住んでいる家の相続を兄弟で行うにはどうすればいい?トラブルを防ぐ判断基準と対策

親が亡くなり、相続財産である家に兄弟のうち誰かが住んでいる場合、「どのように遺産分割すれば良いのか」と悩むこともあるでしょう。特に、「住み続けたい人」「売却したい人」がいると、兄弟間で意見が対立しやすくなります。
不動産の相続では、1人の相続人が引き継ぐ「単独名義」と、兄弟全員で引き継ぐ「共有名義」のどちらを選ぶかが、最初の分かれ道になります。
すでに住んでいる人がいる場合は、その人が家を相続して単独名義にするのが理想的ですが、相続財産が不動産しかない場合などは難しく、共有名義を選ばざるを得ないこともあります。
不動産のように分けにくい相続財産がある場合、主に次のような分割方法があります。
| 分割方法 | 概要 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産や現金などの遺産を、形を変えずにそのまま分ける方法。家は住んでいる人が相続し、他の兄弟は別の遺産を取得するなどのケースが該当する。 |
・住んでいる人が家を引き継ぎたい場合 ・不動産以外に十分な遺産がある場合 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を兄弟で分ける方法。 |
・兄弟の誰も住む予定がない場合 ・公平に現金で分けたい場合 |
| 代償分割 | 住んでいる人が家を相続し、その代わりに他の兄弟へ代償金(お金)を支払う方法。 |
・住んでいる兄弟が家を引き継ぎたい場合 ・代償金を支払う資力がある場合 |
| 共有分割 | 家を兄弟全員の共有名義にする方法。 |
・兄弟間の関係が良好で、将来の方針も共有できている場合 ・一時的に結論を先送りしたい場合 |
どの分割方法が正解というわけではなく、居住状況や相続人それぞれの希望、相続財産の内容を踏まえて、適した方法を選ぶことが大切です。
なお、共有分割は一見すると公平にみえますが、複数人で1つの不動産を所有する共有名義は、将来的に売却や管理をめぐってトラブルになりやすい側面があります。
そのため、共有分割を選ぶ場合は、売却や単独名義への変更などの将来の方針をあらかじめ決めておくことが重要です。
本記事では、住んでいる家の相続を兄弟で行う場合の遺産分割方法をはじめ、兄弟のうち1人の単独名義にできるかの判断基準を解説します。あわせて、相続時に起こりやすいトラブルやその対策、相続手続きの流れについても紹介します。
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目次
住んでいる家の相続を兄弟で行うにはどう分けるのが現実的?
親が亡くなって相続が発生した際、相続財産である家に兄弟のうち誰かが居住している場合、兄弟でどのように分ければ良いのか迷うこともあるでしょう。
不動産の相続では、1人の相続人が引き継ぐ「単独名義」と、兄弟全員で引き継ぐ「共有名義」のどちらを選ぶことも可能です。どちらが適しているかは、居住状況や遺産の内容、兄弟間の合意によって異なります。
たとえば、兄弟のうち1人がその家に住んでいる場合は、その人が家を引き継いで単独名義にする選択が考えられます。
ただし、単独名義にする場合は、その人が家を取得する代わりに、他の兄弟との間で相続分を公平に調整する必要があります。具体的な調整方法については、「住んでいる家の相続を兄弟で行うときの遺産分割の方法」で解説します。
一方で、兄弟全員が同居している場合や、当面は売却や名義を決められない事情がある場合には、共有名義にするという考え方もあります。
しかし、共有名義にすると将来的に売却や管理をめぐって意見が分かれやすく、相続後のトラブルにつながりやすい側面もあります。そのため、状況に応じて柔軟に判断しつつも、可能であれば単独名義を目指すのが理想といえるでしょう。
住んでいる家を兄弟で相続する前に押さえておきたい基本知識
住んでいる家の相続を兄弟で行うときは、分け方だけでなく、まず相続に関する基本的なルールや前提条件を押さえておくことが大切です。
特に家のような不動産は、現金などと違ってそのまま等分できないため、相続人や分割の割合、登記などの基本知識が後の話を理解するうえで大きな助けになります。
ここでは、法定相続分や遺言書の優先順位、そして相続登記の義務化について確認していきましょう。
法定相続分の割合
法定相続分とは、民法で定められた遺産相続の割合です。相続人が複数いる場合は、原則としてこの割合を目安に財産を分け合います。

ただし、誰が相続人になるかは家族構成によって異なるため、相続人には以下のような「相続順位」が定められています。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 第1位 (子ども) |
第2位 (父母) |
第3位 (兄弟姉妹) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者・子ども | 1/2 | 1/2(人数で等分) | – | – |
