免許税は10万円となります。
②必要書類の発行手数料
必要書類を市町村や法務局から取り寄せる際は、手数料がかかります。
手数料は自治体や相続人の数によって異なりますが、あわせて数千円程度かかるでしょう。
③司法書士への報酬
司法書士に支払う報酬額は、各司法書士が自由に定めることになっています。
そのため相場は一概にいえませんが、最低でも3~5万円程度はかかると考えておきましょう。
また司法書士法の施行規則第22条にて「司法書士は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他報酬の基準を示さなければならない」と定められています。
あらかじめ見積もりを求め疑問点があれば、司法書士にしっかりと確認することが大切です。
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共有持分の相続登記で注意すべきポイント
共有持分を相続登記する場合は、他の共有者や第三者とトラブルが起こりやすくなります。
あらかじめトラブルが起こりやすいポイントに注意しながら、相続登記の手順をしっかりと踏むことが大切です。
次の項目からは共有持分の相続登記で注意すべきポイントを解説します。
共有持分を複数人で相続しないこと
共有名義の不動産を持つということだけで、活用が制限されたり資産価値が減少したりとリスクが多い状態です。
その共有持分を複数の相続人で細分化してしまうと、余計に運用しづらい不動産になってしまいます。
法定相続人が複数いる場合も、遺産分割協議を行って1人だけに相続した方が良いでしょう。
登記申請を先延ばしにしないこと
相続登記は特に期限があるわけではありませんが、遺産分割協議がまとまらないからといって登記申請を先延ばしにしないようにしましょう。
登記しないままの状態で放置していると、さまざまな弊害が起こります。
相続が繰り返されて現状の相続人がわからなくなってしまったり、相続人の1人が差し押さえを受けて権利を失ってしまったりすることもあります。
自分の権利を守るためにも、早めに登記をすることが肝心です。
相続人同士のやりとりは詳細に記録しておくこと
遺産分割協議書は、相続人同士で話し合った内容を証明する役割を果たします。
合意した事実だけでなく、合意に至るまでのやりとりなど細かいことも書面に残しておくと安心です。
後々になって相続人同士の紛争を起こさないための対策になるでしょう。
まとめ
ここまで共有持分の相続登記を行うときの要点を解説してきました。
共有持分の権利を引き継いだことを主張するために、相続登記は忘れずに行いましょう。
共有持分の相続する場合、持分全部移転登記が必要です。
共有持分をさらに複数人で相続し細分化するのは、トラブルが起きやすくおすすめできません。
遺産分割には遺言書・遺産分割協議・法定相続分という3つの方法がありますが、権利を複雑化させないためには遺産分割協議で一人の相続人を決める方法がベストです。
相続登記の手順や必要書類に漏れがないよう注意しながら、手続きを進めてくださいね。
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相続と共有持分についてよくある質問
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共有持分を相続した場合、相続登記は必ずしなければいけませんか?
相続登記は、原則として必要です。相続登記をしなければ、不動産の利用や売却も基本的にできません。
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相続登記に期限はありますか?
具体的な期限は定められていませんが、相続税の期限が「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」なので、それまでに済ませるのが一般的です。また、今後の法改正で相続登記の義務化と期限の設定があるかもしれないので、基本的には早めに済ませたほうがよいでしょう。
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遺産分割の方法はどのように決めますか?
遺言書に相続方法の指定があれば、その内容に従うのが原則です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書とは違う分割方法を遺産分割協議で決めることも可能です。
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共有持分の相続登記にかかる費用はどれくらいですか?
相続財産の価額と、専門家に手続きを依頼するかどうかで変わります。登録免許税(登記申請にかかる税金)の税額は「課税標準額(固定資産税評価額)×4/1000×共有持分割合」で計算し、そこに必要書類の発行手数料として数千円、司法書士に手続きを依頼した場合の報酬として3~5万円程度が加わります。
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不動産の相続を巡って共有者とトラブルになったときはどうすればいい?
まずは相続問題に詳しい弁護士へ相談し、必要に応じて交渉や法的手続きを依頼しましょう。調停や訴訟も含めて、適切な対処方法をアドバイスしてもらえます。