住宅ローン連帯債務の持分割合の決め方とは?ローン型式別に解説!
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家を購入する際、多くの人が住宅ローンを借入れます。高額なローンを借入れるわけですから、種類や契約内容などを慎重に検討しなければいけませんね。
住宅ローンのなかでも、夫もしくは妻の単独名義で組む住宅ローンは比較的シンプルです。しかし、夫婦の収入を合算する連帯債務型などは少し複雑になります。
なぜなら、住宅ローンを夫婦2人の名義で組むと、家の所有権も2人で持つことになり、どちらがどれだけの所有権を持っているか「持分割合」を決めなければいけないからです。
持分割合は、家の出資額に応じて決めるのが原則です。出資額を無視して決めてしまうと、贈与とみなされる可能性があります。
夫婦で組む住宅ローンは「連帯債務型」「連帯保証型」「ペアローン」の3つに分けられます。それぞれの特徴を把握して、自分たちに合った組み方を選びましょう。
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この記事のポイント
- 連帯債務型の持分割合は収入割合で決める。
- 連帯保証型は持分割合を決めなくてよい。
- ペアローンの持分割合は頭金+借入額の総額で決める。
目次
収入合算で住宅ローンを組むなら持分割合は「出資額」に応じて決める
家を購入したら、必ず法務局で登記申請もしなければいけません。登記申請とは、誰が所有している不動産なのかを登録する手続きです。
収入合算で住宅ローンを組むと、その家は夫婦の共有不動産となります。
共有不動産の登記申請では、所有権の割合(持分割合)も登録しなければいけません。
持分割合は出資額に応じて決めなければいけません。
収入合算とは夫婦の収入を合算して住宅ローンを借りる方法
収入合算とは夫婦の収入を合算して、1人で借りるよりも借入可能額を増やす借り方です。
夫婦のうち一方の収入だけでは希望する家の購入費に足りないということがあります。
しかし収入合算であれば2人の収入を合算して金融機関が判断するため、1人で借りるよりも借入可能額が高くなるのです。
その結果、理想の家を手に入れやすくなります。
持分割合とはそれぞれの所有権の割合
持分割合とは、各共有者が持つ所有権の割合のことです。
1人で購入した不動産は「単独名義」となり、購入した人が100%の所有権を持ちます。
しかし、複数人で購入した不動産は「共有不動産」となり、出資した人それぞれが出資額に応じた所有権(持分)を持ちます。
それぞれがどれくらいの持分を持っているかを表したものが持分割合です。

持分割合は出資額を無視して決めると贈与とみなされる
持分割合は出資額に応じて決めなければいけません。
出資額を無視して決めると、贈与とみなされる可能性があるからです。
前述したように4000万円の家を夫婦で購入し、夫3,000万円、妻1,000万円を出資したのなら出資割合は夫3/4:妻1/4なので持分割合も夫3/4:妻1/4となりますね。
しかし、夫婦だから半分ずつにと安易に1/2ずつに設定してしまうと、夫も妻も2,000万円ずつ出資したことになります。
実際には、妻は1,000万円しか出資していないため、差額となる1,000万円は夫から妻への贈与があったとみなされてしまうのです。
税金を余計に支払わなくてもよいように、出資した金額に応じて持分割合を決めましょう。
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収入合算する方法1.「連帯債務型」の持分割合の決め方とメリット・デメリット
冒頭でも触れたように、夫婦で組む住宅ローンは3つあります。
まずは収入合算する「連帯債務型」の持分割合の決め方とメリット・デメリットを解説していきます。

連帯債務型とは、1つの住宅ローンを夫婦2人で契約し、夫婦ともに債務者になる借り方です。
夫婦に等しく返済義務があるため、夫婦どちらも出資したことになります。
夫にも妻にも持分が与えられるため、持分割合を決めなければいけません。
連帯債務型の持分割合は収入割合で決める
連帯債務型は持分割合を決めなければいけませんが、多くの人がここで頭を悩ませます。
なぜなら、1つの住宅ローンに対し1つの家計から返済するので、夫がいくら、妻がいくら出しているか分からないというケースが多いからです。
そこで、連帯債務型の場合は収入割合をもとに判断するのが一般的です。
連帯債務型の3つのメリット
連帯債務型には次の3つのメリットがあります。
