成年後見人とは?不動産売却における役割と手続き方法について

成年後見人とは?

「成年後見人」はどのように決まり、どのような役割があるか知っていますか。

基本的には被後見人の財産を保護するために、財産を適切に管理し、契約手続きを代行します。

また、後見人には3つの種類があり、それぞれ対象となる人や、後見人にできることが異なります。

この記事では、成年後見制度の種類とそれぞれの概要、制度を利用するための手続きについて説明します。

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この記事のポイント

  • 成年後見人は判断能力が不十分な人の財産や契約手続きを代理し、利益を守る制度。
  • 成年後見人には「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。
  • 成年後見人を立てるときは裁判所への申立てが必要。

目次

成年後見制度とは判断能力が不十分な人を法的に保護・支援する制度

成年後見制度とは、判断能力の不十分な人を法的に保護し、支援する制度です。具体的には「認知症」「知的障害」「精神障害」のような人が対象となります。

判断能力が不十分な人は、悪質な契約を結んでしまうなど、被害にあうリスクがあります。そのため成年後見人を選任して、保護・支援をするのです。

成年後見人は、下記のような行為を本人に代わっておこないます。

  • 不動産や預貯金などの財産管理
  • 遺産分割協議
  • 福祉サービスの契約手続き
  • 入院の契約手続き

なお、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

それぞれの特徴を、次の項目から説明します。

参照:成年後見制度とは(厚生労働省)

法定後見制度

「法定後見制度」は、本人の判断能力が不十分になった「後」で成年後見人を選ぶ制度です。

成年後見人は家庭裁判所によって選任されます。

本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度があります。

各制度については後ほど詳しく説明します。

任意後見制度

「任意後見制度」は、本人の判断能力が不十分になる「前」に後見人となってもらう人(任意後見受任者)を選んでおく制度です。

任意後見制度では、代わりにやってもらいたいことを公正証書で書面化し、任意後見契約を交わしておきます。

後見人となる人は、法定後見制度とは異なり本人が選べます。

ただし、任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選任されたあとです。

そのため、本人の判断能力が低下する前や、任意後見監督人が選任される前に、任意後見受任者は本人に代わって契約手続きを進めることはできません。

本人のわからないところで勝手に、財産の管理や契約手続きが行われることはないので安心してください。

なお、任意後見監督人を選任するための申立ては「本人」「本人の配偶者」「四親等内の親族」「任意後見受任者」に認められた手続きです。

参照:任意後見制度とは(手続の流れ、費用)(厚生労働省)

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成年後見人の主な役割は2つ

選任された後見人は「家庭裁判所から与えられた権限」または「任意後見契約で定められた権限」の範囲内で、本人を保護・支援します。

その役割は主に

  • 1. 金銭・財産の管理
  • 2. 生活上必要な契約・公的手続き

の2つです。

また、後見人の役割は、原則本人が亡くなるまで続きます。

ただし、後見人の「辞任」「解任」のほか、本人の判断能力が回復したと認められる場合には途中で役割が終了するケースもあります。

1. 金銭・財産の管理

金銭・財産の管理は具体的に下記を指します。

  • 年金・利息・配当・賃料収入の管理
  • 生活費・医療費・介護費用の支払い
  • 不動産や預貯金の管理
  • 有価証券・権利証・実印などの保管

これらを適切に管理することで、被後見人が生活するために重要な資産を守ります。

金銭・財産の管理は原則「財産の現状維持」なので、損失を出すリスクのある積極的な資産運用はできません。

また、被後見人の生活費や医療費、施設への入居費用捻出のために、不動産を売却する際には「法定後見人」であれば家庭裁判所の確認が必要です。

「任意後見人」であれば「任意後見契約」で後見人が不動産を処分できる規定を設けておくことで、家庭裁判所の許可や任意後見監督人の同意なく不動産を処分できます。

2. 生活上必要な契約・公的手続き

2つ目の生活上必要な契約・公的手続きとは下記のとおりです。

  • 要介護認定の申請手続き
  • 入院手続き
  • 介護・福祉施設、老人ホームなどの入居契約
  • 公共料金の支払い
  • 年金、保険契約などの請求手続き
  • 税務申告、納税、還付請求

