【共有名義不動産の固定資産税】誰がどのように納めるのか解説

共有名義 固定資産税

共有名義の不動産において、固定資産税を「誰が・いつ・どのように」支払えば良いのか分からないという人も多いと思いでしょう。

共有名義不動産の固定資産税は、共有者全員が連帯して支払う必要があり、基本的には持分割合に応じて負担します。

ただし、納税通知書は代表者1名にしか送付されないので、代表者は各共有者の負担分を取りまとめる必要があります。

固定資産税を滞納してしまうと、共有不動産を差し押さえられてしまう恐れがあるため、滞納せず確実に納付することが大切です。

この記事では、共有名義不動産の固定資産税に関する基礎知識と、発生しやすいトラブルを解説しているので、適切な納税の参考にしてください。

この記事のポイント

  • 共有名義不動産の固定資産税は、共有者全員が持分割合に応じて負担する。
  • 実際の納付は、代表者が各共有者から徴収して支払う。
  • 共有者が亡くなってしまった場合、その人の納税義務は相続人に引き継がれる。

共有持分の不動産には固定資産税が課税される

不動産を所有していると発生する固定資産は単独名義の場合でも共有名義の場合でも同じように課税されます。

しかし共有名義の場合は支払いに関わる人数が多くなり、単独名義の支払いに比べると支払いまでの過程が複雑です。

そこで、ここでは、共有名義の固定資産税の納税義務者や納税時期、支払い方法の説明をします。

固定資産税とは土地や家屋などを所有している人に課される税金

固定資産税とは、毎年1月1日現在の土地や家屋及び償却資産(=固定資産)を所有している人に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を所在する市町村が課税する税金のことです。

ただし、東京都23区内は例外で都が課税をすることになっています。
参照:東京都主税局

固定資産税は収入にかかわらず課税される

固定資産税は所有している固定資産そのものの価格をもとに算定されるため、収入にかかわらず課税されます

しかし、貧困等の理由によって公的扶助制度を受けている人は申請をすると固定資産税の減免が受けられる場合があるので、市町村役場の担当課に相談してみましょう。

固定資産税の納期は年4回ある

固定資産税の納期は年に4回あり、その間に納付を行う必要があります。

例えば、令和2年度における東京23区内の固定資産税の納期は次のとおりです。

第1期:令和2年6月1日から6月30日まで
第2期:令和2年9月1日から9月30日まで
第3期:令和2年12月1日から12月28日まで
第4期:令和3年2月1日から3月1日まで
参照:東京都主税局

この場合、納税通知書は6月1日に発送されるため4期分まとめて支払いをすることも可能です。

固定資産税の支払い方法

固定資産税の納付方法は、①現金、②口座振替、③クレジットカード、④電子マネー、⑤スマホ決済アプリ(PayPay・LINE Pay)、⑥ペイジーの6つの方法があります。

これらの納付方法にはそれぞれ以下のようなメリットがあります。

納付方法 メリット
現金 金融機関や窓口での支払いの場合はその場で領収証書を受け取ることができる
口座振替 共有者間のお金の受け渡しの手間が省ける
クレジットカード 支払額に応じてポイントが貯まる
電子マネー どこにいても支払いが可能
スマホ決済 どこにいても支払いが可能
ペイジー どこにいても支払いが可能

地域によってはこれらの支払い方法に対応していないところもありますが、固定資産が所在する市町村のホームページにてどの支払い方法が可能か記載があるので、事前に確認しておくと想定していた支払い方法が使えない等のトラブルもなくスムーズに支払いが行えます。

現金払いの場合においても金融機関や各自治体の窓口だけでなくコンビニエンスストアでの支払いが可能です。

共有者が遠方に住んでいて代表者へのお金の受け渡しが難しいという場合は、支払い方法を口座振替にしておき、支払い日の前日までに全員がその口座にお金を振り込むようにしておけば便利です。

また、クレジットカード・電子マネー・スマホ決済で支払いをすると支払い額に応じたポイントが付与されるため、少しでもお得に支払いをしたい人にはおすすめの支払い方法です。

クレジットカードとペイジーは、どこにいてもパソコンやスマートフォンでインターネットバンキングを利用し、支払うことができます。わざわざ支払いに行くのが面倒な人や時間がない人におすすめの支払い方法です。

このように支払い方法によって利点が異なるため自分の都合に合った支払い方法を選択すると良いでしょう。

初めての支払いで不安な人は、金融機関や各市町村の役所の窓口に行って現金で支払うと、その場で領収証書を受け取ることができて安心できます。

共有名義の不動産の場合、固定資産税は代表者が支払う

共有名義の不動産の固定資産税は、共有者が各々支払いをするのではなく代表者が支払いを行います

ここでは、代表者の決め方と役割について説明します。

代表者は共有者で話し合って決める

代表者は共有者の話し合いで決める必要があります。

代表者を選出する決め手として「持ち分の割合が最も多い」、「共有名義の不動産から近い場所(同じ市町村内)に住んでいる」、「世帯主である」、「不動産の登記簿の所有権に関する事項に最初に記載されている」等が挙げられます。

