住んでいない家の固定資産税は6倍も高い!計算・節税方法を解説

誰も住んでいない家は、自治体から「特定空き家」に指定されて固定資産税が上がってしまう恐れがあります。
特定空き家に指定された場合、固定資産税が最大6倍も高くなってしまいます。
空き家が今後も不要であれば、家を売ってしまえば固定資産税を払う必要がなくなり、まとまったお金も手に入るのでおすすめです。
不動産を売却するときは、相談する不動産会社によって売却価格が変わります。
下記のリンクから、不動産会社の一括査定が無料で受けられるので、物件を高く評価してくれる不動産会社を探してみましょう。
>>【無料で価格がわかる!】不動産のオンライン一括査定はこちら
この記事のポイント
- 誰も住んでいない家でも、所有者に対して固定資産税が課せられる。
- 倒壊の危険性や周囲への悪影響がある空き家は「特定空き家」に指定され、固定資産税が上がってしまう。
- 今後も使用しない空き家は、無駄な固定資産税を支払わないためにも早めに処分するのがおすすめ。
住んでいない家にも固定資産税はかかる
空き家の場合でも、不動産を所有している限りは固定資産税がかかるため、課税される税金を支払わなければなりません。
加えて、家に住んでいないと、問題を抱えた「特定空き家」に指定される恐れもあります。
特定空き家に指定されると、通常以上に高額な固定資産税が課されるため注意しましょう。
「特定空き家」について詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせて参考にしてください。

毎年1月1日に登記簿上の所有者に課税される
現在は居住していない場合でも、家を所有している限り、持ち主に固定資産税がかかります。
毎年1月1日時点の登記簿において、家の所有者とされている人物に固定資産税が課されます。
もし来年から固定資産税を払いたくない場合、1月1日までに家を手放すようにしましょう。
特定空き家は固定資産税の控除が受けられない
人が住んでいる家は「住宅用地特例」による、控除のために固定資産税が安くなっています。
しかし、特定空き家に指定されると、住宅用地特例の控除が受けられなくなり、固定資産税の税額が最大6倍まで増えてしまうのです。
自治体から特定空き家に指定される条件
「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、特定空き家に指定される条件は4つです。
- 倒壊などの危険がある状態
- 衛生上有害となる恐れのある状態
- 周辺地域の景観を損なっている状態
- 放置することが不適切である状態
空き家の存在が周辺地域に危険や迷惑を及ぼす場合、特定空き家に指定されてしまいます。
こうした特定空き家に指定されないためには、住んでいない家でも管理する必要があります。
更地にしても固定資産税が高くなる
「住んでいない家を放置していると固定資産税が高くなるなら、家を解体してしまえば済む」と誤解されている人も少なくありません。
しかし、家を更地にしても、固定資産税の控除が受けられずに税額が高くなってしまいます。
ですので、家を売る際も更地にはせず、土地と家をセットで「古家つき土地」として売却する方法をおすすめします。
中古住宅を早く・確実に売る方法については、こちらの記事を参考にするとよいでしょう。

