夫名義の家で妻の権利はどこまである?離婚・死亡時の対応について

夫名義の家で暮らしていると、自宅について妻にはどんな権利があるのか気になる人は多いでしょう。
とくに離婚したり夫が死亡したりしたときなどに、夫名義の家に住み続けられるのか不安になりますよね。
結論から申し上げると、夫名義の家であっても、妻の権利はしっかり守られます。
夫名義の家で妻はどういうことができるのかをケース別にご説明するとともに、名義変更するタイミングによって異なる点についてもまとめました。
知識を保有しておけば、離婚や死別などの際に今後の生活に対する不安を抱えずに済むでしょう。
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この記事のポイント
- 離婚の場合は夫名義の家であっても妻にも財産分与される
- 死別の場合は夫名義の家に妻が住み続けられる制度がある
- 夫名義の家も妻がリフォームすることはできる
目次
夫名義の家でも妻の権利は守られるので安心しよう
夫名義の家だと、妻の権利は一切ないのではと不安に思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。
夫名義の家でも、配偶者である妻の権利は守られます。
ここからは、離婚、死別、リフォームの3つのケースに焦点をあてて、夫名義の家で妻はどんな権利があるのかを解説します。
離婚の場合は財産分与される
夫名義の家で暮らしている妻にとって、最も気になるのは離婚した際の権利でしょう。
離婚の話し合いやケンカの際に、夫から「俺の家だから出ていけ」などと言われた経験がある方もいるのではないでしょうか。
実は、結婚してから取得した家は財産分与の対象となるため、家の名義が誰であろうと、離婚後は夫と妻で2分の1ずつ均等に財産分与される仕組みです。
財産分与の方法としては以下の3通りが挙げられます。
- 夫婦どちらも住み続ける意思がないなら家を売却してお金を分ける
- 夫が住み続けるなら夫が妻に代償金を支払う
- 妻が住み続けるなら妻が夫に代償金を支払う
一方、夫婦のどちらかが住み続けるとなった場合、家に住み続ける方が出ていく方に対して1,500万円を代償金として支払うことになります。
ただし、財産分与では、家を取得する側が必ずしも出ていく方に対して代償金を支払う必要はありません。
離婚における話し合いによっては、家を出ていく方が代償金の支払いを求めないケースもあるのです。
ここで注意すべきなのは、財産分与の対象となるのはあくまで婚姻中に協力して築き上げた「共有財産」であることです。
つまり、夫が独身時代に取得した家や、親から相続した家などは「特有財産」と言い、財産分与の対象となりません。
なお、家が財産分与の対象となる場合の分割方法は、基本的には夫婦で話し合って決めますが、話し合いでの解決が困難な場合は調停によって決められます。
調停でも決まられなかった場合は、離婚訴訟に発展することを把握しておきましょう。
共有名義にするのは避けるべき
お子さんがいたり、住み慣れた土地だったりする場合などは、離婚後も夫または妻のどちらかが家に住み続けることが多いでしょう。
そういった場合、財産分与により家を取得する方が出ていく方に代償金を支払う可能性があります。
家の財産分与となれば数百万円や数千万円という高額な代償金を支払わなければならないケースも多く、代償金の支払いを避けるために家の名義を共有名義にしてはどうかという話になるかもしれません。
しかし、共有名義の家は勝手に売却したり長期の賃貸契約をしたりすることができませんし、共有者全員が固定資産税を支払わなくてはなりません。
さまざまなトラブルを引き起こす可能性が非常に高いので、離婚後は共有名義ではなく夫または妻のどちらかの名義にするべきです。
共有名義のトラブルについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

離婚後に夫名義の家に妻が住み続けるのは危険
離婚後に名義変更をせずに、夫名義の家に妻が住むことになる場合もあるでしょう。
しかし、家の名義を夫のままにしておくのは以下のような危険を伴います。
- 住宅ローンの規約違反とみなされ一括返済を求められる
- 夫が住宅ローンを滞納し競売にかけられる
また、夫名義の家で暮らし続けていると、離婚後も夫とのやり取りを続ける必要も出てきます。
離婚後も夫名義の家に住むリスクやそのリスクを回避する方法について知りたい方は、こちらの記事をぜひ参考にしてください。

