底地トラブルにはどんなものがある?実際のトラブル事例を専門家が紹介

弊社では「底地の相続後、地代の件で借地人と揉めてしまった」「トラブルに巻き込まれており底地を手放したいが、売却先が見つからない」などのご相談をいただくことがあります。
底地とは第三者に貸している土地のことであり、借地権が設定されていることから、借地人の目線では「借地」と呼ばれます。地主が自由に土地を使えるわけではないため、借地人との関係性やタイミングによってトラブルが生じることがあります。
底地をめぐって起こりやすいトラブルの事例は以下のとおりです。
- 地代の値上げ交渉を借地人に拒否されてしまった
- 借地人が地代の支払いを滞納している
- 更新料の支払い可否や金額で借地人と揉めてしまった
- 立ち退きを拒否されてしまい、土地の活用ができない
- 借地人が借地権の売却を希望しており、承諾料を求めたところ揉めてしまった
- 借地人が無断で建て替えや増改築を実行した
- 借地人が無断で借地を第三者に転貸していた
- 底地の相続税が想像以上に高く、支払いが難しい状況に陥った
- 相続人同士で底地の活用方法について意見が分かれて揉めてしまった
底地に関するトラブルに巻き込まれた場合、無理に自力で解決しようとせず、専門家に相談することも検討しましょう。
今後も底地を所有し続けたい場合は、底地や借地権に詳しい弁護士・司法書士に相談するのがおすすめです。法的な観点から、トラブルの解決方法を提案してもらえます。
一方、底地を手放したい場合は底地・借地専門の不動産会社に相談しましょう。底地は取り扱いの難しい不動産ですが、専門の不動産会社であればスムーズな買取が期待できます。また、士業と連携している業者の場合、法的トラブルにも配慮しつつ取引を進められます。
弊社クランピーリアルエステートでは、底地など訳あり物件の買取を通じて、複雑な権利関係や相続で悩む方の負担を軽減することを1つの理念としています。
借地人への説明や条件交渉、共有名義の整理、売却に伴う契約書類の確認など、底地特有の複雑な手続きを一括でサポートします。また、弁護士とも連携しており、法的なトラブルにも迅速かつ的確に対応できる体制を整えています。
「底地の相続でトラブルにならないか不安」「借地人と揉めてしまっている」など、底地特有の悩みを抱えている方は、ぜひ一度クランピーリアルエステートへご相談ください。
底地トラブルが起こりやすい原因
そもそも底地とは、土地の所有者(地主)が第三者に貸している土地のことであり、法的には借地権が設定されている土地のことを指します。
借地権とは、建物を建てるために地主から土地を借りる権利のことで、建物を借りている人は借地人と呼ばれます。
地主から見れば他人に貸している土地は「底地」ですが、借地人から見ればその土地は「借地」です。つまり、底地と借地は権利者によって言葉が違うだけであり、同じ土地を指しています。
このように、同じ土地に2種類の権利が存在するため、底地は権利関係が複雑になりやすい特徴があります。具体的に、底地トラブルが起こりやすい原因は以下のとおりです。
- 地主が土地を自由に処分・活用できないため
- 契約期間が長期に及びやすく地代が変動しやすいため
- 相続・代替わりがあると借地人との契約内容や関係性が引き継がれにくいため
地主が土地を自由に処分・活用できないため
底地は土地の所有権こそ地主にありますが、実際にその土地を利用しているのは借地人です。借地人は「借地権」を有しており、土地を利用する権利があるため、地主は自由に土地を使ったり建物を取り壊したりすることができません。
たとえば地主が「土地を駐車場や賃貸住宅として活用したい」と思っても、借地契約が続いている限り、借地人の同意なしに実現することはできません。土地を活用するためには、借地人と立ち退き交渉をして同意を得る必要があります。
また、底地を第三者に売却する場合も、借地権の存在がネックとなります。底地は権利関係が複雑であるため、不動産会社や投資家からも敬遠されることが多く、土地を好きなタイミングで処分するのも難しいものです。
