事故物件の損害賠償は遺族に請求できる!請求額の目安や未払い家賃はどうなる?

所有する賃貸物件で入居者が亡くなり「事故物件」として扱われるようになると、貸主(オーナー)は、特殊清掃や修繕にかかる費用だけでなく、空室の長期化や賃料減額による損失を被ることがあります。
一見、入居者の死亡による損害は誰にも責任が生じないと思われるかもしれません。しかし、死因や状況によっては入居者の相続人となった遺族や、保証人に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
請求の対象となり得るのは、空室期間の賃料や賃料減額分などの逸失利益のほか、原状回復費用に含まれる特殊清掃費用、消臭費用、修繕費用などです。損害賠償を請求できるか否かは、「亡くなった入居者自身に責任があるのか」「入居者の行為と貸主に生じた損害との間に因果関係があるか」が大きなポイントになります。
厳密には個々の事案によって変わりますが、実務上、遺族への請求が認められる可能性があるケースと、請求が難しいケースを以下でまとめました。
相続人へ請求する場合は、戸籍などから相続人の範囲と法定相続分を確認するとともに、誰にどの範囲まで請求できるのかを明確にしておくことが大切です。
なお、事故物件における入居者の責任の有無や因果関係の証明は、さまざまな要素を見て総合的に判断する必要があります。「自分のケースで請求できるのか」「どの費用をいくら請求できるのか」といった具体的な判断については、賃貸借トラブルに詳しい弁護士へ相談しましょう。
本記事では、事故物件に関する損害賠償を請求できるケースや請求先、損害の種類、時効、手続きの流れを解説します。入居者の死亡後に必要となる対応や将来の損害に備える方法についても、裁判例や取引実務を踏まえて確認していきます。
事故物件の定義と判断基準
事故物件とは、一般的に「自殺・他殺が発生した」「汚れや異臭が物件に残るレベルで遺体の発見が遅れた」など、過去に物件内で発生した事案が原因で、「買主・借主が契約するかどうかの判断」に影響を及ぼす可能性がある不動産です。
事故物件という言葉は法律用語ではなく、法令上で決まった定義もありません。あくまで事案の内容や発見までの期間、事件の周知性などを踏まえ、不動産取引への影響から個別に判断されます。
一方で、一般的な認識を踏まえると、「過去に人の死や事件・事故が発生した物件」との認識も間違ってはいません。
不動産実務上、事故物件として扱われることが多いのは、以下のケースに該当する物件です。
- 物件内で自殺や他殺が発生した
- 事件・事故による死亡があり、その内容や発生場所が契約判断に影響を与える
- 自然死や日常生活中の不慮の事故死について、発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われた
例えば、老衰や病死などの自然死、階段からの転落や入浴中の溺死といった日常生活中の不慮の事故死は、人が住む物件内で通常起こり得る死亡と考えられるため、一般には事故物件として扱われにくい傾向があります。
一方で、「発見の遅れによって室内に汚損や臭気が残っていた」「亡くなり方や事件の背景が凄惨だった」といったケースでは、買主・借主が居住することに心理的な抵抗を感じやすいため、事故物件として扱われることがあります。
株式会社クランピーリアルエステート
大江 剛
代表取締役
宅地建物取引士
損害賠償請求できる可能性がある場合|自殺など入居者側に責任が認められるケース
入居者の死亡に至った経緯によっては、貸主が相続人となった遺族に損害賠償を請求できるほか、保証人にも保証契約の範囲内で支払いを求められる場合があります。
請求できるか否かは、「入居者本人の行為が契約上の義務違反に該当し、その行為によって貸主に損害が生じているか」がポイントです。
以下の表では、代表的な死因ごとに請求の可否と判断基準を整理しています。
実際に、入居者が賃貸物件内で自殺した場合、貸主が相続人や連帯保証人に損害賠償を請求することがあります。 賃貸物件内での自殺が借主の責任に当たるとして、相続人・連帯保証人への損害賠償請求を一部認めた裁判例も存在します。
また、自殺以外でも、火の不始末などによって火災・事故が発生し、物件の損傷や空室などの損害につながった場合には、遺族への損害賠償請求が認められる可能性があります。
ただし、入居者に故意・過失があったというだけで、直ちに請求が認められるわけではありません。入居者の行為が義務違反に当たり、なおかつその行為と貸主に生じた損害との間に因果関係があることが必要です。
「入居者側に責任のある行為によって部屋を貸しにくくなり、空室や賃料減額につながった」と判断される場合には、因果関係が認められる範囲での損害賠償について、貸主から遺族に認められる可能性があります。
なお、過失による火災では、失火責任法上の不法行為責任と、賃貸借契約に基づく債務不履行責任で判断基準が異なります。このように、損害賠償請求の可否は死因だけで決まるものではないため、請求できる範囲や金額については弁護士に相談しましょう。
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大江 剛
代表取締役
宅地建物取引士
専門家のコメント
どうして相続人や保証人に請求できるの?
