実家を兄弟の共有名義で相続するときに発生するトラブルとは?解決策も解説
例えば実家を兄弟が相続する場合、兄と弟がそれぞれ1/2ずつを相続登記することが多く、実家は共有状態となります。
そのような状況では、以下のようなトラブルが発生する恐れがあります。
- 不動産の売却や利用方法で揉める
- 管理や税負担でトラブルになる
- 兄弟の誰かが実家を独占的に利用する
- 将来的に共有者が増え続ける
これらのトラブルを解決するためには、不動産の兄弟での共有状態を解消することが大切です。
共有状態の解消のためには、相続前にできることと、相続後にできることがあります。また、相続後にできることに関しては、兄弟の仲が良いか悪いかで何ができるかが異なります。
共有状態解消のために相続前にできることは以下のとおりです。
- 遺産分割協議で共有名義を解消する
- 相続放棄をする
- 被相続人の生前に遺言書を作成してもらう
- 家族信託を利用する
また、仲の良い兄弟で相続後にできることは以下のとおりです。
- 共有者全員で共有不動産を売却する
- 他の共有者に自分の持分のみを売却する
- 他の共有者の持分を買い取る
- 土地ならば分筆して単独名義にする
- 自分の共有持分を放棄する
仲が良くない兄弟で相続後に共有名義を解消する方法は以下のとおりです。
- 共有物分割請求訴訟を起こす
- 自分の共有持分を専門の買取会社に売却する
今回は、実家を兄弟の共有名義で相続する場合に発生しやすいトラブルと、その解決方法について詳しく解説します。また、実家の相続で揉めやすい兄弟や状況の特徴、実家を相続する流れも紹介するので、参考にしてください。
目次
実家を兄弟で相続すると共有名義になる
親の遺産を兄弟で相続した場合、不動産が兄弟の共有名義になることがあります。
遺言や遺産分割協議によって、2人以上の兄弟で相続登記をした場合は、不動産を共有することになります。
また、遺言書が存在しない場合、法定相続人が被相続人の遺産を相続することになりますが、法定相続人の相続分は民法によって規定されています。
相続人の範囲については、国税庁のホームページに以下のように記載されています。
また、具体的な法定相続人の相続分は以下のとおりです。
相続人 | 相続順位 | 法定相続分 |
---|---|---|
子どもと配偶者 | 第1位 | ・子ども:(全員で)2分の1 ・配偶者:2分の1 |
直系尊属と配偶者 | 第2位 | ・直系尊属:(全員で)3分の1 ・配偶者:3分の2 |
兄弟姉妹と配偶者 | 第3位 | ・兄弟姉妹:(全員で)4分の1 ・配偶者:4分の3 |
例えば、死亡した親の配偶者と子ども2人が相続人となる場合、配偶者は遺産の2分の1を、子どもは全員で残りの2分の1(子ども1人につき4分の1)を相続します。
なお、遺産分割協議中で相続登記を行っていない場合、潜在的共有状態と見なされ、実家などの不動産をすべての法定相続人が共有している状態になります。
また、実家を相続するケースが一般的ですが、マンションやアパートなどの事業用不動産を兄弟で共有するケースもあります。
実家を兄弟の共有名義で相続すると発生しやすいトラブル
相続で実家を兄弟の共有名義で相続した場合、トラブルが発生しやすくなります。そのため、いくら兄弟といっても、共同で実家を相続するのは避けた方がいいでしょう。
具体的には以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 不動産の売却や利用方法で揉める
- 管理や税負担でトラブルになる
- 兄弟の誰かが実家を独占的に利用する
- 将来的に共有者が増え続ける
それぞれ詳しく解説します。
不動産の売却や利用方法で揉める
兄弟同士で実家を相続した場合、不動産の売却や利用方法で揉めるケースがあります。
共有状態の不動産は、売却したり、賃貸に出したり、リフォームしたりする場合に、他の共有者の合意が必要になるためです。
不動産を共有している場合、共有者が不動産に対して行える行為と、行為を行うための要件は以下のように決められています。
行為 | 行為の内容 | 要件 |
---|---|---|
