離婚時に共有名義不動産を名義変更しないリスクは?名義変更の手続きや費用も解説

離婚時に共有名義不動産を名義変更しないリスクは?名義変更の手続きや費用も解説

「離婚にともなって不動産をどう扱うべきか」これは多くの夫婦が直面する悩みのひとつです。別々の生活が始まる中、名義やローンの整理まで手が回らず、「とりあえず共有名義のままでいいか」と判断してしまうケースも少なくありません。
しかし、共有名義のまま何の手続きもせず放置しておくと、将来的に以下のようなトラブルが発生するおそれがあります。

  • 共有者の一方が住宅ローンを滞納した場合、もう一方にまで返済義務が及ぶことがある
  • 固定資産税や都市計画税、建物の修繕費など、維持管理にかかる費用をどちらが負担するかで揉めることがある
  • 不動産を売却したり、賃貸に出したり、リフォームを行うといった処分・管理の判断を、単独で自由に行うことができない

こうしたリスクを回避するためにも、離婚の際には不動産の名義変更や売却によって、できる限り共有状態を解消しておくことが望ましいといえます。名義変更を検討する際には、まず住宅ローンが残っているかどうかが大きな分かれ目になります。

もしローンが完済されている場合は、夫婦間で財産分与の話し合いを行い、どちらがその不動産を取得するのかを決めたうえで離婚届を提出し、その後、法務局で持分の移転登記を行い、不動産を単独名義に変更します。

一方で、住宅ローンが残っている場合には、名義変更の前提として、実際に住む人とローンの債務者が一致している必要があり、金融機関との間で名義変更の承諾を得たり、ローンの借り換えや保証人の変更を行ったりといった調整が求められます。

このように、名義変更がすぐにはできない事情がある場合には、将来的な名義変更を確保する手段として仮登記を利用したり、勝手に共有状態を解消されることを防ぐために不分割特約を結ぶといった対応も検討されます。

また、名義変更ではなく、不動産そのものを売却するという選択肢もあります。夫婦双方が合意していれば、不動産全体を売却し、得た売却益を公平に分け合うことでスムーズに整理することが可能です。仮に合意が得られない場合でも、自身の持っている共有持分だけを単独で売却することもできます。共有持分の売却には専門的な対応が必要となることもありますが、共有持分を取り扱っている不動産買取業者に相談すれば、比較的スムーズに手続きを進められるケースも少なくありません。

なお、住宅ローンが残っている場合は、売却にあたって金融機関との調整が必要になるケースが多いため、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

当社では、こうした離婚にともなう不動産の整理をサポートすべく、共有持分の買取に対応しております。共有状態の不動産でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

離婚後の不動産整理は、感情的・実務的にも大きな負担となりやすい問題です。この記事では、名義変更をしないまま放置することのリスクや、名義変更の具体的な流れ、名義変更が難しい場合の対策や売却方法についても詳しく解説しています。今後の判断や手続きの参考になれば幸いです。

目次

名義変更しないとどうなる?離婚後の共有名義不動産が招くリスク

離婚時に共有名義不動産を所有している場合は、単独名義にする、不動産を売却するなどの方法で共有状態を解消することが望ましいです。

名義変更や売却をせずに共有状態を続けた場合は、下記のようなリスクを招きます。

  • 固定資産税・都市計画税・維持管理費用等の負担で揉める
  • 共有名義不動産全体の変更・処分・管理などの行為を自由におこなえない

固定資産税・都市計画税・維持管理費用等の負担で揉める

離婚時に名義変更をせず共有状態を続けていると、固定資産税や都市計画税、維持管理費などの費用負担をめぐってトラブルが起きる可能性があります。

共有名義不動産の場合、これらの費用はそれぞれの持分割合に応じて負担するのが原則ですが、固定資産税や都市計画税に関しては、代表者にまとめて請求が届きます。

支払いについては、代表者がいったん立て替えて支払い、あとから共有者(元配偶者)に精算を求めるケースもあれば、事前に共有者から持分に応じた金額を徴収しておくケースもあります。しかし、共有者と連絡を取れなかったり、共有者が支払いを拒んだりすると、結果的に代表者が全額を負担することになってしまいます。

