共有名義人の片方死亡で相続放棄するとどうなる?

共有名義人の片方が死亡した場合、その人が所有していた持分は原則として相続人が引き継ぐことになります。しかし、「不動産を使用する予定がない」「被相続人が多額の借金を抱えていた」などの理由から、相続放棄を検討している方も多いでしょう。
共有名義人の片方死亡で相続放棄をすると、放棄した人は最初から相続人でなかったものとみなされ、その持分は他の相続人に引き継がれます。
たとえば、子どもが2人いる夫婦が不動産を共有しており、夫が死亡したケースの場合、持分は妻と子どもに引き継がれます。子ども2人のうち1人が相続放棄をすると、最終的に妻と子どもの2人で持分を引き継ぐため、子どもが新たな共有名義人が加わる形になります。
一方で、相続人全員が放棄した場合や、自分以外に相続人がいない場合には、共有持分を含む財産は相続財産法人となり、家庭裁判所での手続きが必要になります。
相続放棄には期限があり、原則として相続の開始があったことを知った日(共有名義人の片方が死亡したことを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。また、相続放棄をした場合、預貯金や有価証券などプラスの財産もすべて放棄しなければならない点には注意が必要です。
相続放棄は期限が短く、本当に放棄すべきかどうかの判断や手続きも複雑になりやすいため、迷ったときは司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
本記事では、共有名義人の片方死亡で相続放棄した際の持分の取り扱いについて、詳しく解説します。また、期限や手順などについてもあわせて紹介するので、共有名義人の片方が死亡して相続放棄をすべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
共有名義人の片方死亡で相続放棄すると放棄しない相続人が共有持分を取得する
共有名義人の片方が死亡したとき、相続放棄をすると「放棄しなかった相続人」が被相続人の共有持分を取得するのが原則です。不動産の共有者が自動的に持分を取得するわけではなく、あくまでも相続によって誰が持分を引き継ぐのかが決まります。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続せずに放棄する手続きのことです。相続放棄を選ぶと、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限が短いため、共有名義人の片方が死亡した際には早めに財産調査を行い、相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。
共有名義人の片方が死亡して相続人の1人が相続放棄をした場合、その持分は他の相続人が引き継ぐことになります。
たとえば夫婦で不動産を共有しており、夫が死亡したケースでは、夫の共有持分に相続が発生します。相続人が妻と子ども2人の場合、子ども1人が相続放棄をすると、その子どもは最初から相続人でなかったものとして扱われ、妻ともう1人の子どもが夫の持分を相続することになります。
また、相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移る可能性がある点に注意が必要です。上記の事例でいうと、被相続人の子ども2人ともが相続放棄をした場合、相続権が被相続人の両親へ移り、両親がいない場合は兄弟姉妹へ移るという流れになります。
なお、相続放棄をしても裁判所は次順位の相続人への連絡はしてくれません。放棄によって相続権が移る可能性がある場合、トラブルを避けるためにも、相続放棄をした人から次順位の相続人へ事情を伝えておくことが望ましいでしょう。
相続人がいない場合は共有持分を含む財産が相続財産法人になる
共有名義人の片方が死亡したものの、相続人がいない場合には、共有持分を含む被相続人の財産は「相続財産法人」として扱われます。
相続財産法人とは、死亡した人に相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をした場合に、残された財産を管理するための仕組みです。
遺産が相続財産法人として扱われると、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が財産を管理し、借金の支払いや関係者への分配などの手続きが行われます。こうした手続きを終えても財産が残った場合は、最終的に国に帰属することになります。
たとえば、被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親や兄弟姉妹もすでに亡くなっているケースでは、戸籍上の相続人が存在しません。また、相続人はいるものの、その全員が相続放棄を選択した場合も、結果として相続人がいない状態になります。
このような場合には、利害関係人や検察官が家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を申し立てることになります。
相続財産清算人が選任されることで、遺産の管理や債務の整理、相続人調査といった手続きが進められることになります。
なお、共有名義の不動産が相続財産に含まれる場合、財産の行方が確定するまでの間、管理責任が問題になりやすい点にも注意が必要です。
とくに、不動産の共有者が相続放棄をした後に持分を放置すると、管理や費用負担の問題が生じてしまいます。そのため、共有名義の片方が死亡して相続放棄をする際には、共有者が利害関係人として家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てるケースが多く見られます。
このように、相続放棄をして持分を相続する人がいなくなった場合でも、適切な手続きを踏んで不動産の整理を進めていく必要があります。
共有名義人の片方死亡で相続放棄した場合の持分はどうなる?