処分・変更行為 | 物件に変更を加える行為(売却や抵当権の設定など) | 共有者全員の合意が必要 |
管理行為 | 物件を適正に管理したり改良したりする行為(短期の賃貸借契約やリフォームなど) | 共有持分の過半数分の同意が必要 |
保存行為 | 物件の状態を維持するための行為(老朽化した建物の修繕、不法占拠者の追い出しなど) | 各共有者が単独で実行可能 |
兄弟同士で意見が合わない場合、不動産の売却も有効活用もできず、固定資産税や維持費などのコストを負担し続けなければなりません。
管理や税負担でトラブルになる
兄弟で実家を相続した場合は、不動産の管理や税負担で揉めるケースがあります。
不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税の支払いが求められますが、共有名義の不動産に対しては、持分の割合に関係なく、共有者全員が連帯して全額を納付する「連帯納税義務」が法律によって定められています。
ただし、それぞれの納税通知書は共有名義1件に対して、1通が代表者宛に送付される仕組みとなっています。
例えば、代表者である兄に通知書が届いて納税した後、共有者の弟が税金を支払わなかった場合、代表者の兄が税金を全額負担することになります。
固定資産税や都市計画税の支払いを拒否された場合、相手に対して裁判を起こし、強制執行によって支払わせることも可能ですが、兄弟仲が著しく悪化する恐れもあるでしょう。
また、相続財産に関する費用については、相続財産から支出できるものの、遺産として現金がない場合は、相続財産からの支出ができません。
そのため、共同相続人がそれぞれの法定相続分に応じた管理費用を負担することが民法によって定められています。
管理費用を共有者のいずれかが全額負担している場合、他の共有者(相続人)に法定相続分に応じた費用の負担を求めることができますが、共有者が支払いを拒否した場合は、やはり民事訴訟が必要になります。
なお、共有者が固定資産税を滞納した場合について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
兄弟の誰かが実家を独占的に利用する
兄弟で実家を相続すると、兄弟のいずれかが実家を独占して利用するといったトラブルが発生することがあります。
相続が発生した際に、遺言書でもない限りは相続人の1人が遺産を独占することはできません。
長男であることを理由に遺産を全部もらうとか、親の面倒を見てきたのだから自分が遺産をすべてもらう権利がある、といった主張をする人がいるようですが、法律上は認められません。
しかし、兄弟のいずれかが遺産となる実家を占拠した場合、その物件から占拠者を追い出すことはできません。
なぜなら、すべての共有者に対して、共有状態にある不動産の全体を使用する権利が認められているためです。これを、使用収益権といい、過半数以上の持分を持っている場合でも、占拠者に対して明け渡しの請求はできないのです。
この場合、遺産分割協議が完了していないなら、協議によって実家の具体的な使い方について定める必要があります。
また、協議がまとまらず、裁判所の審判でも共有することになった場合は、共有物分割請求によって分割するほかありません。
なお、実家の占拠者に対して、不当利益または不法行為を理由として金銭的な賠償を請求することは可能です。
将来的に共有者が増え続ける
兄弟で実家を共有していると、将来的に共有者が増え続けるトラブルが起こる恐れがあります。
他の共有者が亡くなった場合、共有持分の相続が発生するためです。
法定相続人の人数によっては、さらに共有者が増加する可能性があるほか、共有者の離婚や再婚などにより、会ったこともない相続人と不動産を共有しなければならなくなるケースもあります。
また、自身が死亡した場合は、子どもに共有状態を引き継ぐことになります。
共有持分が多数の共有者によって細分化された場合、不動産の処分や活用が困難になることを理解しておきましょう。
なお、共有持分のメリットやデメリットについて詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
参考:共有持分のメリット・デメリットは?ケースごとにわかりやすく解説!
