共有名義の不動産相続で生活保護が終了?売却益が与える影響と対策を解説

共有名義の不動産相続で生活保護が終了?売却益が与える影響と対策を解説

生活保護を受給している人が不動産を相続することになった場合、「相続する予定の不動産を売却するべきなのか」「今住んでいる家を相続する場合、住み続けられるのか」「相続したら生活保護を受けられなくなるのか」など不安な事柄が多く出てくるでしょう。

結論としては、生活保護受給者が不動産を相続すると、生活保護が打ち切られる可能性があります。しかし、必ず生活保護が受給できなくなるわけではなく、売却によっていくら利益が出るかで状況が変わってきます。

本記事では、生活保護受給者が共有名義の不動産を相続することになった場合に、生活保護の受給の継続にどのような影響があるのか解説します。不動産の相続で生活保護が継続できなくなるケースや、生活保護受給中に相続した不動産の売却方法、生活保護受給中に不動産相続が発生した際に必要な対応について詳しくみていきましょう。

目次

共有名義不動産の相続で生活保護受給に影響が出るケースがある

生活保護受給者が不動産を相続することになった場合、生活保護の受給の可否や金額に影響を及ぼす可能性があります。場合によっては、受給の打ち切りに至るケースも考えられます。

生活保護とは、日本国憲法第25条の国民の生存権と国の責務に関する規定に基づき、経済的に困窮する国民に”健康で文化的な最低限度の生活”を保証し、自立を助長するための社会保障制度です。

「生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務」
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
衆議院 国会関係法規 日本国憲法第25条

生活保護を受給するためには、下記の要件を全て満たす必要があります。

要件 詳細
資産を保有していない ・資産を保有している場合は売却・解約して生活費に充てる必要がある
・資産とは、預貯金・不動産・自動車・貴金属類・生命保険などを指す
働ける能力がない ・働ける能力がある人は、自分で働いて収入を得る必要がある
他に利用できる制度がない ・年金や保険、その他の手当てが利用できる場合は、先に利用する必要がある
扶養義務者からの支援がない ・扶養義務者からの支援が受けられる場合は、先に支援を受ける必要がある
・扶養義務者とは、妻/夫・親・子ども・兄弟姉妹・三親等内の親族を指す

生活保護受給者は、原則として資産を所有することができません。そのため、資産に含まれる不動産を相続し、所有することになると、生活保護費が減額されたり、扶助の支給が打ち切られたりする可能性があります。共有名義の不動産であっても、資産であることに変わりはないため、生活保護受給への影響が予想されます。

共有名義の不動産を相続して生活保護の受給が終了する可能性があるケース

共有名義の不動産を相続することで生活保護の需給が打ち切られる可能性があるのは、主に以下の2つのケースです。

  • 相続した共有不動産の価値が高い場合
  • 相続した共有不動産の住宅ローンが残っている場合

どのような理由から生活保護が終了されるのか、詳しく確認してみましょう。

相続した共有不動産の価値が高い場合

相続した共有不動産の価値が高い場合は、生活保護が打ち切りになることが予想されます。

生活保護制度では、資産の保有が認められておらず、不動産については売却が原則とされています。資産価値が高い不動産であれば、売却すれば生活費に充てることができると判断され、生活保護が終了となるのです。

厚生労働省の指針によると、生活保護の打ち切り基準となる金額の目安は2,000万円程度です。ただし、不動産の保有可否の判断では、個別の事情や世帯の人数などが考慮されます。不動産の価値が2,000万円以下だからといって、生活保護が継続されるとは限りません。現在住んでいる家であっても、住むよりも売却したほうが適切だと判断されれば、売却を求められます。

相続した共有不動産の住宅ローンが残っている場合

不動産に住宅ローンが残っている場合も、原則として生活保護は打ち切りになります。

住宅ローンの支払いが残っている中、生活保護費を支給すれば、受給者は受け取ったお金を生活費ではなく、ローン返済に充てることが予想されます。生活保護の目的は、資産も収入もなく、働けない状態である人の最低限度の生活を維持することにあります。住宅ローンの支払いは不動産という資産を形成するための費用なので、生活保護制度の趣旨に反することから、住宅ローンが残っている不動産を保有する人は生活保護の受給対象外と判断されます。

