親子の共有名義で片方死亡するとどうなる?相続方法を解説します

親子で共有名義の不動産を所有している場合、親もしくは子が亡くなってしまうと、その不動産は誰が相続するのか不安になりますよね。
「共有名義なのだから、亡くなった人がもっていた共有持分(不動産の権利)は優先的に相続できるのでは?」と思う人もいるでしょう。
しかし、被相続人(亡くなった人)の共有持分は、共有名義であるかどうかに関係なく相続がおこなわれます。
共有者だからといって、優先的に相続できるということはありません。
この記事では、共有者が亡くなった場合に親子共有名義の不動産は誰が相続するのか、どのような割合で相続するのかを解説します。
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この記事のポイント
- 共有持分は共有者ではなく相続人が相続する
- 共有者だから優先的に相続できるわけではない
- 相続でのトラブルを避けるには共有不動産を売却するのも有効
目次
共有者が亡くなった場合、親子共有名義の不動産は誰が相続する?
共有不動産の共有者が亡くなると、亡くなった共有者の共有持分は相続人が引き継ぎます。
では誰が相続するのかが気になりますね。
民法では、亡くなった人の配偶者には常に相続権があり、他の相続人には次のような優先順位を定めています。
相続順位 | 法定相続人 |
---|---|
第1順位 | 被相続人の子または孫 |
第2順位 | 被相続人の両親または祖父母 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹または甥や姪 |

第1順位の人がいなければ第2順位の人が相続人となり、第2順位の人もいなければ第3順位の人が相続人となります。
親子共有名義の不動産を所有している場合に、誰が亡くなると誰が相続できるのかを具体的に見ていきましょう。
1.父(母)が亡くなった場合は母(父)と子供全員が相続する
親子の共有不動産で父もしくは母が亡くなった場合は、配偶者と子供全員が相続します。
例えば父と長男で共有しており、父が亡くなったとします。
父の配偶者である母が存命中で子が2人(長男含む)いるなら、母と子2人で相続します。

母が亡くなっているなら、子2人で相続します。

これまで父と共有していたのは長男だったとしても、長男だけが相続できるわけではありません。
2.息子(娘)が亡くなった場合は息子(娘)の配偶者とその子供が相続する
親子共有不動産で息子もしくは娘が亡くなった場合は、息子(娘)の配偶者とその子供が相続します。
例えば父と息子で共有しており、息子が亡くなったとします。
息子に配偶者と子供がいるとすれば、相続人は配偶者とその子供です。

この場合、親は相続人ではないことに注意しなければいけません。
例え父と息子の共有不動産であっても、息子の共有持分は法定相続人である配偶者とその子供が相続します。
ただし、息子に子供がいない場合は、息子の配偶者と親が相続します。
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相続の割合は「法定相続分」「遺言書の有無」「遺産分割協議」で決まる
誰が相続するのかが民法に定められているように、相続の割合も民法に定められています。民法に定められた相続割合を法定相続分といいます。
ただし、必ずしも法定相続分どおりに相続しなければいけないというわけではありません。
遺言書があれば遺言書が優先されますし、相続人同士でどのように遺産を分けるかを協議(=遺産分割協議)して決めることも可能です。
続いては相続する割合がどのように決まるのか、「法定相続分」「遺言書」「遺産分割協議」の3つの方法別に解説していきます。
配偶者や親族が相続する基本的な「法定相続分」
民法で定められている法定相続分は次のようになります。
相続人の内訳 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
配偶者と子または孫 | 配偶者 | 1/2 |
子または孫 | 1/2 | |
配偶者と父母または祖父母 | 配偶者 | 2/3 |
父母または祖父母 | 1/3 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
例えば亡くなった人に配偶者と子供2人がいる場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供は1/4ずつです。
子供の法定相続分は1/2なので、子供が複数人であれば子供の数で割ります。

