家を購入する際、多くの人が住宅ローンを利用します。
そして、住宅ローンを「共有名義」にするべきか「ローンは夫のみ(単独名義)」にするべきか悩むケースは多いでしょう。
住宅ローンの共有名義と単独名義はどちらにもメリット・デメリットがあり、各家庭によって夫婦の収入割合も違うため一概にどちらがおすすめと言い切れるものではありません。
それぞれの家庭で収入やライフプランを考慮し、最適なローンの組み方を決める必要があるのです。
この記事では「単独名義のパターン」や「共有名義にした場合の名義パターン」をわかりやすく解説しているので、住宅ローンを組むときの参考にしてください。
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- 「共有名義」or「単独名義」は夫婦の収入とライフプランから決める。
- 共有名義には4つのメリットと4つのデメリットがある。
- 単独名義には3つのメリットと4つのデメリットがある。
- 住宅ローンの名義パターンは4種類ある。
目次
共有名義or単独名義を決めるポイントは「夫婦の収入」と「ライフプラン」
住宅ローンを組む際、共有名義にするのか単独名義にするのかは夫婦の収入とライフプランによって決めます。
夫婦ともに働いている家庭は多いですが、夫婦ともに同じくらいの収入があるのか、夫(妻)の収入をメインとしているのかで向いている住宅ローンの種類が変わってくるからです。
そして、住宅ローンはほとんどのケースで長期間に渡って返済をします。
いまは夫婦ともに同じくらいの収入を得て働いているけれど、いずれ妻は子育てをメインにする予定がある、妊娠・出産を機に退職するかもしれないなど、ライフプランについても考えなければいけません。
ライフプランは収入にも大きく関わるからです。
まずは共有名義と単独名義の違いを理解し、それぞれのメリットとデメリットを知ることが住宅ローン選びの手がかりになります。
共有名義とは?単独名義とは?
住宅ローンの共有名義とは、夫婦2人の名義で住宅ローンを組むことです。つまり、家の購入費を2人が負担したことになります。
一方で住宅ローンの単独名義とは、夫婦のどちらか1人の名義で住宅ローンを組むことです。つまり家の購入費を1人が負担したことになります。
そして、家の購入費を誰が負担したのかは、家の所有権にも大きく関わってきます。
家を購入すると住宅ローンの手続きだけでなく、法務局で登記申請もしなければいけません。
登記申請とは誰が所有している不動産なのかを登録する手続きです。
登記申請は不動産購入時の費用を負担した人の名義で登記しなければいけません。
すなわち、共有名義で住宅ローンを組んだのであれば不動産は夫婦2人の共有不動産となり、単独名義で住宅ローンを組んだのであれば不動産は夫婦どちらかの単有不動産となります。
共有不動産は購入費用の負担割合に合わせて「共有持分」を設定する
共有不動産には夫婦それぞれに所有権があり、この所有権のことを「共有持分」といいます。
共有持分の割合をどれくらい持っているのか(=持分割合)は、不動産を購入する際の費用負担割合と同じです。
すると夫の持分割合は3/5、妻の持分割合は2/5となります。
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共有名義のメリット&デメリット
共有名義にするのか単独名義にするのかを決めるには、それぞれのメリットとデメリットも知っておかなければいけません。
共有名義には次のようなメリットとデメリットがあります。
- メリット1.借入額の上限が上がるので購入予算も上がる
- メリット2.夫婦ともに住宅ローン控除を受けられる組み方がある
- メリット3.夫婦ともに売却時の3,000万円控除を受けられる
- メリット4.相続税対策になる
- デメリット1.住宅ローンの諸費用がローンの本数分必要になる
- デメリット2.一方の収入が減ると返済が難しくなる
- デメリット3.離婚時にトラブルになる可能性がある
- デメリット4.相続時にトラブルになる可能性がある