- 1.借入額の上限を上げられる
- 2.夫婦ともに住宅ローン控除の対象になる
- 3.1つの契約のため諸費用が単独ローンと変わらない
メリットを1つずつ解説していきます。
1.借入額の上限を上げられる
連帯債務型は収入合算ですから、1人で借入れるよりも借入額の上限を上げられます。
夫婦どちらか1人だけの収入では希望する家の住宅ローンが借りられなかったという場合でも、連帯債務型にすることで借りられることもあります。
2.夫婦ともに住宅ローン控除の対象になる
住宅ローンを利用して家を購入した人は、住宅ローン控除という制度を利用できます。
住宅ローン控除とは、家を購入してから10~13年間、所得税や住民税が一定要件のもと毎年控除される制度です。年間1人当たり最大40万円の控除を受けられます。
連帯債務型は夫婦どちらもこの制度を利用できるため、夫婦合わせると最大控除額は80万円となり大きな節税効果が期待できます。
連帯債務型の住宅ローン控除について、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
参照:共有持分の教科書「住宅ローン控除を最大限受ける方法!連帯債務型は共有持分の割合に注意」
3.1つの契約のため諸費用が単独ローンと変わらない
住宅ローン契約ではさまざまな諸費用が必要です。
一般的に諸費用は物件価格の5~10%ほどといわれており、家が高くなるほど諸費用も高くなります。
住宅ローン契約が2本になると諸費用も2本分になりますが、連帯債務型は住宅ローン契約が1本のままです。
収入合算できるものの、単独ローンと変わらず1本分の諸費用で済みます。
連帯債務型の3つのデメリット
連帯債務型には次の3つのデメリットがあります。
- 1.連帯債務者は団信に加入できない
- 2.離婚した場合でも連帯債務者の返済義務は続く
- 3.離婚した場合でも家は共有名義のまま
デメリットを1つずつ解説していきます。
1.連帯債務者は団信に加入できない
住宅ローンを契約すると、債務者は団体信用生命保険に加入できます。
住宅ローンは家計の支出割合を大きく占めることも多いため、住宅ローンが完済されると残された家族はとても助かります。
しかし連帯債務型の場合、1人が主債務者となりもう1人は連帯債務者となります。
連帯債務者は団信に加入できません。
夫婦どちらも出資しているにもかかわらず、夫が主債務者となるなら妻は連帯債務者となり団信には加入できないのです。
すなわち、妻にもしものことがあったとしても住宅ローンは保険金で完済されません。
2.離婚した場合でも連帯債務者の返済義務は続く
住宅ローンの契約は、離婚後も継続します。
連帯債務型で契約した夫婦が仮に離婚したとしても、従来通り返済義務は夫婦に等しくあるのです。
夫もしくは妻の返済が滞るようになったら、もう一方は1人で返済を続けなければいけません。
住宅ローン返済中に離婚することになった場合のトラブルとその解決方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
3.離婚した場合でも家は共有名義のまま
連帯債務型で家を購入すれば、その家は共有名義となります。先述のとおり、持分割合を決定して、夫婦それぞれが共有持分を持つことになります。
共有不動産の売却では共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分のみの売却であれば同意が必要ありません。
そのため、知らない間に持分を売却されて第三者と共有することになったというトラブルが起こります。
離婚から数年が経ち、夫が自分の持分のみを売却してしまいました。
すると夫の持分には新たな持ち主がつき、妻は見ず知らずの人と家を共有することになるのです。
また、住み続けているうちにリフォームをしたいと考えても、他共有者の同意を得なければ共有不動産のリフォームはできません。
このように共有名義のまま夫婦のどちらかが住み続けたとしたら、さまざまなトラブルが生じてしまいます。
不動産を共有名義にするデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
連帯債務型が向いている人
連帯債務型は夫婦ともに住宅ローン控除を受けられるのが大きなメリットですが、住宅ローン控除は収入があり所得税や住民税を納めていることが適用条件です。
そのため、夫婦ともに働き続けるというライフプランを持つ人に向いています。
