共有持分が発生する場合の遺産分割協議書│作成方法とポイント
共有持分とは、複数名で不動産を所有している場合に、共有者それぞれが持つ所有権の割合のことです。不動産を共有名義で相続する可能性があるものの、遺産分割協議書の作成方法が分からず不安に感じている人もいるでしょう。
共有持分があるときに遺産分割協議書に記載すべき内容は以下の通りです。
- 作成年月日
- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地
- 相続放棄をする際の注意点
- 遺産分割の内訳(誰がどの財産をいくら取得するのか)
- 相続人全員の氏名・住所
- 相続人全員の自署・捺印
しかし、実際に遺産分割協議書を作成するまでには、相続人や相続財産の調査などが必要であり、多大な労力がかかることもあります。また作成した書類に誤りがあると、相続登記や金融機関の名義変更など、さまざまな手続きをやり直さなければなりません。
遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成はもちろん、相続に関わる手続きを一任できるため、相続手続きに伴う負担を和らげることができるでしょう。万が一相続人同士でトラブルが起きた場合も対処しやすくなるはずです。
今回の記事では、共有持分の相続がある場合の遺産分割協議書の作成方法や、作成する際のポイントなどを解説します。
目次
遺産分割協議書は遺産の分割方法などの合意内容を書類にまとめたもの
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことです。
相続が発生し、遺言書もないという場合は「遺産分割協議」と呼ばれる相続人全員での話し合いによって、財産の分け方を決定しなければなりません。遺産の分け方に絶対的な決まりはないため、相続人全員の同意があれば法定相続分に基づかない分け方も可能です。
民法によって定められている相続割合のことです。たとえば、配偶者と子が相続人になる場合、それぞれ被相続人の財産を2分の1ずつ相続します。
しかし、遺産分割について合意したとしても、これを証明する書面がなければトラブルの素ですし、何より具体的な財産分配の処理ができません(例えば、被相続人名義の不動産を名義変更(相続登記)する際や、被相続人の預金口座を解約する場合など、相続手続きのさまざまな場面で、遺産の分け方を証明する書類として提出が求められます。)
遺産分割協議書は、相続におけるトラブルを避け、また実際に遺産を分配するために必要な書類なのです。
なお、遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、少なくとも遺産の具体的な内容(預貯金、不動産、株式などの明細)を記載すべきでしょう。また、必須ではありませんが、場合によっては負の財産(借金)についても整理した方がよいかもしれません。
遺産分割協議書を作成すべきケース
遺産分割協議書が必要になるのは概ね以下のケースです。
- 遺言書がなく相続人が複数いる場合
- 遺言書と異なる内容で遺産を分配する場合
- 遺言書はあるが無効である場合
なお、法定相続人が1人だけの場合は、遺産を分割することがないので遺産分割協議書は不要です。
遺言書がなく相続人が複数いる場合
遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって、誰がどの遺産をどの割合で相続するかを決定しなければなりません。
なお、遺産分割協議は必ず相続人全員で協議・合意する必要があり、一部の相続人が参加しないでした合意は無効ですので、注意しましょう。
遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合
遺言書があったとしても、相続人全員が同意すればこれと異なる遺産分割を行うことも可能です。
また、遺言書に記載の財産がある場合も、当該財産に関して遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、遺言書で遺産分割が一定期間(最長5年)の間禁止されている場合は、当該期間中は遺産分割協議を行うことはできません。また、遺言書において受遺者(遺言によって財産を受け取る人)や遺言執行者が指定されている場合は、たとえ相続人全員の同意があっても遺言に沿わない遺産分割をすることについて承諾を得なければなりません。
遺言書があるが無効である場合
遺言書は存在するものの無効になってしまった場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺言書が無効になるケースは以下の通りです。
- 作成日や署名、押印がない
- 訂正方法が誤っている
- 2名以上で作成されている
- 遺言能力のない人が作成した
- 遺言内容が公序良俗に違反している
一般的な遺言書の形式としては、自筆証書遺言または公正証書遺言が用いられます。
遺言の種類 | 作成方法 |
---|---|
自筆証書遺言 | 被相続人本人が、本文・日付・氏名を自筆で書き、捺印する |
公正証書遺言 | 公証人役場で、被相続人本人と2人以上の証人立ち合いのもと、公証人が作成する |
遺言書が無効になりやすいのは、自筆証書遺言です。自筆証書遺言では、形式上の不備が発生することが多くなっています。
一方、公正証書遺言は、証人になれない人が立ち合っていた場合や、認知症などによって遺言能力がないことに気づかないまま遺言を作成した場合などを除けば、無効になる可能性は低いといえます。
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遺産分割協議書を作成するまでの流れ
遺産分割協議書を作成するまでの流れは以下の通りです。
- 相続人を調査する
- 相続財産を調査する
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 合意が取れれば遺産分割協議書を作成する
- 合意が取れなければ調停・審判を行う