共有名義人の片方が死亡して相続放棄をした場合、持分の扱いがどうなるのかは、残った相続人の人数によって異なります。
| 相続放棄後の法定相続人 | 持分の扱い |
|---|---|
| 相続人が1人 | 残された相続人が持分をすべて取得する |
| 相続人が2人以上 | 遺産分割協議で取得者を決めるか、合意できない場合は法定相続分で共有する |
| 相続人がいない | 相続財産清算人の選任後、持分の移転先が決定される |
相続放棄をしても相続人が1人いる場合
共有名義人の片方が死亡し、相続放棄をしても相続人が1人だけ残る場合、その人が被相続人の共有持分をすべて引き継ぐことになります。
たとえば、夫婦で不動産を共有しており、夫が亡くなったケースを考えてみましょう。相続人が妻と子どもの2人で、子どもが相続放棄をした場合、夫の共有持分は妻がすべて相続することになります。
この場合、妻はもともと持っていた自分の持分に加えて、夫の持分も取得するため、不動産を単独名義にすることが可能です。相続登記によって名義変更をすれば、共有関係が解消され、不動産を妻の判断のみで自由に活用できます。
上記のように、共有関係にあるのが夫婦や親子の場合、共有者が相続人になることからスムーズに持分の取得者が決まるケースも多いです。
一方、兄弟などで不動産を共有している場合、共有者が相続人にならないケースもあるため注意しましょう。法定相続人の優先順位は「子ども」「両親」「兄弟姉妹」の順であるため、前順位の人全員が相続放棄をしない限り、共有者であっても兄弟に相続権は移りません。
たとえば兄弟2人で不動産を共有しており、兄が亡くなったとします。兄には配偶者と子ども1人がおり、配偶者のみが相続放棄をした場合、持分は子どもがすべて引き継ぐことになります。結果として、兄弟で共有していた不動産に、兄の子どもが新たな共有名義人として加わる形になります。
このように、相続人が1人残るケースでは持分の行方が明確になるものの、共有関係が解消されるとは限らない点には注意が必要です。
相続放棄をしても相続人が2人いる場合
共有名義人の片方が死亡した後、相続放棄をしても相続人が2人以上いる場合、被相続人の共有持分は、相続人同士の話し合いによって分け方を決めるか、法定相続分に従って分けることになります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って持分を取得する人を決定するのが原則です。遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合う手続きで、相続人全員が合意すれば、分け方は自由に決められます。
たとえば、相続人の中に不動産の共有者がいる場合、その人が被相続人の持分をすべて取得して不動産を単独名義にすることも可能です。合意内容をもとに相続登記を行えば、共有状態を解消できます。
一方、遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、法定相続分に従って持分を分ける方法もあります。法定相続分は相続人ごとに取得できる遺産の割合のことであり、民法第900条によって定められています。民法で定められている法定相続分の割合は以下のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | すべて |
| 配偶者と子ども | 配偶者:1/2 子ども:1/2 |
| 子どものみ | 人数で均等割り |
| 配偶者と直系尊属(両親など) | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
| 直系尊属のみ | 人数で均等割り |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
| 兄弟姉妹のみ | 人数で均等割り |
たとえば、夫が亡くなり子どもがいない場合、相続人は妻と夫の両親になります。この場合の法定相続分は妻が3分の2、夫の両親が合わせて3分の1です。仮に夫の母親が相続放棄をした場合は、妻が3分の2、夫の父親が3分の1の割合で持分を取得する形になります。
法定相続分で持分を相続すると共有者間の対立を避けられる反面、共有者が増えて共有関係が複雑化するリスクがあります。そのため、共有名義人の片方が死亡した後、相続放棄をしても2人以上の相続人が残る場合には、できるだけ遺産分割協議で単独名義にするのが望ましいといえます。
相続放棄をしたことで相続人がいない場合
共有名義人の片方が死亡した後に相続放棄をした結果、相続人が誰もいなくなった場合、被相続人の遺産(持分含む)は相続財産法人として扱われます。
相続財産法人とは、相続人がいない、または相続人が明らかでない場合に、遺産を一時的に法人として扱い、管理や清算を行うための制度です。
