相続登記申請書の書き方とは?見本付きでポイントを解説!

相続 登記申請書 書き方

相続登記にあたって、登記申請書の書き方がわからず困っている人も多いでしょう。

登記申請書には専門用語や記入項目が多く、不備があると修正に時間を費やしてしまいます。

司法書士に手続きを依頼することもできますが、自分で申請するのであれば、適切な記入方法でミスがないようにしましょう。

この記事では、登記申請書の見本を用いながら、記入方法をわかりやすく解説します。

登記申請書を確実に作成し、スムーズに相続登記を終わらせましょう。

この記事のポイント

  • 法務局のウェブサイトで登記申請書のひな型をダウンロードできる。
  • 誤字脱字や記入内容の間違いがないか最後にチェックすることが大切。
  • 相続登記は早めに終わらせないとデメリットが多い。

目次

相続登記申請書は自分で作成する?司法書士に依頼する?

相続登記申請書を自分で作成するか、司法書士に依頼するかは悩ましい問題ですよね。

自分で作成する場合は費用を節約できますが、記入や必要書類の準備に手間がかかります。

一方で司法書士に依頼すれば負担が減って楽ですが、報酬を支払わなければなりません。

それぞれの方法に一長一短あるため、自分にあった方法を選択しましょう。

早く確実に済ませたいなら司法書士に依頼する

司法書士に依頼する最大のメリットは、早く確実な手続きができることです。

とくに相続手続きを進める上でトラブルが懸念される場合は、経験豊富な司法書士がとても頼りになります。

「遺産分割方法について相続人の間で揉めている」

「相続する不動産が共有名義で権利関係が複雑」

「仕事が忙しく相続手続きに時間がとれない」

このような事情を抱えている場合は、司法書士に依頼したほうが無難でしょう。

司法書士に依頼した場合の費用や時間

司法書士に依頼する場合、報酬を支払わなければなりません。

司法書士報酬の金額は事務所によって異なりますが、相場としては6~10万円程度かかります。

相続する不動産の権利関係などによっても変わってくるため、依頼する前に見積もりを取っておきましょう。

法務局の混み具合にもよりますが、早ければ登記申請書を提出して1週間程度で完了します。

相続登記申請書は自分で作成することもできる

相続登記申請はしっかりと準備をすれば、自力で進めることができます。

司法書士に報酬を支払う必要もありません。

「少しでも安いコストで済ませたい」

「手続き準備に時間を確保できる」

「権利関係がシンプルで、遺産分割方法も決定している」

このような場合は、自分で手続きしたほうがお得です。

ただし相続登記申請書は、記入方法にコツがあります。

しっかりと記入方法を理解しないと、法務局から何度も修正を求められるので注意しましょう。

相続登記申請書の書き方手順

登記申請書で記載すべき項目は指定されており、それぞれの項目の書き方にはポイントがあります。

当サイトで用意した見本と照らし合わせながら申請書を書けば、滞りなく手続きを進められます。

登記申請書

それではひとつずつ解説していきます。

①登記申請書のひな型を法務局のウェブサイトからダウンロードする

登記申請書という記入用紙が、法務局に用意されているわけではありません。

必要項目を記載した登記申請書を自分で作成し、印刷する作業が必要です。

法務局のウェブサイトには登記申請書のひな形が掲載されているので、ダウンロードして活用する方法をおすすめします。

>>法務局の登記申請書ダウンロードページ(ここをクリック)