相続財産の内容や相続人同士の関係性などによっては、手続きが長期化する可能性もあることは理解しておきましょう。
相続人を調査する
まずは遺産分割に参加すべき相続人を確定する必要があります。相続人の調査に漏れがあり、遺産分割協議を終えた後に新たな相続人が出てきた場合は、作成した遺産分割協議書が無効になってしまうため、注意が必要です。
通常は故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄を取り寄せて相続人となる人物を網羅的にを確認します。離婚や養子縁組、認知などの記載については特に注意してチェックしましょう。
なお、戸籍には新旧があり、記載内容や記載方法などの形式には大きな違いがあります。古い戸籍は筆で手書きされていて内容が読み取りにくいケースも少なくありません。相続人の調査に想定以上の時間を要するケースもあるため、手続きに時間を取れない人は弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方がよいでしょう。
相続財産を調査する
相続人が確定したら、被相続人が所有していたすべての財産を調査します。
相続対象の財産には不動産、動産、預貯金、株などの有価証券、生命保険の積立金などの正の財産を調査することが優先です。また、相続財産の価格を正しく把握するためには借金や負債などの負の財産も調査する必要があります。なお、負の財産が正の財産を大きく上回る場合は相続放棄や限定承認を検討したほうがよいこともあります。適切な判断をするためにも、相続財産については正確に調査しましょう。
また後から相続財産の存在が発覚すると、遺産分割協議のやり直しが必要になったり、相続税の修正申告の手間や延滞税がかかったりすることがあります。
相続財産の調査は自分で行うこともできますが、被相続人から生前に何も共有されていない場合は、労力や手間がかかるものです。とくに相続財産の種類が多い場合は、費用はかかるものの、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方がスムーズに手続きを進められるでしょう。
相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人と相続財産の調査が完了したら、次に行うべきは遺産分割協議です。「協議」といっても対面で行う必要はなく、WEB・電話・メール・郵便などの通信システムを用いて協議することも問題ありません。
しかし、相続人と一切連絡が取れないような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。不在者財産管理人は行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。また、相続人が未成年者であり、かつ親も相続人という場合には、通常、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し出なければなりません。この場合も特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
このようにして、相続人全員の参加を確保し、協議を進めることが重要です。
合意が取れれば遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産の分割内容に合意できた場合は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には決まった様式はないため、パソコンで作成しても手書きでも構いません。
ただし、捺印や自署が必要となるため、相続人同士が集まれない場合は、印刷した書類を郵送で順に回して捺印してもらったり、同じ内容の文書を各人に配布して署名・捺印をしてもらうとよいでしょう。具体的な書き方については「共有持分が発生する場合の遺産分割協議書に書くべき内容」で解説していますので、参考にしてください。
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合意が取れなければ調停または審判を行う
遺産分割協議が難航した場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。調停では、2名の調停委員が双方の意見を聞いたうえで、解決案や助言を提示し、合意に至れば、遺産分割調停調書が作成されます。
相手と直接顔を合わせることなく冷静に話し合える点が調停のメリットです。しかし、調停は話し合いによる解決を目指すもので、双方が納得しない場合は調停が不成立になることもあります。
不成立の場合は自動的に審判手続きに移行し、裁判所が相続人の主張や証拠を基に遺産分割の方法や割合を決定します。審判が確定すると審判書や確定証明書が発行され、これらは遺産分割の証明書として利用することが可能です。
遺産分割審判を解説!調停との違いや流れ、有利にするためのコツ
共有持分が発生する場合
相続財産に不動産が含まれる場合、相続人同士の話し合いがまとまらないことはよくあります。物理的に分割して利用したり、短期間で売却したりすることは難しいことが多いため、「とりあえず共有名義にしておく」といったケースは珍しくありません。不動産を法定相続分に従って共有名義とする場合には遺産分割協議は必要ありません。
共有持分とは一つの不動産を複数人で所有すること
共有持分とは、一つの不動産を共同で所有している場合における、それぞれの所有権の割合のことです。たとえば、ある不動産を2人で平等に所有している場合、各自の共有持分は「2分の1」になります。
一般的に共有持分は、複数人で不動産を購入した場合には出資額、複数人で相続した場合は法定相続割合や遺産分割協議によって決定されます。
なお、共有持分は権利の割合であり、実際の不動産の面積を指すわけではありません。そのため、共有している不動産を売却する場合、共有持分を持つ全員の同意が必要です。
共有持分のメリット・デメリットは?ケースごとにわかりやすく解説!