共有名義のメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
メリット1.借入額の上限が上がるので購入予算も上がる
共有名義にすれば、夫婦2人の収入で住宅ローンを借りるので借入額の上限を上げられます。
その結果、家の購入予算も上がり、理想の家を手に入れやすくなるでしょう。
メリット2.夫婦ともに住宅ローン控除を受けられる組み方がある
住宅ローンを利用して家を購入すると、住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除とは一定要件のもと所得税や住民税が10~13年間毎年控除される制度です。
年間最大40万円の控除を受けられるため、節税効果として大きな力を発揮します。
住宅ローン控除は「住宅ローンを利用して家を購入した人」が利用できる制度なので、共有名義であれば夫婦2人ともが利用できる制度です。
つまり最大控除額が2倍になり、年間で最大80万円も節税できることになります。
ただし、夫婦ともに住宅ローン控除を受けられる名義パターンとそうでない名義パターンがあるので詳しくは後述します。
メリット3.夫婦ともに売却時の3,000万円特別控除を受けられる
いまは家を買うことを検討していますが、いずれ家を売却することもあるかもしれません。
不動産を売却すると、利益に対して住民税と所得税が課税されます。
しかし家の売却では、利益から最大3,000万円控除される「3,000万円特別控除」という制度があります。
この制度も夫婦それぞれが受けられるので、最大6,000万円の利益まで非課税となり大きな節税効果を期待できます。
メリット4.相続税対策になる
万が一どちらかが亡くなると相続が発生します。
相続された財産には相続税が課せられますが、夫婦の共有名義にしておくと持分が分けられているので相続税対策にもなります。
例えば夫の単独名義で家を購入した場合、その家は夫1人に所有権があります。
もしも夫が亡くなるとこの家全体が相続財産です。
しかし夫婦の共有名義で家を購入した場合、その家は夫婦2人に所有権があります。
もしも夫が亡くなると、夫の持分(所有権)のみに相続が発生し、妻の持分には相続が発生しないので家全体を相続することに比べると相続税を抑えられます。
デメリット1.住宅ローンの諸費用がローンの本数分必要になる
ここからは共有名義のデメリットを見ていきましょう。
住宅ローンの契約では、契約1本ごとに諸費用がかかります。
共有名義になる住宅ローンのパターンはいくつかありますが、なかには夫婦別々に契約するパターンもあるため、そうなると2本分の諸費用などがかかってしまいます。
デメリット2.一方の収入が減ると返済が難しくなる
共有名義では夫婦2人で住宅ローンを借りるので、借入額の上限を上げられるのがメリットの1つでしたね。
予算を上げられることで理想の家を手に入れやすくはなるのですが、夫婦2人の収入があることが前提となるため、どちらか一方の収入が減ると返済が難しくなるというデメリットも抱えています。
夫婦どちらも働き続けることを前提としていても、出産や育児、介護などで一方が離職する時期もあるかもしれません。
2人分の収入を前提にした借り方には、万が一のときに大きな負担となる可能性があります。
デメリット3.離婚時にトラブルになる可能性がある
離婚時には、夫婦が婚姻中に築いた財産を2人で分けなければいけません。このことを財産分与と呼び、原則1/2で分けます。
しかし家を半分に分けることはできないため、売却して現金に変えてから分けるなどをしますが、売却するには共有者全員の同意が必要です。
どちらかが住み続けることを希望し、もう一方は売却を希望するなど意見が分かれてしまうと売却はできません。
どちらかが住み続けること、住宅ローンの返済を続けることに双方が同意したとしても、いずれ返済が滞る可能性もあります。
どちらかの返済が滞ればそのシワはもう一方に寄せられるなどのリスクがあります。
住宅ローンの返済中に離婚した場合のトラブルと解決法についてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