ローン返済期間が短く、ローン残高が少額の場合、その他の事情も考慮したうえで、住宅ローンの支払いが残っていても生活保護の受給が認められるケースもあるようです。

すでに共有名義の不動産に住んでいる場合は住み続けられるケースもある

共有名義の不動産を相続したからといって、必ずしも生活保護がストップするわけではありません。

相続前から住んでいる家を相続する場合、売却すると住む場所がなくなることになります。住居がないと最低限の生活水準を維持できないため、すでに共有名義の不動産に住んでいる場合は生活保護の受給対象となり、支援が継続される可能性があります。

ただし、先述の通り、不動産価値が高い場合は住み続けるよりも売却したほうが適切だと判断される傾向があります。売却してまとまった資金を手にできれば、安価に住める住宅に引っ越すこともできるためです。一方で、生活維持のために必要な不動産の資産価値が低く、売却するよりも所有しているほうが生活が維持できると判断される場合もあります。

生活保護受給の可否は個別の事情を考慮して総合的に判断されるため、相続予定の共有名義の不動産にすでに住んでいる場合は、福祉事務所に相談の上、相続の判断をしたほうがよいでしょう。

共有名義の不動産売却で利益が出た場合の生活保護の考え方

「生活保護を受けていると不動産を売れない」と耳にした人もいるでしょう。しかし、生活保護受給者であっても、所有している不動産、または相続した不動産を売却することは可能です。

ただし、不動産売却によって利益を得た場合、金額に応じて今までに受け取った生活保護費の返還が求められ、場合によっては生活保護が減額・一時停止、または打ち切りになる可能性があります。不動産を売却すれば、基本的には利益が出るため、生活保護の継続に影響することが予想されます。

「費用返還義務」
保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
e-Gov法令検索 生活保護法第63条

つまり、「生活保護を受けていると不動産を売れない」のではなく、「生活保護を受けても不動産は売れるが、生活保護費をこれまで通りに受け取れなくなる可能性がある」ということです。

生活保護費よりも不動産の売却益が少ない場合:生活保護費の返還
生活保護費よりも不動産の売却益が多い場合:一時停止or打ち切り

返還・一時停止・打ち切りの基準について詳しく確認しましょう。

売却益が少額でも生活保護費の返還が必要な場合がある

不動産を売却して得た利益が生活保護費よりも少なかった場合でも、生活保護法第63条に基づき、資力があるにもかかわらず保護を受けたと判断された場合には、受けた保護費の一部または全額を自治体に返還しなければならないことがあります。

生活保護は、月々の収入が国が定める「最低生活費」よりも少ない場合に不足分を補う制度です。不動産売却益のような収入が発生した場合、その月の生活保護費は減額または支給停止となり、資力の有無や時期によっては返還義務が発生することがあります。

例えば、生活保護費を月に13万円受け取っている世帯が不動産を相続し、3ヶ月後に売却した結果、20万円の利益が出た場合。相続から売却まで3ヶ月分の生活保護費は13万円×3ヶ月=36万円ですが、売却益の20万円を加えると、3ヶ月間のトータル収入が最低生活費を20万円オーバーすることになり、当月の生活保護費が減額される可能性があります。さらに、相続や売却時点ですでに資力があったと判断された場合には、過去に受け取った保護費について返還が求められることがあります。

なお、不動産売却による利益が一時的なものであり、その後に最低生活費を超える収入がなければ、資力を活用した後に生活保護を再度受給することは可能です。

生活保護の受給と資力の取り扱いについては複雑なため、不動産売却や収入発生時には必ず福祉事務所へ相談し、適切な手続きと申告を行うことが重要です。

生活保護費よりも売却益が若干多い場合は生活保護が一時的に停止される

生活保護費よりも売却益が若干でも多い場合は、受け取った生活保護費を返済したうえで、生活保護が一時的に停止されることになります。生活保護費の考え方は、売却益が最低生活費を上回るかがポイントです。