共有持分が発生する場合の遺産分割協議書に書くべき内容
不動産を法定相続分で共有名義とする場合には遺産分割協議は不要です。法定相続分以外の割合で共有名義とするような特殊な場合には遺産分割協議が必要ですが、この場合には合意した共有持分の割合を遺産分割協議に明記することになります。
遺産分割協議書のひな形
遺産分割協議書に所定の様式はありませんが、不備を出さないためにも、以下の雛形を参考にしながら記入してみましょう。
遺産分割協議書
被相続人
氏名:○○○○
生年月日:昭和○年○月○日
死亡年月日:令和○年○月○日
本籍地:東京都○○区○○町○○番地
被相続人、○○○○の遺産について、相続人全員が協議し、下記の通り遺産分割を行うことに合意した。
1.相続人○○○○が取得する遺産
【預貯金】○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○全額
【土地】2分の1
所在:○○市○○町○○丁目
地番:○番
地目:宅地
地積:○○.○㎡
【建物】2分の1
所在:○○市○○町○○丁目
家屋番号:○番
種類:居宅
構造:木造瓦葺3階建
床面積:1階○○.○○㎡
2階○○.○○㎡
2.相続人○○○○が取得する遺産
【有価証券】
○○社株式 3万株 全株
【土地】2分の1
所在:○○市○○町○○丁目
地番:○番
地目:宅地
地積:○○.○㎡
【建物】2分の1
所在:○○市○○町○○丁目
家屋番号:○番
種類:居宅
構造:木造瓦葺3階建
床面積:1階○○.○○㎡
2階○○.○○㎡
3.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人○○○○が相続する
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名捺印のうえ、各1通ずつ保管する。
令和○年○月○日
住所:東京都○○区○○町○○番地
相続人氏名:○○○○(自署・捺印)
住所:東京都○○区○○町○○番地
相続人氏名:○○○○(自署・捺印)
なお、上記の雛形はあくまでも一例であるため、相続内容が複雑になる場合など、書き方に迷う場合は専門家に相談しましょう。
遺産分割協議書を作成する際のポイント
遺産分割協議書を作成する際は以下のポイントを押さえておきましょう。
- トラブルを防止するなら専門家に作成を依頼する
- 遺産分割でかかった費用の負担割合も明記する
- 遺産分割協議はやり直しがきかないことを理解する
- 不動産について遺産分割協議を行った場合は登記する
それぞれ詳しく解説します。
トラブルを防止するなら専門家に作成を依頼する
せっかく遺産分割協議書を作成しても内容に不備があればトラブルの素となります。場合によっては後日になって内容を理解していなかったとか署名・押印を強制されたなどと主張されて紛糾することもあり得ます。
このようなトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書について弁護士や司法書士などに作成や同意取得の処理を依頼することも検討しましょう。
遺産分割でかかった費用の負担割合も明記する
相続財産の調査や、遺産分割協議書の作成、共有不動産の登記費用などを、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、一定の費用が発生します。
これらの費用を誰がどのように負担するかについて明確なルールはありませんので、遺産分割を行う場合にはその費用負担の割合についても明確にしておく方がベターです(一般的には、相続する財産価額に応じて負担することが多いようです)。
いずれにせよ、相続人間の公平を害さないような負担割合を定めておくのが揉めるリスクが少なくなるでしょう。
遺産分割協議はやり直しがきかないことを理解する
遺産分割協議は、以下のようなケースを除いて、基本的にやり直しができません。
- 相続人全員が合意している
- 遺産分割後に新たな財産が見つかった
- 詐欺や強迫、錯誤があった
やり直しができたとしても、登記のやり直しにともなって登録免許税の負担が必要になったり、他の人に財産を渡すことで相続税がかかったりする可能性もあります。
手間がかかるだけではなく、相続人の多くが不利益を被るリスクがあるため、慎重に話し合いを進めましょう。
不動産について遺産分割協議を行った場合は登記する
不動産の権利は遺産分割協議が調えばそのとおり移転しますが、これを第三者に対抗するためには登記が必要です。