一方で、代表者が固定資産税・都市計画税を滞納したり、支払いを拒否したりするケースもあります。その場合、連帯納付義務として共有者が納付義務を負います。支払わなければ延滞税が課され、最悪の場合は不動産の差し押さえに発展するおそれもあります。

なお、立て替えた費用に関しては、民法第442条に基づく求償権を行使することで、過去10年まで遡って請求できます。ただし、法的手続きを含む煩雑な対応が必要になるため、現実的には精神的・時間的な負担が大きいでしょう。

共有名義不動産だからこそ起きる税金や維持管理費のトラブルを避けるためにも、離婚時は不動産を単独名義にする、売却するなどの方法で、共有名義を解消することをおすすめします。

共有者が固定資産税を滞納した際の対処法については、下記の記事でも詳しく解説しています。

共有名義不動産全体の変更・処分・管理などの行為を自由におこなえない

離婚後も不動産を共有名義のままにしていると、売却や建て替え、賃貸などの重要な判断を単独では進められません。

共有名義不動産における行為は「処分・変更行為」「管理行為」「保存行為」の3つに分類され、それぞれ求められる同意の条件が異なります。

行為 内容 同意の条件
処分・変更行為 ・不動産の売却
・建物の解体
・建物の建て替え・増改築
・不動産への抵当権設定
共有者全員の同意が必要
管理行為 ・リフォーム
・不動産の賃貸契約
共有持分の過半数分の同意が必要
保存行為 ・建物の修繕(雨どいや屋根、配管の修理、外壁の補修など)
・軽微なリフォーム(壁紙の交換など)
・無断で土地を使用している人への明け渡し要求
・無権利者の抹消登記
・火災や災害時の建物滅失登記
共有者の合意は必要なし

売却や建て替えといった「処分・変更行為」には、すべての共有者の同意が必要です。リフォームや賃貸契約などの「管理行為」は共有持分の過半数の同意で進められますが、夫婦で持分が1/2ずつの場合は、どちらか一方では意思決定ができません。軽微な修繕などの「保存行為」のみが、単独で実行できます。

このように、共有名義では不動産を思うように活用できない場面が多く、将来的なトラブルの原因にもなります。離婚時には共有状態を解消しておくことが望ましいでしょう。

将来的に相続人が増えて、権利関係が複雑になる

共有名義不動産のまま相続が発生すると、権利関係が一層複雑化するおそれがあります。

例えば、離婚時に共有名義不動産の名義変更をせず、自身が亡くなった場合は、その持分は子ども、子どもがいない場合は親や兄弟に相続されます。複数人で相続した場合は共有者が増え、将来的に売却や活用を進める際に、より多くの共有者の同意を得なければならない状況になります。また、元配偶者と自分の親族で共有関係になった場合は、意思疎通が難しくなることも考えられるでしょう。

離婚後も共有名義不動産を所有し続けることは、将来、相続人に負担をかける可能性があります。そのため、離婚時は不動産の共有状態を解消することをおすすめします。

共有持分を所有し続けるリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

離婚後の住宅ローン名義にも注意!名義次第で返済義務や住まい喪失のリスクも

不動産の登記名義に目が行きがちですが、離婚時には住宅ローンの名義も必ず確認しておく必要があります。

住宅ローンが共有名義で、自分が連帯債務者や連帯保証人となっている場合は、たとえ「元配偶者が住宅ローンを支払う」と取り決めていたとしても、ローン契約上の返済義務が残ります。

  • 連帯債務者:主債務者と同じく、返済義務を直接負います
  • 連帯保証人:主債務者が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負います

そのため、元配偶者が住宅ローンを滞納すれば、連帯債務者や連帯保証人である自分に支払い義務が生じます。支払いができなければ、不動産が競売にかけられ、住まいを失うおそれもあります。

また、元配偶者の単独名義の住宅ローンだったとしても、滞納が続けば同様に競売にかけられる可能性があります。例えば、夫が家を出てローンを支払い、妻がそのまま住み続けるというケースでは、夫が支払いを怠れば、住んでいる妻に影響が及び、住まいを失う可能性があります。

