共有名義人の片方が死亡した場合の相続はどうなる?トラブル防止方法も解説

共有名義人の片方が死亡した場合の相続はどうなる?トラブル防止方法も解説

共有名義の不動産を所有していると、他の共有者が亡くなった場合、どのように相続が行われるのか気になることもあるでしょう。

故人が所有していた共有持分については、他の共有者が自動的に引き継ぐわけではありません。共有持分は現金や他の不動産などと同じ相続財産として扱われ、相続人同士で遺産の分け方を決める必要があります。

遺言書がある場合は遺言に基づいて相続しますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行なって共有持分の分け方を決めます。その際は以下の法定相続割合を目安とするのが一般的です。

相続人 法定相続分
配偶者のみ 配偶者が全部相続する
配偶者+第1順位の法定相続人(子や孫など) 配偶者1/2、第1順位の法定相続人1/2(複数人いる場合は人数で等分)
配偶者+第2順位の法定相続人(父母や祖父母など) 配偶者2/3、第2順位の法定相続人1/3(複数人いる場合は人数で等分)
配偶者+第3順位の法定相続人(兄弟姉妹など) 配偶者3/4、第3順位の法定相続人1/4(複数人いる場合は人数で等分)

相続人が複数いる場合は共有持分をさらに細分化して相続することになり、権利関係が複雑になる可能性があります。

不動産の共有状態が続くと自由に不動産を処分できなくなるなど、不都合やトラブルが生じる可能性もあるので、以下のような方法で共有名義を解消することも検討しましょう。

  • もう一方の共有者が他の相続人に代償金を支払い、共有持分を取得する(代償分割)
  • 自分の共有持分を他の相続人に買い取ってもらう

今回の記事では共有名義人の片方が死亡した場合に誰がどのように共有持分を相続するのか、また相続手続きの流れや発生する税金などについて解説します。

共有名義人の片方が死亡した場合は故人の法定相続人が持分を相続する

共有名義人の片方が死亡した場合は、他の財産と同じように故人の法定相続人が共有持分を取得します。共有者の片方が亡くなった場合、もう一方の共有者が自動的に故人の共有持分を取得するわけではありません。

法定相続人とは、民法で定められている財産を相続する権利を持つ人のことです。法定相続人は、以下の優先順位に基づいて相続をします。優先順位の高い相続人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

  • 常に相続人になる:配偶者
  • 第1順位:子どもや孫など(直系卑属)
  • 第2順位:親や祖父母など(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹や甥・姪など(傍系血族)

実際の遺産分割の割合は、以下の法定相続分(民法で定められている相続割合)を目安にして相続人全員で話し合って決めることになります。

相続人 法定相続分
配偶者のみ 配偶者が全部相続する
配偶者+第1順位の法定相続人(子や孫など) 配偶者1/2、第1順位の法定相続人1/2(複数人いる場合は人数で等分)
配偶者+第2順位の法定相続人(父母や祖父母など) 配偶者2/3、第2順位の法定相続人1/3(複数人いる場合は人数で等分)
配偶者+第3順位の法定相続人(兄弟姉妹など) 配偶者3/4、第3順位の法定相続人1/4(複数人いる場合は人数で等分)

法定相続人とは?範囲や順位、相続割合をわかりやすく解説
法定相続分とは?ケース別で見る相続の割合や計算方法をわかりやすく解説

共有名義人の片方が死亡した場合の相続の例

共有名義人の片方が死亡した場合は、故人の相続人が誰になるのかによって共有持分の引継ぎ方が変わってきます。以下では、共有名義人の片方が死亡した場合にどのような相続が発生するのか、具体例を2つ紹介します。

夫婦の共有名義で片方が死亡した場合

前提条件

・夫婦で共有名義の不動産を所有していた(共有持分は1/2ずつ)

・夫が亡くなり、共有持分も相続財産になった

・法定相続人は、妻・長男・次男の3人

・法定相続割合に基づいて遺産分割をする

上記のケースにおける法定相続割合は、妻1/2、長男1/4、次男1/4です。亡くなった夫の共有持分1/2を法定相続割合で分けるので、妻1/4(1/2×1/2)、長男1/8(1/2×1/4)、次男1/8(1/2×1/4)の共有持分を取得することになります。