いずれどちらかが専業主婦(主夫)になる予定なら、1人分しか住宅ローン控除を受けられなくなるため連帯債務型を選ぶメリットが減ってしまうからです。
また、家が共有名義になることも忘れてはいけません。
共有名義になると離婚などでトラブルになるリスクが高まる点に注意が必要です。
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収入合算する方法2.「連帯保証型」の持分割合の決め方とメリット・デメリット
夫婦で組む住宅ローンの2つ目、連帯保証型について解説していきます。
連帯保証型も収入合算する住宅ローンですが、連帯債務型とは持分割合の決め方やメリット・デメリットに異なる点があります。

連帯保証型は夫婦のうちどちらかが債務者、もう一方が連帯保証人となり、債務者の単独名義の契約になります。
返済義務は債務者のみにあり、債務者が返済できない場合に連帯保証人に返済義務が生じます。
連帯保証型は連帯保証人に持分がないので持分割合は決めない
連帯保証型は、債務者の単独名義の契約です。
連帯保証人には持分が与えられないので、持分割合を決める必要がありません。
例えば夫が債務者、妻が連帯保証人であれば、家は夫の単独所有になります。
連帯保証型の2つのメリット
連帯保証型には次の2つのメリットがあります。
- 1.借入額の上限を上げられる
- 2.1つの契約のため諸費用が単独ローンと変わらない
1.借入額の上限を上げられる
連帯債務型と同じく、収入合算するので単独ローンを組むよりも借入額の上限を上げられます。
2.1つの契約のため諸費用が単独ローンと変わらない
こちらも連帯債務型と同じく、契約は1本のため諸費用も1本分で済みます。
連帯保証型の2つのデメリット
連帯保証型には次の2つのデメリットがあります。
- 1.連帯保証人は住宅ローン控除を受けられない
- 2.連帯保証人は団信に加入できない
1.連帯保証人は住宅ローン控除を受けられない
1つ目のデメリットとして、連帯保証人は住宅ローン控除を受けられません。
受けられるのは債務者のみです。
連帯債務型は夫婦どちらも住宅ローン控除を受けられましたが、連帯保証型は債務者となった1人しか受けられないのがデメリットです。
2.連帯保証人は団信に加入できない
債務者が住宅ローンの返済中にもしものことがあった場合、住宅ローンの残債を保険金で完済できるのが団体信用生命保険(団信)です。
団信には債務者のみが加入でき、連帯保証人は加入できません。
連帯保証型では1人が債務者、もう1人が連帯保証人となるため、夫婦どちらも加入できない点がデメリットです。
連帯保証型が向いている人
連帯保証型は、単独名義よりも借入額の上限を増やしたいが、夫婦のどちらかの収入をメインにしている人に向いています。
連帯保証型のデメリットの1つが「住宅ローン控除を受けられない」ことですが、夫の扶養内で働いている人はそもそも住宅ローン控除を受けられないため、デメリットとなりません。
また、共有名義にしたくないが収入合算はしたいという人にも連帯保証型が向いているといえます。
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収入合算に似た「ペアローン」の持分割合の決め方とメリット・デメリット
3つ目は収入合算に似たペアローンについて解説していきます。
連帯債務型と連帯保証型は1本の住宅ローンを夫婦で借入れる方法でしたが、ペアローンは夫と妻が別々に住宅ローンを借入れるので契約は2本になります。

夫も妻もそれぞれに自身の住宅ローンの契約者になり、お互いが連帯保証人となります。
夫婦どちらもが出資者となるため、連帯債務型のように持分割合を決めなければいけません。
ペアローンの持分割合は頭金+借入額の総額で決める
ペアローンはそれぞれが住宅ローンを契約しているので、頭金と借入額の総額で持分割合を決めます。

頭金1,000万円のうち夫が500万円、妻も500万円を出資します。
住宅ローン4,000万円は夫が2,500万円、妻が1,500万円借入れたとしたら、合計は夫3,000万円、妻2,000万円の出資です。
持分割合は出資額に応じるのが原則ですから、夫3/5、妻2/5の持分割合となります。
ペアローンの3つのメリット
ペアローンには次の3つのメリットがあります。
- 1.借入額の上限を上げられる
- 2.夫婦ともに住宅ローン控除の対象になる
- 3.夫婦ともに団信に加入できる
1.借入額の上限を上げられる
夫婦で別々に住宅ローンを借入れるため、トータルで考えると1人だけが住宅ローンを借入れるよりも借入額の上限を上げられます。