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夫が死亡した場合は配偶者居住権を利用できる
家の名義が夫で、夫が死亡してしまった場合でも、残された妻は家に住み続けることができます。
実は2020年4月に改正民法が施行され、「配偶者居住権」というものが新設されました。
配偶者居住権とは、簡単に言うと夫婦のどちらか一方が死亡した場合に、残された配偶者が被相続人(亡くなった人)の所有していた家に無償で居住できる権利です。
これまでは、図のように残された配偶者が十分な預貯金を相続できなかったり、相続税の支払いのために被相続人の家の売却を余儀なくされたりするケースなどがありました。
しかし、配偶者居住権が新設されたことによって、家の所有権を相続しなくても残された配偶者がそのまま居住できるようになったのです。
さらに、生活費となる現預金の相続もできる場合もあります。
なお、配偶者居住権は基本的に残された配偶者が亡くなるまで(終身)続くので安心してください。
また、配偶者居住権が設定されるまでの間は「配偶者短期居住権」という制度によって、居住する権利を確保できます。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権には以下のような注意点があることも把握しておきましょう。
- 残された配偶者が亡くなった人と別居していた場合は認められない
- 配偶者居住権を登記する必要がある
- 相続税が課せられる
- 配偶者居住権の譲渡や売却はできない
配偶者居住権は被相続人が所有している建物に相続発生時点で住んでいる配偶者に認められる権利なので、死別した夫と別居していた場合は対象外となります。
また、配偶者居住権は財産的な価値があるので、相続税の課税対象になるのです。
夫名義の家を妻がリフォームすることはできるが贈与税が発生する可能性がある
離婚や死別とは大きく話が変わりますが、妻の収入や結婚前からの預金などを使い夫名義の家をリフォームしようと考える場合があるでしょう。
夫名義の家であっても、妻がリフォームをすることは可能ですが、贈与税が課せられてしまう可能性があるので気を付けてください。
なぜなら、本来は家の維持管理をする責任は名義人にあり、名義人以外の方がリフォーム費用を出すと贈与とみなされるからです。
ただし、リフォーム費用を含めた贈与額が年間で110万円までであれば、基礎控除内に収まるため贈与税は発生しません。
たとえば、壁紙の張替えや一部設備の交換というように、小規模なリフォームであれば妻がリフォーム費用を捻出しても非課税になる可能性が高いです。
夫名義の家を妻に名義変更するタイミングで変わること
夫名義の家でも妻の権利は守られますが、離婚や死別では妻に名義変更するケースもあるはずです。
そういった場合は、どのタイミングで名義変更をするのが最も良いのか気になるでしょう。
ここからは、離婚前後の名義変更、生前と死亡後の名義変更に分けて、名義変更のタイミングによって何が変わるのかをご説明します。
離婚前と離婚後の名義変更
離婚に伴い夫名義の家を妻に名義変更する場合、離婚前後で大きく変わるのは贈与税と不動産取得税の有無です。
通常、家の名義変更をすると以下のような税金が発生することになります。
- 贈与税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 譲渡所得税(相手側に発生する)
しかし、離婚で家を財産分与する場合、贈与税と不動産取得税は非課税となるのです。
財産分与に基づく名義変更をするのであれば、離婚が成立している必要があります。
そのため、離婚前に名義変更をすると、贈与と見なされて贈与税および不動産取得税を妻が支払わなければなりません。
つまり、離婚前よりも離婚後に名義変更をする方が妻にとっては負担が少なくなる可能性が高いのです。
ただし、離婚後の財産分与であっても、財産分与や慰謝料としては明らかに分与された財産が多すぎる場合や、贈与税や相続税を免れるために離婚した場合は課税対象となります。
生前と死亡後の名義変更
夫が存命のうちに名義変更(生前贈与)するのと、夫が死亡した後に名義変更(相続)するのとでは贈与税や相続税のほか、不動産取得税と登録免許税に差が生じます。
生前贈与の場合は贈与税および不動産取得税が発生しますが、死亡後の相続については相続税が発生し、贈与税と不動産取得税はいずれも発生しません。
また、登録免許税に関しても、死亡後の相続では評価額の0.4%ですが、生前贈与では評価額の2%と、実に5倍も高くなるのです。
そのため、費用面だけで考えると死亡後の名義変更のほうが安く済む可能性が高いです。
ただし、生前分与の場合でも、婚姻期間が20年以上であれば配偶者控除の特例が認められ、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかかりません。
こういったことから、生前贈与と相続とではどちらが良いとは一概に言えませんので、専門家の意見を聞くことをおすすめします。
まとめ
夫名義の家でも、離婚時には妻へ財産分与されますし、死別の際には妻が居住し続けられるようになっています。
また、夫名義の家を妻の資金でリフォームすることもできるのです。
このように、夫名義の家だと妻には一切の権利がないわけではありませんので安心してください。
ただし、夫名義の家を妻の名義へ変更したいという場合、離婚の前後や生前または死後のどのタイミングで名義変更をするかによって妻が支払うべき税金が異なります。
離婚の場合は離婚後に名義変更するのが良いですが、生前贈与または死亡後の相続についての名義変更は専門家の意見を聞くのがおすすめです。
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夫名義の家でも妻の権利はあるのかについてのQ&A
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離婚の場合、夫名義の家で妻が持つ権利はないですか?
夫名義の家であっても、離婚の際には財産分与の対象となります。そのため、家の評価額の2分の1は妻にも財産分与として受け取る権利があるので安心してください。ただし、夫が独身時代に取得した家や、親から相続した家などは財産分与の対象とならないので注意してください。
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離婚後に夫名義の家で妻が暮らすことはできますか?
離婚後も夫名義の家で妻が住み続けることはできます。しかし、名義変更をしないままでいると、住宅ローンの規約違反として一括返済を求められたり、夫がローンを滞納して家が競売にかけられたりする危険があります。そういった場合に備えて名義変更をしておく、夫の財産を差し押さえるための公正証書を作成するなどの対策をしておくべきです。
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夫が死亡した場合、夫名義の家で妻が持つ権利はないですか?
夫が死亡したとしても、配偶者である妻は配偶者居住権によって、夫名義の家に住み続ける権利を有します。配偶者居住権は2020年4月に新設された制度です。家の所有権を相続しなくても基本的に残された配偶者が死亡するまでは、そのまま居住できるようになりました。
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夫が死亡した場合、家の名義人は妻ではなく子供にしておくほうが良いですか?
一般的には配偶者が相続することになりますが、実際に家を管理・維持できるのが子供であれば子供が相続する方が良い場合もあります。具体的には、妻が老人ホームに入っているまたは入る予定、妻が認知症を患っている場合などは子供が名義人になるのが安心です。名義人は容易に変更ができないので、お子さんとしっかり話し合って家族の状況ごとに最適な方法を考え出しましょう。