さらに注意すべきなのが、住宅ローンの契約条件です。多くの金融機関では、ローン契約者がその物件に「居住していること」が条件とされているため、契約者が住んでいない状況が発覚すると、ローン契約違反とみなされる可能性があります。

その結果、金融機関から残債の一括返済を求められるなど、想定外のトラブルに発展するおそれもあるため、ローン契約内容の確認が重要です。詳しくは、「住宅ローンが残っている場合は、金融機関と協議のうえ名義変更をおこなう」で解説します。

住宅ローンを完済している場合の名義変更の流れ

先述したとおり、離婚後も共有名義不動産を所有するのは、固定資産税の負担や意思決定の制限など、さまざまなリスクがあります。リスク回避のためにも、持分移転登記により単独名義に変更し、共有状態を解消することをおすすめします。

名義変更の流れは、住宅ローンの有無によって大きく異なります。まずは、住宅ローンをすでに完済している場合の流れを紹介します。

  1. 財産分与の協議
  2. 離婚届の提出
  3. 持分移転登記の申請

住宅ローンを完済している場合は、金融機関との調整が不要なため、夫婦間で財産分与の協議を行い、持分移転登記を行うだけと手続きがシンプルです。

1. 財産分与の協議

まずは、夫婦間で財産分与について協議を行い、どちらが不動産を引き継ぎ、単独名義とするかを決めます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分け合うことです。預貯金や不動産、車などの名義がどちらか一方であっても、夫婦で協力して築いた財産であれば共有財産とみなされ、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。ただし、離婚の原因や経済状況などを考慮して、分割割合が調整されることもあります。

 
【財産分与の計算例】

例えば、夫婦が以下のような共有財産を所有しているとします。

・共有名義不動産:時価2,000万円(ローン残債なし)
・預貯金:600万円

この場合、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産の合計は「2,000万円(住宅)+600万円(預金)=2,600万円」です。原則として、財産分与ではこの金額を半分ずつ(1,300万円ずつ)分けます。

仮に妻が住宅を引き取る場合は、以下のような方法を検討します。

妻:住宅(2,000万円相当)を取得
夫:預貯金600万円に加え、本来受け取るはずの財産分与1,300万円の不足分として、700万円を妻から分割で受け取る。

不動産を引き取る側と手放す側が、それぞれ公平に財産を分け合えるように協議を行います。

財産分与の協議は、名義変更の土台となる重要な手続きです。感情的な対立を避け、公平で現実的な取り決めを行うことが、スムーズな名義変更につながります。

離婚時の財産分与については、下記の記事も参考にしてみてください。

財産分与の内容は公正証書にするのがおすすめ

財産分与の協議がまとまったら、その内容は強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくのがおすすめです。公正証書は、公証人が法的効力を持つ文書として作成するもので、相手が金銭の支払いなどを怠った場合に、給与や財産の差し押さえといった強制執行が可能になります。

慰謝料や養育費、財産分与の不足分の分割払いなどが発生する場合は、公正証書を作成しておくことで、約束の履行を促す心理的なプレッシャーにもなります。

協議がまとまらない場合は、離婚調停の中で財産分与も話し合う

夫婦間の話し合いで離婚や財産分与について合意できない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。離婚調停では、離婚そのものに加えて、財産分与や親権、養育費など、離婚に伴うさまざまな問題についてまとめて話し合い、合意を目指します。

調停が成立した場合には「調停調書」が作成され、公正証書と同様に強制執行力を持つため、相手が約束を守らない場合でも法的手段で履行を求めることができます。

一方で、調停でも話し合いがまとまらなかった場合には「調停不成立」となり、希望すれば訴訟(離婚裁判)に移行することも可能です。訴訟では裁判所が証拠に基づいて判断を下し、離婚や財産分与の可否、内容について裁判官が決定します。

離婚後であれば、財産分与請求調停を申し立てる

既に離婚届を提出しているが、共有名義不動産を含む財産分与についての協議が済んでいない場合は、「財産分与請求調停」を家庭裁判所に申し立てます。

財産分与請求調停とは、離婚に伴う財産の分け方について、当事者同士で合意できなかった場合に、第三者(調停委員)を交えて話し合い、解決を目指す手続きです。離婚時に財産分与を決めなかった場合や、離婚後に新たに請求したい場合に利用されます。