ポイントは、賃貸借契約に基づいて借主が負う「善管注意義務」に違反したかどうかです。善管注意義務とは、「社会通念上、物件を借りたり使ったりするうえで普通に求められる義務」です。入居者が亡くなるに至った行為や経緯がこの義務に反し、その結果として貸主に損害が生じた場合、死亡した借主に損害賠償責任が発生することがあります。そして借主の死亡後、その損害賠償債務は原則として相続人が引き継ぐため、貸主は相続人へ請求できる場合があります。なお、保証人に請求できる根拠は相続ではなく保証契約であり、請求できる範囲もその契約内容によって決まります。
損害賠償請求が難しい場合|自然死や他殺など入居者側に責任が認められないケース
自然死や他殺など、「入居者自身に責任が認められない死」の場合、入居者の遺族などへの損害賠償請求は原則として困難です。
以下はその代表例です。
自然死や病死について入居者本人の義務違反が認められなければ、入居者の死亡によって被った損害について、遺族に請求することは原則として困難です。
ただし、死亡によって発生した空室の損失分や賃料減額分と、特殊清掃・原状回復費用は分けて考える必要があります。契約内容や物件の損傷状況、必要な作業の範囲によっては、相続人や保証人への原状回復費用などの請求が認められる場合があり、実際に裁判例も存在します。
- 特殊清掃:遺体の発見が遅れた部屋などで体液や悪臭、害虫を除去するために行う専門的な清掃
- 原状回復:通常損耗や経年劣化を除き、借主の故意・過失などで生じた汚れや損傷を修繕すること
他殺による死亡も入居者本人に責任がないため、遺族への損害賠償請求は原則として困難です。
「遺体の損傷が著しい状態で発見された」「物件を特定できる形で事件が報道された」といった場合、その後の入居者募集が難しくなり、空室や賃料減額による損失が大きくなる可能性があります。
事故物件の損害賠償請求先は誰になる?
事故物件に関する損害賠償請求は、基本的には亡くなった入居者の相続人に対して行いますが、状況によって以下のように対応は変わります。
- 相続人が複数いる場合は各相続人の法定相続分を確認して請求する
- 相続人が相続放棄した場合、その人には請求できない
- 相続人がいない・全員が相続放棄した場合は相続財産清算人に請求できる
請求先を間違えると賠償を受けられなくなる恐れがあります。戸籍収集などで、入居者の相続人を確認してから進めることが大切です。
相続人が複数いる場合は各相続人の法定相続分を確認して請求する
入居者の相続人が複数人いる場合は、各相続人の法定相続分に応じた金額を、それぞれの相続人に請求するのが一般的です。
事故物件化による空室損失や賃料減額分など、入居者の義務違反に基づく損害賠償金は、民法第417条により原則として金銭で算定されます。
この損害賠償債務は「可分債務」として、民法第899条などに基づき、相続開始と同時に各相続人へ法定相続分に応じて法律上当然に分割されるのが原則です。
例えば、損害賠償金が200万円で、相続人が入居者の配偶者と子どもの2人だった場合、配偶者と子どもに100万円ずつ請求できます。
ただし、相続人の間で「Aさんが損害賠償債務の全額を負担する」と合意し、さらに貸主もこれに同意した場合には、Aさんだけに全額を請求できます。逆に言えば、貸主が同意しなければ、貸主は各相続人へ法定相続分に応じた金額を請求します。
一方、相続開始後の賃料や契約終了に基づく原状回復費用などは、請求の根拠や契約内容によって「不可分債務」として扱われる場合があります。不可分債務に当たれば相続人のうち1人に全額を請求できますが、その1人から全額を受け取った後に他の相続人へ同じ金額を請求することはできません。
このように、事故物件に関係して生じる請求の方法は、損害の内容や相続人の人数など個々の状況で異なります。判断が難しい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
相続人が相続放棄した場合、その人には請求できない
相続人が相続放棄をすると、放棄した相続人には損害賠償を請求できません。相続放棄とは、被相続人(亡くなった入居者)の財産や権利・義務を一切承継しないことを指します。
入居者の相続人が相続放棄をした場合、賃貸借契約に基づく権利義務を相続人として承継しないため、原状回復費用や逸失利益に関する債務も原則として負いません。ただし、その人自身が連帯保証人になっている場合には、相続とは別に保証契約に基づく責任が残ります。