| 配偶者・両親 | 2/3 | – | 1/3 | – |
| 配偶者・兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
たとえば、両親と子ども2人の家族構成で、父が亡くなった場合の相続人は、配偶者(母)と子ども2人です。この場合の法定相続分は、配偶者(母)が1/2、子ども全体で1/2となります。子どもの相続分は人数で等分されるため、実際には子どもAが1/4、子どもBが1/4ずつ相続することになります。
なお、上記のケースで配偶者(母)もすでに亡くなっている場合は、相続人は子ども2人のみであるため、法定相続分は子どもAが1/2、子どもBが1/2です。
ただし、法定相続分はあくまで基準であり、実際の分け方は相続人全員の合意によって変更できます。特に不動産のように公平に分けにくい財産については、法定相続分どおりに分けられないケースも少なくありません。
そのため、実際の相続では法定相続分を踏まえつつ、各自の事情に合わせて柔軟に調整する必要があります。
相続では遺言書が最優先
相続においては、民法で定められた法定相続分が基準となりますが、遺言書がある場合はその内容が最優先されます。
被相続人が遺言書で特定の相続人に不動産や遺産を相続させる旨を記載していれば、原則としてその内容に従って相続が行われます。
たとえば、母と子ども2人の家族構成で、子どもAは実家で同居、子どもBはすでに独立していたとします。母が亡くなった際に遺言書が見つかり、「実家は子どもAに相続させる」と記載されている場合には、原則として遺言書の内容どおり、子どもAが実家を相続することになります。
ただし、被相続人の配偶者、子ども、親には、民法で定められた遺留分があります。遺留分は最低限保証された遺産の取り分であるため、遺言書があっても、必ずしもその内容どおりに相続が進むとは限りません。
たとえば、上記のケースで相続財産が実家しかない場合、子どもBが遺言書の内容に納得できず、遺留分侵害額請求を行う可能性もあります。その場合、実家を相続した子どもAが、子どもBに対して遺留分相当額の金銭を支払う事態になることもあります。
また、遺言書は一定の要件を満たしていなければ、無効となる点にも注意が必要です。日付や署名の不備がある場合や、被相続人が正常な判断能力を欠いた状態で作成された疑いがある場合には、遺言書自体が無効と判断されることもあります。
相続登記の義務化

不動産を相続する際には、不動産の名義を亡くなった人から相続人へと変更する「相続登記」を行う必要があります。登記が済んでいないと売却や担保設定がしにくくなるなど、実務上の不利益が出るおそれがあります。
また、2024年4月1日より相続登記が義務化されたため、「不動産を相続したことを知った日」または「遺産分割協議が成立した日」から3年以内に手続きを行わなければなりません。登記義務については法改正前に発生した相続も対象で、2027年3月31日まで猶予期間が設けられています。
期限を過ぎても正当な理由がなく対応しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、不動産を相続する人が決まったら、すみやかに登記手続きを行いましょう。
相続登記の流れや費用、手続きをしないリスクについては、次の記事でも詳しく解説しています。
住んでいる家の相続を兄弟で行うときの遺産分割の方法
不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続の際に悩みの種になりやすい財産です。特に、兄弟のうち誰かがその家に住んでいる場合は、「誰が住み続けるのか」「家をどう扱うのか」といった点で、話し合いが複雑になりがちです。
住んでいる家を兄弟で相続する場合、主に次の4つの遺産分割方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれ特徴や向いているケースが異なるため、兄弟の居住状況や希望、遺産の内容に応じて、適切な方法を選ぶことが大切です。
現物分割
現物分割とは、不動産や現金などの遺産を、形を変えずにそのまま分ける方法です。
たとえば、相続人が兄弟2人で、相続財産が評価額2,000万円の実家と、預貯金2,000万円だったとします。兄がもともと実家に住んでいる場合、兄が不動産を相続し、弟が預貯金を相続すれば、現物分割となります。
もっとも、不動産と預貯金の金額が常に同額とは限らないため、完全に公平に分けるのが難しいケースもあります。
しかし、不動産以外に現金・預貯金がある場合には、他の兄弟も金銭で相続分を受け取れるため、多少の差があっても納得が得られやすく、兄弟全員の合意を得やすい傾向があります。その結果、遺産分割協議も比較的スムーズに成立しやすくなります。
現物分割が向いているのは、実家に住んでいる兄弟がそのまま住み続けたい場合や、他の兄弟が現金での相続を希望している場合です。一方で、遺産の大半が不動産で占められている場合は、現物分割が難しくなることもあります。
| メリット |