したがって相続発生後の共有持分は、妻3/4(1/2 + 1/4)、長男1/8、次男1/8になります。

亡くなった夫の共有者である妻が、共有持分を自動的に引き継ぐわけではありません。

親と長男が共有名義で親が死亡した場合

前提条件

・父親と長男で共有名義の不動産を所有していた(共有持分は1/2ずつ)

・父親が亡くなり、共有持分も相続財産になった

・法定相続人は、母親・長男・次男の3人

・法定相続割合に基づいて遺産分割をする

上記のケースにおける法定相続割合は、母親1/2、長男1/4、次男1/4です。亡くなった父親の共有持分1/2を法定相続割合で分けるので、母親1/4(1/2×1/2)、長男1/8(1/2×1/4)、次男1/8(1/2×1/4)の共有持分を取得することになります。

したがって相続発生後の共有持分は、母親1/4、長男5/8(1/2+1/4)、次男1/8になります。

先述のケースと同様に、亡くなった父親の共有者である長男に、共有持分が自動的に移転するわけではないので注意しましょう。

不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続手続きの流れ

不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続手続きの流れは以下の通りです。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人を確定する
  3. 相続財産を調査する
  4. 遺産分割協議を行う
  5. 相続税の申告・納付をする
  6. 相続登記を行う

なお、相続税の申告には「相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内」という期限があるので、必要な手続きを早めに進めていきましょう。

1.遺言書の有無を確認する

不動産の共有名義人が亡くなった際は、まず遺言書があるかどうかを調べましょう。なぜなら、遺言書がある場合、原則としてその遺言どおりに相続をしなければならないからです。遺産分割協議を終えた後に遺言書が見つかると、手続きのやり直しが必要になることもあり、手間がかかります。

遺言書は大きく以下の3種類に分けられます。

遺言書の種類 特徴
公正証書遺言 2人の証人が立ち合い、公証人が遺言書を作成する方式
自筆証書遺言 遺言者が自筆で遺言書を作成する方式
秘密証書遺言 自筆で作成した遺言書の存在を公証役場で保証してもらう方式

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言書の偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所で相続人立ち合いのもと、内容を確認しなければなりません(検認)。

2.相続人を確定する

遺言がない場合は「遺産分割協議」を行い、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。遺産分割協議は相続人全員の参加が必要になるので、まず相続人の調査を行い、相続人を確定させましょう。

被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得して相続人を調べていきます。戸籍謄本は本籍地でしか取得できず、結婚・離婚や養子縁組などを繰り返しているような場合は、複数の戸籍謄本が必要になります。

書類を集める時間がない場合や、正確に書類を集められるか不安な人は、相続の専門家である弁護士に書類収集を依頼するのも一つの方法です。

3.相続財産を調査する

遺産分割協議を行う前に、相続人の調査と合わせて、相続財産の調査も進めておく必要があります。共有名義の不動産だけではなく、以下のような財産がないか、調べておきましょう。

  • 現金や預貯金
  • 家や土地などの不動産
  • 貴金属や自動車などの動産
  • 株式や債券などの有価証券

また、相続財産には以下のようなマイナスの財産も含まれます。

  • 借金やローンの残債
  • 未納の税金
  • 未払債務

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を検討した方がよいケースもあります。

相続放棄とは?

被相続人の資産や負債などの財産を、一切引き継がずに放棄すること

4.遺産分割協議を行う

相続人や相続財産が確定したら、相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどのように相続するのかを決めます。

直接対面で行わなくても、電話やメールなどで話し合いを進めることも可能ですが、遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議で決定した内容は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の詳しい作成方法については、以下の記事も参考にしてください。

5.相続税の申告・納付をする

遺産分割協議で決定した内容を基に相続税を計算し、申告します。相続税は基本的に現金で一括納付が必要なので、相続財産に現金や預貯金が少ない場合は、不動産や有価証券などを売却して納税資金を確保する必要があります。

また、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎた場合は、無申告加算税や延滞税などの支払いが発生したり、不動産や預金など、所有する財産が差し押さえられたりするリスクがあります。

相続税の計算方法については相続税|不動産や預貯金など相続財産の額に応じて課税されるで解説します。

6.相続登記を行う

不動産を相続したら「相続登記」をして、不動産を相続人名義に変更しなければなりません。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、基本的には不動産を相続したことを知ったときから3年以内(もしくは遺産分割が成立した日から3年以内)に手続きが必要です。