相続放棄は原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。期間内に判断できない場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることも可能です。
入居者の相続人が期間の伸長をせず、3ヵ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合は、原則として債務を含めて単純承認したものとみなされます。その際には、対象の相続人に損害賠償請求ができます。
相続人がいない・全員が相続放棄した場合は相続財産清算人に請求できる
次順位を含む相続人がいない、またはすべての相続人が相続放棄した場合には、貸主は相続財産清算人へ債権を申し出て、亡くなった入居者の相続財産から弁済を求めることになります。
相続財産清算人とは、相続人のいない相続財産を管理・処分し、債務の弁済などの清算手続きを行う人で、家庭裁判所が選任します。弁護士などの専門職が選ばれることが多く、相続人がいない場合の最終的な窓口です。
ただし、相続財産清算人の選任には時間と手間がかかります。
まず、相続財産清算人が選任された後は、家庭裁判所は6ヵ月以上の期間を定めて、清算人の選任と相続人の捜索について公告します。並行して、清算人は2ヵ月以上の期間を定めて、債権者・受遺者に債権を申し出るよう公告します。
上記に加えて、相続財産の調査や換価などが必要になるため、実際に事故物件の損害賠償についての弁済を受けるまで時間がかかるでしょう。
さらに、弁済は原則として相続財産の範囲内となるため、財産が不足すれば損害賠償金の全額を回収できない場合があります。相続財産清算人の選任に予納金などの費用がかかることも踏まえ、申立ては慎重に検討しましょう。
事故物件の損害賠償請求には時効がある
損害賠償請求権には時効があるため、無期限に請求できるわけではありません。
事故物件化に関する損害賠償を、賃貸借契約上の義務違反を理由に遺族などに請求する場合は、民法第166条により「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い時点で、消滅時効が完成するのが原則です。
時効期間が経過しても裁判所が自動的に時効を適用するわけではなく、原則として相手方が「時効の援用」を行う必要があります。損害賠償請求権の時効が完成した後に相手方が時効を援用すると、貸主の請求は原則として認められません。
相手方に内容証明郵便による催告を行っても、時効の完成を6ヵ月間猶予する効果にとどまります。6ヵ月を経過すると完成猶予の効力がなくなり、元の時効期間に従って時効が完成する可能性があります。
裁判上の請求(訴訟を提起するなど)を行えば、手続中は時効の完成が猶予されるため、必要かどうかを含めて早めに弁護士へ相談しましょう。
事故物件化した場合に請求できる損害賠償の種類と費用
事故物件となった場合、貸主が請求できる損害賠償は主に「原状回復費用」と「逸失利益」に分けられます。
以下では、それぞれの内容や具体的にどのような費用が対象となるのか解説します。
原状回復費用│特殊清掃やリフォーム費用など
原状回復費用とは、入居後に生じた損傷のうち、借主の責めに帰すべきものを回復するための費用です。民法621条では、原状回復義務は「通常の使用や経年劣化による損耗を除き、入居者の責めに帰すべき損傷部分」に限定されると定められています。
したがって、室内での自殺が契約上の義務違反に当たり、自殺後の遺体の発見が遅れて床や壁にシミ・臭気が残った場合には、その除去・修復のための特殊清掃やリフォーム費用が請求の対象となる可能性があります。一方、通常の老朽化や使用に伴う消耗については原則として請求できません。
実際に発生する原状回復費用は、部屋の広さや損傷の程度によって変動します。費用相場は以下のとおりです。
【間取り別の目安】
【作業内容別の目安】
これらの費用は、以下のような作業で発生します。
- 特殊清掃(除菌・脱臭・汚染箇所の清掃)
- オゾン脱臭や害虫駆除
- 床・壁紙の張り替えや畳の撤去
- 利用できなくなった設備の交換
請求にあたっては、見積書や写真、領収書などの証拠を確保し、経年劣化部分と明確に区別しておくことがトラブル防止につながります。
逸失利益│空室期間の賃料や家賃減額による損失など
逸失利益とは、本来得られるはずだったにもかかわらず得られなかった利益のことです。
賃貸物件の場合は、「次の入居者が決まるまでの空室期間の家賃」や「通常家賃と減額後の家賃との差額」などが含まれます。