この時、共有名義の不動産に住んでいる人がいれば、その人を代表者にするのが一般的です。なぜなら、市町村の役場から問い合わせがあった際に遠方に住んでいる人を代表者にしてしまうと対応できないからです。

実際にその不動産に住んでいれば、回答ができるような内容でも他の人が代表者になっている場合はすぐに回答ができず手間がかかってしまいます。

そのため、共有名義の不動産に住んでいる人が高齢で市町村の役場からの問い合わせに対応できない場合や固定資産税の支払いが円滑に行えそうにない場合を除いて、共有名義の不動産に住んでいる人を代表者に選出することをおすすめします。

代表者は共有者全員から固定資産税を徴収し納付する必要がある

代表者は固定資産税をまとめて支払う必要があるため、共有者全員から徴収を行わなければなりません。

仮に支払いを行わない人がいたとしても市町村には何の関係もないため、代表者はその共有者の分まで立て替えて支払いを行わなければなりません。

その立て替えた金額は後から共有者に請求することができ、そこでも共有者が支払いを行わなかった場合、代表者は裁判などの法的手段によって強制的に払わせることが可能です。

インターネットで検索すると不動産トラブル専門の弁護士を見つけることができるため、まずは相談してみるのが良いでしょう。

代表者の変更には共有者全員の同意が必要

何らかの事情によって途中で代表者の変更を行いたい場合には、共有者全員の同意を得ることができれば代表者を変更することができます

この際、納税代表者変更届という書類を役所に提出する必要がありますが、この書類は各市町村の役場の窓口で手に入れるか各市町村のホームページからダウンロードして手に入れることができます。

地域によって、共有持分割合に応じた固定資産税納付書の送付を行っている

共有名義の固定資産税の支払いは共有者内で代表者を決めて代表者が支払うというのが基本です。

しかし、地域によっては共有持分の割合に応じた固定資産税の納付書送付を行っているところがあります

例として、鳥取県日南市、鳥取県日野町、愛知県大口町、沖縄県浦添市等の地域は共有持分の割合に応じた固定資産税の納付書送付を行っています(2021年3月現在)。

相続が繰り返され共有者の人数が増えてしまうと納税者にも負担がかかってしまうということや、固定資産税の滞納を解消する目的で分割納付のシステムを取り入れている地域が多いため、現在は分割納付を行っていない場合でも、これから分割納付ができるようになることも考えられます。

ここでは例として共有持分の割合に応じた固定資産税の納付書送付を行っている地域の一部を紹介しました。

自分の地域が共有持分の割合に応じた固定資産税の納付書送付を行っているかどうかの確認を行いたい場合は、各市町村のホームページで確認をすることが可能です。

分割納付は代表者へのお金の受け渡しの手間を省けて共有者全員の負担を軽減することができる便利なシステムです。

確認をして分割納付が可能な地域であれば、分割納付をするかどうかを共有者全員で話し合ってみるのが良いでしょう。

また、分割納付を行う際には、共有者全員の同意が必要です。しかし、地域によってはそれ以外の条件つきで分割納付書の送付を行っているところがあります。その条件も各市町村のホームページで確認が可能です。

固定資産税を分割納付する場合、1人が滞納してしまうと共有者全員が処分対象に

固定資産税を分割納付すれば、代表者へのお金の受け渡しの手間がなくなるといった利点がありますが、気をつけなければいけないこともあります

それは、固定資産税を共有者のうち誰か1人でも滞納してしまうと、全員が処分の対象になってしまうという点です。

共有名義の固定資産税の支払い時に起きやすいトラブル

共有名義で所有している不動産の固定資産税を支払う際は、単独名義の時と異なって複数人が支払いに関与するため、トラブルが起きやすくなってしまいます。

そこで、ここでは、固定資産税の支払いが遅れてしまった場合や共有者が支払いをしてくれない場合等のトラブルについて解説します。

固定資産税の支払いをしないと差し押さえになってしまう

固定資産税の支払いをしないでそのままにしておくと、最悪の場合には差し押さえ処分になってしまいます

しかし、支払いが1日遅れたからといってすぐに差し押さえになるというわけではありません。以下の項で差し押さえまでの流れを説明します。

差し押さえまでの流れ

納税義務者が固定資産税の支払いを納期限までにしなかった場合において、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発送しなければならないという決まりがあります

また、督促状を発送してから10日を経過しても納付されない場合には、納税義務者の財産を差し押さえなければならないと定められています。

ただし、督促状を発送後10日ですぐに差し押さえになるわけではなく差し押さえを行うにあたって財産調査等の準備を行わなければならないため、すぐに差し押さえになるというわけではありません。