【相続前】兄弟での共有状態を避ける方法
兄弟で不動産を共有した場合、トラブルの種となるケースが多い傾向にあります。では、兄弟で不動産を共有するのを避けたい場合、どうすればいいのでしょうか。
ここでは、相続前に兄弟での不動産の共有状態を避けるための方法を紹介します。具体的な方法は以下のとおりです。
- 遺産分割協議で共有名義を解消する
- 相続放棄をする
- 被相続人の生前に遺言書を作成してもらう
- 家族信託を利用する
それぞれ詳しく解説します。
遺産分割協議で共有名義を解消する
相続前に兄弟での共有状態を避けるために、遺産分割協議によって共有名義を解消する方法があります。
親の死亡した際に遺言書が存在しない場合、かつ法定相続人が複数存在する場合には、遺産は相続人全員が共有する状態になります。
そして、相続人全員の話し合いによって遺産を分割できることが民法によって決められています。この話し合いを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は法定相続人全員で実施する必要があり、協議が成立した場合、その内容に沿って遺産分割を行います。
なお、遺産の分割方法には、以下の3種類があります。
- 現物分割
- 代償分割(価格賠償)
- 換価分割
また、不動産の共有名義の解消方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
現物分割
現物分割のメリットとデメリットは以下のとおりです。
現物分割のメリット | 現物分割のデメリット | |
---|---|---|
・各共有者の単独所有となる ・土地を現物分割した場合、土地を自由に活用・運用できる ・手続きが簡単 ・不動産評価を巡るトラブルが少ない |
・分割した土地の面積が一定程度なければ活用・運用しづらい ・不公平な相続になりやすい ・土地を分筆できない恐れがある ・土地の分筆によって土地の価値が下がる恐れがある ・建物は現実的に分割できない |
現物分割の大きなメリットは、分割後の不動産が単独所有になることです。土地を分割(分筆)した場合は、その後の土地を自由に活用できます。
また、手続きが簡単なことに加え、不動産評価を巡るトラブルが発生しにくい点もメリットといえます。
一方、土地が広くなければ自由に活用するのが難しくなるほか、分割によって土地の価値が下がり、公平な相続ができない恐れがあります。
また、建物については物理的に分割できないため、現実的な方法ではありません。
代償分割(価格賠償)
代償分割には、分割後の不動産価値の差を調整するために金銭を支払う一部価格賠償と、共有者が他の共有者の持分をすべて買い取る全面的価格賠償があります。
代償分割のメリットとデメリットは以下のとおりです。
代償分割のメリット | 代償分割のデメリット |
---|---|
・相続トラブルを回避できる ・遺産分割が複雑になるのを回避できる ・相続税が低くなるケースがある |
・持分の買い取りに資金が必要になる ・代償金額で揉める恐れがある ・所得税や贈与税が発生する恐れがある |
代償分割では、金銭の支払いによって公平な相続ができるほか、不動産の権利が分散しづらいため、遺産分割が複雑にならないメリットがあります。
また、被相続人と同居していた相続人による相続の場合、小規模宅地等の特例が適用されるため、相続税を節税できる可能性があります。相続人が居住している場合はおすすめの方法です。
一方、代償分割には資力が必要になるほか、代償金額で他の共有者と揉める恐れがあるのがデメリットです。
また、代償分割を選択した場合、贈与税や所得税が発生するケースがあり、想定以上のコストがかかる場合もあります。
換価分割
換価分割のメリットとデメリットは以下のとおりです。
換価分割のメリット | 換価分割のデメリット |
---|---|
・遺産を公平に分割できる ・不動産評価を巡るトラブルを回避できる ・代償金を支払う必要がない |
・不動産を安く売却しなければならない恐れがある ・諸経費によって取得金額が目減りする ・不動産を失う ・譲渡所得税が発生するケースがある |
換価分割では、金銭で相続人に分配できるため、不公平になりにくいほか、不動産評価でのトラブルが起きることがありません。
また、代償金を支払う必要がないため、資力がなくても選択できる方法です。
一方、不動産を売り急いだ場合、安価で不動産を売却せざるを得なくなることがあるほか、売却にかかる諸経費によって、取得できる金銭が減ってしまう恐れがあります。
また、売却によって不動産を失うことになるほか、売却によって利益が発生した場合は、相続税に加えて譲渡所得税が発生するケースがあるのがデメリットです。
相続放棄をする
相続前に共有状態を避ける方法として、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄を選択した場合、資産と負債の両方を相続できる権利を失うため、不動産の共有状態を解消できます。また、初めから相続人ではなかった扱いになるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