・家を売却せずに済み、住んでいる兄弟がそのまま住み続けられる ・住んでいる兄弟の単独名義の不動産にできる |
|---|---|
| デメリット | ・不動産以外の遺産が少ないと、兄弟間で公平な分配が難しい |
| 向いているケース |
・住んでいる人が家を引き継ぎたい場合 ・不動産以外に十分な遺産がある場合 |
換価分割
換価分割とは、不動産を売却し、その売却代金を兄弟で分ける方法です。
たとえば、相続人が兄弟2人で、相続財産が実家のみだったとします。兄は相続発生時点では実家に住んでいましたが、相続を機に退去し、兄弟で実家を売却することにしました。この場合、実家を売却し、その売却代金を兄弟で分ける形が換価分割となります。
換価分割は、不動産を現金化するため、相続分を比較的公平に分けやすい点が特徴です。一方で、兄弟の1人が住み続けたいと考えている場合には、売却のタイミングや退去時期をめぐって意見が対立する可能性があります。
そのため、換価分割が向いているのは、「誰も住み続ける予定がない」「不動産を売却することについて兄弟全員が納得している」といった前提が整っているケースです。
| メリット |
・不動産を現金化でき、兄弟間で公平に分けやすい ・相続後の不動産管理や維持費の負担がない |
|---|---|
| デメリット |
・家を売却する必要があり、住み続けることはできない ・売却時期や価格で揉めると、手続きが長引く可能性がある |
| 向いているケース |
・兄弟の誰も住む予定がない場合 ・公平に現金で分けたい場合 |
相続不動産を売却する場合の流れについては、次の記事も参考にしてみてください。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が家を相続し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。
たとえば、相続人が兄弟2人で、相続財産が評価額4,000万円の実家のみだったとします。兄が実家に住み続けたい場合、兄が家を相続し、弟に対して法定相続分1/2に相当する現金2,000万円を支払えば、代償分割となります。
代償分割は、家を売却せずに済むため、住んでいる兄弟が引き続き生活できる点が特徴です。ただし、代償金を一括で支払えるか、分割払いにするかなど、資金面での調整が必要になります。
代償金の金額や支払い方法について合意が得られない場合、かえってトラブルに発展するおそれもあるため、事前の話し合いが重要です。
| メリット |
・家を売却せずに済み、住んでいる兄弟の単独名義にできる ・他の兄弟も金銭で相続分を確保できる |
|---|---|
| デメリット |
・代償金を用意できないと難しい ・金額や支払い方法で揉める可能性がある |
| 向いているケース |
・住んでいる兄弟が家を引き継ぎたい場合 ・代償金を支払う資力がある場合 |
共有分割
共有分割とは、1つの家を兄弟で分け合い、共有名義にする方法です。
たとえば、相続人が兄弟2人で、相続財産が評価額3,000万円の実家と、預貯金1,000万円だったとします。法定相続分に従えば、兄弟それぞれが2,000万円ずつ相続するのが理想ですが、実家に住んでいた兄が家を相続したいと希望したとします。
この場合、兄が実家、弟が預貯金を相続すると、相続額に大きな差が生じます。結果、実家をひとまず共有名義にした場合は共有分割となります。
共有分割は、すぐに売却や名義を決める必要がないというメリットがありますが、売却やリフォーム、賃貸などを行う際には、共有者の合意を得るなどの調整が必要になります。時間が経つほど意見がまとまりにくくなり、実務ではトラブルに発展するケースも少なくありません。
そのため、共有分割を選択する場合は、一時的な対応として位置づけ、将来的には単独名義や売却によって名義を整理する方針を、あらかじめ兄弟間で決めておくことが重要です。
| メリット |
・住んでいる兄弟が家に住み続けられる ・相続の公平さを保てる |
|---|---|
| デメリット |
・売却や管理をめぐって将来的に揉めやすい ・次の相続で権利関係が複雑になりやすい |
| 向いているケース |
・兄弟間の関係が良好で、将来の方針も共有できている場合 ・一時的に結論を先送りしたい場合 |
共有名義で不動産を相続するメリット・デメリットについては、次の記事でも詳しく解説しています。
住んでいる家の相続で兄弟1人の単独名義にできるかの判断基準
相続財産の中に、兄弟の誰かが住んでいる家がある場合、「住んでいる兄弟1人の単独名義にしたい」と考えるケースは少なくありません。単独名義にできれば、売却やリフォーム、将来の相続まで含めて管理がしやすく、トラブルを避けやすいというメリットがあります。
ただし、兄弟のうち1人が住んでいるからといって、必ず単独名義にできるわけではありません。相続では、兄弟全員の合意や遺産の内容、不動産の評価額など、いくつかの条件をクリアする必要があります。
具体的には、以下のような条件が単独名義にできるかの判断基準になります。
- 兄弟全員の合意が得られるか