逸失利益として賠償の対象となるのは、事故との因果関係が認められる合理的な空室期間の賃料相当額や、その後の賃料減額分です。実務や裁判例を見ると、家賃減額に関する損害賠償請求の相場は、概ね2〜3年間の減額分の合計とされることが多いです。
もっとも、賠償の対象となる期間は法令やガイドラインで一律に決まっているわけではなく、事故の内容や物件の立地、賃貸需要、心理的影響が続く期間などから個別に判断されます。
例えば、東京地方裁判所平成19年8月10日判決では、入居者が室内で自殺した事例について「事故後1年間は賃貸できない」「その後2年間はもともとの賃料の半額でしか賃貸できない」と推認し、逸失利益を132万円余と認定しました。
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大江 剛
代表取締役
宅地建物取引士
専門家のコメント
事故物件化による物件価値の低下は逸失利益と区別して考える
事故物件になったことで物件価値や売却価格が下落した場合、その下落分は一般に「不動産価値の毀損」による損害とされ、賃料の逸失利益とは区別して検討されます。京都地方裁判所平成29年12月13日判決でも、入居者の自殺後に土地建物を売却した貸主が、売却価格の下落分を相続人・保証人などへ請求しました(ただし、請求は棄却されています)。このように、実際に請求が認められるかは、売却予定の具体性や事故との因果関係、借主の予見可能性などによって判断されます。
事故物件化した場合に未払いの家賃も請求できる
事故物件となった場合でも、入居者が死亡するまでに発生していた未払い家賃は請求できます。民法第896条により、相続人は亡くなった入居者の財産に属する権利義務を、原則として引き継ぐためです。
賃貸借契約は入居者の死亡だけでは終了しないため、死亡後も契約が続いている間は賃料が発生します。契約終了後も部屋の明渡しが完了していない場合には、契約内容などに応じて、明渡しまでの賃料相当損害金を請求できることがあります。
ただし、相続放棄をした人は、法律上初めから相続人ではなかったものとみなされるため、その人に未払い家賃を相続債務として請求することはできません。別の相続人や保証人がいる場合は、その相続関係や保証契約の範囲に応じて請求します。
未払い家賃の請求先や請求できる範囲は、相続人の有無、相続放棄、賃貸借契約の終了時期などによって異なるため、早めに確認することが重要です。
事故物件関連で損害賠償請求した判例
事故物件に関する損害賠償請求は、実際の裁判例でも判断が分かれる場合があります。裁判所は「遺体の発見状況」や「心理的瑕疵が及ぶ範囲・期間」などを重視し、原状回復費用や逸失利益の一部を認める一方で、過剰な請求は退ける傾向にあります。
ここでは、腐乱死により大規模修繕と逸失利益が認められた判例と、自殺による逸失利益が一部認められた判例を紹介します。
入居者が死亡し腐乱状態で発見された際の損害賠償請求の裁判例
東京地方裁判所平成29年2月10日判決では、事件性がなくても、遺体が腐敗した状態で発見された場合には、大規模な原状回復工事が必要と認められました。さらに、心理的瑕疵が生じたことによる逸失利益の請求も認容されています。
本件は、賃料7万円・管理費1万円の賃貸住宅において、入居者が餓死し、死亡から約1か月後に腐乱状態で発見された事案です。貸主は、室内の著しい汚損と遺体の腐敗状況により、約654万円の原状回復費用と、約136万円の逸失利益について損害賠償を請求しました。
裁判所は、室内の状況や原告の対応を踏まえ、一度スケルトン状態(室内を全解体した状態)にしてから設備交換・床板の張り替えなどを行うことはやむを得ないと判断。さらに心理的瑕疵については「賃貸不能期間1年+賃料減額期間2年」として算定し、逸失利益を認めました。
この裁判例は、事件性のない死亡であっても、遺体発見までの期間や室内の汚損状況によっては、大規模な原状回復費用や逸失利益が認められる場合があることを示した事例です。
アパート室内の自殺により貸主が損害賠償請求した判例
東京地方裁判所平成19年8月10日の判決では、賃貸物件内で入居者が自殺した場合における貸主の損害賠償請求が一部認められました。
本件は、東京都区内にある単身者向け賃貸アパートの一室(賃料月額6万円)で、入居者が自殺した事案です。事故後、貸室は月額3万5,000円で新たな借主に貸し出されました。貸主は、貸室の逸失利益約288万円(132万円余+156万円余)と、隣室の逸失利益388万円余を損害として請求しました。
裁判所は、事故による心理的瑕疵を認め、本件貸室については「自殺後1年間は賃貸不能、その後2年間は賃料を半額にせざるを得ない」と判断。その結果、132万円余の損害賠償を認容しました。