正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

相続登記の手続き方法や必要書類については、以下の記事もご確認ください。

相続登記は自分でできる?必要書類や費用、手続きの流れを紹介
【ケース別】相続登記で必要書類は?一覧表と取得方法、綴じ方を紹介

共有持分の相続で生じる可能性のある税金

共有名義の不動産を相続した場合には、以下のような税金が発生する可能性があります。

  • 相続税
  • 登録免許税
  • 固定資産税
  • 譲渡所得税

それぞれ計算方法を含めて紹介します。

相続税|不動産や預貯金など相続財産の額に応じて課税される

相続税は、共有持分を含めた不動産や預貯金など、相続した財産の合計金額に応じて課税される税金です。

相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があるため、相続財産の金額が基礎控除を超える場合のみ、相続税の申告が必要になります。

たとえば以下のようなケースを考えてみましょう。

・被相続人:夫
・相続人:妻のみ
・共有不動産:評価額4,000万円の不動産を夫と妻で1/2ずつ共有
・相続財産:夫の共有持分(2,000万円)と、現金3,000万円(負債等はないものとする)

相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×1人=3,600万円になります。一方で相続財産の合計額は2,000万円+3,000万円=5,000万円なので、5,000万円-3,600万円=1,400万円が相続税の課税対象です。

相続税は以下の速算表に基づいて計算しますので、1,400万円×15%-50万円=160万円の相続税がかかります。

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」

相続不動産の評価額算出方法や相続税申告の流れについては、以下の記事も参考にしてください。

登録免許税|相続登記をする際に課税される

不動産の相続登記をした場合、新たな所有者(相続人)に対して登録免許税が課税されます。

共有持分を相続した場合の登録免許税は「不動産価額×0.4%」で求めることが可能です。

これ以外に、登記を司法書士に依頼する場合の費用(5〜10万円程度)や登記手続きの取得にかかる費用(住民票や戸籍謄本など。1通あたり数百円程度)がかかることも考慮しておきましょう。

固定資産税|土地や建物を所有している場合に課税される

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対して課される税金です。

土地や建物の評価額(課税標準額)に1.4%を掛けて求めます。共有持分の固定資産税については、持分割合に応じて負担することが民法によって定められています。

譲渡所得税|不動産を売却した利益に課税される

相続した後に不動産を売却して利益が出た場合には、利益に対して譲渡所得税が課されます

税率は所有期間によって以下のように異なります。

所有期間(※) 税率
5年以下 15%
5年超 30%

※売却した年の1月1日までの経過年数

土地や建物の譲渡所得は給与や事業所得など、他の所得とは合算せず、分けて課税(分離課税)されます。

共有名義人が死亡したときに単独名義に変更する2つの方法

相続によって不動産を2人以上で共有することになった場合、単独で不動産の変更や処分ができなくなるため、不動産を活用しにくくなるる可能性があります。

相続が発生するたびに共有者が増え、権利関係が複雑になるケースもあるので、可能であれば共有状態はなるべく避けた方が望ましいでしょう。

共有名義人が死亡したときは、以下の方法で単独名義に変更することも検討してみてください。

  • 代償分割を行う
  • 自分の持分を新しい相続人に売却する

代償分割を行う

代償分割

代償分割とは、不動産や有価証券のようにそのままでは分割が難しい財産を公平に相続するために用いられる方法です。特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことで公平を図ります。