特に、被相続人の遺産にマイナスの財産(=借金)が多い場合は、相続放棄を選択するのがおすすめです。
ただし、一部の財産は相続して、不動産の共有持分のみを放棄する、といった選択はできません。
被相続人の生前に遺言書を作成してもらう
相続前に共有状態を避けるには、被相続人の生前に遺言書を作成してもらう方法があります。
相続争いを避けたいのであれば、被相続人による生前の準備が必要不可欠です。
相続人の相続争いを避ける目的で遺言書を作成する場合は、弁護士に依頼して公正証書遺言を作成することを検討しましょう。
被相続人が自分で作成する自筆証書遺言は紛失リスクがありますが、公正証書遺言は公証役場で保管されるため、安心して遺言書を残せます。
ただし、遺言書の内容が相続人にとって不公平だった場合は、効力を持つ遺言書でも相続トラブルに発展する恐れがあります。場合によっては、遺留分侵害請求に発展するケースもあるでしょう。
家族信託を利用する
相続前に共有状態を回避するために、家族信託を利用する方法もあります。
財産の所有者は、財産の所有権を財産権と財産を管理・運用・処分できる権利に分割し、後者のみを子どもに託せる契約を締結できます。
家族信託を選択する場合は、家族間で話し合って信託の目的を決めます。次に、話し合って決まった内容を記載した信託契約書を作成し、公正証書化します。その際、司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談しながら、適切な契約書を作成することが大切です。
契約書を作成したら、財産名義を子どもに移し、信託登記を行います。金銭を信託する場合は、管理専用の口座の作成も必要です。
家族信託は、不動産や金銭といった財産を信頼できる家族に託せるほか、費用を抑えられる、相続内容を知る人を限定できるなどのメリットがあります。
一方、契約書の内容に不備があった場合は無効になるケースがあるほか、家族間でのトラブルに発展する恐れもあります。
なお、共有持分を家族信託する場合のメリットやデメリットについて詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
参考:共有持分を家族信託するメリット・デメリットは?トラブル回避の例も解説
【相続後】兄弟での共有状態を解消する方法
次に、相続後に兄弟での不動産の共有状態を解消する方法を紹介します。
兄弟同士の仲が良い場合の解消方法は以下のとおりです。
- 共有者全員で共有不動産を売却する
- 他の共有者に自分の持分のみを売却する
- 他の共有者の持分を買い取る
- 土地ならば分筆して単独名義にする
- 共有持分を放棄する
また、兄弟同士の仲が悪い場合の解消方法は以下のとおりです。
- 共有物分割請求訴訟を起こす
- 共有持分を専門の買取会社に売却する
それぞれ詳しく解説します。
共有者との関係が良い場合(共有者と解消)
まずは、共有者と良好な関係を築いている場合における、共有状態の解消方法を紹介します。具体的な方法は以下のとおりです。
- 共有者全員で共有不動産を売却する
- 他の共有者に自分の持分のみを売却する
- 他の共有者の持分を買い取る
- 土地ならば分筆して単独名義にする
- 共有持分を放棄する
共有者全員で共有不動産を売却する
共有者との関係が良好な場合は、共有者全員で協力して共有状態にある不動産を売却するのがおすすめです。
持分のみを売却しようとする場合、不満や問題を抱えているのが一般的です。それは、他の共有者も同じかもしれません。
共有不動産は、共有者全員の同意があれば売却できるため、他の共有者に売却を持ちかけてみるといいでしょう。
ただし、共有不動産の売却では、契約書に共有者全員の署名・捺印が必要になるほか、決済に立ち会う必要もあります。共有人数が多い場合、手続きが複雑になり手間がかかってしまうデメリットがあります。
その場合は、共有者の中で代表者を1人決めて、売却手続きを委任すれば、スムーズに売却を進められるでしょう。
他の共有者に自分の持分のみを売却する
自分の持分を他の共有者に売却しても、共有状態を解消できます。
親族や配偶者など、同じ不動産を共有していて、前向きな話し合いができる関係性にある人がいるならば、自分の持分を買い取ってもらえないか持ちかけてみましょう。
その共有者が買い取りに同意してくれれば、共有状態を解消しながら、まとまった資金を手にできます。
ただし、売却価格のトラブルが発生する恐れがあるため、不動産鑑定を受けることをおすすめします。
鑑定自体は有料となりますが、国が設定した不動産の評価方法で鑑定してもらえるため、誰もが納得しやすい売却価格を設定できます。また、公的な証拠としても利用できるため、売却後のトラブルも避けられるでしょう。
