東京都豊島区の共有持分(土地)1/2を買取 クランピーリアルエステート 大江 剛 代表取締役 2025.06.16 2025.06.16 相続により、母親の不動産を弟と共有することになった売主様。 早期の現金化を希望していましたが、弟との関係が悪く、売却の話し合いが進まない状況でした。 そのため、持分のみの売却を決断され、弊社が買取りを行いました。 執筆者クランピーリアルエステート 大江 剛 代表取締役 株式会社クランピーリアルエステート代表取締役。宅地建物取引士。2022年には共有不動産に特化した書籍「共有名義不動産」を著述いたしました。 共有名義不動産・底地・借地・再建築不可物件ほか、老朽化物件・低収益物件など、トラブルを抱えた不動産の売却に対して幅広くサポートいたします。 こんな記事も読まれています 親名義の土地を兄弟で相続|基本ルールから相続するまでの流れなど徹底解説 2026.06.11 2026.07.22 共有名義不動産の家賃は請求できる?賃料請求の方法について解説 2026.07.16 2026.07.30 共有名義の片方死亡時の相続で持分はどうなる?誰が相続するかのルールや手続きの流れを解説 2026.06.29 2026.08.25