住宅ローンは「夫のみ」vs「共有名義」どちらがおすすめ?メリット・デメリットを解説
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夫婦共に収入がある場合、住宅ローンを組むにあたり、夫のみで借りるべきか配偶者の収入とあわせ二人で借りるべきか迷うことがあります。
二人の収入で住宅ローンを組む方法には、ペアローンと収入合算があり、収入合算のなかには連帯債務型と連帯保証型があります。このうち連帯保証型は、連帯保証人の収入と合算して住宅ローンを組みますが、債務者は一人のため単独名義です。
二人の収入で住宅ローンを借りるメリットは、借入金額を増やせる点です。一人の収入では希望するマイホームの購入が難しい場合に有効です。また、借入後も住宅ローン控除を二人分適用できるほか、万一、一方がなくなった場合の相続税対策になるなどのメリットがあります。
ただし、一方で二人の収入で借入し共有名義となるデメリットもあります。
まず、借り過ぎに注意しなければなりません。二人の収入をもとに借り入れしている分、一方の収入が減ると返済が厳しくなる可能性があります。
また、万一、離婚や相続となった場合、財産分与で揉めたり、不動産の権利関係が複雑になることがあるでしょう。加えて、共有名義の場合、購入資金を支出した割合に合わせて持分を登記しなければ、贈与とみなされる可能性がある点も注意が必要です。
この記事では、夫のみと共有名義どちらで住宅ローンを組むべきか解説します。
住宅ローンは「夫のみ」と「共有名義」のどちらが良いのか?
住宅ローン借入にあたって、夫のみと共有名義どちらが良いのでしょうか。単独名義、共有名義それぞれおすすめのケースを紹介します。
- 住宅ローンは夫のみの単独名義がおすすめのケース
- 住宅ローンは共有名義がおすすめのケース
住宅ローンは夫のみの単独名義がおすすめのケース
単独名義がおすすめのケースです。
- 片方が専業主婦(夫)になる可能性がある場合
- 片方が正社員ではなく不安定な雇用形態の場合
- 離婚時のトラブルを回避したい場合
- 相続トラブルを回避したい場合
- 死別時にローンが残る可能性を無くしたい場合
片方が専業主婦(夫)になる可能性のある場合
借入時点で夫婦ともに収入があっても、夫婦いずれかが専業主婦になる可能性がある場合は単独名義がよいでしょう。
夫婦二人の収入で借入する場合、一人で借りる場合より借入金額が増えます。ただし、住宅ローン審査での借入金額は、借入時点の収入に基づくものです。
そのため、その後、片方が仕事を辞め収入が減った場合、返済が厳しくなる可能性があります。
また、共有名義で住宅を購入した場合、その後、夫だけの収入で返済することになれば、夫から妻への贈与とみなされ贈与税が生じる可能性があります。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの贈与財産に対して課される税金です。1人あたり110万円の基礎控除額がありますが、贈与税がかかる可能性がある点には注意が必要です。
片方が正社員ではなく不安定な雇用形態の場合
片方がアルバイトやパートなど不安定な雇用形態の場合、単独名義がおすすめです。
二人の収入で住宅ローンを組む方法として、ペアローンと収入合算があります。のちほど詳しく解説しますが、パートやアルバイトでも収入合算で住宅ローンを組める金融機関はあります。
ただし、住宅ローン返済は長期間の返済を前提とするものです。収入合算で借入金額を増やせても、雇用が不安定であれば、途中収入が減り返済が厳しくなることも考えられます。
この点、夫のみの収入で住宅ローンを借り入れしている場合、共有名義と比べ借入金額は抑えられているため、一方の収入が減っても返済を続けやすいといえます。勤務先の業績悪化や病気などで収入が減ったときも、配偶者の収入でカバーしやすいでしょう。
離婚時のトラブルを回避したい場合
離婚時のトラブルを回避したい場合も単独名義がおすすめです。
二人の収入で住宅ローンを組む場合、それぞれが支出した購入資金の割合に応じて登記することが原則です。例えば、夫が購入資金の7割、妻が3割であれば、持分は夫7/10、妻3/10で登記します。