なお、共有持分を揉めずに売却する方法やトラブル対策について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
他の共有者の持分を買い取る
他の共有者の持分を自分が買い取って共有状態を解消する方法もあります。
共有持分は、共有者との合意が可能であれば、一部の共有者から買い取ることも、すべての共有者から買い取ることも可能です。
すべての共有者から持分を買い取った場合、不動産を自分の単独名義にできるメリットがあります。
ただし、買い取るには共有者との交渉が必要です。なかには、共有持分の売却に難色を示す共有者がいるかもしれません。
また、共有持分の買い取り金額に規定はありませんが、お互いが納得できる金額を設定する必要があり、相応の資金が必要になります。
なお、共有不動産の持分の価格は、不動産の時価をもとに設定するのが基本です。不動産価格を把握するために市場価格を確認し、持分割合で割った金額を目安に提示するといいでしょう。
さらに、共有持分は活用しにくいため、第三者が買い取る場合は2割から3割程度減額されるのが一般的です。そのため、うまく交渉すれば、割安な価格で不動産を取得できるケースもあるでしょう。
土地ならば分筆して単独名義にする
共有状態にある不動産が土地のみの場合は、分筆して共有状態を解消する方法があります。
分筆時にそれぞれの土地の名義を共有者の単独名義にすれば、共有状態から抜け出せます。
ただし、分筆するにはすべての共有者の同意が必要になり、1人でも反対する共有者がいれば分筆はできません。
また、土地を分ける際は、面積のほかに土地の形状や接道面積、日当たりといったさまざまな要素を考慮しなければなりません。
分筆の仕方によっては、土地の価値が変動してしまうケースがあるためです。
分筆方法を誤ると、資産価値が低下する恐れがあるため、土地家屋士などの専門家に相談して慎重に分筆を進めることが大切です。
なお、共有持分の土地を分筆する流れや費用について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
共有持分を放棄する
不動産の共有名義を単独で解消するには、共有持分を放棄する方法もあります。
放棄というと、相続放棄をイメージする方が多いかもしれませんが、共有持分の放棄と相続放棄は明確に異なります。
相続が発生した際に、被相続人の土地や建物の名義を相続人に変更する手続きを行います。これを、相続登記といいます。
相続登記を行う前に放棄するのが相続放棄、相続登記の後に放棄するのが共有持分放棄です。
共有持分を放棄した場合、持分は他の共有者に帰属します。
ただし、放棄自体は単独の意思表示のみで可能であるとはいえ、放棄した後の移転登記は他の共有者の協力が必要ですので、共有者との関係が良い場合に選択しやすい手段だと言えるでしょう。
共有者との関係が悪い場合(単独で解消)
兄弟同士や他の共有者との関係が良くない場合には、単独で共有状態を解消する方法があります。具体的な方法は以下のとおりです。
- 共有物分割請求訴訟を起こす
- 共有持分を専門の買取会社に売却する
それぞれ詳しく解説します。
共有物分割請求訴訟を起こす
不動産の共有名義を単独で解消するには、共有物分割請求訴訟を起こす方法があります。
なお、共有物分割請求には、以下の3段階があります。
- 当事者間の協議
- 共有物分割調停
- 共有物分割訴訟
不動産の共有状態を解消する場合、共有者同士での協議で解決するのが理想ですが、話し合いがまとまらない場合は、調停・訴訟を提起することで共有状態の解消を目指せます。
訴訟を起こせば、裁判所が強制的に共有物の分割方法を定めてくれるため、他の共有者の同意がなくても共有状態を解消できます。
また、裁判所の判断ということで、共有物の分割方法に納得しやすいメリットがあります。
一方で、他の共有者との関係がさらに悪化したり、共有状態を解消できるまでに時間がかかったりするデメリットがあります。
また、裁判所が決めた分割方法が、共有者が望む方法にならない場合もある点には注意しなければなりません。
なお、訴訟は共有不動産がある住所地、もしくは訴訟を受ける人(被告)の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
- 訴状の正本および副本
- 共有不動産の固定資産評価証明書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 収入印紙
- 郵便料金
なお、共有物分割請求訴訟について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
共有持分を専門の買取会社に売却する
共有者同士の仲が良くない場合は、共有持分を専門の買取会社に売却して共有状態を解消する方法があります。
繰り返しになりますが、自分の持分のみを売却する場合、他の共有者の同意は必要ありません。