これらの手続きを支援・代行することで、本人が問題なく日常生活を送れるようにサポートします。

食事の世話や実際の介護は成年後見人の役割ではない

後見人の役割が「被後見人が問題なく日常生活を送れるように支援する」と聞くと、食事の世話や実際の介護も後見人の役割に含まれるのかと気になるかもしれません。

しかし、このような行為をサポートする権限は通常、後見人にありません。

したがって、後見人に選ばれたからといって介護する必要はないです。

後見人は被後見人に代わって「法律行為をおこなうこと」が主な役割ですので、介護そのものではなく、介護サービスを利用できるように手続きすることが求められる行動です。

法定後見制度には「補助」「保佐」「後見」の3種類がある

はじめの方で説明したとおり、法定後見制度には「補助」「保佐」「後見」の3種類があります。

法定後見制度の申立てをした際には、本人の判断能力に応じて上記3種類のうち、どの制度を適用するかが決まります。

各制度の対象となる被後見人の条件は下記のとおりです。

  • 補助:判断能力が不十分
  • 保佐:判断能力が著しく不十分
  • 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態

それぞれの制度について次から説明します。

参照:成年後見制度の種類(厚生労働省)

判断能力が不十分な人が対象なら「補助」

「判断能力が不十分」とは、認知症の症状が軽度に出ているような人を指します。

基本的な日常生活は一人でできるけれども、本人のみで手続きするより他人の援助を受けた方が安心できると考えられる人が「補助」の対象です。

「補助」では、補助人の同意なくかわされた契約を取り消すことができる「同意権」や本人に代わって手続きできる「代理権」を、具体的にどのような事柄についてやってもらいたいか、補助開始の審判に合わせて申し立てることが必要です。

例えば、借金に関して補助人へ同意権が与えられると、本人が補助人に無断で借金した場合に、その契約を取り消すことができます。

判断能力が著しく不十分な人が対象なら「保佐」

「判断能力が著しく不十分」とは、日常的な買い物は一人で問題ないが「重要な法律行為」は他人の援助が必要な状態を指します。

この「重要な法律行為」は「民法第13条1項」に定められた行為です。

例えば「借金」「相続の承認」「贈与・遺贈の拒絶」「訴訟行為」「不動産の新築・増改築」です。

これらの行為は原則として保佐人に「同意権」「取消権」が認められています。

認められる財産行為の範囲が「補助」よりも広いことが特徴です。

例えば、相続の承認・放棄する際には、本人だけでなく「保佐人」の同意も必要になります。

なお、保佐で「代理権」を追加する際に、家庭裁判所の審判が必要なところは「補助」と同じです。

参照:民法第13条1項(e-Govポータル)

判断能力が欠けているのが通常状態の人が対象なら「後見」

「判断能力が欠けているのが通常状態の人」とは、日常の買い物すらまったくできないような人です。

ときおり、判断能力が回復しても、基本的にはほとんどの時間を判断能力が欠けている状態で過ごしています。

悪質商法の被害を受けるリスクが非常に高いことから、被後見人を保護するため、原則としてすべての法律行為について同意権と代理権が付与されます。

ただし、日用品の購入に対する同意権はありません。

成年後見人に資格は不要

「成年後見人」になるのに資格は不要です。

親族以外にも、弁護士や司法書士、社会福祉士のような法律・福祉の専門家やその他の第三者、福祉関係の公益法人が選任される場合もあります。

法律では成年後見人に必要な資格ではなく「成年後見人になれない人」が定められています。

法律では成年後見人に「なれない人」が定められている

法律で定められている「成年後見人になれない人」は下記のような人です。

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された人
  • 破産して、まだ復権していない人
  • 本人に訴訟したことがある人とその配偶者・親子
  • 行方不明の人

これらの条件に当てはまる人は後見人として役割を全うできる適格がないと判断されるため、そもそも後見人として選任されることはありません。

参照:民法847条(後見人の欠格事由)