このように、土地の処分や活用の自由を制限されることが、底地トラブルを招く原因のひとつとなっています。
契約期間が長期に及びやすく地代が変動しやすいため
借地契約は20年〜30年以上の長期契約となるのが基本であり、契約当初と比べて地価や税負担が大きく変動することがあります。
とくに、地価の上昇や固定資産税・都市計画税の増加によって地主の負担が重くなると、契約時に設定した地代では維持が難しくなってしまいます。
固定資産税や地価の増加などの正当理由があれば、地主は借地人に対して地代の値上げを求めることができます。
しかし、借地人にとっては毎月の支出が増えるため、簡単に承諾できるものではありません。その結果、地代の改定をめぐる話し合いが長期化したり、関係が悪化したりすることがあります。
時代の変化に応じた地代調整の難しさは、底地トラブルが起こりやすい原因のひとつです。
相続・代替わりがあると借地人との契約内容や関係性が引き継がれにくいため
底地は契約期間が長期にわたることが基本であるため、古くからの契約では口約束のまま更新料や地代の取り決めがなされているケースも少なくありません。
そのため、地主や借地人の相続・代替わりが起きると、過去の取り決めや信頼関係が引き継がれないことも多いです。結果として契約内容が不明瞭になり、それが原因でトラブルを招くことがあります。
たとえば、先代の地主と借地人の間で「更新料を支払う」と口頭の合意があったものの、相続後の新しい借地人が契約書を確認したところ、更新料の記載がなかったとします。このとき、慣例通りに地主が更新料の支払いを求めると、借地人に「更新料の記載がないため支払う必要はない」と反論され、揉めてしまう可能性があります。
このように、代替わりによって従来の関係性や口約束が失われることで、契約条件の解釈をめぐるトラブルに発展しやすくなります。
底地トラブルが起こりやすいタイミング
底地トラブルが起こりやすい具体的なタイミングは以下のとおりです。
- 借地契約を更新するタイミング
- 借地人が建て替え・増改築を希望したタイミング
- 借地人が借地権の譲渡・転貸を希望したタイミング
- 地主または借地人の相続・代替わりがあったタイミング
- 地価や地代相場が変動したタイミング
- 底地を売却などで処分する必要があるタイミング
- 借地人が地代を滞納したタイミング
借地契約を更新するタイミング
借地契約を更新するタイミングは、借地権に設定されている契約期間が満了したときです。
契約期間が満了する際には、更新料の支払い、地代の改定、更新の可否などをめぐって地主と借地人の間で意見が対立することがあります。
地主の立場から見ると、地価の上昇や税負担の増加により、現行の地代では維持が難しくなっているケースも多く、契約更新の際に地代の見直しや更新料の支払いを求めることがあります。
しかし、借地人の立場から見ると金銭的な負担が生じることになるため、「これまでと同じ条件で更新したい」「更新料の支払いはできない」と主張される可能性があります。スムーズに借地人の同意が得られなければ、交渉が長期化したり関係が悪化したりしてしまいます。
また、地主側の事情により、契約満了のタイミングで借地人への立ち退きを希望することもあるでしょう。しかし、普通借地権や旧借地権で契約している場合、正当な理由がない限り契約更新を拒むことができません。借地人に立ち退きを求めるためには、立ち退き料など相応の補償が必要になります。
定期借地権は更新不可の契約ですが、旧借地権・普通借地権は更新が可能な契約となっており、借地人が希望する限り、地主側は正当な理由なく契約更新を拒否することはできません。
このように、借地契約の更新時は地主と借地人の意見が対立しやすく、地代や更新料、契約の継続可否をめぐってトラブルが起こることも多いです。契約満了前にあらかじめ契約内容を確認しておき、早い段階で借地人との話し合いを始めておきましょう。
借地人が建て替え・増改築を希望したタイミング