例えば、生活保護費を月に13万円受け取っている世帯が不動産を相続し、3ヶ月後に売却した結果、50万円の利益が出た場合。相続から売却まで3ヶ月分の生活保護費は13万円×3ヶ月=36万円ですが、売却益の50万円を加えると、3ヶ月間のトータル収入は86万円となってしまいます。

よって、この例の場合は、売却益から50万円のうち最低生活費36万円を返還し、それでも14万円手元に残るため1ヶ月生活保護費の支給が停止となります。手元に残った14万円は、最低生活費13万円/月に対して1万円多いため、生活保護再開後の初月は1万円が減額されて12万円が支給されます。その後、収入がなければ、引き続き生活保護の受給を続けられます。

継続的に生活ができるほどの売却益が出た場合は生活保護が廃止される

生活保護費よりも売却益が大幅に多い場合は、受け取った生活保護費を返済したうえで、生活保護が打ち切りになるため要注意です。おおよそ、最低生活費6ヶ月以上に相当する金額の売却益が出た場合に生活保護が終了と判断されます。

例えば、生活保護費を月に13万円受け取っている世帯が不動産を相続し、3ヶ月後に売却した結果、300万円の利益が出た場合。相続から売却まで3ヶ月分の生活保護費は13万円×3ヶ月=36万円ですが、売却益の300万円を加えると、当然ながら大幅に最低生活費をオーバーします。売却益300万円から最低生活費36万円を返還しても、246万円手元に残る計算です。

246万円あれば最低生活費13万円の世帯なら約19ヶ月生活できるため、生活保護がなくても継続的な生活が可能だと判断され、生活保護は打ち切られます。もう一度生活保護を受けたいという場合は、売却益をすべて使い切った後に、再度生活保護の再申請・再審査が必要です。

生活保護を受給したい場合に共有名義の不動産を売却する方法

共有名義の不動産を所有していても、生活費の足しにはなりません。むしろ、維持管理にかかる費用の支払いが負担となります。生活保護を受給したい人にとって住んでもいない不動産という資産は、生活をより苦しくするだけでなく、生活保護受給の障害となりかねません。

生活保護の受給を目指し、共有不動産を売却するには、下記の2つの選択肢があります。

  • 共有者全員の合意のもと不動産全体を売却する
  • 自分の共有持分を売却する

原則としては資産を処分しないと生活保護は受けられないため、自分が居住していない共有名義の不動産は売却を検討しましょう。

共有者全員の合意のもと不動産全体を売却する

共有不動産の全体を売却するためには、共有者全員の合意が必要です。不動産全体を売却した後は、それぞれの共有者が自身の持つ共有持分の割合に応じて、売却益の一部を受け取ります。例えば、売却益が500万円あり、自分の持つ共有持分が4分の1だった場合は、500万円×1/4で、受け取れるのは125万円です。

ただし、共有者のうち1人でも売却に反対した場合、不動産全体を売ることはできません。不動産の売却に反対した共有者がいた場合は、次項の「自分の共有持分を売却する」を選ぶことになります。

自分の共有持分を売却する

共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、各共有者が持つ共有持分は、共有者それぞれが単独の判断での売却が可能です。自分の持つ共有持分を売却する場合、他の共有者の許可が不要なだけでなく、売却することを知らせる義務もありません。

自分の持つ共有持分を売却する方法は、売却先によって「他の共有者への売却」と「第三者への売却」に分けられます。

自分の共有持分を他共有者に売却する

まずは、自分の持つ共有持分を、他の共有者に売却する方法です。他の共有者に手放したい旨を相談し、金額交渉の末、お互いに合意できれば売却できます。

他の共有者に持分を売却できれば、自分は不動産という資産を手放せ、他の共有者は資産を得ることができます。売却益にもよりますが、生活保護を受給する要件を満たしていれば、生活保護の受給が可能になります。

共有持分を第三者に売却する場合、他の共有者は赤の他人と不動産を共同で所有することとなるため、トラブルになることも珍しくありません。他の共有者に自身の持つ共有持分を購入する意思があり、金額に折り合いが付くのであれば、他の共有者に売却するのが無難でしょう。