法定後見制度であれば成年後見人は家庭裁判所が決める

法定後見制度を利用する場合、後見人は家庭裁判所が最終的に決定します。

申立書には「成年後見人等候補者」を記載しますが、必ずしもそのなかから後見人が選ばれるとは限りません。

審理の結果、適切な候補者がないと判断された場合、候補者以外の弁護士や社会福祉士、福祉に関する法人が後見人として選任される場合があります。

希望どおりの後見人が選任されなかったとしても、それを理由に不服申立てはできないので注意してください。

任意後見制度であれば成年後見人を自分で決める

任意後見制度であれば、本人が希望する人を後見人に選任できます。

確実に後見人を選びたい場合には、本人の判断能力が不十分になる前に任意後見制度を利用して、任意後見受任者を選任しておくことがおすすめです。

ただし、任意後見受任者に特別な資格は不要ですが、法定後見人と同じような「任意後見受任者になれない人」が定められているので注意してください。

具体的には下記に該当する人です。

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された人
  • 破産して、まだ復権していない人
  • 行方不明の人
  • 本人に訴訟したことがある人とその配偶者・親子
  • 「不正な行為」や「著しく行いがよくない」など任意後見人の任務に適しない事由がある人

なお、任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

そのため、任意後見受任者は、本人の判断能力が低下したら速やかに、任意後見監督人選任の申立てをすることが求められます。

参照:任意後見契約に関する法律 第4条3項

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法定後見制度を利用する手続きの流れ

それでは実際に、法定後見制度を利用するための手続きについて説明します。

  1. 申立人・申立て先の確認
  2. 必要書類の準備
  3. 家庭裁判所への申立
  4. 調査等
  5. 審判
  6. 財産目録および収支予定表の作成・提出

上記6ステップで進めていきます。

1. 申立人・申立て先の確認

法定後見制度の申立てができるのは「本人」「その配偶者」「四親等内の親族」「市区町村長」に限られています。

申立人が上記条件を満たしていることを確認します。

また、申立て先は家庭裁判所です。

通常、本人の居住地を管轄する家庭裁判所が申立て先となるので、場所を確認しておきましょう。

家庭裁判所によっては、来庁する日時について電話で予約が必要となるケースもあるので、一度電話で問い合わせるようにしてください。

2. 必要書類の準備

申立人・申立て先の確認が終わったら、必要書類を準備します。

主な必要書類は

  • 申立書
  • 診断書
  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本

です。

詳しい書類一覧は裁判所ホームページに掲載されているので必ず確認してください。

参照:成年後見等の申立てに必要な書類等について(裁判所)

3. 家庭裁判所への申立

必要書類を作成できたら、書類一式を提出して、家庭裁判所へ申立てます。書類は、郵送か家庭裁判所に直接訪れて提出します。

なお、成年後見制度利用の申立ては、書類を提出した時点で成立し、途中で取り下げられません。

希望どおりに後見人が選任されなかったとしても、不服申立てできないことを理解しておいてください。

参照:Q10:成年後見人等には,どのような人が選ばれるのでしょうか?(法務省)

4. 調査等

提出した書類に基づいて、家庭裁判所で調査が行われます。

ここで「本当に成年後見制度の利用が必要か」「誰が後見人に適しているか」を判断します。

場合によっては裁判所から事情を尋ねられたり、本人の判断能力について鑑定をおこなうことがあります。

次の審判に進むまでの期間は、約1ヶ月~3ヶ月です。

5. 審判

「審判」では調査や鑑定結果から総合的に判断して、どの種類の後見制度を適用するか決定し、後見人を選任します。

審判の内容は審判調書に記載され、選任された後見人に送付されます。

また、後見人に対する報酬は、仕事の内容を考慮して家庭裁判所が定めます。

6. 財産目録および収支予定表の作成・提出

選任された後見人は原則1ヶ月以内に本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録および収支予定表を作成します。

これらの書類は作成後、家庭裁判所へ提出します。

そのほか金融機関や役所への届出など必要な手続きを1つずつ着実に進めていく必要があります。

以上が法定後見制度の申立から後見開始までの流れです。

任意後見制度を利用する手続きの流れ

次に、任意後見制度を利用する手続きの流れを説明します。

流れは下記のとおりです。

  1. 「任意後見受任者」を決める
  2. 契約内容を決める
  3. 公正証書の作成
  4. 本人の判断能力が低下したときに「任意後見監督人選任の申立」
  5. 任意後見監督人の選任