②登記目的には所有権移転か持分全部移転と記載する

今回の登記することになった目的を記載します。

不動産が被相続人の単独名義の場合は「所有権移転」と記入しましょう。

共有不動産の持分を相続する場合は「(被相続人の名前)持分全部移転」です。

持分全部移転とは、共有不動産のうち被相続人に帰属する持分のみ移転することを意味します。

③原因には被相続人の死亡日を記載する

登記の原因となる事象が発生した日を記載します。

相続の場合、原因の項目に記載するのは被相続人が亡くなった日です。

必ず死亡診断書もしくは死体検案書に記載されている死亡日を記載しましょう。

④相続人の情報を記載する

相続人の項目では、誰が誰に相続するのかを記します。

最初に被相続人の名前を記載する

最初に被相続人の名前を記載し、括弧で閉じます。

続いて相続人の住所・持分・名前・連絡先を記載する

だれに相続されたかがわかるように、相続人全員の住所・名前・連絡先を書きます。

複数人に共同相続する場合は、持分割合も忘れずに記載しましょう。

相続人全員の押印が必要

この相続人同意していることを示すために、相続人全員の押印が必要です。

⑤添付情報を記載する

登記原因証明情報と住所証明情報と書きます。

実際に添付する資料はこの他にもありますが、添付情報として記載するのはこの2つだけで問題ありません。

⑥返送書類の郵送を希望する場合は返送先を記載する

登記完了後の返送書類は、窓口か郵送で受け取ることになります。

もし郵送での受け取りを希望する場合は、その旨と返送先の情報を記載します。

⑦申請日には書類提出日を記載する

書類を提出した日付を記載します。

その後に「(不動産の所在する地域の法務局・出張所名) 御中」と書きましょう。

⑧課税価格を記載する

課税価格は登録免許税の計算のベースとなる金額です。

「固定資産評価証明書」もしくは「課税明細書」を見れば確認することができます。

⑨登録免許税を記載する

今回の登記に必要な登録免許税の金額です。

課税価格に0.4%を掛けて、百円未満を切り捨てた金額を登録免許税として記載します。

⑩不動産の表示を記載する

登記事項証明書の記載にならって、相続する不動産の情報を記載します。

登記事項証明書は手数料を支払えば、誰でも取得可能な書類です。

⑪収入印紙を貼付する

先程計算した登録免許税と同額の収入印紙を、申請書の余白か別紙に貼付します。

貼付した収入印紙に割り印をすると無効になるので、気を付けましょう。

見直そう!相続登記申請時によくある失敗例

登記申請書はたった一枚の用紙ですが、その内容は法務局で厳しくチェックされます。

万が一法務局のチェックを通ったとしても誤った内容で登記すると、後で売却できなくなるなどの問題が発生してしまいます。

再作成・再提出の二度手間を防ぐために、完成したあとはしっかり見直しをしておきましょう。

①誤字脱字がないか見直そう

登記申請書に記載する内容に一字一句でも誤字脱字があれば、却下されてしまいます。

被相続人や相続人の名前などは、公的書類の記載通りに書かなければなりません。

「辺、邉、邊」「斉、齋、斎」など読み方が同じ異体字が含まれる名前などは、細心の注意が必要です。

また「一丁目1番1号」という住所表記のものを「1-1-1」の記載した場合も修正となります。

またマンションに住んでいる場合は次のような書き方が考えられます。

  • A県B市C町一丁目1番1-101号
  • A県B市C町一丁目1番1号 Dハイツ101号室
  • A県B市C町一丁目1番1-101号 Dハイツ

マンション名まで記入するかどうかは任意になっています。

住民票にマンション名を記載している場合は、同様の書き方でマンション名を入れるのが正解です。

②移転漏れがないか見直そう

不動産の権利移転が一部漏れてしまうと、後々売却をするときに重大な問題が発生します。

敷地が複数の筆にまたがっている場合や隣接する私道を含む場合などは、移転漏れが発生しやすいので十分に気を付けましょう。

土地の一部や私道の登記がないまま不動産売却をすると、価値が大幅に下落したり建物を建てられなかったりと、深刻な弊害が出てしまいます。

登記申請書に添付が必要な書類

登記に必要な書類は登記申請書だけではありません。

自治体に手数料を払って取り寄せなければならない書類もあります。

時間を有効活用するため、登記申請書の作成と同時進行で必要書類を手配しましょう。

①登記事項証明書