たとえば長男と父親がそれぞれ1/2の持分を持っている不動産があり、父親が亡くなったケースを考えてみましょう。

・相続財産:評価額4,000万円の共有持分と2,000万円の現金
・相続人:長男と次男の2人のみ

長男が不動産の持分を取得すれば、不動産は長男の単独名義になりますが、次男は2,000万円の現金しか相続できず、不公平が生じます。

そこで、長男が次男に1,000万円の現金(代償金)を支払うことで、双方ともに3,000万円ずつ財産を相続でき、これによって公平が保たれるのです。

代償分割とは?メリット・デメリットや手続き方法を解説

自分の持分を新しい相続人に売却する

自分の持分を手放しても良い場合は、新しい相続人に自分の持分の買取を持ちかけて、単独名義にする方法も検討しましょう。

ただし共有持分を売却する際は相手の納得する条件を提示する必要があります。そもそも相手方に買い取る資力がなければ、売却するのは難しくなるでしょう。

もし新しい相続人に共有持分を売却するのが難しい場合は、買取業者などの第三者への売却などを検討するのも一つの方法です。

その他の共有名義の解消方法について知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

共有名義の不動産で相続トラブルを回避する方法

共有名義の不動産を所有している場合は、相続トラブルを回避するために生前から以下のような対策をしておきましょう。

  • 生前贈与を行う
  • 遺言書を作成する
  • 家族信託を利用する

それぞれ詳しく解説します。

生前贈与を行う

生前贈与とは、文字通り生きている間に財産を贈与することです。生前贈与であれば、任意のタイミングで指定した人に共有持分を贈与できます

ただし、共有持分を生前贈与する際は以下の点に注意が必要です。

  • 年間110万円の基礎控除を超える贈与については贈与税がかか
  • 贈与契約書がなければ贈与が否認されることもある
  • 認知症などにより判断能力が低下している状態で行われた贈与については、認められない可能性が高い
  • 他の相続人から特別受益の持ち戻しを主張される可能性がある

特別受益の持ち戻しが認められた場合は、生前贈与した財産も相続財産に含めて相続分を計算します。その結果、共有持分を相続できなくなる可能性もあります。

遺言書を作成する

遺言書を作成しておけば、自分が希望する方法で遺産分割ができます。そのため、共有持分を相続する人をもう一方の相続人に指定することも可能です。

ただし、遺言書の内容が遺留分を侵害するような内容だった場合は、遺産を多く受け取った相続人に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている「遺産の最低限の取り分」のことです。

また、遺言書に不備などがあると効力が発揮されないため、なるべく公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。

遺留分については以下の記事も参考にしてください。
遺留分侵害額請求における遺留分の割合や不動産の評価方法を解説します!

家族信託を利用する

家族信託とは、信頼できる家族と契約を交わし、財産の管理や運用、処分を任せる制度です。認知症対策として利用されるケースが多くなっています。

家族信託は当事者間の合意があれば、柔軟に契約内容を決められるので、自分が亡くなった後に、相続が発生した場合にも備えられます。

たとえば長男と共有名義で所有する不動産について、以下のような順序で相続を指定することも可能です。

  1. 自身が亡くなった場合には配偶者に共有持分を相続させる
  2. 配偶者が亡くなった場合にはもう一方の共有者である長男に相続させる

あらかじめ家族信託で相続の方法を指定しておけば、相続人が増えて権利関係が複雑になることを防げるでしょう。

家族信託のメリット・デメリットは?仕組みや手続き方法、費用も紹介

まとめ

共有名義人の片方が亡くなった場合、その持分は遺産分割の対象となり、基本的に法定相続人が法定相続分に応じて相続します。

共有持分の相続は、他の相続人も関わるため権利関係が複雑になりやすく、トラブルが起こる可能性もあります。共有状態が継続すると不動産を自由に処分しにくくなるリスクなどがあるため、代償分割で単独名義に変更したり、他の相続人に自身の持分を買い取ってもらったりすることも検討しましょう。

また、共有持分の所有者は、トラブルを避けるために生前贈与や遺言書の作成、家族信託の組成など、将来の相続を見据えた対策をしておくことをおすすめします。

共有名義の不動産で片方が死亡した場合の相続においてよくある質問

他に相続人がいない場合の持分はどうなる?

死亡した不動産の共有者に法定相続人がいない場合は、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。その上で相続人の不存在が確認でき、特別縁故者もいない場合については、もう一方の共有者が持分を取得することになります。

共有名義の不動産を相続放棄することは可能?

共有名義の不動産も相続放棄することは可能です。相続放棄を選択した場合、共有持分を含めたすべての財産を承継する権利を失うことになります。

住宅ローンが残っていたらどうすればいい?

基本的に住宅ローンの契約者は団体信用生命保険(団信)に加入しているため、住宅ローンを借り入れている金融機関に対して契約者死亡の旨を届け出た上で、保険金支払の手続きを行いましょう。団信から保険金が支払われれば、住宅ローンの残債は完済されます。

ただし、フラット35のように団信の加入を任意としている場合など、団信に加入していないケースもあります。その場合は、相続人が被相続人の住宅ローンを引き継がなければなりません。相続人が住宅ローンを引き継ぐ際は、不動産についている抵当権の変更登記を行います。

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