任意後見制度では「任意後見受任者」の決定から、後見制度開始までに期間があくことが特徴です。

1. 「任意後見受任者」を決める

最初に、本人の判断能力が低下したときに、自分を支援・保護してくれる人を決めます。

法律行為を委任するため、本人が信頼できる人を選ぶようにしてください。

家族や親戚、司法書士や弁護士などの専門家を受任者にするケースが多いです。

2. 契約内容を決める

任意後見受任者を決めたあとは、代わりにしてもらいたいことを契約内容として決めます。

具体的に決めるべき内容は以下のとおりです。

  • 日々の生活や介護について
  • 現金や不動産、有価証券など財産の活用方法について
  • 任意後見人に与える代理権の範囲について
  • 任意後見人の報酬について

例えば、介護については「在宅でしてもらいたい」だったり、不動産については「施設へ入居するタイミングで処分してほしい」といった内容です。

3. 公正証書の作成

契約内容が決まったら、任意後見契約の原案を公証人役場へ持っていき、公正証書を作成してもらいます。

このとき、本人の戸籍謄本や実印、印鑑証明書、任意後見受任者の実印、印鑑証明書が必要になるので忘れずに準備してください。

また、公正証書の作成は原則、本人と任意後見受任者の両方が公証人役場までいく必要があります。

しかし、入院していたり、体が不自由でいけない場合には、病院や自宅まで出張してもらえるので、手続き予定の公証人役場へ問い合わせてみてください。

契約締結後、公証人が法務局に登記すれば公正証書の作成は完了です。

4. 本人の判断能力が低下したときに「任意後見監督人選任の申立」

その後、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立」をします。

「任意後見監督人」は任意後見人が契約どおりに適切な役割を果たしているか監督する役割があります。

申立ては本人・任意後見受任者のほか四親等内の親族も可能です。

ただし、一般的には本人の判断能力が不十分になったら速やかに任意後見受任者が申し立てます。

5. 任意後見監督人の選任

任意後見監督人選任の申立てを受けて、家庭裁判所が選任します。

任意後見監督人は任意後見人を監督するという仕事内容を踏まえ、本人の親族ではなく弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門知識を持つ第三者が選ばれることが一般的です。

そして、任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が発生し、任意後見人としての仕事がはじまります。

本人の財産目録を作成したり、金融機関や役所への届出をするなどの作業は法定後見人と同じです。

まとめ

成年後見人は、判断能力が不十分になった人が意図せず不利益な契約を結んだり、悪質商法の被害にあうことを防ぐために保護し、支援する人のことです。

家庭裁判所によって選任された人が後見人として、本人に代わって財産を管理したり、契約手続きをおこないます。

成年後見人は「本人の利益を守る」ことが役割で、本人の利益を無視して不動産を売却したり、契約を結ぶことはできません。

安心して利用できる制度になっているので、判断能力が不十分になった親族がいて心配な場合には、成年後見制度の利用も考えてみてください。

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成年後見人についてよくある質問

  • 成年後見人とはなんですか?

    成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を対象に、財産の管理や法的手続きを代理する人のことです。判断能力が不十分な人が悪質な契約などで損失を受けないよう、保護・支援をおこないます。

  • 成年後見人は、具体的にどんなことができるのですか?

    不動産・預貯金などの財産管理や、遺産分割協議、福祉サービスの契約手続き、入院の契約手続きなど、重要な契約や法的手続き全般です。成年後見人の種類などによって、可能な行為の範囲が変わります。

  • 成年後見人の種類とはなんですか?

    成年後見人には、本人の判断能力が不十分になった後に選ぶ「法定後見制度」と、本人の判断能力が下がる前に選ぶ「任意後見制度」があります。法定後見人は、本人の判断能力に応じて可能な行為が制限されます。一方、任意後見人は、本人と事前にどんな後見業務をおこなうか契約で取り決めておきます。

  • 成年後見人に資格は必要ですか?

    いいえ、成年後見人に資格は不要です。ただし、未成年者や過去に成年後見人等を解任された人、本人に訴訟したことがある人とその配偶者・親子など、後見人になれない人はいます。

  • 成年後見人になれば、認知症の人などの財産を自由に処分できるのでしょうか?

    あくまで本人の利益を守る制度なので、自由に財産を処分できるわけではありません。法定後見人の場合は家庭裁判所が認める範囲、任意後見人は事前の契約内容の範囲で、財産の処分が可能です。