不動産全体の売却や共有者同士での持分の売買に対して、他の共有者の同意が得られない場合に選択しやすい手段といえるでしょう。
ただし、共有持分を売却しようとしても、一般的な不動産会社は買い取ってくれない可能性があります。共有状態の不動産の一部を業者が購入しても、自由に活用・運用できないためです。
そのため、共有持分の買い取りを専門に行う業者に売却を依頼します。
専門業者であれば、共有持分の買取実績があり、その後の運用ノウハウも持ち合わせているため、買い取ってもらいやすいでしょう。
業者が提示する買取金額に納得できれば、持分をすぐに売却でき共有状態を解消できます。
なお、共有持分を売却したい場合は、クランピーリアルエステートにご相談ください。
司法書士や弁護士などの士業と連携して、共有名義不動産を高値で買い取らせていただきます。
年間3,000件以上の相談実績があり、法律が絡む不動産問題もしっかり対応できます。簡易無料査定も利用できますので、お気軽にご相談ください。
なお、共有持分の売却方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
また、共有持分の売却相場について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
実家の相続で揉めやすい兄弟の特徴
実家の相続で揉めてしまうような場合、あなたの兄弟、もしくは状況が以下に該当しているかもしれません。
- 兄弟仲が悪い
- 相続財産が実家しかない
- 財産の大部分が不動産
- 一部の相続人だけが親の介護など生活の世話をしていた
- 特定の相続人が親の財産を管理していた
- 遺言書の内容や生前贈与が不公平
- 音信不通の兄弟がいる
- 兄弟の配偶者が相続に口を出す
それぞれ詳しく解説します。
兄弟仲が悪い
もともと兄弟同士の仲が良くない場合は、お互いの意見が合わずに揉める可能性が高く、トラブルとなる恐れがあります。
例えば、遺産の分割方法について揉めたり、相手に連絡しても無視されて話し合いが進まなかったりすることがあります。また、それぞれが感情的になってしまい、冷静な話し合いができない場合もあるでしょう。
さらに、兄弟が疎遠な場合でも、揉める原因となることがあります。
相続の話し合いをきっかけに、兄弟の関係がさらに悪化するかもしれません。建設的な協議ができない場合は、第三者や弁護士などに仲介してもらうようにしましょう。
相続財産が実家しかない
親が遺した遺産が実家のみという場合も、揉める原因となりやすいでしょう。
相続人が1人であれば、問題なく相続を進められます。しかし、相続人が複数いる場合は、誰が相続するかで揉めやすく、トラブルに発展しやすいのです。
例えば、自分が実家を継ぐべきと主張する長男と他の共有者が対立したり、代償分割や換価分割といった分割方法を巡って意見が衝突したりすることがあります。
また、代償分割でいくら支払うのかで揉めたり、実家に住んでいた相続人が追い出されてトラブルになったりするケースもあるでしょう。
そもそも、実家の建物は物理的に分割するのが難しいため、代償分割や換価分割を検討するのがおすすめです。
なお、令和元年度における遺産分割事件での遺産価額は、1,000万円以下が全外の33%を占めている状況です。
出典:遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く) 遺産の内容別遺産の価額別|家庭裁判所
財産の大部分が不動産
被相続人の遺産の大半が不動産というケースでも、揉める原因になり得ます。
不動産は分割するのが難しい財産であるためです。
公平に分割するには、代償分割もしくは換価分割がおすすめですが、状況によっては兄弟間で意見が割れてしまう恐れもあります。
他にも、以下のように揉めることも考えられます。
- どの相続人がどの不動産を相続するのかで揉める
- 不動産の評価方法に関して意見が一致せずに揉める
- 共有状遺体を継続したため売却も活用もできずに揉める
- 遺産分割方法が定まらないため、相続登記もできない
不動産は高額な財産であるほか、簡単に分割できないため、相続時にトラブルになりやすいことを理解しておきましょう。
一部の相続人だけが親の介護など生活の世話をしていた
相続人の一部の人間だけが、親の介護などの世話を担当していた場合も、揉める原因となります。
これは、被相続人の生前に介護を積極的に行った人に対して、寄与分が認められるためです。
相続人間の相続の不公平を調整するための制度で、介護や家業のサポート、金銭の出資、生活費の給付、財産の管理などがあれば寄与分が認められることがあります。
特定の相続人に大きな介護負担があった場合、その人に対して遺産が多く渡ることになります。しかし、他の相続人が寄与分を認めないことが多いため、トラブルとなってしまうのです。
また、寄与分を認めるとしても、相続分に上乗せする具体的な金額を決める際に、意見が合わない場合もあります。