- 不動産以外の遺産で相続分を調整できるか
- 不動産の評価額が法定相続分に収まるか
- 法定相続分を超える場合に代償金を支払えるか
兄弟全員の合意が得られるか
住んでいる兄弟1人の単独名義にするためには、兄弟全員の合意が不可欠です。相続人全員で行う遺産分割協議では、誰がどの財産を相続するかについて、全員が合意している必要があります。
たとえば、実家に住んでいる兄が「自分が家を相続したい」と希望しても、他の兄弟が納得していなければ、単独名義にすることはできません。反対意見がある場合は、遺産分割協議が成立せず、結果として共有名義になるケースもあります。
そのため、単独名義を目指す場合は「他の兄弟にどのように配慮するのか」を具体的に示し、合意形成を図ることが重要です。
例としては、「兄が実家を相続し、弟は預貯金を多めに相続する」「実家の評価額が相続分を超える分は兄が代償金で弟に支払う」といった形です。
不動産以外の遺産で相続分を調整できるか
単独名義が成立しやすいかどうかは、不動産以外にどれだけの遺産があるかにも左右されます。預貯金や有価証券などの分けやすい遺産が十分にあれば、現物分割を選択でき、住んでいない兄弟も現金で相続分を確保できます。
たとえば、実家に住んでいる兄が相続し、他の兄弟は預貯金を相続する形でバランスが取れる場合、兄弟全員が納得しやすく、単独名義にしやすくなります。
一方で、遺産の大半が不動産で占められている場合は、現物分割が難しくなり、換価分割や代償分割、共有分割を検討せざるを得ないケースもあります。
不動産の評価額が法定相続分に収まるか
住んでいる家の評価額が、法定相続分の範囲内に収まっているかも重要な判断ポイントです。
たとえば、相続人が兄弟2人の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。相続財産が評価額2,000万円の実家と、預貯金や有価証券が2,000万円だったとします。この場合、相続財産の合計は4,000万円となり、法定相続分に従えば、兄と弟はそれぞれ2,000万円ずつ相続することになります。
このケースでは、実家の評価額が法定相続分1/2以内に収まります。そのため、住んでいる兄が実家、弟が預貯金と有価証券をそれぞれ相続する「現物分割」を選択してもバランスをとりやすく、単独名義にしやすいといえます。
一方で、不動産の評価額が法定相続分を大きく超えている場合、そのまま単独名義にすると不公平になり、兄弟間で合意を得るのが難しくなります。不動産を売却する換価分割を避けたい場合は、代償分割や共有分割を検討することになるでしょう。
法定相続分を超える場合に代償金を支払えるか
不動産の評価額が法定相続分を超える場合でも、住んでいる兄弟が他の兄弟に代償金を支払えるのであれば、単独名義にできる可能性があります。
代償金とは、不動産のように分けにくい財産を単独で相続する代わりに、他の相続人へ相続分の差額を埋めるために支払う金銭です。
たとえば、相続人が兄弟2人、相続財産が評価額2,000万円の実家と、預貯金や有価証券が1,000万円だったとします。この場合、相続財産の合計は3,000万円となり、法定相続分に従えば、兄と弟はそれぞれ1,500万円ずつ相続することになります。
住んでいる兄が実家(2,000万円)を相続し、弟が預貯金や有価証券(1,000万円)を相続すると、弟は法定相続分より500万円少ない相続となります。そこで、兄が弟に500万円を代償金として支払えば、兄弟間の公平性を保ったまま、兄が実家を単独名義で相続できます。
しかし、代償金は一度にまとまった金額が必要になることも多いため、資金力が求められます。無理な代償金設定は、後々の支払いトラブルにつながるおそれもあるため、現実的に支払えるかどうかを慎重に検討することが大切です。
住んでいる家の相続を兄弟で行うときに注意したいトラブル
住んでいる家の相続を兄弟で行うときは、分割方法や手続きで揉めることがあります。また、共有分割を選択した場合には家が共有名義となるため、不動産の売却や活用、維持管理などさまざまな面でトラブルに発展するケースも実務でよくみられます。
具体的なトラブルと、起こりやすいケースは次のとおりです。
| トラブルの内容 | 起こりやすいケース |
|---|---|
| 遺産分割の方法で揉める |
・住んでいる兄弟は「単独名義」を希望し、他の兄弟は「売却(換価分割)」を主張している場合 ・遺産の大半が不動産で、現金がほとんどない場合 |
| 相続人が手続きに協力してくれない |
・兄弟の一部が相続内容に不満を持っている場合 ・連絡が取れない、または話し合いを避けている相続人がいる場合 |
| 売却・リフォームを自由に行えない |
・家を共有名義で相続している場合 ・共有者が売却やリフォームに反対している場合 |
| 他の共有者から賃料を請求される |
・家を共有名義にしたまま、兄弟の1人だけが住み続けている場合 ・使用していない共有者が「不公平だ」と感じている場合 |
| 固定資産税や修繕費の負担で揉める |
・誰が固定資産税を負担するか決めていない場合 ・実際に住んでいない兄弟が支払いを拒否している場合 |