そのため、遺産分割協議書を作成しただけではたとえ権利があってもこれを売却したりということはできませんし、場合によっては他の相続人の債権者から相続持分について差押えがされたりするリスクがあります。
また、2024年4月1日から、遺産分割が成立した日から3年以内の相続登記が義務化されました。正当な理由なく未登記の状態が続いた場合は、10万円以下の過料が課されます。
不動産についての登記を放置するとさまざまなリスクやデメリットが生じるため、早めに手続きを済ませましょう。
遺産分割協議書の作成は弁護士への依頼がおすすめな4つの理由
遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが得られます。
- 遺産分割協議書の作成を任せられる
- 手続きのストレスを軽減できる
- 交渉がスムーズに進みやすくなる
- 自分にとって最大限有利にまとまる可能性が高まる
相続手続きに時間を取れない人や、トラブルが起きないか不安に感じている人は、相続が発生した段階で早めに相談しておきましょう。
遺産分割協議書の作成を任せられる
遺産分割協議書には相続する財産の内容を詳細に記載する必要があります。不備があると相続登記や銀行口座の名義変更ができなくなるため、法律のプロである弁護士に依頼したほうが安心です。相続財産の種類を加味し、正確で漏れのない書類を作成してもらえます。
また、トラブルが起こった場合に備えられる点もメリットです。たとえば、遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合に備えて「新たな財産が見つかった場合は相続人○○○○が相続する」といった内容をあらかじめ盛り込んでおくこともできます。
弁護士に依頼することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続手続きを進められるでしょう。
手続きのストレスを軽減できる
遺産分割の手続きは、大きなストレスになることがあります。相続人全員が参加し、親族間でシビアなお金の話をしなければならないため、特に相続人同士が対立している場合や相手が強引な主張をしてきた場合は緊張感が高まりやすいでしょう。
また、遺産分割協議の前段階で行う相続人や財産の調査には数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。慣れない作業に多くの時間を費やすことで、ストレスが貯まってしまうこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、遺産分割協議に関する手続きを任せられるため、相続人同士でのやり取りを極力減らせます。調停や審判に発展した場合も適切に対応してくれるので、安心して手続きを進められるでしょう。話し合いが長引いた場合も、基本的には交渉の結果や進捗を聞くだけで済むため、生活や精神状態への影響を最小限に抑えられます。
交渉がスムーズに進みやすくなる
遺産分割協議を自分たちだけで進めようとすると、お互いの利益を主張することばかりに気を取られ、冷静な話し合いが難しくなることがあります。
しかし、弁護士に依頼すれば、相続人同士での交渉を代行してもらうことが可能です。第三者としての立場から中立的かつ専門的な意見を聞きながら話し合いが進むので、冷静かつスムーズに交渉を進められる可能性が高くなります。
自分にとって最大限有利にまとまる可能性が高まる
相続は権利関係が複雑で、一般の人では気づかない権利や制度が多く存在します。見落としがあると損をするケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、不利な条件で合意してしまうリスクを避けつつ、法律の範囲内で最大限有利な条件を引き出せます。経験豊富な弁護士であれば、親族関係に悪影響を与えずに最大限利益を主張する方法を見つけてくれる可能性が高いでしょう。
まとめ
遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を証明する、重要な書類です。とくに遺言書がなく相続人が複数いる場合や、遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合は、作成は必須と考えてください。
正確な内容で遺産分割協議書を作成したい場合や、遺産分割協議に関する手続きのストレスを極力減らしたいと考えている人は、弁護士に依頼することをおすすめします。
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