一方、離婚時の財産分与は、それぞれの持ち分に関係なく原則1/2ずつです。これは、婚姻期間中に形成した財産に対する貢献度は同程度であると考えられているためです。
そのため、財産分与にあたって持分とは異なる分け方になることで揉める可能性があります。
また、1/2ずつの持ち分の場合でも、売却するか否かでもめる恐れがあります。マンションや一戸建ての建物は、物理的に2人で分割することはできません。そのため不動産を売却し、その収入を分けあう方法が考えられます。
ただし、家を売却するには共有者全員の同意が必要です。そのため、夫は売却したくても妻がそのまま住み続けたいなど、意見が異なりトラブルとなる可能性もあります。
さらに、ペアローンで購入した場合、離婚してもそれぞれの住宅ローン返済義務は続きます。ペアローンの場合、それぞれがお互いの連帯保証人となりますので、1人の返済が滞った場合、もう1人が返済しなければなりません。
離婚した相手の債務を負担する、あるいは返済方法について話し合う必要があるなどでトラブルになる可能性があります。
この点、夫の単独名義で購入した場合、財産分与は必要としても、共有者はいないため売却するか否かも夫が単独で決めることが可能です。
また、お互いが連帯保証人になることもないため、相手の債務を返済しなければならない状況にはなりません。
相続トラブルを回避したい場合
相続トラブルを回避したい場合も単独名義がおすすめです。
長期間の返済が続く住宅ローンでは、途中契約者が亡くなり相続が発生することも考えられます。相続が発生した場合、遺言がなければ原則として相続人は法定相続人です。
このとき、夫婦間に子どもがいない場合、配偶者の親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があり、それらの相続人と住宅を共有することになります。
さらに、相続した配偶者の親がその後亡くなり、新たに相続が発生すると、共有関係は複雑になります。その結果、関係性が薄い者同士が共有者になると、不動産の売却や活用方法で意見が合わず揉める可能性が高くなるでしょう。
共有者の一人が自分の持ち分だけを知らないうちに売却し、購入した第三者から共有関係を解消するための共有物分割請求を起こされる可能性もあります。
死別時にローンが残る可能性を無くしたい場合
万一亡くなった場合にローンの返済が残る可能性を無くしたい場合は単独名義にすべきです。
住宅ローン契約時には、民間の金融機関では団体信用生命保険(以下「団信」)の加入が必要です。フラット35は団信の加入は任意ですが、ほとんどの方は団信に加入します。
団信は、住宅ローン契約者に死亡や高度障害状態になるなどの場合に、住宅ローンが完済される保険です。残された家族に大きな負債を残さないための保険といえます。
共有名義で購入する場合、ペアローンと収入合算があります。ペアローンはそれぞれが独立した契約ですので、仮に夫が亡くなっても住宅ローンが完済されるのは夫の分だけです。妻の住宅ローンには影響しません。
また、収入合算の場合も団信に加入できるのは、原則として主債務者だけです。そのため、連帯債務者が亡くなっても、住宅ローンは完済されず返済は続きます。
この点、単独名義であれば、契約者が亡くなれば住宅ローンは団信でずべて完済されます。
このように、配偶者が亡くなったときローンが残る可能性をなくしたい場合は、単独名義がよいでしょう。
なお、夫婦2人で住宅ローンを組む場合でも、どちらか一方が死亡または高度障害になった場合に住宅ローン全額が完済される「夫婦連生団信」をつけることでローンを残さないことも可能です。
ただし、すべての金融機関で夫婦連生団信が扱われているわけでなく、また、加入には上乗せ金利がありますので、住宅ローンの適用金利はその分高くなります。
住宅ローンは共有名義がおすすめのケース
一方で、共有名義がおすすめのケースはどういった場合でしょうか。
- 借入額を増やしたい場合
- 二人分の住宅ローン控除を受けたい場合
- 相続税対策をしたい場合
借入額を増やしたい場合
住宅ローンの借入金額を増やしたい場合は、二人の収入で購入し共有名義にすることが考えられます。
不動産価格が高騰するなか、夫婦2人の収入でなければ予算的にマイホーム購入が厳しい場合もあるでしょう。
ペアローンの場合、それぞれの年収に基づいて2本の住宅ローンを契約するため、借入金額を増やすことが可能です。