被相続人が所有していた共有持分は、相続財産清算人による清算手続きの結果、共有者が取得することもありますが、必ずしも共有者に帰属するとは限りません。共有者が持分を取得するためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
相続放棄をしてから、持分が共有者に帰属するまでの大まかな流れは以下のとおりです。
- 相続人全員が相続放棄を完了させる
- 共有者などの利害関係人が家庭裁判所で相続財産清算人の選任申立てをする
- 相続財産清算人が選任され、相続人調査が行われる
- 債権者に対しての清算が行われる
- 共有持分が共有者に帰属する
- 持分を取得する人が法務局で名義変更の手続きを行う
被相続人が借金やローンを抱えていた場合、まず債権者に対しての清算が行われ、その後に持分が残っていれば共有者に帰属するという流れになります。
なお、家庭裁判所で相続財産清算人の選任申立てをする際には、20万円~100万円程度の予納金を支払う必要があるほか、収入印紙や官報公告料などの費用が数千円ほど発生します。予納金は専門家報酬や手続きに必要な費用などに充当され、余った場合は後から返還される仕組みです。
そのため、相続放棄によって相続人がいなくなり、相続財産清算人の選任申立てをする場合は、ある程度のまとまった資金が必要であることを念頭に置いておきましょう。
相続放棄の期限は原則相続を知ってから3か月以内
相続放棄の期限は、原則として相続があったことを知った日から3か月以内とされています。共有名義の不動産で片方が死亡した場合、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日が起算点となり、通常は死亡を知った日から3か月に判断する必要があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
相続放棄をするためには、原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述を行わなければなりません。なお、ここでいう期限は「申述までの期間」であり、3か月以内に書類を提出していれば、その後の家庭裁判所での審理や手続きが3か月を超えても問題はありません。
期限を過ぎてしまうと、相続財産をすべて引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。共有名義の不動産がある場合も例外ではなく、借金などの負債も含めて相続する扱いになる点には注意が必要です。
ただし、正当な理由がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで期限の延長が認められることがあります。たとえば、相続財産の調査に時間がかかっている場合や、相続人の一部と連絡が取れず状況が把握できない場合などです。
また、相続開始後しばらくしてから多額の借金の存在が判明したようなケースでは、3か月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、いずれも例外的なケースになるため、期限が迫っている場合や判断に迷う場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
共有名義人の片方死亡で相続放棄をする前には遺言書がないかを確認しておく
共有名義人の片方が死亡した場合、相続放棄を検討する前に、まず遺言書が残されていないかを確認しておくことが大切です。相続が発生すると、誰がどの財産を引き継ぐのかを決める必要があるのですが、その判断に大きく影響するのが遺言書の存在です。
遺言書とは、「自分の財産を誰に、どのような方法で譲るのか」を生前に意思表示しておくための文書です。遺言書が有効に作成されている場合、原則としてその内容が遺産分割協議や法定相続分よりも優先されます。そのため、共有名義の不動産についても、遺言書の内容に従って持分が移転することがあります。
遺言書では、法定相続人に限らず、第三者を財産の受遺者として指定することも可能です。たとえば、お世話になった友人や特定の親族などに財産を譲ることもでき、このように相続人以外の人に財産を譲ることを「遺贈」といいます。
そのため、遺言書がある場合には、相続放棄をするかどうかにかかわらず、持分の取得者が相続人とは別の形で決まるケースもあります。
もっとも、遺言書によって共有持分を譲ることが指定されていても、その財産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄を選択することは可能です。
いずれにしても、遺言書の有無を確認せずに相続放棄を進めてしまうと、後からトラブルが生じるおそれがあるため、相続が発生したら最初に遺言書の存在を確認しておくようにしましょう。
共有名義人の片方死亡後に相続放棄をする手順
共有名義人の片方が死亡した後、相続放棄をする手順は以下が基本となります。
| 手順 | 概要 |
|---|---|