自分の共有持分を第三者に売却する

続いて、自分の持つ共有持分を専門の買取業者に売却する方法です。他の共有者に購入の意思がない場合や、購入の意思はあるが売却額で合意に至らなかった・購入する資金が足りない場合に活用できます。

ただし、共有不動産は全共有者の合意がなければ売却も活用もできないため、一般的な不動産業者であれば多くのケースで買取拒否されたり、極端に安く買い叩かれたりします。そのため、共有持分のみを売却するのであれば、共有不動産の買取を専門にしている不動産買取業者に相談するのがおすすめです。

共有持分の買取を専門にしている業者であれば、一般的な不動産業者で買取が難しい共有不動産であっても、活用のノウハウを持っているため適正価格での買取が期待できます。査定額に納得できれば、短期間ですぐに現金化できるメリットもあります。

他の共有者に自分の共有持分を売却する場合、金額の合意や支払いに時間がかかる可能性もあります。一刻も早く、生活保護の申請をしたいという場合は、共有不動産専門の不動産買取業者の利用を検討しましょう。

生活保護の受給中に共有名義不動産の自己持分を売却する流れ

相続によって保有することになった共有不動産や、保有を認められた共有不動産を生活保護受給中に売却したいという場合は、適切な手続きを踏む必要があります。

ここでは、不動産買取業者に売却する場合の流れをお伝えしますが、福祉事務所での手続きや所有権移転登記といった公的な手続きは、他の共有者への売却でも第三者への売却でも変わりません。

他の共有者に売却する場合 第三者に売却する場合
事前に売却活動を行うことを福祉事務所に伝える
他共有者に自分の持分を売却することを伝える
他の共有者と話し合って売却額を決める 買取専門業者に査定を依頼する
他の共有者と売買契約を結ぶ 売却先の業者と売買契約を結ぶ
決済後に所有権移転登記を行う
利益が出た場合は生活保護費を返還する

ワンステップずつ必要な対応を確認しましょう。

事前に売却活動を行うことを福祉事務所に伝える

生活保護を受給している場合、相続した不動産・所有している不動産を売却する際には売却する旨を福祉事務所に報告しましょう。

そもそも生活保護受給者の資産保有は認められていないため、対象の不動産に居住していない場合や不動産の資産価値が高い場合は、基本的には売却を求められます。

福祉事務所が保有が必要だと判断した以外の不動産を保有している場合、生活保護費の返却・一時停止・打ち切りとなる可能性があります。不動産を売却する意思を正式に福祉事務所へ伝え、売却活動の証明を提示しないと、売却の意思がないとみなされかねません。

虚偽の報告をしたり意図的に資産を隠したりすると、生活保護費の不正受給と判断されます。不正受給がバレると生活保護費の返還はもちろん、追加で費用を徴収されたり刑事罰を受けたりするリスクもあるため、福祉事務所には不動産の保有や売却の意思を漏れなく報告するようにしましょう。

他共有者に自分の持分を売却することを伝える

続いて、共有持分を売却する旨を他の共有者へ通知をします。共有持分のみの売却であれば他の共有者に知らせる義務はありませんが、勝手に売却すると後々トラブルになりかねません。他の共有者との関係を悪化させないためには、事前に通知しておくことが大切です。

共有者によっては、共有持分の購入を希望している場合もあります。金額交渉をして合意に至れば、他の共有者に売却するのが無難でしょう。

ただし、身内だからといって極端に安い金額で売却するのはNGです。親族であれば、市場価格よりも安く取引したくなりますが、あまりに低い金額で売買すると「みなし贈与」とみなされ、不動産を受け取った側(贈与された側)に贈与税が課せられることになります。他の共有者に売却する場合は、みなし贈与とみなされないよう、市場価格に近い適正な金額で取引しましょう。