借地人から建物の建て替えや増改築の申し出があった際も、底地トラブルが発生しやすいタイミングのひとつです。
たとえば、建物の老朽化や生活環境の変化などを理由に、借地人が建て替えやリフォームを希望することがあります。多くの借地契約では「増改築禁止特約」が設けられており、建て替えなどの工事をおこなう際には地主の承諾が必要です。
地主の承諾を得る際には、慣例として「建替承諾料」や「増改築承諾料」といった費用を借地人に請求することができます。しかし、承諾料の金額や支払いの要否をめぐって借地人と意見が食い違い、交渉が長期化することも少なくありません。
また、借地人が地主の承諾を得ず、無断で工事を進めてしまった場合、あとから地主がその事実を知ってトラブルになることもあります。
借地人が無断で建て替えなどをおこなった場合、地主は契約違反を理由に借地契約の解除を申し入れることが可能です。しかし、借地人が契約解除を拒否した場合、調停や訴訟などに発展し、大きな手間と時間がかかる可能性もあります。
このように、借地人が建て替えや増改築を希望するタイミングでは、承諾の有無や承諾料の金額をめぐって対立が生じやすくなります。承諾料について、法的に明確な決まりはないため、地域の慣例や相場などをもとに話し合いを進めましょう。
借地人が借地権の譲渡・転貸を希望したタイミング
借地人が借地権を第三者に譲渡(売却)したり、土地を転貸(又貸し)したいと申し出てきたときも、底地トラブルが発生しやすい場面です。
借地契約では、借地権の譲渡や転貸をする際に地主の承諾が必要となります。承諾を得る際には、譲渡承諾料などの費用を支払う慣習があります。
地主としては、これまで信頼関係を築いてきた借地人とは異なる第三者が新たに土地を使用することになるため、将来的なトラブルや地代の滞納リスクを抱えることになります。そのため、譲渡や転貸の申し出を簡単に承諾することはできず、条件や承諾料については慎重に判断しなければなりません。
上記の理由から、借地権の譲渡・転貸についての話し合いがこじれてしまい、借地人との間でトラブルに発展することがあります。地主が慎重に検討する一方で、借地人は「自分は使わないから早く承諾して欲しい」「承諾料は安く済ませたい」と考えるためです。
また、借地人が地主の承諾を得ずに第三者へ借地権を譲渡・転貸してしまうケースも見られます。無断での譲渡・転貸は契約違反にあたるため、地主は契約解除を求めることが可能ですが、拒否された場合は調停や訴訟に発展する可能性があります。
このように、借地人が借地権を譲渡・転貸しようとするタイミングでは、条件の調整をめぐってトラブルが生じやすくなります。譲渡・転貸の承諾には地主側にもリスクがあるため、納得できるまで借地人と交渉しましょう。
地主または借地人の相続・代替わりがあったタイミング
地主や借地人が死亡し、相続や代替わりが発生したときは、底地トラブルが起こりやすいタイミングです。相続や代替わりによって発生しやすいトラブルの例は以下のとおりです。
- 契約が口約束で交わされており、契約内容が不明瞭になる
- 借地人側の相続で地代の支払先・支払人が不明になり滞納が発生する
- 地主側の代替わりにより、過去の合意が引き継がれず交渉がこじれる
- 新しい地主と借地人の間で信頼関係が築けず、連絡や対応が滞る
- 相続税が高額になり支払えない状況に陥る
- 誰が相続するのかの話し合いがまとまらず、相続人同士で揉める
借地契約そのものは相続によって引き継がれますが、契約書が残っておらず口約束で契約している場合などは契約内容が正確に伝わらず、誤解や衝突につながることがあります。
また、代替わりによって過去の慣例や合意内容が引き継がれず、トラブルを招くこともあります。結果として新しい地主と借地人の間で信頼関係を築くことができず、関係性が悪いまま契約を続けるといった事態に陥ります。
さらに、底地を相続すると相続税が発生する可能性がある点にも注意が必要です。とくに、底地が都心部にあり評価額が高い場合などは高額な相続税が発生し、支払いができないという状況に陥るケースも少なくありません。