さらに、寄与分の認定には、相続人の貢献が特別の寄与である要件を満たす必要があります。具体的な要件は以下のとおりです。
- 対価を受け取っていない、もしくはそれに近いこと
- 被相続人と相続人の身分関係から通常期待される程度を超える貢献行為であること
- 片手間ではなく、その行為に専念していたこと
- 行為を長期間継続していたこと
このような要件があることに加え、それらを証明する資料を提示する必要があるため、寄与分が認められるハードルは高いといえます。
特定の相続人が親の財産を管理していた
ある相続人によって、親の財産が管理されていたケースでも、揉めることが多い傾向にあります。
管理した相続人が財産内容の開示を拒み、財産の使い込みを疑われる場合があるためです。
管理した側の相続人が、使い込みがないといくら主張しても、使い込んだ財産を返還すべきと他の相続人が主張する場合があり、最悪の場合、裁判にまで発展する可能性もあります。
特に、親と同居していた共有者(長男が多い)が遺産分割協議に応じないなど、問題に発展するかもしれません。
このような場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判によって遺産分割を求めることになります。
遺言書の内容や生前贈与が不公平
被相続人が作成した遺言書の内容や、生前贈与の内容が不公平な場合も、揉めやすいでしょう。
記載されている内容が不公平でも遺言書は有効ですが、兄弟姉妹以外の相続人に対しては遺留分が認められるため、その分の相続が行われなかった場合、遺留分侵害額請求が行われる恐れがあります。
また、遺言書の内容に納得できない相続人が、遺言書の無効を主張するなど、トラブルになることも考えられます。
被相続人の生前に高額な生前贈与が実施された場合も、トラブルになりやすいでしょう。
生前贈与が実施された場合、贈与を受ける相続人に対して特別受益が認められ、遺産相続分が減ることがあります。これを、特別受益の持ち戻し計算と呼びます。
ただし、被相続人が特別受益の持ち戻し計算を免除している場合、計算は行われません。また、計算を行う場合でも具体的にどれくらいを遺産相続から差し引くのか決める必要があります。
そのため、相続人同士で意見が割れやすく、トラブルに発展しやすいのです。
音信不通の兄弟がいる
音信不通の兄弟が存在する場合も、揉める原因となります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。そのため、音信不通の相続人を除いて協議を行っても無効になります。
この場合、行方不明者を排除するための手続きを行ったり、行方不明者の財産管理人を裁判所に選任してもらったりする必要があり、いずれにしても時間や手間がかかります。
また、2023年4月1日の民法改正によって、相続不動産の相続人に含まれる行方不明者の持分は、相続開始から10年が経過すれば他の相続人が取得できるようになりましたが、それでも時間がかかります。
さらに、遺産分割の状況になって、いきなり音信不通の兄弟が現れた場合、周りの相続人が良く思わないこともあるでしょう。いずれにせよ、トラブルの種になりやすいといえます。
なお、自分が知らない兄弟の存在を確認するには、自分の両親の出生までさかのぼって戸籍を調べる必要があります。
兄弟の配偶者が相続に口を出す
兄弟の配偶者が相続に介入したり、口を出したりする場合でも、揉めやすくなるでしょう。
相続人が誰になるのかは民法によって定められており、親が死亡した場合に、子どもの配偶者が相続人になることはありません。また、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、代襲相続をするのはその子どもや孫です。
さらに、遺産分割協議は相続人で行うものであり、相続人の配偶者は無関係です。
しかし、実際には兄弟の配偶者が介入して、遺産分割協議や相続そのものを混乱させるケースは珍しくありません。
兄弟姉妹の配偶者が口を挟むと、話がまとまらなくなったり、想定外のトラブルに発展したりする恐れがあります。
相続に関する協議の前に、相続人が誰になるのかを明確にするほか、兄弟姉妹の配偶者は相続に無関係であることを伝えることが大切です。
実家を相続するときの流れ
親が死亡して実家を相続することになる場合の流れについて解説します。大まかな流れは以下のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する(早めに)
- 相続人の確定と相続財産の調査(早めに)
- 相続放棄や限定承認を行う(3ヶ月以内)
- 被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)
- 遺産分割協議(相続税の申告期限まで)
- 相続税申告と納付(10ヶ月以内)
- 実家の相続登記を行う
それぞれ詳しく解説します。
遺言書の有無を確認する(早めに)
親の死亡により相続が発生する場合は、遺言書の有無を確認します。