一方で、残りの貸室逸失利益156万円余と隣室の逸失利益については棄却されています。裁判所は「心理的瑕疵は事故のあった部屋に限定され、隣室にまで当然に影響が及ぶとはいえない」とし、因果関係の範囲を限定的に解釈しました。
この判例は、事故物件における損害賠償の範囲について、心理的瑕疵が認められる期間と影響範囲を明確に制限した事例として位置付けられています。
損害賠償請求の手続きの流れ
損害賠償請求と聞くと、裁判をイメージされる人も少なくありません。しかし実際には、裁判に進む前に「交渉」や「調停」といった方法を取るのが一般的です。
損害賠償請求の方法は「交渉」「調停」「訴訟」の3つがあり、それぞれ特徴があります。
一般的には次のような流れになります。
まず、相手に内容証明郵便を送付し、請求した事実と内容を証拠として残したうえで、任意での支払いを求める交渉から始めます。
交渉がまとまらないときは、簡易裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して合意を図ることになるでしょう。
それでも解決に至らず、相手方が支払いに全く応じない場合には、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐことになります。
最終的に判決が確定しても相手方が支払わない場合には、確定判決をもとに強制執行を申し立て、相手方の預貯金や給与などを差し押さえることも可能です。
オーナーの対応次第では逆に損害賠償請求されかねないため注意が必要
入居者が亡くなって事故物件となった場合、オーナーが対応を誤ると逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。
対応に注意が必要なのは次の2点です。
- 遺品や残置物は相続人の確認をしてから適切に処理する
- 事故物件を売却・賃貸する際には告知義務を果たす
ここでは、それぞれの注意点を具体的に解説します。
遺品や残置物は相続人の確認をしてから適切に処理する
入居者が亡くなり事故物件となった場合、その部屋に残された家電や家具、衣類などの遺品や残置物は、相続人に所有権が承継されます。
したがって、貸主であっても無断で処分することは認められていません。無断で撤去した場合には、所有権侵害として損害賠償責任を負う可能性もあります。
相続人が撤去に応じない場合でも、独断で処分することはできません。相続人の同意を得られず、賃貸借契約の終了後も任意の明渡しが行われない場合は、原則として建物明渡請求訴訟を提起して判決などを得たうえで、明渡しの強制執行を申し立てる必要があります。
次のような場合には、貸主が残置物を処理できる可能性があるでしょう。
- 残置物を承継した相続人から処分の同意を得た場合
- 国土交通省・法務省のモデル契約条項などに基づき、入居者と受任者との間で残置物処理に関する有効な委任契約が締結されている場合
モデル契約条項に基づく契約を締結しておけば、入居者の死亡後、賃貸借契約の終了や一定期間の経過などの条件を満たした段階で、指定受任者が契約で定めた手順に従って残置物を処理できます。
事故物件を売却・賃貸する際には告知義務を果たす
事故物件における死亡事案が買主・借主の契約判断に重要な影響を与える場合、貸主・売主はその事実を適切に告知する必要があります。告知義務とは、不動産の取引において、買主や借主の判断に重要な影響を与える事実を必ず伝えなければならない義務です。
告知すべき事実を隠して契約した場合、契約不適合責任や説明義務違反などを理由として、契約解除や損害賠償を求められる可能性があります。
神戸地裁平成28年7月29日判決では、強盗殺人事件の発生を告知せず、土地建物2件を合計5,575万円で売却した事案において、市場価額との差額1,575万円と弁護士費用160万円が、合計1,735万円の損害として認められました。
ただし、すべての事案で同様の比率が認められるわけではなく、損害額は事故の内容、事件性、社会的影響、契約条件次第で変動します。
告知すべき内容の例は以下のとおりです。
- 事案の発生時期:死亡や事件がいつ起きたのか
- 事案の発生場所:室内、ベランダ、共用部分など具体的な場所
- 入居者の死因:自殺、他殺、事故死など
- 特殊清掃の有無:清掃や修繕が必要だったかどうか
- 特殊清掃の有無:清掃や修繕が必要だったかどうか