調停の場で財産分与の内容について合意が成立すれば、「調停調書」が作成され、その内容に基づいて 「3.持分移転登記の申請」 に進むことが可能です。

2. 離婚届の提出

財産分与の内容が決まったら、離婚届を提出します。

離婚成立前に名義変更、つまり持分移転登記を行ってしまうと、「夫婦間の贈与」とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。贈与税のリスクを避けるためにも離婚届を提出し、法的に離婚が成立してから、不動産の持分移転登記を行いましょう。

離婚後であれば、財産分与はあくまで離婚に伴う法的手続きとして認められ、贈与税の対象にはなりません。

3. 持分移転登記の申請

離婚が成立したら、不動産の名義変更の手続きとして、持分移転登記を行います。持分移転登記とは、共有者の一方が自分の持分を他方に移す手続きです。夫婦2人の共有名義であれば、持分移転登記を行うことで単独名義の不動産となります。

持分移転登記の主な流れは下記のとおりです。

  1. 必要書類を揃える
  2. 法務局で持分移転登記の申請をする
  3. 持分移転登記完了証を受け取る

持分移転登記の申請は、共有名義不動産の所在地を管轄する法務局で行います。窓口や郵送での申請のほか、「登記・供託オンライン申請システム」を利用したオンライン申請も可能です。書類に不備がなければ、法務局に申請してから1~2週間程度で持分移転登記完了証が発行され、手続き完了となります。

持分移転登記に必要な書類は下記のとおりです。

  • 登記申請書
  • 登記原因証明書(離婚協議書、財産分与協議書、離婚調停調書など)
  • 登記済証または登記識別情報
  • 固定資産税評価証明書
  • 離婚の記載がある戸籍謄本
  • 登記権利者(持分を取得する人)の住民票
  • 登記義務者(持分を手放す人)の印鑑登録証明書
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

持分移転登記は自分で行うことも可能ですが、手続きには専門知識が必要となるため、書類の不備や修正が発生することもあります。手続きの時間や手間を省いて、スムーズに手続きしたいのなら、司法書士に依頼するのがおすすめです。持分移転登記の場合は、3~5万円程度で司法書士に依頼できます。

住宅ローンが残っている場合は、金融機関と協議のうえ名義変更をおこなう

離婚に伴って不動産の名義変更を行う際、住宅ローンが残っている場合には、債権者である金融機関との調整が必要な場合があります。

多くのローン契約では、「契約者が住宅に居住していること」が条件です。そのため、名義変更によってこの条件を満たせなくなると、ローン契約違反と判断され、住宅ローンの残債を一括で請求されるリスクがあります。

具体的なイメージは下記のとおりです。

名義変更が認められる可能性のあるケース:居住者と債務者が同一
夫が住宅ローンの債務者で、共有名義不動産の持分を妻から夫に移転。夫が引き続き住宅に住み、ローンも支払い続ける場合は「居住者と債務者が同一」であるため、名義変更が認められる可能性があります。

名義変更が認められないケース:居住者と債務者が別
夫が住宅ローンの債務者でありながら、共有名義不動産の持分を夫から妻に移転。離婚後は妻が住宅に住み続け、夫がローンを支払い続ける場合は「居住者と債務者が別」であるため、名義変更が認められない可能性が高いです。共有名義のまま妻が住むとした場合も、債務者である夫が居住者でなくなるため、名義変更が認められないでしょう。

このように、名義変更には金融機関の許可が必要なケースもあるため、住宅ローンの名義や契約条件をしっかり確認しておきましょう。

居住者と債権者が別の場合は、居住者となる人が単独で住宅ローンを組み直す(借り換える)方法もあります。そのうえで持分移転登記を行い、単独名義にします。ただし、収入や信用状況によっては、ローン審査が通らないケースもあります。

ローンの組み直しが難しい、もしくは名義変更の条件を満たせない場合は、不動産自体を売却して現金化し、財産分与を行う方法もあります。詳しくは、「名義変更の協議がまとまらない場合は売却するのも一つの手」で解説します。