このように、相続や代替わりのタイミングでは、契約内容の不明確さと人間関係の再構築が課題となります。トラブルを防ぐためには、契約書や地代の履歴を整理し、相続後は速やかに相手方へ連絡を入れて認識の擦り合わせをおこないましょう。
地価や地代相場が変動したタイミング
地価や地代の相場が変動したときは、底地トラブルが発生しやすいタイミングのひとつです。借地契約は長期にわたるのが基本であり、契約当初の地代がそのまま据え置かれていることも多く、周辺相場や税負担と比べて実態が合わなくなっているケースもあります。
地主の立場からすると、固定資産税や都市計画税の増加、地価の上昇によって土地の維持コストが高くなっているにもかかわらず、地代が変わらない状況では収支のバランスが取れません。そのため、経済事情の変化を理由に地代の値上げを求めることがあります。
しかし、借地人にとっては毎月の支出が増えることになるため、簡単には受け入れられず、値上げの是非や金額をめぐって交渉が長引くこともあります。とくに、値上げの根拠が不明確な場合や、周辺相場より大幅な増額を提示した場合には、対立が深まりやすくなります。
なお、借地借家法第11条では、土地の価格や税負担など経済事情の変動によって地代が不相当になったとき、地主・借地人のいずれからも増減を請求できると定められています。
(地代等増減請求権)
第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
引用元: 借地借家法|e-Gov 法令検索
地価や地代相場の変動は、地主にとって正当な値上げの理由となる一方、借地人との利害がぶつかりやすい場面でもあります。
地主が値上げを申し出る際には、借地借家法を根拠に挙げつつ、固定資産税の納税通知書や地価の上昇データなど客観的な根拠を提示して妥当性を説明することが大切です。
底地を売却などで処分する必要があるタイミング
底地を売却などで処分する際にも、トラブルが発生することがあります。
底地の所有権は地主にあるものの、実際に土地を使用する権利を持つのは借地人であり、自由に活用することができないというデメリットがあります。そのため、底地を売却しようとしても、借地人がいる状態では買主が見つかりにくく、通常の土地取引のようにスムーズに進まないのが実情です。
土地を返してもらえれば売却しやすくなりますが、借地人が建物を所有して生活している以上、地主が一方的に契約を解除したり立ち退きを求めたりすることはできません。
また、長期にわたる借地契約の中で、地代が固定されているケースも多く、固定資産税や都市計画税などの支出が増えると、地主の負担が収益を上回ることもあります。地代収入がほとんど残らず、実質的に赤字の土地となっている場合、さらに買主は見つかりにくくなるでしょう。
さらに、底地の売却価格は市場価値より低くなる傾向があります。立地条件などによっても異なりますが、第三者に売却する場合、更地価格の10%~20%程度の売却価格になることが多いです。
このように、底地を処分する際には「買主が見つからない」「想定よりも売却価格が安くなってしまった」などのトラブルが生じることがあります。売却を検討する場合は、底地や借地権の取扱いに詳しい不動産会社に相談しましょう。
借地人が地代を滞納したタイミング
借地人による地代の滞納は、底地トラブルのなかでも、とくに深刻な問題のひとつです。
地代は地主にとって底地から得られる唯一の収入源ですが、支払いが遅れたり止まったりすると、固定資産税や都市計画税などの支出だけが残り、赤字になってしまいます。
滞納が短期間であれば一時的なものとして済むこともありますが、支払い遅延が常態化したり、数ヶ月以上に及ぶ場合にはトラブルが深刻化します。支払いの催促をしているにもかかわらず3ヶ月以上の滞納が続いた場合、借地契約の解除に向けて動くことになります。
しかし、契約解除の催告をしたとしても、借地人がすぐに土地を明け渡すとは限りません。実際には無視されたり拒否されたりすることも多く、最終的には裁判所に申し立てをおこない、強制的に土地を返還してもらう流れになります。