登記事項証明書は、相続する不動産の権利を記録した書類です。

被相続人が相続する不動産の所有者であることを証明するために提出します。

登記事項証明書は法務局の窓口やオンラインで入手可能です。

②被相続人の戸籍謄本

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要です。

被相続人の死亡の事実を確認するほか、認知されていない法定相続人がいないかを確認するために用いられます。

まずは被相続人が亡くなった時点の戸籍謄本を、本籍地の市町村役場から取り寄せましょう。

戸籍謄本の記載内容を読み取って一つ前の戸籍謄本を請求することを繰り返し、出生まで遡った戸籍謄本を集めていきます。

③被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票

被相続人が本当に死亡しているかを確認する書類です。

被相続人が住民登録していた市町村に請求しましょう。

④相続人の印鑑登録証明書

相続人全員の印鑑証明書を取り寄せる必要があります。

これは提出された書類に押印が、本人が登録している印鑑と一致するか確認するためです。

⑤固定資産評価証明書もしくは課税明細書

申請書に記載する課税価格の証票として、固定資産評価証明書もしくは課税明細書も提出しなければなりません。

固定資産税の振込用紙に同封されている課税明細書を提出するのが簡単ですが、手元にない場合は市町村から固定資産評価証明書を取り寄せる方法があります。

⑥遺言書 (遺言書によって相続する場合)

被相続人がのこした遺言書にしたがって相続する場合は、遺言書の提出も必要です。

遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

このうち自筆証書遺言・秘密証書遺言は、偽造防止の観点から検認手続きを受けなければなりません。

⑦遺産分割協議書 (遺産分割協議によって相続する場合)

遺産分割協議によって相続する場合は、相続人全員が合意した内容をまとめた遺産分割協議書をします。

遺産分割協議書には、相続人全員の押印が必要です。

遺産分割協議書の書き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

登記申請前に押さえておきたいポイント

相続することが決まったらすぐに登記手続きをしたいところですが、その前に押さえておくべきポイントがあります。

一足飛びで登記手続きをしてしまうと、思わぬトラブルや後悔の原因になりかねません。

ここからは登記申請前に押さえておきたいポイントをまとめました。

遺産分割方法は遺言書・遺産分割協議・法定相続の3種類ある

法定相続人が一人であればすぐに登記できますが、複数人いる場合は遺産分割のプロセスを踏むことが必須です。

遺産分割方法は3種類あり、どの方法を選択するかによって申請に必要な書類も変わってきます。

①遺言書

被相続人の意思が記された遺言書がある場合、その内容が優先されます。

しかし相続人全員が遺言書の内容に異を唱える場合は、遺産分割協議を行うことも可能です。

②遺産分割協議

遺言がない場合や相続人全員が遺言の内容に反対する場合は、遺産分割協議を行います。

相続人全員が参加・合意した内容であれば、自由に遺産を分割することが可能です。

遺産分割協議を行う際は、必ず遺産分割協議書を作成・提出しなければなりません。

遺産分割協議書の書き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

③法定相続分

法定相続分は民法で定められた遺産分割の目安です。

あくまで目安なので、法定相続分と異なる割合で分割しても問題ありません。

法定相続分で遺産分割する際の注意点は、相続人一人が勝手に登記申請しても成立してしまうことです。

登記完了後の返送される登記識別情報通知も申請した相続人一人にしか届かず、売却の際に本人確認など余計な手間がかかってしまいます。

登記申請方法は窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3種類ある

登記の申請先は法務局ですが、その申請方法は1つだけではありません。

窓口申請・郵送申請・オンライン申請という3つの方法から選ぶことができます。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分に合った方法を選びましょう。