買取専門業者に査定を依頼する

他の共有者が購入しない場合は、共有不動産専門の不動産買取業者に査定を依頼しましょう。

査定を依頼する際には、どの程度の金額で売却できるのか相場を確認することが大切です。共有持分のみを売却する場合の共有持分の価格は、不動産全体を売却して売却益を持分割合に応じて分配した場合に受け取れる金額よりも下がります。これは、共有持分のみを所有していても、そのままでは活用が難しいため、資産としての価値が落ちるためです。よって、自身が持つ共有持分のおおよその価格を調べる際は、共有不動産全体の価格に自分が持つ共有持分の割合をかけた値の半分程度を目安としましょう。

また、複数の不動産買取業者に査定を依頼して、自身が所有する共有持分の相場を確認する方法もあります。不動産買取業者は査定のみでも依頼できます。相見積もりを取ることで、相場を把握できるだけでなく、最も高く買い取ってくれる業者もわかるので、少なくとも3社に査定を依頼するのがおすすめです。

査定にかかる期間は業者や依頼のタイミングによって異なりますが、最短で依頼当日、一般的には1週間程度で査定額を出してもらえます。

売却先の業者と売買契約を結ぶ

売却先を決めたら、売買契約を結びます。不動産業者(法律的には宅地建物取引業者)が不動産の売買を行う際には、宅地建物取引業法第37条によって宅地建物取引士の記名と押印がある「不動産売買契約書」の作成が義務付けられています。なお、同法では契約書に記載する事項についても定めがあります。

「書面の交付」
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、(中略)書面を交付しなければならない。
e-Gov法令検索 宅地建物取引業法第37条

今後のトラブル防止のため、契約内容を十分に把握し、不当に売主に不利益がないか確認したうえで契約を結びましょう。具体的には売買金額や支払日、登記手続きにかかる費用の負担者、契約解除の条件、売主の契約不適合責任を負わない旨の記載などを確認します。取引額が高額な場合は、宅建士や行政書士、不動産売買に強い弁護士に別途依頼をして契約書のリーガルチェックを受けるのもおすすめです。

なお、他の共有者に売却する場合、個人間取引となりますが、個人間取引では売買契約書を作成する義務はありません。しかし、契約書がないと言った・言わないのトラブルになりかねないため、個人間取引でも業者に売却する際と同様に契約書を作成して売買契約を結ぶのが一般的です。

決済後に所有権移転登記を行う

共有持分の売買契約が成立した後は、契約で定めた支払日までに決済が行われます。売却先からの入金を確認できたら、不動産の所在地を管轄する法務局で「所有権移転登記」を行います。

所有権移転登記とは、不動産の所有権が移転したことを登記簿に記録する手続きです。この所有権移転登記を行わなければ、売却した共有持分の所有者が売主から買主に変更された記録が残らないことになるため、不動産売買後には必須の手続きといえます。所有権移転登記の手続きは売主と買主が協力して行う必要がありますが、業者への売却では業者が主体となって手続きを行ってくれます。

他の共有者に売却する場合には、売主が主体となって所有権移転登記を行う必要があります。特別な資格や知識がなくても所有権移転登記の手続きは行えますが、必要書類の収集・作成に手間と時間がかかります。自分で手続きする時間がない・手続きを不備なくできるか不安があるという場合は、司法書士や弁護士に依頼して手続きしてもらいましょう。

利益が出た場合は生活保護費を返還する

共有持分を売却して利益を得たら、売却益に応じて今まで受給したお金を返還する必要があります。

売却益とは、不動産の売却価格(取引価格)から、売却した不動産の取得にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いた金額です。

売却益=不動産の売却価格-(売却した不動産の取得にかかった費用+売却にかかった費用)

売却した不動産の取得にかかった費用には、不動産の購入費や建築代金、住宅ローンの利息などが含まれますが、相続によって取得した不動産の場合は、相続時の不動産登記にかかった費用や税金、相続税の一部が含まれます。また、自分の住んでいる住宅を売却した場合は特別控除として、最高3,000万円まで控除を受けられます。

返還の時効は返還義務が発生した翌日から5年間です。返還方法や返還時期については、福祉事務所に相談しましょう。

なお、生活保護受給中であっても、不動産の売却で利益が出た場合は、売却益(譲渡所得)にかかる所得税と住民税の納税が必要です。共有持分の売却で利益が出た場合は、確定申告を行い、納税の手続きをしましょう。