借地人に契約解除の申し立てをしている間も、税金や維持管理費などの支払いは避けられないため、地代の滞納は精神的・金銭的な負担が大きくなる傾向にあります。
このように、地代の滞納があった場合は契約解除を申し入れることはできるものの、借地人が素直に応じなければ裁判に発展する可能性があります。地代の滞納があったときは早めに弁護士に相談し、法的措置も見据えながら対処するようにしましょう。
底地トラブル10選|実際に起きたトラブル事例も紹介
訳あり物件の買取を専門とする弊社では、底地に関するご相談をいただくことが多くあります。ここでは、実際に弊社へ寄せられたご相談の中から、底地のトラブルで起きた事例をピックアップして紹介します。
- 借地人が立ち退きを拒否して土地活用ができなかったトラブル例
- 30年以上地代を据え置いたことで値上げ交渉が難航したトラブル例
- 先代の口約束が原因で承諾料をめぐって揉めたトラブル例
- 更新料の金額をめぐって交渉が決裂したトラブル例
- 無断で建替えが行われて承諾料請求で揉めたトラブル例
- 借地人が建替え承諾料の金額に納得せず交渉が長期化したトラブル例
- 無断で第三者に転貸していたことが発覚したトラブル例
- 新しい地主と借地人が対立して地代支払いが止まったトラブル例
- 相続税の支払いで底地を現金化する必要があったトラブル例
- 数年分の地代滞納が発覚して交渉が行き詰まったトラブル例
借地人が立ち退きを拒否して土地活用ができなかったトラブル例
借地人が立ち退きを拒み、土地活用の計画を進められなかった事例です。
建物は老朽化しており、再開発も進まないまま固定資産税の負担だけが続き、ご相談者様は精神的にも大きな負担を抱えていました。
そこで弊社にご相談いただき、底地ごと買取をおこない、借地人との交渉を引き継ぐことで土地活用の道を開くことができました。
借地人が立ち退きを拒むケースでは、土地を所有していても自由に活用できず、維持費や税負担だけが増してしまうことがあります。
放置すると固定資産税の上昇や建物の老朽化により、さらなる損失を招くことになるため、底地が不要な場合は早めに専門の不動産会社に相談しましょう。
30年以上地代を据え置いたことで値上げ交渉が難航したトラブル例
長期間地代を据え置いたことで、値上げ交渉が難航した事例です。
ところが、借地人からは「何十年もこの金額で支払ってきたのに、今さら上げるのは納得できない」と反発されてしまいます。契約書も古く、改定の基準や交渉履歴が残っていなかったため、話し合いは平行線のまま進展しませんでした。
最終的には弊社へご相談いただき、底地ごと買取をおこない、以降の交渉を引き継ぐことで問題を整理いたしました。
今回のケースのように、長期にわたって地代を据え置くと、相場との乖離が大きくなり、値上げ交渉が難航しやすくなります。
契約内容の更新や記録の管理を怠らず、経済状況の変化に応じて定期的に地代を見直すことが将来的なトラブル防止につながります。
先代の口約束が原因で承諾料をめぐって揉めたトラブル例
先代であるお父様の口約束が原因で、建て替え時の承諾料をめぐってトラブルになった事例です。
そこで慣例通りの相場で承諾料を請求しましたが、借地人から「先代からは建て替え時の承諾料は不要と聞いている」と強く反発されます。借地人によると、先代であるお父様は「建て替え時の承諾料は不要」と口頭で伝えていたようです。
しかし、ご相談者様からするとお父様の口約束に過ぎないため納得ができず、そのまま双方の主張が食い違い、関係が悪化してしまいました。
最終的には弊社が中立的に状況を整理し、底地を買取ることで金銭面での折り合いをつけ、双方が納得できる形で問題を解決しました。
このように、相続や代替わりなどがあると、地主と借地人の認識の食い違いによりトラブルを招くことがあります。被相続人の生前に契約内容を明文化し、記録を残しておくことでトラブル防止につながります。
更新料の金額をめぐって交渉が決裂したトラブル例
