配偶者が亡くなり、夫婦共有名義の不動産をどうするか悩んでいる人も多いでしょう。
「配偶者の持分は誰のものになるのか」「どのような手続きをとればよいのか」と、考えることは多くあります。
亡くなった人の共有持分は、通常の不動産と同じように相続人全員が取得する権利をもちます。他の相続財産とあわせて、相続人の間で話し合いが必要です。
仮に残ったほうの配偶者が持分を取得するとしても、住宅ローンが残っていると返済負担が増えてしまうという問題があります。
相続にあわせて共有持分を売却するなど、適切な対処法を取りましょう。弁護士と連携した買取業者に相談すれば、相続時の持分売却もスピーディーに進められます。
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- 相続が発生したときは相続人の人数や遺言書の有無を確認する。
- 共有持分は、他の財産と同じように相続人全員に取得する権利がある。
- 共有名義の不動産はトラブルが発生しやすいので、売却などで共有状態を解消したいほうがよい。
目次
夫婦共有名義の片方が死亡したときの相続の流れ
夫婦共有名義の不動産は、配偶者と被相続人の親族が相続人になるのが一般的です。
相続人が多数いる場合、全員が納得できる形で進めなければトラブルになる恐れがあります。
後々のトラブルを回避するためにも、他の相続人や遺言書の有無を漏れなく確認するなど適切な手続きを踏むことが重要です。
次の項目からは、夫婦共有名義の片方が死亡した場合の相続の流れについてご説明します。
なお夫婦以外で共有しているケースも含めて、死亡した共有者の共有持分を相続する手続き方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

①相続人が何人いるか確認する
配偶者は常に相続人になりますが、血縁関係者も次の順序で相続人となります。
- 第1順位:被相続人の子供(子供が死亡している場合は孫)
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母が死亡している場合は祖父母)
- 被相続人の兄弟姉妹
第2順位と第3順位の人は、前の順位の人がいないときに相続人になります。
例えば被相続人に息子が2人いる場合は、配偶者と息子2人が相続人です。
被相続人に子供がなく直系尊属の中で父親のみ存命であれば、配偶者と父親が相続人となります。
このように配偶者のほかに相続人がいるのか、いる場合は何人で誰なのかを確認しましょう。
②遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を残しているのであれば、その内容が優先されます。
法定相続人以外の人物が指定されている場合もあるので、早めの段階で内容を確認しなければなりません。
遺言書は公正証書遺言・秘密証書遺言書・自筆証書遺言書の3種類に分類され、それぞれ保管場所が異なります。
公正証書遺言であれば、公証役場で保管されているので問い合わせてみてください。
秘密証書遺言書の場合は、公証役場で存在の有無のみ確認できるようになっています。
自筆証書遺言書は被相続人自身が保管するものなので、自宅など可能性がある場所を地道に探さなければなりません。
③遺産分割協議を行う
遺言書が無い場合や、相続人全員が遺言書の内容に反対している場合は、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、相続人全員が集まって遺産の分け方を決める協議のことです。
相続人全員の合意が得られれば、法定相続分や遺言書とは異なる形で遺産分割ができます。
遺産分割協議を行う場合、合意内容を記録した遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書の作成方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【遺産分割協議書】共有持分の相続には遺産分割協議書を作成しよう | 相続登記申請についても解説します【ひな形あり】
④登記の名義変更手続きを行う
遺産の分け方が決まったら相続する不動産の名義変更手続きを進めます。
手続きは自分で行うこともできますが、時間が無い場合は司法書士に依頼することも可能です。
共有持分の相続登記についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【見本付き】共有持分を相続したら相続登記が必要!書添付書類や費用も解説します
⑤税務署に相続税申告・納税する