住んでいない家にかかる固定資産税の計算方法
住んでいない家には、毎年どの位の固定資産税が課税されてしまうのでしょうか。
住んでいない家が「空き家」か「特定空き家」かによって、固定資産税の計算は異なります。
区分 | 固定資産税 |
---|---|
空き家の場合 (200㎡まで) |
課税標準額×1.4%×1/6 |
空き家の場合 (200㎡以上) |
課税標準額×1.4%×1/3 |
特定空き家の場合 | 課税標準額×1.4% |
具体例を使って、それぞれ解説します。
例えば、以下の条件の家があったとします。
・建物の課税標準額=500万円
・土地の課税標準額=2000万円
空き家の固定資産税は控除を受けられる
住んでいない家が「空き家」と判断されれば、固定資産税に関する控除が受けられます。
控除が受けられる場合、家にかかる固定資産税は下記のとおり合計11.7万円です。
・土地:2000万×1.4%×1/6=4.7万
・合計:11.7万円
控除によって、土地の固定資産税が1/6になるため、特定空き家に指定された場合よりも税額が最大6倍も安くなるのです。
特定空き家の固定資産税は通常の最大6倍
所有する家が「特定空き家」と判断されると、固定資産税に関する控除が外れてしまいます。
控除が受けらない場合、家にかかる固定資産税は以下のとおり合計35万円です。
・土地:2000万×1.4%=28万
・合計:35万円
住宅用地特例による控除が外れてしまうため、土地の固定資産税が通常の6倍となり、合計20万円以上も税額が高くなってしまうのです。
>>【無料で価格がわかる!】不動産のオンライン一括査定はこちら
住んでいない家の固定資産税を節税する方法
以下3つの方法を用いることで、住んでいない家の固定資産税を節税できます。
- 空き家を引き継がずに相続放棄する
- 特定空き家の指定を解除してもらう
- 空き家を売却して納税義務を手放す
それぞれの方法を順番に解説していきます。
空き家を引き継がずに相続放棄する
1つ目の方法は、住んでいない家を引き継がずに相続放棄することです。
住んでいない家が自分の所有物ではなく、まだ相続前の遺産であれば、3ヶ月以内に相続放棄することで納税義務を回避できます。
ただし、相続放棄しても、空き家の管理責任は相続人に残り続けるため注意が必要です。
自治体からの行政処分や近隣住民から損害賠償請求を受ける場合もあるため注意しましょう。
空き家を相続放棄するリスクや管理責任を回避する方法は、こちらの記事で解説しています。
特定空き家の指定を解除してもらう
2つ目の方法は、自治体に頼んで、特定空き家の指定を解除してもらうことです。
次の方法を用いれば、空き家の管理責任を果たしていると扱われるため、特定空き家の指定を解除して、固定資産税の控除が受けられます。
- 空き家の管理代行サービスを依頼する
- 空き家を賃貸物件にして人を住ませる
ただし、代行サービスへの依頼費用をはじめ、賃貸物件にするためのリフォーム・修繕費用といった金銭的負担があるため注意が必要です。
素直に固定資産税を払ったほうがよいケースもあるため、実施する前に不動産業者へ相談することをおすすめします。
空き家を売却して納税義務を手放す
3つ目の方法は、住んでいない家を売却して、納税義務を手放してしまうことです。
家を売却してしまえば、自分は所有者ではなくなるので、固定資産税を負担せずに済みます。
また、リフォーム・解体費用が必要ないので、金銭的負担を抑えられる点もおすすめです。
とはいえ、家を売るのであれば、なるべく高い値段で売却したいところです。
そうした場合「一括査定サイト」を利用して、たくさんの不動産会社に査定してもらうことをおすすめします。
一括査定サイトを利用すれば、家の価格相場がわかる上に、1番高く売却できる不動産会社も一目で確認できます。
以下のボタンから一括査定を申し込めるので、査定額の1番高い不動産会社を探して無料相談を受けてみるとよいでしょう。
>>【無料で価格がわかる!】不動産のオンライン一括査定はこちら
まとめ
誰も住んでいない家は固定資産税が勿体ないだけでなく「特定空き家」に指定されてしまうと、税金が6倍になってしまう恐れもあります。
もし、固定資産税を払い続けたくない場合は、住んでいない家を売却して、納税義務ごと手放してしまう方法をおすすめします。
空き家は老朽化が早く、放置していても資産価値が落ち続ける一方、特定空き家に指定されると高額な費用を請求される恐れもあります。
まだ売却を迷っている人も、まずは一括査定を利用して、住んでいない家の売却価格だけでも確認してみるとよいでしょう。
>>【無料で価格がわかる!】不動産のオンライン一括査定はこちら
住んでいない家の固定資産税に関するよくある質問
-
誰も住んでいない家でも、固定資産税を払わないといけませんか?
人が居住していない場合でも、家の固定資産税は所有者が毎年支払う必要があります。
-
住んでいない家の固定資産税は、いつ課税されますか?
毎年1月1日時点において、登記簿上で家の所有者とされている人物に固定資産税が課税されます。
-
誰も住んでいない家は、固定資産税が高くなりますか?
自治体から「特定空き家」に指定されると、土地の固定資産税が最大6倍にまで増えてしまいます。
-
住んでいない家にかかる固定資産税は、どのように計算できますか?
通常の場合、200㎡までの部分は「課税標準額×1.4%×1/6」200㎡以上の部分は「課税標準額×1.4%×1/3」で計算できます。ただし、特定空き家に指定された場合は「課税標準額×1.4%」です。
-
どうすれば、住んでいない家にかかる固定資産税を節税できますか?
空き家を引き継がずに相続放棄するか、特定空き家の指定を解除してもらいましょう。もっとも簡単なのは空き家を売却して納税義務を手放す方法です。【無料査定】住んでいない家の売却価格を確認する