亡くなった人に子供がいなければ、法定相続分は配偶者が2/3、父母が1/6ずつです。

この場合も父母の法定相続分は1/3なので、両親揃っているなら1/3を2人で割ります。
亡くなった人の意思を優先的に反映させる「遺言書」
亡くなった人が遺言書を残している場合は、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
ただし、遺産分割協議によって相続人全員が合意すれば遺言書とは異なる内容で相続することも可能です。
法定相続人同士で話し合って割合を決める「遺産分割協議」
「法定相続分とは異なる内容で遺産を分けたい」もしくは「遺言書はあるが、遺言書と異なる内容で遺産を分けたい」という場合は遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議は法定相続人全員でおこない、どの財産を誰が相続するのかなどその内容を遺産分割協議書に記さなければいけません。
遺産分割協議書は行政書士や司法書士、弁護士などに作成を依頼できますし、自分で作成することもできます。
遺産分割協議書の作成手順や具体的な書き方は、下記の関連記事で詳しく解説しています。
相続の割合を決めたあとの流れ
相続の割合を決めたら、次は共有持分の所有者が変わったことを公に証明する手続きをしなければいけません。
この際にしなければいけないことは次の2つです。
- 登記の名義変更手続き
- 相続税申告と納税
順番に解説していきます。
1.登記の名義変更手続きをおこなう
被相続人(亡くなった人)の共有持分を誰が相続するかが決まったら、登記の名義を被相続人から相続人に変更しなければいけません。
登記の名義変更手続きを相続登記といいます。
相続登記の申請方法は3つあります。
- 法務局の窓口で直接書類を提出する
- 書類を郵送する
- オンライン申請する
法務局の窓口で書類を提出すれば、その場で担当者が書類の確認をしながら手続きをしてくれるので安心感があります。
ただし、窓口の業務取扱時間が平時の日中のみのため出向くのが難しいという人もいるかもしれません。
郵送申請は必要書類を郵送しておこなうため、時間を取るのが難しい人に向いています。
ただし、書類に不備があった場合は法務局まで出向かなければいけないので注意が必要です。
最後のオンライン申請は、すべての手続きをオンラインで完了できるわけではありません。
相続登記申請書はオンラインで申請できますが、添付書類は窓口に持参するか郵送する必要があります。
相続登記する方法は以上の3つですが、どのような書類が必要なのかも気になりますね。
相続登記に必要な書類は次の4つです。
- 登記申請書
- 登記事項証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民除票もしくは戸籍附票
登記申請書の書き方や必要書類、登記申請にかかる費用については、下記の関連記事で詳しく解説してます。

2.税務署に相続税申告・納税する
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内におこなわなければいけません。
もしも申告の期限を過ぎた場合は、相続税に加えて無申告加算税や延滞税を納めなければいけないので注意が必要です。
ただし相続税にも基礎控除があるため、相続財産が基礎控除の金額以下であれば相続税の申告も不要です。
基礎控除は以下の計算式で算出します。
相続税申告の要否を判断する際には、国税庁の「相続税の申告要否の簡易判定シート」を参考にしてみてください。
参照:国税庁「相続税の仕組みの分かりやすい解説」
相続税の申告が必要なケースでは、被相続人の住所地を管轄する税務署で申告をおこないます。
納付期限も被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎることのないよう注意しましょう。
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相続した共有不動産を売却する方法
法定相続人について解説したように、被相続人の共有持分を相続できるのは1人とは限りません。
相続人が複数いる場合、共有持分を分割して相続する必要があります。
共有持分を分割する方法は次の3つです。
- 1.共有持分の権利を分割する「共有分割」
- 2.共有者が代償金を支払う「代償分割」
- 3.家を売却して売却益を分ける「換価分割」
1.の「共有分割」は、被相続人の共有持分を相続人で共有する方法です。

「とりあえず」の気持ちで安易にこの方法を選択すると、共有者が複数人いるという特徴からトラブルになることもあるので注意しなければいけません。
共有不動産のデメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

2.の代償分割とは、共有持分を相続する1人が他の相続人に金銭を支払って単独名義にする方法です。

例えば父と長男で共有していたが父が亡くなり、相続人が長男・次男・長女だったとします。
長男が父の共有持分を1人で相続したい場合は、長男が次男と長女に相応の代償金を支払うことで単独名義にできます。
しかし、代償分割は家を相続する人に一定の資金がないと使え無いというデメリットがあります。
3.の家を売却して換価分割する方法は、家を売却して売却益を相続人で分割する方法です。