①窓口申請

法務局の窓口に直接提出する方法で、記入漏れや不備がないかその場で確認できるのがメリットです。

しかし法務局に直接赴かなければならないため、平日仕事が忙しい方や遠方に住んでいる方にとっては、手間がかかってしまいます。

②郵送申請

書留郵便で申請書と必要書類を送付する方法です。

遠方に住んでいる場合には便利な方法ですが、不備があると修正のやりとりに時間がかかってしまいます。

③オンライン申請

法務省が運営する「登記・供託オンラインシステム」を使って申請を行います。

自宅にいながら申請できるのが、オンライン申請のメリットです。

しかしオンライン申請だけですべての手続きを完結させることはできず、原本が必要な書類に関しては窓口や郵送にて別途提出しなければなりません。

専用ソフトのダウンロードなども必要なので、オンライン申請を選択する一般の方はまだまだ少数派といえるでしょう。

参照:登記・供託オンラインシステム(法務省)

相続登記に期限はないが速やかな手続きが不可欠

登記しないままの状態を放置しておくと、その後の不動産運用に支障をきたします。

手続きの義務や期限はありませんが、速やかに準備を整えて登記を完了させることが重要です。

相続登記を放置してはいけない3つの理由

ここでは相続登記を放置してはいけない3つの理由を解説します。

相続登記を怠ると、次の問題が発生する恐れがあります。

  1. 不動産を売却できない
  2. 担保設定できない
  3. 相続人が増えて遺産分割が困難になる

①不動産を売却できない

相続登記前の不動産は被相続人の名義のままとなります。

相続人の名義ではないため、不動産を勝手に売却することはできません。

買主が見つかってから相続登記をすると時間がかかってしまい、売却が予定通りに進まない恐れもあります。

売却時に焦らないためにも、前もって相続登記をしておきましょう。

②担保設定できない

売却と同様、被相続人名義のままでは不動産に担保設定することも不可能です。

担保設定ができないと、金融機関から融資を受けられないこともあります。

③相続人が増えて遺産分割が困難になる

相続登記しないまま長い時間が経つと、相続人が増えて権利関係が複雑になってしまうことも懸念されます。

そのような状態で相続人全員を集めて遺産分割協議を行うのは至難の業です。

相続人の増加と手続きの煩雑化という悪循環に陥り、いつまでも不動産が処分できなくなってしまいます。

まとめ

相続における登記申請書の作成は、自分自身で行うことも可能です。

しかし法務局による登記申請書のチェック基準は厳しく、細かなミスでも却下や修正になってしまう恐れがあります。

手続きを効率的に進めるためには、記入見本や公的書類を参考に一字一句ミスのないように登記申請書を作成することが大切です。

また登記申請書を作成する前に、遺産分割方法や登記申請方法をどうするかについても決めておかなければなりません。

相続した権利を法的に主張するためにも、準備が整い次第すぐに登記申請を行いましょう。

相続登記に関するQ&A

  • 不動産を相続した場合、相続登記は必ずしなければいけませんか?

    相続登記は、原則として必要です。相続登記をしなければ、不動産の利用や売却も基本的にできません。

  • 遺産分割協議がまとまらない場合どうすればいいですか?

    まずは相続に詳しい弁護士に相談しましょう。必要に応じて家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てる方法も有効です。調停でもまとまらなければ、裁判所が強制的に遺産分割を決めることになります。

  • 相続登記に期限はありますか?

    具体的な期限は定められていませんが、相続税の期限が「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」なので、それまでに済ませるのが一般的です。また、今後の法改正で相続登記の義務化と期限の設定があるかもしれないので、基本的には早めに済ませたほうがよいでしょう。

  • 登記申請書を提出してから登記完了までどのくらい時間がかかりますか?

    登記完了までには早くても1週間程度かかります。
    法務局の繁忙期にあたると、2週間程度かかる場合もあります。

  • 登記申請書に誤りがあった場合どうなりますか?

    細かなミスは登記内容を補正するために「登記申請補正書」を提出します。すぐに補正できないような重大なミスがある場合は登記を取り下げることが可能です。取り下げると登記申請書の作成は一からやり直しとなります。