国土交通省のガイドラインによると、賃貸借取引について、告知対象となる死亡事案が発生した場合や、特殊清掃が行われることとなった死亡事案が発覚した場合、原則としてその時点からおおむね3年間が告知期間の目安とされています。
ただし、事件性や社会的影響が大きい場合は3年を超えても告知が必要です。
一方、売買契約については3年などの一律の期間が示されておらず、事案の内容や周知性、経過期間などから個別に判断されます。過去の判例では数十年前の事案でも心理的瑕疵が認定されたケースもあるため、長期間経過していても告知しておくのが望ましいでしょう。
なお、買主・借主から死亡事案の有無を尋ねられた場合は、経過期間にかかわらず告知が必要です。
オーナーが事故物件の損害に備えるための対策
事故物件による損害は、オーナーにとって大きな経済的リスクとなります。しかし、あらかじめ対策を講じておけば、その負担を大幅に軽減することが可能です。
損害に備えるための主な対策は次の2つです。
- 保険に加入する
- 管理会社を厳選する
ここからは、それぞれの対策について詳しく解説します。
保険へ加入する
入居者の孤独死などの死亡事故や火災が起きた場合、オーナーは特殊清掃費用や原状回復費用、空室による家賃損失といった大きな負担を負う可能性があります。
こうしたリスクに備える手段のひとつが「家賃補償保険」や「孤独死保険」です。
これらの保険に加入しておけば、契約上の補償内容に応じて、清掃・修繕費用や空室による家賃減少をカバーでき、万一の際の経済的負担を軽減できます。
数百万円規模の修繕費用や、数ヵ月から1年分の家賃損失を補償する商品もあり、社会問題化する孤独死リスクへの有効な備えとなるでしょう。
なお、加入中の火災保険に「家主費用特約」などを付帯することで、孤独死等に伴う清掃費用や家賃損失を補償できる場合があります。
補償範囲や支払限度額、保険料は商品によって異なるため、所有物件や入居者層に合わせて適切なものを選ぶことが大切です。
管理会社を厳選する
事故物件化による損害の拡大を抑えるには、入居者の異変を早期に把握できる管理会社を選ぶことも重要です。孤独死そのものを入居審査だけで防ぐことは困難ですが、発見が早ければ、遺体の腐敗による室内の汚損や特殊清掃費用を抑えられる可能性があります。
管理会社を選ぶ際は、次のような対応体制を確認しましょう。
- 緊急連絡先や関係者の情報を定期的に確認しているか
- 家賃滞納や郵便物の滞留などの異変を放置しないか
- 見守りサービスや定期的な安否確認に対応しているか
- 死亡事故発生後の警察・保険会社・特殊清掃業者などとの連携実績があるか
入居審査では家賃の支払い能力や本人確認、保証体制などを確認できますが、それだけで孤独死などのリスクを判断することはできません。審査の厳しさだけでなく、入居後の見守りや緊急時の対応体制も比較して管理会社を選びましょう。
まとめ
賃貸物件で入居者が亡くなった場合、損害賠償請求が認められるかは死因だけで決まるわけではありません。請求できるか否かは、「入居者の行為が契約上の義務違反に当たるのか」「入居者の行為と貸主に生じた損害との因果関係が認められるか」の2点が重要です。
自殺といった入居者側に責任が認められる場合には、空室による家賃の損失分、減額した家賃分などを請求できる可能性があります。一方、自然死や他殺など、入居者本人に責任がない場合、死亡によって生じた損害を遺族へ請求することは原則として困難です。
ただし、特殊清掃費用や原状回復費用は死亡による家賃損失とは分けて考えられ、契約内容や物件の損傷状況などによっては請求が認められる場合があります。損害賠償債務は原則として相続人に引き継がれますが、相続人の範囲、各相続人の法定相続分、相続放棄の有無などを必ず確認してから請求手続きを進めてください。
請求できる範囲や金額は事案ごとに異なるため、証拠を確保したうえで早めに弁護士へ相談することが大切です。また、保険への加入や見守り体制の整った管理会社の選定により、死亡事故が起きた場合の経済的負担や損害の拡大に備えておきましょう。

専門家のコメント
国が公表したガイドラインの判断基準について
事故物件としての取り扱いを検討する際は、国土交通省が2021年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」も参考にされています。本ガイドラインは事故物件の定義ではなく「買主や借主に過去の死について告知すべきか」の基準を示したものですが、事故物件かどうかの客観的な検討材料として、取引実務でも参照されています。実際に、人の死について告知が必要となる物件は、一般に「事故物件」と呼ばれる物件の代表例です。