借地契約の更新時に、更新料の金額をめぐって交渉が決裂した事例です。
ところが、借地人からは「そんな決まりはない」と反発されてしまいます。契約書には更新料の金額が明記されておらず、先代同士の口頭での合意も確認できなかったため、話し合いは平行線をたどりました。
やがて感情的な対立に発展し、関係修復が難しい状況に陥ります。最終的には弊社が底地を買い取り、更新料に関する交渉を引き継ぐことで問題を整理しました。
更新料は契約書に明確な取り決めがない場合、金額の根拠や支払いの必要性をめぐってトラブルになりやすい項目です。
契約更新の際には過去の支払い履歴や契約書などを確認し、双方の認識をすり合わせたうえで請求をおこないましょう。
無断で建替えが行われて承諾料請求で揉めたトラブル例
借地人が無断で建替えを行い、承諾料の支払いをめぐってトラブルになった事例です。
ご相談者様は建替承諾料の支払いを求めましたが、借地人は「もう工事は終わっている」「今さら支払う必要はない」と開き直り、支払いを拒否します。
一方的に建替えを進められたことで信頼関係が完全に崩れ、ご相談者様は大きな不信感を抱えることになりました。最終的には弊社へご相談いただき、底地を買取ることで借地人との交渉を引き継ぎ、問題の収束を図りました。
借地契約には建て替えに関する制限が設けられていることが多く、地主の承諾を得ずに工事をおこなうと契約違反にあたる可能性があります。
地主は契約解除を求めることもできますが、借地人に拒否されると裁判所での手続きが必要になってしまい、大きな手間がかかります。負担を避けたい場合は、専門の買取業者に底地を売却するのも一つの解決手段です。
借地人が建替え承諾料の金額に納得せず交渉が長期化したトラブル例
建替え承諾料の金額をめぐり、借地人との交渉が長期化した事例です。
しかし、借地人は「そんな高額な承諾料を請求されたことはない」と強く反発します。過去の契約書にも具体的な金額基準が明記されていなかったため、双方の主張が食い違い、交渉は半年以上にわたって平行線をたどりました。
ご相談者様は精神的にも疲弊し、最終的に弊社へご相談いただきました。弊社のほうで底地を買い取り、交渉を引き継いだうえで法的根拠を整理し、双方が納得できる条件で円満な解決を実現しました。
建替え承諾料は法律で明確な基準が定められていないため、金額の妥当性をめぐってトラブルになるケースも多いです。
契約書や過去のやり取りをもとに客観的な根拠を示し、必要であれば弁護士や不動産会社などの専門家にも仲介してもらいつつ、冷静に話し合いを進めることが大切です。
無断で第三者に転貸していたことが発覚したトラブル例
借地人が無断で第三者に土地を転貸していたことが発覚し、トラブルに発展した事例です。
ご相談者様は契約解除を検討しましたが、訴訟となれば長期化が避けられず、どのように対応すべきか判断に迷われていました。
最終的には弊社へご相談いただき、底地を買い取ることで借地人との交渉を引き継ぎ、問題を整理しました。
無断転貸は契約違反に該当し、場合によっては契約解除の理由となりますが、実際の手続きは時間と労力を要します。
調停や訴訟など裁判所の手続きを避けたい場合は、専門の不動産会社に相談のうえ、底地を手放すのも一つの手段です。
新しい地主と借地人が対立して地代支払いが止まったトラブル例
代替わりをきっかけに、地代の改定をめぐって対立が生じた事例です。
ところが借地人は「突然そんなことを言われても困る」と反発し、地代の支払いを停止してしまいます。先代との信頼関係がないことから話し合いにも応じてもらえず、地代交渉が完全に行き詰まってしまいました。
最終的には弊社が間に入り、底地を適正価格で買い取ることでご相談者様はスムーズに現金化を実現され、借地人との争いも収束しました。
地主が代替わりした直後は、借地人との信頼関係がまだ構築されておらず、地代や契約条件の見直しをめぐって対立が起こりやすくなります。
相続で底地を引き継いだ場合は、まず契約内容を丁寧に確認し、冷静に話し合いを進めることが大切です。それでも借地人との交渉が難航する場合、弁護士や不動産会社など第三者を介して話し合いを進めましょう。