| 次の相続で権利関係が複雑になる |
・共有者の1人が亡くなり、その配偶者や子どもが新たな相続人になった場合 ・共有名義のまま長期間放置した、共有者や持分を把握できていない場合 |
遺産分割の方法で揉める
住んでいる家の相続では、「誰が家を相続するのか」「売却するのか」「共有にするのか」といった遺産分割の方法をめぐって意見が分かれやすくなります。
住んでいる兄弟は単独名義を希望し、住んでいない兄弟は売却による換価分割を望むなど、立場の違いが対立の原因になります。
また、遺産の大半が不動産で現金が少ない場合は、現物分割が難しいため、話し合いが長期化することも少なくありません。
以下は、弊社で対応したトラブル事例です。
実家に住んでいる長男は単独名義を希望し、次男は売却による換価分割を主張。話し合いを重ねたものの意見がまとまらず、ひとまず共有名義のまま相続することになりました。
その後も管理や将来の方針を決められず、弊社に相談。共有名義の状態でも売却できると分かり、兄弟が納得したうえで買取となりました。
相続人が手続きに協力してくれない
相続内容に不満がある兄弟がいると、遺産分割協議書への署名・押印を拒否されたり、連絡自体が取れなくなったりするケースがあります。その結果、相続登記ができず、不動産の売却や名義変更が進まない事態に陥ります。
また、相続税の申告期限が迫っているにもかかわらず、必要な手続きが進まず、特例が使えなくなるリスクもあります。
以下は、弊社で対応したトラブル事例です。
相続人の兄弟のうち、兄が実家に住み続けている状況で相続が発生。相続を機に兄は実家を出るつもりであったため、実家を売却する換価分割を希望していました。しかし、相続内容に不満を持つ弟が遺産分割協議書への署名を拒否し、相続登記が進まない状態に。
最終的に弊社にご相談いただき、弊社と連携する弁護士・司法書士が遺産分割協議と相続登記をサポート。その後、共有者全員の同意のもと不動産全体を弊社が買い取り、問題解決につなげました。
相続不動産のトラブルを事前に把握しておきたい場合は、次の記事も参考にしてみてください。
売却・リフォームを自由に行えない
共有分割で相続した場合、家は共有名義となります。共有名義の場合、売却やリフォームなどの重要な判断には、共有者間の調整が必要です。
たとえば、将来的には家の売却を検討していても、家に住んでいる人が反対する可能性があります。共有名義である限り、売却には共有者全員の同意が必要となるため、反対されたままでは売却に進めません。
なお、共有名義で共有者が単独で行えるのは、軽微な修繕やリフォームといった「保存行為」のみです。不動産の売却などの「変更行為」は共有者全員の同意、大規模リフォームなどの「管理行為」は共有持分の過半数分の同意が必要となります。

各行為の具体例は次のとおりです。
| 行為 | 具体例 | 条件 |
|---|---|---|
| 変更行為 |
・不動産の売却 ・建物の解体 ・建物の建て替え・増改築 ・長期の賃貸借契約(建物:3年超/土地:5年超) ・不動産への抵当権設定 |
共有者全員の同意が必要 |
| 管理行為 |
・大規模なリフォーム ・短期の賃貸借契約(建物:3年以内/土地:5年以内) ・宅地の整地 |
共有持分の過半数分の同意が必要 |
| 保存行為 |
・建物の修繕(雨どいや屋根、配管の修理、外壁の補修など) ・軽微なリフォーム(壁紙の交換など) ・不法占拠者への明け渡し請求 ・無権利者名義の抹消登記請求 ・火災や災害時の建物滅失登記 |
共有者の合意は不要 |
このように共有名義の不動産は、共有者との調整が欠かせないため、相続時には問題がなくても、将来的にはトラブルに発展するリスクがあります。
以下は、弊社が対応したトラブル事例です。
兄弟の共有名義で相続した実家を売却しようとしたものの、弟が「思い出があるから売りたくない」と反対。兄はもともと実家で親と同居していましたが、将来的に売却するつもりでいたため、すでに新しい住まいへ移っていました。
固定資産税の負担は兄が続けていましたが、売却できないまま維持管理費だけがかかり続けたため、弊社にご相談いただきました。
兄は早期に実家を手放すことを希望していたため、弊社では兄の共有持分を買い取り、悩みの解決につなげました。
他の共有者から賃料を請求される
共有分割で家が共有名義となった場合、家に住んでいる共有者は、住んでいない他の共有者から賃料を請求されることがあります。
民法第249条では、共有物の使用について次のように定められており、共有者は持分割合に応じた賃料(使用の対価)を請求できるとされています。
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
引用元 e-Gov法令検索 民法第249条
そのため、共有名義の家に無償で住み続けることについて事前の取り決めがない場合、住んでいない共有者の不公平感が募り、金銭トラブルに発展しやすくなります。
以下は弊社が対応したトラブル事例です。