デメリット4.相続でトラブルになる可能性がある
共有名義にして家の所有権を2人に分けておけば、相続税対策になるメリットがありましたね。一方で、相続でトラブルになる可能性もあります。
すると妻は自分の家でありながら、夫の親と共有することになります。
夫の親や祖父母がいなければ、夫の兄弟姉妹、甥っ子や姪っ子などが法定相続人となるケースもあり、場合によっては自宅を甥っ子と共有することも考えられるのです。
また、妻も亡くなると妻の持分にも相続が発生し、同様に法定相続人が相続します。
相続を繰り返すことで関係性の薄い者が共有者となったり、相続人が増えたりするデメリットがあります。
共有不動産の相続トラブルについてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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単独名義のメリット&デメリット
単独名義には次のようなメリットとデメリットがあります。
- メリット1.一方の収入が減っても返済しやすい
- メリット2.離婚時にトラブルになる可能性が低い
- メリット3.相続時にトラブルになる可能性が低い
- デメリット1.一方の収入のみで借り入れるため購入予算が低くなる
- デメリット2.住宅ローン控除が1人分しか受けられない
- デメリット3.売却時の3,000万円控除も1人しか受けられない
- デメリット4.共有名義のような相続対策ができない
単独名義のメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
メリット1.一方の収入が減っても返済しやすい
単独名義は一方の収入のみで住宅ローンを借り入れているため、一方の収入が減っても返済しやすいといえます。
例えば夫婦ともに収入はあるが、夫の単独名義にしたとします。
夫婦2人の収入があるにもかかわらず夫の単独名義にすると、世帯収入のわりに借入額は低くなりがちです。
夫の収入のみでローン審査を受けるからですね。
しかし、もしも夫の収入が減った場合、妻の収入は当てにせず住宅ローンを組んでいため返済を続けやすいとも考えられます。
メリット2.離婚時にトラブルになる可能性が低い
単独名義の家は離婚時にトラブルになる可能性が低いのもメリットです。
共有名義だと売却するにも2人で手続きをしなければいけませんし、仮にどちらかが住み続けるならもう一方は住んでもいない家の住宅ローン返済を続けなければいけません。
しかし単独名義であれば住宅ローンの名義人も家の所有権を持つ人も1人なのでシンプルです。
では夫の単独名義にしておくと離婚時に妻は家を手に入れられないのかというとそういうわけでもありません。
例え単独名義の家であっても、離婚時の財産分与では夫婦2人で分けます。
分け方は協議などで決めますが、一般的には家を売却して得たお金を夫婦で分ける、家の名義人が名義を持っていない人に現金などを払って精算するなどの方法が多く採られています。
離婚時に家を財産分与する方法についてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

メリット3.相続時にトラブルになる可能性が低い
共有名義のデメリットに「相続時にトラブルになる可能性が高い」とありましたが、その逆に「相続時にトラブルになる可能性が低い」のが単独名義のメリットです。
単独名義であっても、相続が発生すると妻に加えて夫の親や兄弟などが法定相続人になる可能性はあります。
しかし共有名義ほど持分が細分化されないため、共有者が増えて困るなどのリスクは抑えられます。
デメリット1.一方の収入のみで借り入れるため購入予算が低くなる
ここからは単独名義のデメリットを解説していきます。
単独名義は一方の収入のみでローン審査を受けるため、借り入れ可能額が低くなりがちです。
そうなると購入予算も下げなければいけません。
理想の家を見つけられたとしても、住宅ローンが組めなくて手に入れられないというデメリットがあります。
デメリット2.住宅ローン控除が1人分しか受けられない