相続税の支払いで底地を現金化する必要があったトラブル例
相続税の納税資金を確保するために底地を売却しようとしたところ、交渉が難航した事例です。
底地の売却を進めようと借地人に交渉を持ちかけましたが、「買い取るつもりはない」と拒否され、話し合いが停滞してしまいました。
時間的な余裕がない中でご相談をいただきましたが、弊社が早期に底地のみを直接買い取ることで納税資金を確保することができました。結果として相続税の申告期限にも間に合い、ご相談者様は無事に手続きを完了されました。
底地には借地権が設定されており、自由な活用ができないため、一般的な買主は見つかりにくいのが実情です。借地人に交渉すれば買い取ってもらえる可能性はありますが、「買取資金がない」「借地契約のままで良い」などの理由で拒否されるケースは少なくありません。
相続税の納税期限が迫っている場合には、借地人との交渉にこだわらず、底地の買取実績がある専門業者に相談して早期に現金化を進めることが大切です。
数年分の地代滞納が発覚して交渉が行き詰まったトラブル例
借地人による長期の地代滞納が発覚し、交渉が難航した事例です。
状況が改善しないまま時間だけが過ぎ、訴訟での解決も検討しましたが、長期化のリスクや費用負担が大きく、ご相談者様は精神的にも限界を感じていました。
最終的に弊社が底地を買い取り、法的整理を引き継ぐことで、ご相談者様は資金面・精神面の両方で負担から解放されました。
地代の滞納が長期化すると、地主の負担は経済的にも精神的にも大きくなります。
早期に対処しなければ固定資産税や都市計画税の負担だけが続き、損失がさらに膨らんでしまうため、滞納が続く場合には法的措置や専門業者への相談を検討することが大切です。
底地トラブルを起こさないための対策
底地は借地人との契約関係が長期にわたるため、地代の見直しや相続、契約更新のタイミングなどでトラブルが発生することが多いものです。
そのため、底地のトラブルを防ぐためには、「今後も底地を所有し続けるのか」「売却して手放すのか」という方針を明確にし、早い段階で専門家へ相談することが重要です。
底地を今後も所有したい場合は、弁護士などの専門家に相談し、契約内容の確認や借地人との関係整理を進めることで、将来的なトラブルを予防できます。
一方で、「地代収入が少ない」「管理が負担になっている」などの理由で底地を手放したい場合は、底地・借地専門の不動産会社へ相談し、売却を検討することが現実的な解決策となります。
底地を今後も所有したい場合:弁護士などの専門家に相談する
底地を今後も所有し続けたい場合は、弁護士などの専門家へ早めに相談することが大切です。
底地は借地人との契約関係が長期間に及ぶことから、契約内容が不明瞭になりやすいものです。たとえば、更新料や承諾料、地代改定、建て替えの可否といった点は、契約書の内容や過去のやり取りによって解釈が分かれやすく、トラブルに発展しやすい部分です。
とくに、相続によって底地を引き継いだ場合や、口約束で契約が交わされている場合には、契約内容の判断が難しくなります。弁護士に相談すれば、契約の法的有効性を確認し、地主としてどのような権利があるのかを整理したうえで、適切な対応方針を立てられます。
また、借地人との交渉を弁護士が代理することで、感情的な対立を避けつつ、法的根拠に基づいた冷静な話し合いが可能になります。交渉が難航した場合でも、調停や訴訟などの法的措置を通じて解決を図ることができます。
将来的なトラブルを防ぐためにも、早い段階で弁護士などの専門家へ相談し、法的な観点から状況を整理しておきましょう。
底地を手放したい場合:底地・借地専門の不動産会社に相談する
底地を手放したい場合は、底地や借地の取引に精通した専門の不動産会社へ相談するのが確実です。
底地は借地人が土地を使用しており、地主が自由に土地を活用できないことから需要が限定されます。一般の買主はもちろん、不動産会社や投資家からも敬遠される傾向にあり、売却活動が難航しやすいのが実情です。