共有名義の実家に長男だけが住み続けていたところ、数年後、次男から「自分の持分を使っていないのだから賃料を支払ってほしい」と請求され、トラブルに発展しました。
金銭面での話し合いがまとまらず、兄弟関係も悪化したため、最終的に弊社へご相談いただきました。将来のトラブルを避けるため、不動産全体を売却することで兄弟が合意し、売却代金を持分割合に応じて分配することで問題を解消しました。
固定資産税や修繕費の負担で揉める
共有分割で家が共有名義となった場合、民法第253条に基づき、共有者全員が持分に応じて、固定資産税や修繕費といった維持管理費を負担する必要があります。
しかし、兄弟のうち1人が共有名義の家に住み、もう1人は住んでいないようなケースでは「住んでいる人が負担すべきだ」「持分を持っているのだから支払ってほしい」といった意見の対立が起こりやすくなります。
兄弟間であらかじめ「無償で住む代わりに、固定資産税や維持管理費は住んでいる人が負担する」といった合意ができていれば理想的ですが、実際にはそのような取り決めをしないまま相続を終えてしまうことも少なくありません。
その結果、住んでいない側からすれば「使っていない不動産の費用をなぜ負担しなければならないのか」という不満が生じ、感情的な対立に発展するケースもあります。負担割合をめぐるトラブルは、兄弟関係の悪化につながりやすいため注意が必要です。
以下は、弊社が対応したトラブル事例です。
兄と妹の共有名義で相続した実家に、妹が住み続けていました。相続当初は賃料のやり取りもなく、兄も特に問題に感じていませんでした。
しかし、相続から1年ほど経った頃、妹から「固定資産税を半分支払ってほしい」と求められ、兄は深く考えずに応じました。その後さらに「修繕費も一緒に負担してほしい」と請求され、兄が支払いを拒否したことで兄妹間の関係が悪化し、口論に発展しました。
共有名義のままでは、今後も維持管理費をめぐる請求が続くと感じた兄は、弊社にご相談。最終的に、弊社が兄の共有持分を買い取り、共有名義による悩みを解消しました。
共有名義不動産の固定資産税については、次の記事でも詳しく解説しています。
次の相続で権利関係が複雑になる
共有分割で家が共有名義となった場合、将来の相続で権利関係が複雑化するリスクがあります。
相続当初は兄弟2人の共有名義であっても、その後、兄弟の一方が亡くなり、その配偶者や子どもが持分を相続することで、共有者は徐々に増えていきます。
さらに相続が繰り返されると、共有者がネズミ算式に増え、「誰が共有者なのか」「誰がどれだけの持分を持っているのか」が把握できなくなるケースも少なくありません。
共有者が増えるほど、不動産の売却や活用について意見をまとめるのは難しくなります。結果として、売却や名義整理が進まないまま、固定資産税や管理負担だけが発生し続け、子どもや孫の世代にまで問題を先送りしてしまうおそれがあります。
以下は、弊社が対応したトラブル事例です。
兄弟の共有名義で相続した実家に、兄家族が住んでいました。その後、兄が亡くなり、兄の持分は配偶者と子ども2人に相続されました。さらに弟も亡くなり、弟の持分も配偶者と子ども2人に相続されたことで、共有者は一気に増加しました。
弟家族は実家を利用しておらず、売却を希望していましたが、兄家族とは長年交流がなく、連絡や調整の方法も分からない状態でした。
弊社にご相談が寄せられたため、提携の司法書士を紹介し、まずは相続登記を済ませました。その後、兄家族との調整が整い、最終的に弊社が不動産全体を買い取ることで、複雑化した権利関係の解消につなげました。
共有名義で相続した際のトラブルや対処法については、次の記事でも詳しく解説しています。
住んでいる家の相続で兄弟が揉めないためのトラブル対策
住んでいる家の相続は、分割方法をめぐって兄弟間で意見が分かれやすく、話し合いが長引くことも少なくありません。相続が発生してから慌てて調整しようとすると、感情的な対立に発展しやすいため、できるだけ早い段階からトラブル対策を講じておくことが大切です。
具体的には以下のような対策があげられます。
- 生前対策として遺言書を残してもらう
- 弁護士などの専門家にサポートしてもらう
- 共有分割は将来のトラブルを前提に慎重に判断する
生前対策として遺言書を残してもらう
住んでいる家の相続で揉めやすいのは、「誰が家を相続するのか」「他の兄弟はどう納得するのか」が相続発生後の話し合いに委ねられるためです。生前に遺言書が用意されていれば、相続の方向性が明確になり、遺産分割協議の負担を大きく減らせます。
たとえば、親が元気なうちに遺言書を作成し、「実家は同居している子に相続させる」と指定してもらえば、名義の方向性が最初から定まります。
さらに、預貯金など他の財産の分け方もあわせて記載しておくことで、「家を取得する代わりに他の兄弟には預貯金を多めに渡す」など、納得感のある設計もしやすくなります。
遺言書には、主に次の3種類があります。
| 遺言書の種類 | 特徴 | 保管方法 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 |