一定要件のもと所得税や住民税が10~13年間毎年控除される住宅ローン控除は、1人分しか受けられません。
「住宅ローンを利用して家を購入した人」が利用できる制度だからです。
共有名義であれば2人で利用できるため、1人しか受けられないのはデメリットです。
デメリット3.売却時の3,000万円特別控除も1人しか受けられない
単独名義は売却時の3,000万円特別控除も1人しか受けられません。
家の売却時には利益に対して住民税と所得税が課税されますが、利益から最大3,000万円控除されるのが「3,000万円特別控除」です。
共有名義では夫婦ともに受けられるため最大6,000万円の控除となりますが、単独名義では最大で3,000万円の控除となります。
デメリット4.共有名義のような相続税対策ができない
共有名義では家の所有権が分かれるため、相続税対策になると解説しました。
その逆に、単独名義ではそのような相続税対策はできません。
例えば夫の単独名義の場合、もしも夫が亡くなると家全体が相続財産です。
共有名義のように夫の持分のみに相続が発生したわけではないため、家全体に相続税がかかります。
住宅ローンの名義パターン4種類と選び方
単独名義と共有名義の違いや、それぞれのメリット・デメリットを知ったことで少しずつ自分たちに合った方向性が見えてきたのではないでしょうか。
「自分たちには共有名義が向いるかも」と思ったとしても、そこで候補に入る名義パターンは3つあります。
そのなかからさらに1つに絞り込むには、すべてのパターンを知ったうえで決めるべきですね。
ここからは住宅ローンの名義パターンと選び方を解説していきます。
住宅ローンの名義パターンは4種類
住宅ローンの名義パターンは、共有名義と単独名義を合わせると次のように4種類あります。
- 1.1人で住宅ローンを組む
- 2.夫婦の収入を合算する連帯保証型
- 3.夫婦の収入を合算する連帯債務型
- 4.夫婦で別々にローンを組むペアローン
1つずつ詳しく解説していきます。
1.1人で住宅ローンを組む
まずは1人で住宅ローンを組むパターン、つまり単独名義のことです。
夫なら夫、妻なら妻のみで住宅ローンを借り入れます。
名義人となる人の収入のみでローン審査を受けるため、夫婦2人で住宅ローンを借り入れるよりも借入額は低くなりがちです。
家の所有権も住宅ローンの名義人と同じとなります。
例えば夫の単独名義であれば家の所有権も夫のみとなり、妻に持分はありません。
住宅ローンの名義人は団体信用生命保険(団信)に加入するため、万が一死亡または高度障害になったときは保険金で住宅ローンの残債が完済されます。
仮に夫の単独名義だとすれば、夫にもしものことがあると保険金で住宅ローンの残債が完済され、妻に債務は移行しません。
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2.夫婦の収入を合算する連帯保証型
2つ目の名義パターンは夫婦の収入を合算する「連帯保証型」です。
連帯保証型は夫婦2人の収入を合算して住宅ローンを契約しますが、住宅ローンの契約名義は夫婦どちらかの単独名義となります。
夫婦のどちらかが債務者、もう一方が連帯保証人となります。
返済義務があるのは債務者のみとなり、債務者が返済できない場合に連帯保証人に返済義務が発生します。
連帯保証型は債務者の単独名義のため、家も債務者の単独所有です。連帯保証人に持分はありません。
連帯保証型は夫婦2人の収入を合算して借りられるものの、単特名義の契約なので住宅ローン控除を受けられるのは債務者のみ、団体信用保険に加入できるのも債務者のみです。
連帯債務者が死亡・高度障害になっても債務者の債務はなくならないので注意しなければいけません。
そして、売却時の3,000万円特別控除も家の所有権を持つ債務者しか受けられません。
3.夫婦の収入を合算する連帯債務型
3つ目の名義パターンは夫婦の収入を合算する「連帯債務型」です。
連帯債務型は夫婦2人の収入を合算して住宅ローンを契約し、夫婦ともに債務者となります。
連帯保証型と違い夫婦どちらもが住宅ローンの名義人であり、等しく返済義務が生じます。