離婚時に共有名義不動産の住宅ローンが残っているケースについては、下記の記事も参考にしてみてください。

離婚に伴う不動産の名義変更にかかる費用

離婚に伴う財産分与で、共有名義不動産を単独名義に変更する場合は、以下のような費用が発生します。

  • 登録免許税|登記の際に発生する
  • 司法書士への報酬|司法書士へ依頼する場合にかかる
  • 譲渡所得税|財産分与で持分を譲渡した側に課される場合がある
  • 贈与税|財産分与で持分を受け取った側に課される場合がある
  • 不動産取得税|財産分与で持分を受け取った側に課される場合がある

ただし、通常の財産分与であれば、贈与税や不動産取得税が課されることはほとんどなく、譲渡所得税についても「3,000万円特別控除」などの特例があるため、課税されるケースは稀です。

登録免許税|登記の際に発生する

登録免許税とは、不動産の登記手続きを行う際にかかる税金です。税額は登記の内容によって異なりますが、離婚に伴う財産分与による持分移転登記の場合は、以下の計算式で求められます。

 
固定資産税評価額 × 移転する持分の割合 × 0.02(1000分の20)

例)評価額3,000万円の不動産で、持分1/2を移転する場合の登録免許税
3,000万円 × 1/2 × 0.02 = 30万円

原則として、登録免許税は持分を取得する側が負担しますが、夫婦間の話し合いによって費用を分担したり、相手方が全額負担したりするケースもあります。費用負担のバランスも含め、事前にしっかり協議しておくことが大切です。

司法書士への報酬|司法書士へ依頼する場合にかかる

持分移転登記を司法書士に依頼する場合、報酬として3~5万円程度の費用がかかります。また、司法書士が法務局へ登録免許税を代理納付するため、報酬とあわせて登録免許税分も預ける必要があります。

登記手続きは自分で行うことも可能ですが、申請書類の準備や登記原因の証明など、専門的で煩雑な作業が多く、不備があると再提出になるケースもあります。書類の再取得や修正のために、離婚後も元配偶者と連絡を取る必要が生じる可能性もあります。

そのため、確実かつスムーズに手続きを進めたい場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。書類の不備や手続きミスを防げるだけでなく、手間や精神的な負担も大きく軽減できます。

譲渡所得税|財産分与で持分を譲渡した側に課される場合がある

離婚による不動産の財産分与で譲渡所得税が発生するケースは稀です。マイホームを手放す場合には「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されるため、多くのケースで課税対象から外れるためです。

ただし、以下のような条件に該当する場合は、持分を譲渡した側に譲渡所得税が課される可能性があります。

  • 共有名義不動産の持分を譲渡(名義変更)した際に、取得時よりも評価額が大幅に上がっている場合
  • 特別控除の要件を満たさない場合(居住していないなど)

譲渡所得税とは、取得価格よりも高い価格で不動産を譲渡した際に生じる税金です。税率は住宅の所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら39%、所有期間が5年を超えるなら20%課されます。

離婚による持分移転登記では、原則として譲渡益が発生しにくく、上記の控除もあるため、実際に税金が発生するケースは限られています。不安な場合は、税理士などの専門家に相談して判断を仰ぐと安心です。

贈与税|財産分与で持分を受け取った側に課される場合がある

本来、財産分与は婚姻期間中に築いた共有財産を公平に分ける制度であるため、通常は贈与税の対象にはなりません。

しかし、以下のようなケースでは「財産分与を装った贈与」とみなされ、持分を受け取った側に「贈与税」が課される可能性があります。

  • 受け取った不動産の価額が、財産形成への貢献度に対して著しく多い場合
  • 贈与税や相続税の支払いを免れるため、離婚を利用したと判断される場合

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、それを超える金額に対して課税されます。しかし、通常の離婚による財産分与では、明らかに不自然な金額でない限り、贈与税が課されることはほとんどありません。

不動産取得税|財産分与で持分を受け取った側に課される場合がある

離婚による財産分与で共有名義不動産の持分を取得した場合、通常であれば不動産取得税は課されません。財産分与は夫婦の協力によって築いた共有財産の清算とみなされるため、課税対象外とされるためです。
ただし、贈与税同様に、財産分与された不動産の価額が不自然に多い場合や、贈与税や相続税の回避のための形式的な離婚と判断される場合は、財産分与ではなく贈与とみなされ、持分を受け取った側に不動産取得税を課される可能性があります。