2.夫婦ともに住宅ローン控除の対象になる
ペアローンも連帯債務型と同じように、夫婦ともに住宅ローン控除を受けられます。
3.夫婦ともに団信に加入できる
夫婦で借りる住宅ローン3つのうち、ペアローンのみ夫婦ともに団信に加入できます。
ただし、夫婦が別々の契約で団信に加入するため、デメリットに繋がる部分もあるので後述します。
ペアローンの2つのデメリット
ペアローンには2つのデメリットがあります。
- 1.諸費用が2本分かかる
- 2.団信から残債に充当されるのは死亡した本人分のみ
1.諸費用が2本分かかる
連帯債務型も連帯保証型も住宅ローン契約が1本なのでかかる諸費用も1本分なのがメリットでした。
しかしペアローンは契約が2本となるため、諸費用も2本分かかってしまうのがデメリットです。
2.団信から残債に充当されるのは死亡した本人分のみ
メリットでも解説しましたが、ペアローンは夫婦ともに団信に加入できます。
しかし、それぞれが自身の住宅ローン契約で団信に加入するため、もしものことがあっても保険金から完済されるのは死亡した本人分のみとなります。
例えば夫にもしものことがあった場合、妻の住宅ローンはそのまま返済を続けなければいけないので注意が必要です。
ペアローンが向いている人
デメリットで解説したように、夫が亡くなっても妻の住宅ローンは残ります。
そのため、妻にもしっかりと安定した収入がある夫婦に向いているでしょう。
また、それぞれが別々に住宅ローンを組むため、夫婦ともに働き続けられるかも大切なポイントです。
収入を維持し続けられるか、子どもが生まれても夫婦ともに働き続けるのかなど、いまの収入や家庭の状態を見るだけでなく、将来どのような働き方をしているのかまで考える必要があります。
まとめ
夫婦で住宅ローンを借入れる際には、持分割合についても考えなければいけません。
持分割合の決め方は「出資額に応じて決める」これが原則です。
夫婦で住宅ローンを借入れる方法は「連帯債務型」「連帯保証型」「ペアローン」の3つがあります。
このなかから、持分割合を決めなくてもよいのは「連帯保証型」のみです。
「連帯債務型」で持分割合を決めるなら夫婦の収入割合をもとに、また「ペアローン」で持分割合を決めるなら頭金+借入額の総額で持分割合を設定します。
どの方法にもメリット・デメリットがあるため、自分たちに向いている方法を見極める必要があります。
その際には夫婦の収入だけでなく、どのような働き方をしていくのかなどライフプランも含めて検討してくださいね。
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収入合算に関するFAQ
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収入合算とは何ですか?
収入合算とは、住宅ローンを借り入れるとき、複数の人の収入を合わせて申し込む方法です。例えば、夫が単独で住宅ローンを組むのではなく、妻と収入合算をおこなって組むことで、より多くのお金を借り入れられるようになります。
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収入合算をした場合、家の名義は誰のものになりますか?
住宅ローンの種類によって考え方が異なります。夫婦で「連帯債務型」や「ペアローン」を組んだ場合、家は共有名義となり夫婦それぞれの出資割合(連帯債務型は収入割合、ペアローンは頭金+借入額の割合)で持分割合を決定します。「連帯保証型」は単独名義となり、夫婦のうち片方が名義人となります。
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収入合算した場合、出資割合を無視して持分割合を決められますか?
収入割合や出資割合を無視して持分割合を登記しても、法律違反にはなりません。しかし、差額分は「贈与があった」とみなされるため、贈与税が課されてしまいます。
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収入合算したいが共有名義にしたくない場合、どの借入方法が向いていますか?
「連帯保証型」を選択すれば、単独名義になります。
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不動産を共有名義にするとどのようなデメリットがりますか?
共有名義だと不動産の管理・処分に共有者同士の話し合いが必要なので、トラブルが起こりやすくなります。裁判に発展するケースもあるため注意が必要です。