家は夫婦の共有不動産となり、出資額に応じた持分が与えられます。
収入合算する点は連帯保証型と同じですが、連帯債務型は夫婦ともに住宅ローン控除の対象です。
団体信用生命保険については債務者と連帯債務者どちらも入れる金融機関と、債務者のみしか入れない金融機関があるので注意しましょう。
売却時の3,000万円特別控除は夫婦ともに対象です。
4.夫婦で別々にローンを組むペアローン
4つ目の名義パターンは夫婦で別々に住宅ローンを組むペアローンです。
連帯保証型と連帯債務型は1本の住宅ローンを契約する借り方ですが、ペアローンは夫と妻が別々に住宅ローンを契約します。
契約が2本になるため諸費用などが2本分かかってしまいます。
夫婦はそれぞれに自身の契約の債務者となり、別々にローンを返済します。
夫婦どちらにも家の持分があり、夫婦ともに住宅ローン控除の対象になります。
そして、夫婦ともに団体信用生命保険に加入できますし、売却時の3,000万円特別控除も夫婦ともに対象です。
ただし、団体信用生命保険については注意が必要です。
もしものときに団体信用生命保険から残債に充当されるのは、死亡した本人分のみとなります。
仮に夫が亡くなったとしたら、夫の住宅ローン残債は団体信用生命保険から完済されますが、妻の住宅ローンは継続するので注意しなければいけません。
自分たちに合う住宅ローンの選び方
4つの名義パターンにはそれぞれ特徴があるため、特徴を把握すると選びやすくなります。
続いては自分たちに合う住宅ローンの選び方を解説します。
どちらかが専業主婦(夫)なら単独名義の一択
どちらかが専業主婦(夫)で、どちらか一方にしか収入がないなら単独名義の一択です。
夫もしくは妻の単独名義で住宅ローンを借り入れます。
また、いまは夫婦ともに収入があったとしても、将来的にどちらかが仕事を辞めるかもしれないのであれば単独名義が候補になります。
どちらかがパートや契約社員などの非正規雇用なら単独名義or収入合算
夫婦ともに収入はあるものの、どちらかの収入をメインにしているのなら単独名義or収入合算(連帯保証型・連帯債務型)が候補になります。
非正規雇用ではペアローンの審査に通らない可能性が高いからです。
なかでも、家を共有名義にしたくないと考えている人は単独名義or連帯保証型に候補が絞られます。
夫婦の収入を合算したい、夫婦ともに住宅ローン控除を受けたいなら連帯債務型が候補になりますが、住宅ローン控除の適用には収入があり所得税・住民税を納めていることが条件です。
夫婦ともに正社員なら4種類から選べるが将来のことまで考える
夫婦ともに正社員なら、単独名義・連帯保証型・連帯債務型・ペアローンのいずれも選択肢になりえます。
例えば夫の収入が多いのであれば、夫婦ともに正社員でも夫の単独名義を選択するケースもあります。
妻も正社員であればペアローンを選択することもできますが、将来に渡って働き続けることが前提です。
出産や育児をしながら夫婦ともに正社員で働き続けられるか、いまだけでなく将来に渡ってのライフプランも検討しなければいけません。
住宅ローンを共有名義にする際の注意点
住宅ローンを共有名義にする際には、次の3つのことに注意しましょう。
- 1.持分割合は出資額に合わせる
- 2.返済負担率を高くし過ぎない
- 3.どちらかの収入がなくなった場合は持分比率を変える
持分割合は出資額に合わせる
住宅ローンを共有名義にすると、夫婦ともに出資した共有不動産になります。
共有不動産は、それぞれの持分割合を決めなければいけません。
前述した名義パターンですと、連帯債務型とペアローンが該当しますね。
単独名義と連帯保証型は夫婦のどちらか一方にしか持分がないため、持分割合を決める必要はありません。持分割合とは共有者それぞれが持つ所有権の割合のことです。
持分割合は出資額に合わせて決めます。
ここでややこしく感じてしまうのが連帯債務型ですね。
連帯債務型は住宅ローン1本の契約に対し、夫婦で1つの家計から返済するケースが多いので「どちらが」「どれだけ」出資したのか分からないからです。
そこで連帯債務型の場合は収入割合に応じて持分割合を決めます。