また、収入合算でも、主債務者の収入に連帯債務者や連帯保証人の収入を合算でき、借入金額を増やせます。合算できる収入は、金融機関や合算者の職業などによって異なります。
なお、夫婦2人の共有名義で購入することで借入金額を増やせますが、借り過ぎには注意が必要です。
変動金利型の住宅ローンなど返済期間中に金利上昇リスクがある住宅ローンの場合、借入金額が大きいほど金利上昇時の返済額は増えやすく、家計に対する影響も大きくなります。
また、万が一返済を継続することが困難となった場合、売却して住み替えることが考えられます。このとき、物件価格に対して住宅ローン借入金額が大きいほど、オーバーローンの状況になりやすく、売却が難しくなりやすい点に注意が必要です。
二人分の住宅ローン控除を受けたい場合
二人分の住宅ローン控除を受けたい場合、共有名義にすることが考えられます。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、一定の要件を満たすことで所得税や住民税(上限あり)が還付される制度です。毎年年末時点のローン残高の0.7%を上限に、最大13年間減税されますので、経済的メリットは大きいといえるでしょう。
ただし、住宅ローン控除は、毎年支払う所得税額ならびに住民税額の一部が還付される制度のため、収入によっては控除額の上限まで使い切らないケースもあります。
この点、ペアローンや収入合算(連帯債務型)の場合、二人の収入が住宅ローン控除の対象となるため、控除額を増やせる可能性があります。
なお、住宅ローン控除額は、収入だけでなく借入金額によっても上限は変わりますので、共有名義にして住宅ローン控除をどこまで有効活用できるかしっかりと確認することが大切です。
相続税対策をしたい場合
共有名義にすることで相続税対策となる場合もあります。
単独名義の場合、所有者が亡くなると、不動産全体に対して相続税がかかります。
一方、共有名義にしていると、亡くなった配偶者の持ち分のみが相続税の対象です。相続税額は、遺産総額が多いほど税率が高くなるため、共有名義にすることで相続税を減らせる可能性があります。
ただし、配偶者には相続税の税額の軽減があります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続(亡くなった人)の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
そのため遺産総額によっては、配偶者の相続税についてはあまり気にする必要がない場合もあります。
このほかに、共有名義で住宅を購入した場合、売却時に「3000万円の特別控除」の適用金額が増やせます。「3,000万円の特別控除」は、一定の要件を満たすことで、不動産を売却した時の譲渡所得から3,000万円を控除できる制度で、不動産譲渡税の節税につながるものです。
共有者ごとに適用できるかが判断されるため、条件を満たせば2人分の控除が受けられます。すなわち、最大で6,000万円の控除を受けられる可能性があります。
ただし、譲渡所得が3,000万円あるいは6,000万円を超えるケースはまれなため、この特例の適用を受けるために共有名義で購入するケースは少ないでしょう。
住宅ローンの単独名義とは?
ここでは単独名義になる具体的なケースをみてみましょう。
- 夫婦の一方が単独で住宅ローンを契約する
- 夫婦の一方が住宅購入資金の頭金を贈与する
夫婦の一方が単独で住宅ローンを契約する
夫婦の一方が単独で住宅ローンを契約する場合は、単独名義となります。
夫婦の一方が住宅購入資金の頭金を贈与する
夫婦のどちらか一方が住宅資金を贈与し、単独名義とするケースです。
例えば、3,000万円の家の頭金1,000万円を妻から贈与してもらい。残り2,000万円を夫が住宅ローンを借り入れするケースです。
夫婦といえども、持分登記は出資した割合に応じてする必要があります。この場合、原則として、夫2/3、妻1/3で持ち分で共有名義で登記します。
ただし、これを妻から夫へ1,000万円の贈与を受けたものとして、夫単独で登記することも可能です。この場合、妻から夫への贈与として夫は贈与税の対象となります。
住宅ローンの共有名義とは?