本人が全文を自書して作成する遺言書。 費用をかけずに手軽に作成できる反面、形式不備で無効になるリスクがある。 自宅保管の場合は相続時に家庭裁判所の検認が必要。 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、検認不要となり、紛失や隠ぺいのリスクも防げる。 |
本人が保管。「自筆証書遺言保管制度」を利用する場合は、法務局で保管。 |
| 公正証書遺言 |
公証人が内容を確認して作成する遺言書。 作成に費用や手続きは必要だが、形式不備の心配が少なく、法的な安全性が高い。 原本は公証役場で保管されるため、紛失や隠ぺいのリスクも低い。 |
原本は公証役場、正本・謄本は本人や相続人が保管。 |
| 秘密証書遺言 |
内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明できる遺言書。 遺言書の内容を相続発生時まで秘密にできるが、実務では選ばれることが少ない。 |
本人が保管。 |
住んでいる家の相続をめぐるトラブルを防ぐという観点では、内容の確実性が高く、無効リスクの低い「公正証書遺言」を選ぶケースが多い傾向にあります。
遺言書の種類や作成については、次の記事でも詳しく解説しています。
弁護士などの専門家にサポートしてもらう
相続の話し合いは、法定相続分や遺留分、相続登記、評価額の算定など、専門的な論点が多く含まれます。
兄弟間で直接話し合うほど感情的になりやすいテーマでもあるため、早めに相続に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に入ってもらうことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
たとえば、「住んでいる兄弟が家を相続したいが、他の兄弟が納得していない」「代償金をいくら払えば公平なのか分からない」といったケースでは、第三者が法的な基準と実務的な落としどころを示すことで、合意形成が進みやすくなります。
また、相続登記が必要なのに相続人の一部が協力しない場合でも、専門家が間に入ることで手続きを前進させられる可能性があります。
さらに、家の評価額については不動産会社の査定を受ける、評価基準を揃えるなど、根拠を共有したうえで協議を進めると納得感が高まり、感情論だけの対立を避けやすくなります。
共有分割は将来のトラブルを前提に慎重に判断する
共有分割は、相続直後に「とりあえず共有名義にしておく」ことで話を前に進めやすい反面、相続後にトラブルが起こりやすい分割方法です。
たとえば、売却やリフォームなどの意思決定に共有者の同意が必要となり、時間が経つほど意見がまとまりにくくなる傾向があります。
相続当初は「当面は売らない」「いずれ整理する」と合意できていたとしても、数年後に住む人・住まない人の状況が変わったり、固定資産税や修繕費の負担で不満が溜まったりすると、共有者間で対立が起きやすくなります。
さらに、共有者の誰かが亡くなると、その持分が配偶者や子どもに相続され、共有者が増えて権利関係が複雑化するリスクもあります。
そのため、共有分割を選ぶ場合は「いつまでに単独名義にするか」「売却するならいつ・どの条件で進めるか」「固定資産税や修繕費は誰がどの割合で負担するか」など、将来を見据えた取り決めを文書で残しておくことが重要です。
可能であれば、相続の段階で単独名義(現物分割・代償分割)や売却(換価分割)も含めて検討し、共有名義を長期間続けない方針で進めることが、結果的に兄弟間のトラブル防止につながります。
住んでいる家の相続を兄弟で行うときの手続きの流れ
住んでいる家を兄弟で相続する場合でも、基本的な手続きの流れは一般的な相続と変わりません。具体的には、次のような流れで進めます。
| 手続きのステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.遺言書の有無の確認 | 遺言書がある場合は、その内容が法定相続分よりも優先されるため、最初に確認する。 |
| 2.相続人の確定 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、誰が相続人になるのかを明確にする。漏れがあると手続きが無効になるおそれがある。 |
| 3.相続財産の調査 | 実家の不動産や預貯金など、相続対象となる財産を洗い出す。相続では預貯金や不動産などのプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も対象となるため、漏れのないように調査する。 |
| 4.遺産分割協議 | 誰がどの財産を相続するかを兄弟全員で話し合う。相続人全員が合意しなければ、成立にならないため注意。合意できたら、遺産分割協議書を作成しておくと安心。 |
| 5.相続登記 | 不動産の名義を相続人へ変更する手続き。2024年4月から義務化され、期限内の対応が必要。 |
| 6.相続税申告 | 相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告・納付を行う。 |