生活保護の受給中に共有名義不動産の売却を行う際の2つの注意点

最後は、生活保護の受給中に共有名義の不動産を売却した際に注意したいポイントを2点お伝えします。

  • 共有名義の不動産の相続や売却を福祉事務所に隠さない
  • 生活保護受給継続のために相続放棄はできない

「知らなかった」では済まない場合もあるため、必ずチェックしておきましょう。

共有名義の不動産の相続や売却を福祉事務所に隠さない

生活保護受給者は、収入や資産に変動がある際にはその都度、福祉事務所に報告しなければなりません。不動産の相続が発生した場合も、必ず福祉事務所に報告が必要です。報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、生活保護の不正受給に該当します。

不正受給だとみなされる可能性がある行為は以下の通りです。

  • 収入や遺産相続の事実を故意に隠す
  • 収入や相続する遺産(金額)を少なく報告する
  • 生活保護の受給を継続するために、受け取れる遺産を受け取らない
  • 相続で遺産を得る予定があるにもかかわらず、その事実を隠して生活保護を申請・受給する

そして、不正受給が発覚すると、下記のような罰則が科せられる可能性があります。悪質性が高いほど、より重い罰則が科せられます

  • 不正に受給した生活保護費の全額返還請求
  • 不正受給した生活保護費の最大40%増で返還請求
  • 生活保護の一時停止・打ち切り
  • 生活保護法違反で3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 詐欺罪として10年以下の懲役(罰金刑なし)

自分が生活保護受給の要件を満たしているように見せかけたり、虚偽の内容を記載した申請書を提出したりすると詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪は罰金刑がない重罪なので注意してください。

少しでも遺産を相続した場合や労働・仕送り・宝くじの当選などで収入を得た場合は、漏れなく福祉事務所に報告しましょう。

生活保護受給継続のために相続放棄はできない

生活保護を受給するため・受給を継続するために、本来受けられる遺産を相続放棄することは原則認められていません。

相続放棄とは、亡くなった人の全ての財産を受け継ぐ権利を放棄することを指します。生活保護受給者であっても相続人の権利として相続放棄することは可能です。しかし、生活費として活用できる資産を活用しないことは、生活保護を受給するための要件を満たさないことになります。そのため、生活保護を受給し続けるために、自身が相続する遺産を少なくしたり、遺産を受け取らなかったりしたら、不正受給とみなされる可能性もあります。

よって、生活保護を受けている場合、相続できる財産はすべて相続するのが原則です。

ただし、遺産に借金など負債があり、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合もあります。また、処分が難しい山林や農地を相続しても、すぐには現金化できず、生活できません。よって、マイナス財産がプラスの財産を上回る場合や、処分が困難な財産が相続される場合には、相続後の生活が困窮することが予想されるため、生活保護の受給が継続できる可能性があります。

相続放棄ができるのかは自分で判断せず、福祉事務所に状況を相談してください。

まとめ

今回は、生活保護の受給中に不動産を相続した場合の生活保護への影響について詳しく解説しました。生活保護制度では原則として受給者の資産の保有を認めていないため、共有持分であっても相続すると生活保護費の返還や、生活保護の一時停止、最悪の場合は打ち切りに繋がりかねません。

一方で、生活保護の受給を続けたいからと、遺産を受け取らなかったり、相続したことを隠したりすれば不正受給とみなされ、こちらも生活保護費の返還・停止・打ち切りになります。故意に不正を働けば、刑事罰を受けるリスクもあります。

生活保護の受給中に相続が発生した場合は、まずは福祉事務所に相談しましょう。相続した共有持分を売却すれば、売却益によっては、一時的に生活保護費の返還・停止になっても生活保護自体は継続が可能。生活保護の継続や不動産売却の要否、遺産の相続の要否は全て福祉事務所が判断することになるため、自分で判断したり放置したりせず、しっかり福祉事務所に報告・相談してください。

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