共有者が増える1.の方法は避けたいが、2.の代償分割の資金も用意できない、ということであれば3.の換価分割も考えなければいけません。
ここからは換価分割するために共有不動産を売却する方法を解説していきます。
住宅ローンを完済しているなら自由に売却できる
共有不動産であっても、住宅ローンを完済しているなら通常どおり自由に売却できます。
ただし被相続人の名義のままでは売却できません。
相続人の名義に相続登記を済ませてから売却します。
ここで、誰の名義で相続登記すればよいのかが気になりますね。
相続人全員の共有名義にする、もしくは共有者でもある1人を代表として単独名義にする、一時的な措置なのでどちらでもかまいません。
ただし口約束だけでは「やっぱり売却しない」と言い出す相続人がいるかもしれません。
遺産分割協議書を作成して、換価分割をおこなう旨を明記しておいたほうがよいでしょう。
住宅ローンが残っているなら任意売却という方法がある
住宅ローンの返済中に共有者が亡くなった場合、売却できないと考えるかもしれません。
しかし売却する方法はあります。
まず、家の売却価格と住宅ローン残債を比較します。
売却価格が住宅ローン残債を上回っている状態をアンダーローンといい、通常どおりの売却が可能です。
売却して得た売却益を相続人に分配して換価分割します。
一方で売却価格が住宅ローン残債を下回っている状態をオーバーローンといい、通常の売却はできません。
しかし任意売却という方法があります。
任意売却とは、住宅ローンを借入れている金融機関から許可を得て売却する方法です。
任意売却で発生した売却益は住宅ローンの返済に充てられます。
共有不動産は共有持分のみの売却もできる
共有不動産を相続して売却する方法を解説しましたが、共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。
そのため共有不動産を売却する方法があったとしても、共有者全員の同意を得られなければ売却はできません。
しかし相続で共有持分を手に入れた人からすると、「住んでいない家の持分を持つことになる」「トラブルに巻き込まれる可能性がある」など、メリットを感じられないというケースも多くあります。
このような場合は、共有持分の売却を検討するとよいでしょう。
共有不動産の売却は共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分のみの売却であれば共有者の同意が必要ありません。
共有持分を専門に扱う買取業者に買い取ってもらうことで、時間をかけずに現金化が可能です。
ただし、安心できる専門買取業者に依頼しなければいけません。
口コミや評判がよいだけでなく、弁護士や司法書士と連携しているかどうかもポイントです。
弁護士と連携した共有持分専門の買取業者に依頼して、共有持分を高額かつスムーズに売却しましょう。
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まとめ
親子共有不動産で共有者が亡くなった場合、残された共有者が不動産を相続できるとは限りません。
誰が亡くなり親族に誰がいるのかなど、さまざまな条件で相続人が決まります。
そして、相続の割合は「法定相続分」「遺言書の有無」「遺産分割協議」で決まります。
相続人が1人とは限らないため、共有持分を複数人で相続するケースも少なくありません。
そうなると、もともと親子2人での共有だったはずが、3人4人で共有する可能性も出てきます。
共有不動産は複数人に所有権があるゆえ、トラブルになりやすいというデメリットがあります。
トラブルを避けるために、共有不動産を売却して換価分割する方法や、自分の共有持分のみを売却する方法も知っておくといざというときに賢明な判断ができますね。
親子共有不動産の相続に関するFAQ
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親子共有不動産の共有者が死亡した場合、残された共有者の単独所有にすることはできますか?
被相続人の共有持分は相続人が相続します。残された共有者も相続人であれば相続できますが、単独所有にできるとは限りません。他にも相続人がいるなら遺産分割協議によって誰がなにを相続するかを決める必要があります。
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遺産分割の方法はどのように決めますか?
遺言書に相続方法の指定があれば、その内容に従うのが原則です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書とは違う分割方法を遺産分割協議で決めることも可能です。
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親子共有不動産の共有持分を兄弟3人で相続するデメリットはありますか?
共有者が複数人いると、売却やリフォームなどをする際に共有者全員の同意が必要です。意見が揃わずトラブルになるケースも少なくありません。住んでいない人からすると、なにもメリットがないのにトラブルのリスクを抱えることになります。
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不動産の相続を巡って共有者とトラブルになったときはどうすればいいですか?
まずは相続問題に詳しい弁護士へ相談し、必要に応じて交渉や法的手続きを依頼しましょう。調停や訴訟も含めて、適切な対処方法をアドバイスしてもらえます。
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