兄弟のうち誰かが家に住んでいる場合は、遺産分割協議で「名義をどうするか」「他の兄弟の相続分をどう調整するか」をしっかり話し合うことが重要です。この段階で単独名義にすることへの合意が取れないと、共有名義のまま相続が進み、後々トラブルにつながることもあります。
兄弟で行う相続手続きの流れや、遺産分割協議書の作成について詳しく知りたい場合は、次の記事も参考にしてみてください。
まとめ
住んでいる家の相続を兄弟で行う場合は、可能であれば、住んでいる人の単独名義にするのが望ましいといえます。単独名義にできれば、売却やリフォーム、将来の相続まで含めて管理がしやすく、トラブルを避けやすくなります。
ただし、単独名義で相続するためには、相続の公平さを保ち、他の兄弟全員の合意を得ることが重要です。そのため、不動産以外の財産でバランスをとる「現物分割」や、家を相続する人が他の兄弟に金銭を支払う「代償分割」を検討すると良いでしょう。
一方、共有分割については、一見すると公平な分割方法にみえますが、売却や管理、費用負担をめぐって将来的にトラブルが起こりやすい面もあります。やむを得ず共有分割を選ぶ場合は、一時的な措置と考え、将来的には売却や単独名義にする方針をあらかじめ取り決めておくことをおすすめします。
なお、今後その家に住む予定がない場合は、家を売却し、売却代金を兄弟で分け合う「換価分割」を選ぶのも1つの方法です。居住状況や相続人それぞれの希望を踏まえながら、最適な方法を選んでみてください。
よくある質問
住んでいる家を兄弟で相続する場合は必ず単独名義にするべきですか?
必ずしも単独名義にする必要はありません。住んでいる家の相続では、単独名義・共有名義のどちらを選ぶことも可能です。
ただし、将来のトラブルを防ぐ観点から、可能であれば住んでいる人の単独名義にする方が望ましいケースが多くみられます。単独名義にしておけば、売却やリフォーム、将来の相続の際にも意思決定がしやすくなります。
一方で、兄弟全員が同居している、当面は売却や名義を決められない事情があるなどの場合には、共有名義を選ぶこともあります。
ただし、共有名義は、売却や管理、費用負担をめぐって後々トラブルになりやすいため、一時的な措置と考え、将来的な方針をあらかじめ決めておくことが重要です。
どの名義が適しているかは、居住状況や遺産の内容、兄弟間の関係によって異なるため、状況に応じて慎重に判断しましょう。
実家に住んでいる場合、親が亡くなったら他の兄弟に家賃を支払わなければならない?
親が亡くなった直後は、実家に住んでいる兄弟も相続人の1人なので、すぐに他の兄弟に家賃を支払う必要はありません。
また、遺産分割協議を経て、自分の単独名義になれば、原則として自由に住み続けることができ、家賃の支払い義務はありません。
一方、兄弟の共有名義で相続となった場合は、他の共有者と合意した条件によっては、賃料の支払いが発生する可能性があります。兄弟間で事前に話し合い、合意内容をはっきりさせておくことが大切です。
実家の相続でやってはいけないことはある?
実家の相続では、次のようなポイントに注意しないと、思わぬ不利益や税金の負担増につながることがあります。
| やってはいけないこと | 起こりうるトラブル |
|---|---|
| 相続登記の放置 | 2024年以降、相続登記は義務化されています。放置すると、正当な理由がない場合に10万円以下の過料が科される可能性があります。 |
| 共有名義のまま放置 | 共有者全員の同意が必要になるため、将来的に売却や管理がしづらくなり、兄弟間のトラブルにつながりやすくなります。 |
| 空き家のまま長期間放置 | 固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性があります。固定資産税が最大6倍になるため、税負担が重くなるおそれがあります。 |
| 家屋の解体・更地化 | 建物を解体して更地にすると、住宅用地特例が適用されず、固定資産税が最大6倍になるケースがあります。 |
| 小規模宅地等の特例を受ける予定で売却してしまう | 同居親族などが小規模宅地等の特例を利用する場合、相続税の申告期限までに売却すると特例が適用されなくなります。 |
まずはこれらの点を避けつつ、必要な手続きを期限内に進めるようにしましょう。
実家に兄弟の1人が住み続けている場合、いつまで住める?
相続発生直後は、実家に住んでいる兄弟も相続人の1人であるため、すぐに退去を求められることは通常ありません。相続登記が済むまでは、親名義のまま住み続けるケースも多くみられます。
ただし、相続登記は「相続を知った日から3年以内」に行う義務があるため、その間に名義をどうするか決める必要があります。
遺産分割協議の結果、住んでいる兄弟の単独名義になれば、その後も原則として自由に住み続けることができます。
一方、共有名義となった場合は住み続けること自体は可能ですが、他の共有者から賃料を請求される可能性があるほか、売却に合意した場合は、定められた期限までに退去する必要があります。