一方、住宅ローンの共有名義となるケースです。
- 夫婦二人で住宅ローンを契約する
- 夫婦二人で住宅購入資金を出し合う
夫婦二人で住宅ローンを契約する
夫婦二人がペアローンで住宅ローンを契約した場合、共有名義となります。
例えば、夫が3,000万円、妻が2,000万円の住宅ローンをそれぞれ組みペアローンで購入した場合、夫が3/5、妻2/5を持分として共有名義とします。
また、収入合算でも連帯債務型の場合は、主債務者と連帯債務者の持ち分をそれぞれ登記し、共有名義とできます。
夫婦2人で住宅購入資金を出し合う
住宅ローンの契約者は一人でも、夫婦二人で住宅購入資金を出し合い共有名義とするケースです。
例えば、3,000万円の物件のうち1,000万円を妻の自己資金から提供し、残り2,000万円を夫が住宅ローンを組む場合です。
この場合、住宅ローン契約者は夫のみですが、住宅の持ち分は夫2/3、妻1/3の割合で共有名義にします。
住宅ローンの名義パターン
住宅ローンを2人の収入で組む方法には、ペアローンと収入合算があり、収入合算には、連帯債務型と連帯保証型があります。それぞれの特徴をまとめると以下のようになります。
ペアローン | 収入合算(連帯債務型) | 収入合算(連帯保証型) | |
住宅ローン契約者 | 夫・妻それぞれが契約者 | 夫:契約者 妻:連帯債務者 | 夫:契約者 妻:連帯債務者 |
住宅ローン控除 | 夫・妻それぞれに適用される | 夫・妻それぞれに適用される | 夫:適用される 妻(連帯保証人):適用されない |
団体信用生命保険 | 夫・妻それぞれ加入する | 夫:加入する 妻(連帯債務者):原則加入できない | 夫:加入する 妻(連帯保証人):加入できない |
所有権 | 夫・妻それぞれ持分あり | 夫・妻それぞれ持分あり | 夫:持分あり 妻(連帯保証人):持分なし |
- ペアローン
- 連帯債務型
- 連帯保証型
- 単独名義で組むローン
ペアローン
ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンの借入金額を分け合い2本の住宅ローンを組む形です。不動産の所有関係は共有名義となります。
ペアローン | |
住宅ローン契約者 | 夫・妻それぞれが契約者 |
住宅ローン控除 | 夫・妻それぞれに適用される |
団体信用生命保険 | 夫・妻それぞれ加入する |
所有権 | 夫・妻それぞれ持分あり |
ペアローンは夫婦それぞれが独立した住宅ローンを組みます。そのため、住宅ローン控除も団信もそれぞれに適用可能な点はメリットといえます。
また、2本別々の住宅ローンのため、それぞれの住宅ローンの金利タイプや特約付団信をそれぞれの意向に合わせて違うものを選ぶことも可能です。
例えば、一方を変動金利タイプ、一方を全期間固定金利タイプにすることで、借入金額全体でみたとき、変動金利の低金利の恩恵も受けながら、金利上昇リスクを小さくすることも可能です。
ただし、印紙代や登記費用などの諸費用が単独の住宅ローンと比べてかかる点はデメリットといえます。
なお、ペアローンの場合、それぞれがお互いの連帯保証人となるため、一方が返済できない場合、他方の債務についても返済義務を負います。
連帯債務型
収入合算の連帯債務型は、住宅ローン契約者(主債務者)の収入に配偶者などの収入を合算し、同時に配偶者が連帯債務者となる形です。不動産の所有関係は、共有名義となります。
収入合算(連帯債務型) | |
住宅ローン契約者 | 夫:契約者 妻:連帯債務者 |
住宅ローン控除 | 夫・妻それぞれに適用される |
団体信用生命保険 | 夫:加入する 妻:原則加入できない |
所有権 | 夫・妻それぞれ持分あり |
連帯債務型は、主な住宅ローン契約者と連名で1本の住宅ローンを契約し、連帯債務者は債務全額について責任を負います。
ペアローンと異なり1本の住宅ローンで借入金額を増やすことができ、二人とも住宅ローン控除が適用される点はメリットです。