相続人は税務署に行って相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告と納税は期限が決まっていて、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限までに協議が成立しない場合は、法定相続分に従って相続したものとして申告と納税を行いましょう。
協議成立後、実際に分割した相続分に基づいて修正申告や更正の請求をすることができます。
夫婦共有名義の片方が死亡したときの相続にかかる4つの費用
相続すると共有不動産の持分が移転するため、次の4つの費用がかかります。
- 相続税
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- 必要書類の取得費用
次の項目からは、それぞれの費用の詳細についてご説明します。
①相続税
相続を受けた人が支払わなければならない税金です。
相続財産の課税価格が基礎控除額を超える場合に、課税される仕組みになっています。
相続税の計算は、次の計算式に基づいて基礎控除額を出すことが第一ステップです。
3,000万円+600万円×法定相続人数=基礎控除額
基礎控除額を下回る場合は、相続税はかかりません。
②登録免許税
登録免許税は、不動産を自分の名義に変更するときに課税されます。
相続財産の評価額に1,000分の4を掛けて算出します。
評価額は固定資産評価証明書や課税明細書で確認することが可能です。
③司法書士報酬
相続登記の手続きを司法書士に委託すると、司法書士報酬の支払いが発生します。
報酬額は司法書士事務所ごとに自由に決められることになっているため、依頼する事務所によってまちまちです。
条件にもよりますが、6~10万円程度かかると考えておきましょう。
④必要書類の交付手数料
相続登記の際は、被相続人の戸籍謄本や相続人の住民票など市町村役場でさまざまな書類を取り寄せなければなりません。
主な書類の交付手数料は次のようになっています。

相続人の数などにもよりますが、5,000円程度かかる可能性があります。
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夫婦共有名義の片方が死亡したとき持分は誰に帰属する?
夫婦共有名義だったとしても配偶者だけが相続するとは限らず、被相続人の親族と一緒に相続する可能性があります。
その後の不動産運用にも影響を与えるため、配偶者以外の相続人がいるかどうかは重要なポイントです。
なお夫婦以外で共有しているケースも含めて、死亡した共有者の共有持分を取得できる人物についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
共有名義の片方が死亡したときの相続できる人物や相続手続きの方法も解説
相続人が配偶者のみの場合は配偶者に帰属する
配偶者以外に相続人がいない場合、相続人は配偶者のみです。
したがって被相続人の共有持分は配偶者に帰属し、配偶者の単独名義不動産となります。
共有名義が解消されるため、売却や賃貸など不動産を処分しやすくなるでしょう。
相続人が配偶者以外にもいる場合は3つの選択肢がある
配偶者以外に相続人がいる場合は3つの選択肢に分けられ、選択肢によって相続方法が大きく異なります。
- 遺言に定められた相続人に帰属する
- 法定相続割合に応じて帰属する
- 遺産分割協議で決めた相続人に帰属する
いずれの選択肢も夫婦共有名義が他の人との共有名義に切り替ってしまうと、不動産の処分が難しくなる可能性があるでしょう。
①遺言に定められた相続人に帰属する
遺言書がある場合、被相続人が選んだ人物に相続することになります。
配偶者のみのケースや配偶者・親族以外の人物という可能性もあり、どのように相続されるかは遺言書の内容次第です。
②法定相続割合に応じて帰属する
法定相続分とは民法に定められた遺産分割の目安です。
必ずしも法定相続分に従う必要はありませんが、相続人に特に希望がない場合は法定相続分を採用することもあります。
法定相続分の割合は次の通りです。

③遺産分割協議で決めた相続人に帰属する
遺産分割協議では誰にどれだけ相続するか自由に決めることができます。
ただし相続人全員の参加・合意したことを証明する遺産分割協議書がなければ無効になってしまうので注意しましょう。
配偶者のみが相続したときは住宅ローンの負担が重くなることがあるので注意
夫婦共有名義でマイホームを取得する際に、住宅ローンを利用する方も多いでしょう。
相続人は相続財産だけでなく、住宅ローンなどの債務負担も引き継ぐことになります。
配偶者のみが相続する場合は、亡くなった共有者の住宅ローンまで支払わなければならず、負担が重くなってしまいます。
ただし団体信用保険に加入していれば、債務者が途中で亡くなっても残債を0にして相続することが可能です。