収入割合に応じて決めるとは、次のような決め方です。
すると出資割合は夫7/10、妻3/10となり、持分割合も夫7/10、妻3/10となります。
一方、ペアローンの持分割合は、頭金+借入額の総額で決めます。
合計すると夫3,000万円、妻2,000万円の出資ですね。
すると夫3/5、妻2/5の持分割合になります。
返済比率を高くし過ぎない
返済比率が高くなると毎月の返済額が多く、家計を圧迫しやすくなるので高くし過ぎないようにします。
返済比率とは、年収に占めるローン返済額の割合のことです。
金融機関も融資をする際には返済比率を計算し、融資が可能かどうかの指標の1つとしています。
また、年収に対する返済比率の上限も設けています。
住宅ローンを契約するには、各金融機関が定める返済比率の基準をクリアしなければいけません。
住宅ローンを共有名義にすると、夫婦の収入を合わせて計算できるので返済比率は下げられます。
しかし、返済比率をクリアして借りられるからといって問題がないわけでもありません。
いまの家庭の支出がこの先もずっと同じとは限らないからです。
子供が小さいうちは問題なく返せていたとしても、教育費を貯めることも考えなければいけません。
返済比率は年間のローン返済額と年収から計算されますから、貯金のことまでは計算されていません。
ギリギリ返済ができたとしても、貯金がないと高校や大学の学費を払えなくなるかもしれません。
そうなると住宅ローンの返済も難しくなるでしょう。
「借りられるお金」が「返せるお金」ではないと考え、返済比率を高くし過ぎないよう注意が必要です。
どちらかの収入がなくなった場合は持分比率を変える
連帯債務型やペアローンは、夫婦どちらの収入も継続して得られることを前提としています。
そして夫婦どちらにも家の持分がありますが、これは出資をしているからでしたね。
もしもどちらかの収入がなくなり出資できなくなった場合は、もう片方が出資することになるので持分比率を変えなければいけません。
贈与税を課されないよう、税理士などの専門家に相談しながら対応する必要があります。
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まとめ
住宅ローンを共有名義にするのか単独名義にするのかは、家の所有権や住宅ローン控除などにも関わってくるため頭を悩ませてしまいます。
そして、共有名義にも単独名義にもメリットとデメリットがあります。
解説してきたように共有名義には4つのメリットと4つのデメリットがあり、単独名義には3つのメリットとデメリットがあります。
それぞれのメリットが自分にとってどう働くのか、デメリットは自分たちにカバーできる内容であるのかを判断します。
各家庭の収入割合やライフプランなどを、いまだけでなく先まで見据えて検討してくださいね。
夫婦で家を購入する際の住宅ローンFAQ
夫婦で家を購入する際、住宅ローンも組み方は「夫(妻)の単独名義」「収入合算する連帯保証型」「収入合算する連帯債務型」「夫婦別々の契約になるペアローン」も4つです。
夫婦の雇用形態とライフプランから考えます。住宅ローンの返済は長期間に渡るため、現在の雇用形態だけでなく、将来どのような働き方をしているのか、ライフプランを考えて検討します。
登記の申請をする際には、持分割合を自由に書くことはできます。しかし、持分割合が出資額に応じてなければ贈与とみなされる恐れがあります。
メリットは、借入額の上限が上がるので購入予算も上がることや、住宅ローン控除を二重で受けられる組み方があることです。一方のデメリットは、住宅ローンの諸費用がローンの本数分必要になることや、離婚・相続時にトラブルになる可能性があることです。
メリットは、一方の収入が減っても返済しやすいことや、離婚・相続時にトラブルになる可能性が低いことです。一方のデメリットは、借り入れ額が少ないと購入予算が低くなることや、デメリット2.住宅ローン控除を1人分しか受けられないなどの点です。
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