一方で、原則として連帯債務者は団信に加入できません。連帯債務者に万一があった場合でも住宅ローン返済義務はそのまま続きます。
ただし、夫婦連生団信の取扱いがある金融機関であれば、連帯債務者にも団信を適用できる場合があります。その場合、住宅ローン金利に年0.15~0.30%程度の上乗せがある金融機関が多い傾向です。
連帯保証型
収入合算の連帯保証型は、住宅ローン契約者の収入に配偶者などの収入を合算し、同時に配偶者が連帯保証人となる形です。不動産の所有関係は単独名義となります。
収入合算(連帯保証型) | |
住宅ローン契約者 | 夫:契約者 妻:連帯保証人 |
住宅ローン控除 | 夫:適用される 妻:適用されない |
団体信用生命保険 | 夫:加入する 妻:加入できない |
所有権 | 夫:持分あり 妻:持分なし |
連帯保証型も連帯債務型と同様、1本の住宅ローン契約で借入金額を増やせる点はメリットです。
ただし、連帯保証人は債務者ではないため、住宅ローン控除や団信を適用できません。そのため、連帯保証人に万一のことがあっても住宅ローン返済義務は続きます。
単独名義で組むローン
一人の収入で住宅ローンを組む場合、住宅ローンの名義も所有関係も単独名義となります。
二人の収入で住宅ローを利用する場合と比べると、住宅ローン審査が厳しくなったり、借入できる金額は少なくなる可能性があります。
まとめ
夫のみ単独名義で住宅ローンを組むべきか配偶者と共有名義にすべきかは、借入時の状況やそれぞれのメリット・デメリットを踏まえて判断することが必要です。
住宅ローンを夫婦の収入で組む最大のメリットは、借入金額増やせることと考えられます。住宅購入の資金計画上必要であれば、共有名義での住宅ローンを積極的に検討してもいいでしょう。
ただし、共有名義で借入する場合、次の点には注意してください。
- 無理のない借入金額になっている
- どちらか一方が亡くなったときに住宅ローンが残る可能性がある
- 返済負担と異なる持分登記をすると贈与税がかかる場合がある
- 万が一、離婚する場合の財産分与や不動産の売却でもめる可能性がある
- 万一相続が発生した場合、権利関係が複雑になる可能性がある
住宅ローンは20年、30年という長期間の返済を前提とするものです。その間、状況が変わる可能性もあるため、単独名義、共有名義それぞれの特徴を踏まえ、住宅ローンを検討してください。
共有名義の住宅ローンは夫のみに関するよくある質問
共有名義の住宅ローンについてよくある質問を紹介します。
共有名義で住宅ローンを組むときの団体信用生命保険の加入対象者とは?
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローン返済中に、死亡や高度障害など万が一の場合に、住宅ローンの借入残高をゼロにして、家族の住居を確保できる保険です。
民間の金融機関では団信に加入できない健康状態であれば、基本的に住宅ローンを契約することはできません。
●団体信用生命保険の加入者
- ペアローン:夫婦それぞれ団信に加入できる
- 収入合算(連帯債務型):主債務者は加入できるが連帯債務者は原則として加入できない
- 収入合算(連帯保証型):主債務者は加入できるが、連帯保証人は加入できない
連帯債務型の場合、連生団信を取扱いしている金融機関であれば、連帯債務者が亡くなった場合でも住宅ローン残高をゼロにする保険に加入することも可能です。
また、団信には死亡などを保障する一般団信のほか、がんや3大疾病、8大疾病といった特約付の団信があります。がん団信は、がんと診断された場合に住宅ローン残高がゼロになったり、半分になったりする保険です。
金融機関のなかには連生がん団信を取扱うところもあり、夫婦どちらかががんと診断された場合に住宅ローン残高が0円になるものもあります。
ただし、連生団信、連生がん団信とも住宅ローン金利の上乗せがありますので、毎月の返済額を含め判断してください。