名義変更を目的とした持分移転登記の費用については、下記の記事も参考にしてみてください。

離婚後に名義変更せず放置していた場合でも、財産分与を原因とした持分移転登記はできる

離婚時に共有名義不動産を所有している場合、離婚後速やかに名義変更の手続きを行うのが理想ですが、時間が空いても、財産分与を原因とした共有持分移転登記は可能です。

ただし、財産分与の請求権には2年の期限があります。2年を過ぎると、相手に対して法的に財産分与を請求する権利そのものが消滅してしまいます。

もし、2年以内に財産分与が成立せず、さらに相手方とも連絡が取れないといった場合は、共有物分割請求訴訟を検討することも可能です。共有物分割請求を行うと、以下のいずれかの分割方法により、共有状態が解消されます。

  • 現物分割:不動産を物理的に分割する方法
  • 代償分割:一方が不動産を取得し、もう一方に代償金を支払う方法
  • 換価分割:不動産を売却し、売却代金を分ける方法

ただし、共有物分割請求訴訟は、弁護士のサポートなしでは難しいといえます。そのため、弁護士費用の検討が必要となるでしょう。また、分割方法については、裁判所の判断となるため、自分の希望が叶わない可能性があります。

不要なトラブルや負担を避けるためにも、できるだけ早い段階で名義変更の手続きを済ませておきましょう。

共有物分割請求訴訟については、下記の記事でも詳しく解説しています。

離婚時に名義変更が難しい場合に考えられる対策

離婚時に共有名義不動産を所有している場合は、名義変更を行うのが理想ですが、住宅ローンの残債や双方の合意が得られないなど、すぐに名義変更が難しいケースもあります。

名義変更ができない場合は、将来的なトラブルを防ぐために下記のような対策を講じておくことが大切です。

  • 仮登記をして、住宅ローン完済後の名義変更を予約する
  • 不分割特約を結び、共有物分割請求されないようにする

仮登記をして、住宅ローン完済後の名義変更を予約する

住宅ローンが残っており、名義変更ができない場合には、ローン完済後に単独名義にするといった対策をとりましょう。その場合、仮登記の手続きを行っておくことが重要です。

仮登記とは、将来の本登記に備えて、登記順位を確保するための登記です。現段階で登記の条件が整っていない場合でも、あらかじめ仮登記をしておけば、本登記に先立つ優先順位を得られます。

  • 仮登記をしていない場合:仮に約束が破られても、単独名義への変更を主張することが難しくなる可能性があります。
  • 仮登記をしておいた場合:将来的に約束が守られなかったとしても、仮登記に基づいて本登記を行うことで、単独名義の権利を法的に主張できます。

ただし、仮登記をしていても、本登記をする際には住宅ローンの債務者の協力が必要です。さらに、仮登記は金融機関による抵当権よりも効力が劣るため、債務者がローンを滞納した場合には、仮登記をしていても不動産が競売にかけられるリスクがあります。

将来的なトラブルを防ぐためにも、仮登記は有効な手段ですが、それだけでは万全でないことを理解しておきましょう。

不分割特約を結び、共有物分割請求されないようにする

離婚後も共有名義のまま不動産を所有していると、将来的に元配偶者から「共有物分割請求」をされるリスクがあります。

共有物分割請求とは、不動産の持分を分割・清算したいという請求であり、原則拒否できません。請求された際は、まずは共有者同士で協議を行いますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停や訴訟に発展する可能性もあります。

共有物分割請求されると、時間や費用がかかるだけでなく、最悪の場合は不動産を手放すことになったり、金銭的に不利な形で分割されたりするおそれもあります。このようなトラブルを防ぐためにも、不分割特約を結んでおきましょう。

不分割特約とは、共有者間で「一定期間、共有物を分割しない」と取り決める契約で、共有者の合意があれば最長5年間まで有効です。期間満了後は更新することも可能です。

なお、特約の内容が不明確であったり、信義則に反すると判断されたりした場合は、効力が否定される可能性もあるため、慎重に契約内容を整えることが重要です。

また、配偶者が持分を第三者に売却した場合には、その第三者と改めて不分割特約を結ばない限り、効力は及びません。不分割特約を結んでいない状態で共有物分割請求をされた場合、原則としてこれを拒むことはできません。