| 必要書類を収集する | 相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、申立人の戸籍謄本などの必要書類をそろえる |
| 家庭裁判所へ申立てを行う | 申述書などの必要書類、収入印紙800円分、郵便切手を家庭裁判所に提出する |
| 裁判所からの照会書に回答する | 相続放棄の意思を伝えるための「回答書」に記入して家庭裁判所に返送する |
| 相続放棄申述受理通知書を受け取る | 内容に問題なければ通知書が送付され、受け取った時点で相続放棄が完了する |
相続放棄の手続きが完了すると、共有名義不動産の持分だけでなく、すべての遺産の相続権がなくなります。そのため、実際に手続きに移る前に「本当に相続放棄をすべきかどうか」は慎重に検討しましょう。
なお、共有持分の相続放棄については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
共有名義人の片方死亡後に相続放棄をするべきかは専門家に相談するべき
共有名義人の片方が死亡した場合、相続放棄をするべきかどうかは、個々の事情によって判断が大きく異なります。
不動産の状況や他の相続財産の内容、借金の有無などを総合的に考える必要があるため、相続の実績が豊富な司法書士や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
専門家に相談することで、相続放棄を選ぶべきかどうかを客観的な視点で判断してもらえます。また、家庭裁判所に提出する申述書の作成や、戸籍謄本など必要書類の収集についてもサポートを受けられるため、期限が限られている相続放棄の手続きをスムーズに進めることが可能です。
さらに、相続人がいなくなり相続財産法人となった場合でも、相続財産清算人の選任手続きを引き続き任せられる点も大きなメリットです。
なお、相続財産の中でも不動産の共有持分だけが不要な場合には、一旦持分を相続してから売却するという方法もあります。持分の売却を視野に入れるのであれば、共有持分の取り扱いに詳しい不動産会社にもあわせて相談するのがおすすめです。
まとめ
共有名義人の片方が死亡した場合、相続放棄をすると、その人の共有持分は放棄をしなかった相続人が引き継ぐことになります。持分が自動的に共有者へ移転するわけではなく、相続のルールに沿って承継先が決まると認識しておきましょう。
相続人が1人だけ残る場合は、その人が被相続人の持分をすべて取得します。一方、相続人が2人以上いる場合は、遺産分割協議によって誰がどのように持分を取得するかを決めるか、話し合いがまとまらなければ法定相続分に従って持分を分けることになります。
また、相続放棄によって相続人が誰もいなくなった場合、共有持分を含む遺産は相続財産法人として扱われ、家庭裁判所で相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。選任後に債権者への清算が行われ、持分が残っていれば共有者に帰属するという流れです。
相続放棄は共有名義人の死亡を知った日から3か月以内と期限が限られており、自分では判断ができない場合も多いです。そのため、迷ったときは司法書士や弁護士など相続に詳しい専門家へ相談しましょう。
よくある質問
共有名義の不動産で相続放棄をした場合、固定資産税はどうなりますか?
共有名義の不動産で相続放棄をした場合でも、固定資産税の課税自体がなくなるわけではありません。相続放棄をした人は納税義務を負いませんが、被相続人の持分を引き継いだ相続人や、もともとの共有者が引き続き支払う必要があります。
住宅ローンが残っている共有名義の不動産でも相続放棄はできますか?
住宅ローンが残っている共有名義の不動産であっても、相続放棄をすることは可能です。ただし、共有名義でそれぞれがローンを組んでいる場合や、亡くなった人のローンの保証人になっている場合には、相続放棄をしても返済義務が残ることがあります。
団信の加入状況や契約内容によっても異なるため、相続放棄をする前に金融機関へ確認を取ることをおすすめします。
共有名義人の片方が死亡し、相続放棄をした場合でも相続登記は必要ですか?
相続放棄をした人が相続登記を行う必要はありません。相続放棄をすると最初から相続人でなかったものとして扱われ、名義変更の当事者にはならないためです。
ただし、相続放棄によって相続人がいなくなり、持分が相続財産法人となった後、最終的に共有者へ持分が帰属した場合には、その段階で相続登記が必要になります。
相続放棄と持分放棄の違いは何ですか?
相続放棄は、家庭裁判所で申立てを行い、持分を含むすべての相続財産を一切引き継がないための手続きです。一方、持分放棄は相続後に不動産の共有持分だけを手放す行為で、相続自体は成立しています。放棄された持分は原則として共有者に帰属するため、相続後に他の共有者と協力して名義変更の手続きを行う必要があります。