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配偶者以外も相続する場合の注意点
遺産分割の結果次第では、死亡した共有者の持分を配偶者以外が相続するケースも少なくありません。
その場合残された配偶者は、夫婦ではない人と不動産を共有することになります。
夫婦間では協議しやすかった内容も、そうではない人との共有は何かと気を遣う場面も多く出てくるでしょう。
また共有者の数が増えるほど権利関係が複雑になってしまいます。
共有名義の不動産はトラブルが発生しやすい
共有名義の場合、共有者が単独で売却・賃貸することができません。
不動産を売却や賃貸しようとするときは、必ず他の共有者の同意が必要です。
もし共有者との間で意見が対立したり協議できなかったりすると、不動産を思うように運用できないことが懸念されます。
このように共有名義の不動産はトラブルが発生しやすいのが注意点です。
共有持分の売却は他共有者の許可なく自分の意思で行える
共有関係に悩まされたくない人は、自分の共有持分を売るという方法があります。
共有不動産全体の売却は他の共有者の同意なしにはできませんが、自分の共有持分のみの売却は単独で実行でき、売却先も自由に決めることが可能です。
他の共有者に買い取りの意思と資金があれば、買い取ってもらう方法もあるでしょう。
もし共有者と話したくない場合は、売却することを他の共有者に知らせる必要もありません。
共有持分専門買取業者に依頼しよう
共有持分の売却は単独でできるものの、トラブルが起きやすい共有不動産は買い手がつきづらいという問題点があります。
一般的な不動産会社は単独名義の不動産をメインに取り扱っているため、共有持分というだけで買い取りを断られてしまうケースも珍しくありません。
そのようなときは共有持分専門買取業者に依頼することを推奨します。
共有持分専門買取業者はその名の通り、共有持分の売買経験が豊富な不動産会社です。
共有名義で起こりやすいトラブルを熟知しているので、他の不動産会社に比べて積極的かつ高額での買い取りが期待できるでしょう。
共有持分専門買取業者の選び方はこちらの記事で詳しくご紹介しています。
【共有持分の買取業者】メリットや選ぶときのポイントをわかりやすく解説します!
夫婦共有名義の相続トラブル防止策として事前にできること
誰が相続するかによって、不動産を変更・処分するときの手間に大きな差が発生します。
残された配偶者にとっては共有持分を全て相続して単独名義の不動産にしたいところですが、片方が亡くなってしまった後は他の相続人の介入を止められません。
しかし亡くなる前にトラブル防止策を講じておけば、配偶者が全て相続することもできます。
ここからは夫婦共有名義の相続トラブル防止策として事前にできることをまとめました。
配偶者に相続する旨の遺言書を作成しておく
双方で遺言書を作成し、片方が亡くなった際はもう片方に不動産の持分全てを相続する旨を記載しておく方法です。
遺言書がある場合はその内容が優先されることになっています。
相続人全員が反対する場合は他の分割方法になる可能性もありますが、配偶者である自分が遺言書に賛成すれば遺言書にしたがって相続できます。
遺言を作成していても遺留分には注意
遺言書の注意点としては、納得しない他の相続人が遺留分侵害額請求を起こす可能性があるということです。
遺留分とは相続人に保証される最低限の相続分のことです。
遺留分より少ない相続分しか取得できなかった相続人は遺留分侵害額請求によって相続分を増やすことができます。
たとえ遺言書で配偶者に全て相続する旨の記載があっても、遺留分侵害額請求が認められれば他の相続人と一緒に相続しなければなりません。
相続人と遺留分の対応表は次のとおりです。

配偶者に生前贈与をする
生前贈与を行い夫婦どちらか一方の単独名義にしておく方法もあります。
ただし生前贈与は贈与税や不動産取得税を支払わなければなりません。
贈与税率は2%となっており、相続税率0.4%と比べると5倍も高い税額です。
生前贈与は手間を省ける方法ではあるものの、費用が高くつくことを覚えておきましょう。
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まとめ
夫婦共有名義の片方が死亡した場合、配偶者の他に相続人がいるかどうかで相続方法は大きく変わります。
将来他の人と共有したくないのであれば、事前に遺言書作成や生前贈与を行うなど対策を講じておきましょう。
配偶者が全ての持分を相続できれば、不動産は単独名義となり処分しやすくなります。
しかし住宅ローンなどの債務負担まで相続することが難しい場合は、自分の共有持分を売却して共有関係から抜ける方法も有効です。
夫婦共有名義の相続に関するQ&A
遺言書がある場合は遺言で指定された人物に相続され、遺言書がない場合は配偶者や法定相続人である親族が相続します。
他の相続人と一緒に相続するとトラブルが発生しやすいのがデメリットです。また住宅ローンの残債がある場合は負担が大きくなります。トラブルや債務負担を避けたいのであれば、共有持分を売却するとよいでしょう。
まずは相続に詳しい弁護士に相談しましょう。必要に応じて家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てる方法も有効です。調停でもまとまらなければ、裁判所が強制的に遺産分割を決めることになります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限までに協議が成立しない場合は、法定相続分に従って相続したものとして申告と納税を行いましょう。
相続登記は、原則として必要です。相続登記をしなければ、不動産の利用や売却も基本的にできません。
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