名義変更の協議がまとまらない場合は売却するのも一つの手

共有名義不動産を含む、財産分与の協議がまとまらない、名義変更するのが難しいといった場合は、不動産を売却して現金化してしまうのも1つの手です。共有名義不動産の売却方法は、下記のとおりです。

  • 共有者の合意を得られるなら、共有名義不動産全体の売却を検討する
  • 共有者の合意が得られないなら、自身の共有持分のみを売却することも可能

夫婦で協力して不動産全体を売却できれば良いですが、難しい場合は自分の持分だけを第三者に売却することも検討すると良いでしょう。

共有者の合意を得られるなら、共有名義不動産全体の売却を検討する

配偶者との合意が得られる場合は、共有名義不動産全体の売却を検討できます。アンダーローン(住宅ローン残債<売却価格)の場合は、売却益を財産分与するだけなので、手続きも比較的シンプルです。

一方、オーバーローン(住宅ローン残債>売却価格)の場合は、金融機関が売却に同意しない限り、原則として不動産を手放せません。

オーバーローンの状態で売却したいのなら、債権者である金融機関の同意を得て、住宅ローンが残った状態で不動産を売却する「任意売却」を検討することになるでしょう。金融機関の判断次第ではありますが、競売よりも高値で売れる可能性があるため、経済的な負担を軽減できる可能性もあります。

任意売却については、こちらの記事も参考にしてみてください。

共有者の合意が得られないなら、自身の共有持分のみを売却することも可能

不動産全体の売却には共有者全員の合意が必要ですが、共有持分の売却であれば、単独で手続きが進められます。そのため、配偶者の合意が得られず、共有名義不動産全体の売却が難しい場合は、自分の共有持分のみを売却することも検討してみましょう。

ただし、共有持分は「不動産そのもの」ではなく「権利の一部」であるため、利用や処分が制限されることから市場価値が低く、買い手がつきにくいのが実情です。その結果、安値で買い叩かれてしまうケースも珍しくありません。共有持分のみを売却するのであれば、訳あり不動産に特化した買取業者に相談するのがおすすめです。

当サイトを運営する「株式会社クランピーリアルエステート」では、共有持分などの訳あり物件の買取を積極的に行っています。全国の弁護士・税理士とのネットワークも活用し、法律・税務面でのサポート体制も万全です。離婚後も共有名義不動産の処分にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

>>【無料相談】共有持分の買取窓口はこちら

共有名義不動産の現金化の方法、共有持分の買い取りを行っている「株式会社クランピーリアルエステート」については、下記の記事も参考にしてみてください。

まとめ

離婚時に共有名義不動産を所有している場合は、将来的なトラブルを防ぐためにも、できるだけ早く共有状態を解消することが重要です。基本的には、持分移転登記による名義変更を行い、単独名義にしておくのが望ましい対応といえます。

住宅ローンが残っていてすぐに名義変更ができない場合は、仮登記や不分割特約の締結など、将来のトラブルに備えた対策を講じておくと安心です。

また、共有者である夫婦2人で協力できるのであれば、不動産全体を売却し、売却益を公平に分けるといった選択もできます。仮に協力が難しい場合でも、自身の共有持分のみを売却するといった対応策もあります。

住宅ローンの残債や夫婦の関係性などによって最適な方法は異なるため、自身のケースに合った方法で共有状態を解消しましょう。

よくある質問

共有持分を放棄できる?

共有名義不動産における共有持分の放棄は、本人の意思のみで可能です。夫婦の共有名義不動産の場合、放棄した持分は、共有者である配偶者に帰属します。

ただし、実際に持分を放棄するには「持分移転登記」の手続きが必要です。持分移転登記を行うには、移転先となる共有者の協力が不可欠なため、実務上は相手方の同意や書類の準備が求められます。放棄の意思があっても、相手との関係や協議の状況によっては、スムーズに手続きが進まないこともあります。

共有持分の放棄については、下記の記事も参考にしてみてください。

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