遺言書があれば、その内容に沿って相続を行い、遺言書がない場合は遺産分割協議を行う必要があるためです。
そのため、遺言書の存在についてはできるだけ早く確認しなければなりません。
遺言書の確認方法は、最寄りの公正役場にて遺言検索システムを利用し、公正証書遺言の存在を調べます。
自宅から自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要になり、未開封のまま裁判所に提出する必要があります。
なお、検認前の遺言書を開封した場合、5万円以下の過料になる恐れがあります。
相続人の確定と相続財産の調査(早めに)
次に、相続人を確定して、相続財産を調べます。
相続人を確定するためには、被相続人の戸籍謄本から誰が相続人に該当するのかを調べなければなりません。
相続人が1人でも欠けてしまった場合、遺産分割協議が成立しないほか、手続きを行う機関も応じてくれません。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せて調査します。
また、相続財産の調査(相続財産調査)とは、死亡した人の財産をすべて洗い出して、財産の金額を確定させることをいいます。
調査は、自分で行うか、もしくは専門家に調査を依頼します。調査にかかる目安は1ヶ月から2ヶ月程度となるため、被相続人の初七日から被相続人が死亡してから2ヶ月までを目安に調査を行います。
なお、調査には数千円から数万円の費用がかかりますが、専門家に依頼する場合は追加で10万円から30万円程度が必要です。
相続放棄や限定承認を行う(3ヶ月以内)
相続財産調査により被相続人に多額の借金があることが発覚した場合、相続人は相続放棄や限定承認を選択することになります。
相続人が相続放棄を選択した場合、初めから相続人ではなかったという扱いになり、不動産や預貯金といった財産を相続する権利を失いますが、同時に債務を相続する必要もなくなります。
限定承認を選択した場合、相続した財産の範囲内にて債務を返済すればよくなります。謝金の継承は拒否したいものの、自宅を残したい場合などに選択される方法です。
どちらを選択する場合でも、家庭裁判所への申述が必要になるほか、期限が相続開始を知った日から3ヶ月以内に設定されているため、早めに決断しなければなりません。
また、相続放棄は相続人の独断で選択できますが、限定承認は他の相続人全員の同意が必要になります。
被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)
次に、被相続人の準確定申告を行います。
被相続人に一定の収入があった場合は、相続人が確定申告を行わなければなりません。
なお、準確定申告によって所得税の支払いが必要になった場合、納税義務は相続人に発生します。申告先・納付先は、死亡した人の住所を管轄する税務署となります。
遺産分割協議(相続税の申告期限まで)
次に、遺産分割協議を行います。
ただし、1ヶ所に集まって行う必要はなく、メールや電話、手紙のやり取りなどで行うことも可能です。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、相続人全員で署名と捺印を行います
遺産分割協議や協議書作成の期限は決まっていませんが、完了しなければ相続税の申告がややこしくなるので、相続税の申告前に終わらせておいた方がいいでしょう。
相続税申告と納付(10ヶ月以内)
次に、相続税の申告・納付を行います。
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と決められています。例えば、1月6日に被相続人が亡くなった場合、その年の11月6日が申告・納付の期限となります。
期限までに申告しなかった場合や、実際の財産額よりも少ない金額で申告した場合は、加算税や延滞税が加算される恐れがあります。
期限は必ず守り、正しく申告することが大切です。
期限までに遺産分割協議が終わらない場合は、法定相続分通りに遺産を分割したと仮定して申告し、具体的な分割方法や割合が決まってから、修正申告もしくは更正の申告を行えば問題ありません。
なお、共有名義不動産の相続税申告をする流れや計算方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
実家の相続登記を行う
最後に、実家の相続登記を行います。
実家を相続した場合は、所有権の移転登記が必要です。実家の住所地を管轄する法務局にて登記手続きを行います。
登記の期限は設定されていませんが、失念したり、面倒になって放置したりするケースもあるため、できるだけ早く申請しましょう。
まとめ
実家を兄弟の共有名義で相続した場合、さまざまなトラブルが発生します。共有状態が継続されても、不動産を自由に活用できないため、できるだけ早く共有名義を解消することを考えましょう。
実家を兄弟で相続する予定がある人や、すでに相続した人は、本記事を参考に問題を解決しましょう。