底地を売却する方法には、仲介業者に依頼して買主を探す方法と、底地専門の買取業者に直接売却する方法があります。立地条件などが良ければ仲介で買主が見つかる可能性もありますが、底地は取り扱いが難しい不動産であるため、売れ残るリスクが高いです。
そのため、確実に底地を売却したい場合には、底地・借地を専門とする買取業者に依頼する方法がおすすめです。経験豊富な買取業者であれば、借地人との関係性や契約条件を踏まえて最適な解決策を提案してくれるため、スムーズに取引を進められます。
なお、弊社クランピーリアルエステートは、底地・借地の買取実績を多数有しており、借地人への説明や条件交渉、契約内容の整理までを一貫してサポートしています。
底地の売却では、借地人への通知や地代精算など複雑な手続きが発生しますが、弊社ではこれらを代行し、地主様に負担をかけずに取引を進められる体制を整えています。
また、弁護士などの士業とも連携し、法的なリスクにも配慮しながら、円滑で確実な売却を実現します。「借地人との交渉が難航している」「底地を処分したいが買主が見つからない」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
底地は土地の所有権を持ちながらも、借地人が建物を建てて利用しているため、自由に活用したり処分したりすることができません。
とくに、更新や建て替えのタイミングでは、地代改定・更新料・承諾料などの金銭的な部分でトラブルが発生しやすい傾向にあります。
また、底地の契約は長期に及ぶのが基本であるため、その間に地価の変動や税負担の増加、相続や代替わりなどが発生しやすいという問題もあります。
底地のトラブルを防ぐためには、まず契約内容を正確に把握し、法的な観点からリスクを整理することが重要です。今後も底地を所有し続けたい場合は、弁護士などの専門家に相談し、契約条件や地代改定の妥当性などを確認しておきましょう。
一方で、借地人との関係悪化や維持負担の増加などで所有を続けるのが難しい場合は、底地・借地専門の不動産会社に相談して売却を検討するのも一つの手段です。専門の買取業者であれば、借地人への説明や条件交渉にも精通しており、スムーズに取引を進められます。
弊社クランピーリアルエステートでは、底地の買取実績を多数有しており、弁護士とも連携しながら丁寧な対応をおこなっています。借地人への説明や条件交渉をはじめ、契約内容の整理や地代・承諾料の調整、売却手続きまでをワンストップでサポートします。
「借地人との間でトラブルが生じている」「処分の方法がわからない」といった悩みをお持ちの方にも、状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。底地の売却やトラブルでお困りの際は、ぜひクランピーリアルエステートへご相談ください。
よくある質問
底地を売却するのに借地人の同意は必要ですか?
底地を売却する際、借地人の同意は法的に必要ありません。地主の判断で自由に売却することができます。
ただし、新しい地主の方針によっては、契約条件の改定により借地人に金銭的な負担がかかることがあります。その場合、借地人との関係性が悪化したり揉めたりする恐れがあるため、事前に売却する旨を伝えておきましょう。
底地を複数人で共有している場合でも売却はできますか?
底地を共有している場合、売却するためには共有者全員の同意が必要です。1人でも反対する人がいれば売却手続きは進められません。なお、自分の持分だけを売却する場合は、他の共有者の同意は不要です。
借地権の相続人がいない場合はどうすれば良いですか?
借地権の相続人がいない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申し立てる必要があります。相続財産管理人には、弁護士が選任されることが多いです。
選任された相続財産管理人に対して土地の明け渡しを請求する、または借地権の買取を打診することで土地の権利関係を整理し、地主が完全な所有権を取り戻す流れになります。