そうだとしても、納期に遅れてしまった場合は1日でも早く納付を行いましょう
参照:地方税法第371条
参照:地方税法第373条

督促状が手元に届いた場合は市町村役場の担当者に連絡を入れ、支払いをする意思があることと支払い計画を伝えましょう。

役場からの連絡にはきちんと対応し、無視をしてしまうなんてことは絶対にしないでください。

共有者が亡くなってしまった場合、納税義務は相続人に引き継がれる

共有者が亡くなってしまい、固定資産税の支払いができなくなった場合には、その納税義務は相続人に引き継がれます

また、相続登記が済むまでの間は相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取るための代表者を選出し、役場に届け出る必要があります。

市町村役場から代表相続人指定届出書という書類が送られてくるため、その書類を記入して届出を行ってください。

共有者が多いほど固定資産税の支払いが難しくなる

固定資産税の支払いは共有者が多いほど全員からお金を回収するのが難しくなり、仮に持分に応じて分割納付請求者を各自の自宅に送付してもらったとしても、滞納者が出てしまう可能性が高くなります。

それではどうするのが良いのでしょうか。不動産の所有者が複数人いるのが原因で固定資産税の支払いが大変になっているのですから、単独名義にしてしまえば良いのです。

次の項で誰かが買取をして単独名義にまとめる方法について説明をします。

誰かが買い取って単独名義にする

誰かが他の共有者全員の持分を買い取ることで、共有名義から単独名義に変更をすることができます

共有者がいる場合は単独名義で不動産を所有する場合に比べて権利が限定されてしまい、過半数の他の共有者の許可を得ないと不動産の貸出やリフォーム等をすることができません。

また売却は全員の許可を得ないと行えないため、意見の違いからトラブルになってしまうこともあります。

単独名義にすると誰からも許可を得る必要がなくなり、自由に活用することができるので、共有者が不動産の買取を希望している場合は話し合いがスムーズに進むでしょう。

ただし、金額交渉で揉めてしまう可能性もあるため、事前にインターネットで利用できる不動産業者の査定サイトなどを利用して相場を調べておくのがおすすめです。

共有持分の場合は通常の不動産の相場より低い価格で取引が行われますが、事前に相場を調べておくことで売却価格を設定する時の参考材料となります。

また、弁護士に依頼する方法もあるので困った場合には弁護士に相談するのも良いかもしれません。

共有者に固定資産税を支払ってもらえないときは弁護士に相談を

代表者が共有者から固定資産税を徴収する時に共有者が支払いをしない場合には代表者が立て替えを行う必要があります。

しかし、その後も支払ってもらえないとなると、代表者の負担額がどんどん大きくなってしまいます。

そのような場合には早めに弁護士に相談をしましょう。

弁護士を依頼する際には不動産関連に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

インターネットで弁護士事務所を検索するとホームページ上で過去の実績から不動産トラブルの実績が豊富な弁護士や不動産トラブル専門として活動している弁護士を見つけることができます。

まとめ

不動産を所有していると発生する固定資産は単独名義の場合でも共有名義の場合でも所有者の収入にかかわらず同じように発生します。

納期は年に4回あり、共有名義の場合は代表者を選出して、その代表者が固定資産税を全額納付する必要があります。

固定資産税の支払い方法は多様化しているため、自分に合った支払い方法を選択することが可能です。

地域によっては分割納付を行えるところもありますが、その場合は共有者が1人でも滞納してしまうと全員が処分の対象となってしまうため、注意が必要です。

固定資産税の支払いを滞納してしまうと、差し押さえのリスクがあるため、納期限は守りましょう。

どうしても納期限を過ぎてしまいそうな場合は、予め市町村役場の担当者に連絡することをおすすめします

固定資産税の支払いについては、各市町村ごとにルールが異なりますが、各市町村のホームページに詳しく記載があるため、よく確認してきちんと支払いを完了させましょう。

共有名義不動産と固定資産税についてよくある質問

  • 固定資産税とはなんですか?

    固定資産税とは、不動産を保有していると課される税金です。毎年1月1日時点の所有者に対して、自治体から課税されます。

  • 共有名義の不動産は誰が固定資産税を払うのですか?

    共有者全員が連帯して支払います。具体的には、各共有者がそれぞれの持分割合に応じて負担し、代表者が集金して納めます。

  • 共有者の1人が固定資産税の負担を拒否するのですが、どのように対処すればよいですか?

    他の共有者が立て替えて、後から支払いを拒否した共有者に請求することになります。

  • 固定資産税の支払いをしないと、どうなりますか?

    固定資産税の支払いをしないと、共有名義不動産の全体が差し押さえられてしまいます。

  • 共有者が亡くなってしまった場合、その人の納税義務はどうなりますか?

    亡くなった共有者の相続人に引き継がれます。また、亡くなったのが固定資産税を納める代表者の場合、代表者を変更するための届け出を役所に出さなければいけません。